【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・7 27/平27(行ケ)10200】原告:東洋アルミニウム(株)/被告:(株)UACJ

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成19年12月14日,発明の名称を「プレススルーパックの蓋用包装用シート,その製造方法及びプレススルーパック」とする特許出願(特願2
007−324047号。優先権主張:平成18年12月18日,日本。以下「本件優先権主張」という。)をし,平成24年12月14日,設定の登録を受けた(請求項の数8。以下,この特許を「本件特許」という。甲79)。 (2)被告は,平成26年4月30日,本件特許の請求項1ないし8に係る発明について特許無効審判を請求し,無効2014−800070号事件として係属した。 (3)原告は,平成27年4月24日,特許請求の範囲及び明細書の記載について訂正を請求した(請求項の数8。甲73。以下「本件訂正」という。)。
(4)特許庁は,平成27年8月26日,本件訂正を認めた上で,「特許第5154906号の請求項1ないし8に係る発明についての特許を無効とする。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年9月3日,原告に送達された。 (5)原告は,平成27年9月28日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1ないし8の記載は,次のとおりである。訂正箇所に下線を付した。以下,本件特許に係る発明を,請求項の番号に従って「本件発明1」などといい,本件発明1ないし8を併せて,「本件各発明」という。また,その明細書を,図面を含めて「本件明細書」という。なお,「/」は,原文の改行部分を示す(以下同じ。)。
【請求項1】調質が硬質材であるアルミニウム箔と,/前記アルミニウム箔の少なくとも一方の面への塗布層である,透明ないし半透明の下地層と,/前記下地層上に設けた白着色層と,/前記白着色層上に位置するバーコード部(ただし,(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/043/086043_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86043