Archive by month 4月
事案の概要(by Bot):
1控訴人は,原判決別紙原告作品目録記載1及び2の原告編み物,同目録記載3及び4の原告編み図の制作者である。被控訴人Yは被控訴人会社に原判決別紙被告作品目録記載1の被告編み物及び同目録記載2の被告編み図を納入し,被控訴人会社は被告編み物を下請業者に製作させて展示,販売し,被告編み物を写真撮影して雑誌等に掲載して使用し,かつ,被告編み図を複製して顧客や販売店等に頒布するなどした。控訴人は,被告編み物及び編み図は原告編み物又は原告編み図を複製,翻案したものであり,被控訴人会社撮影に係る原判決別紙被告作品目録記載3の写真は原告編み物又は原告編み図を翻案したものであり,被告編み物及び被告編み図の展示は展示権を侵害するなどと主張し,被告編み物,被告編み図及び上記写真の展示,販売,販売の申出の差止め,侵害品の廃棄を求めるとともに,被控訴人らは,故意又は過失により,共同して上記各行為に及んだものであるとして,著作権及び著作者人格権侵害の共同不法行為責任に粥
陲鼎①ぢ山嫁綵髁盥膩\xD7660万円及び遅延損害金の連帯支払を求め,さらに,著作権法115条に基づき,謝罪広告の掲載を求めた。原審は,原告編み物及び原告編み図に著作物性を認めることはできないとして,原告の請求をいずれも棄却した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120427140231.pdf
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要旨(by裁判所):
労働組合からの申立てを受けて労働委員会が発した救済命令の取消しを求める訴えの利益が,使用者に雇用されている当該労働組合の組合員がいなくなるなどの発令後の事情変更によっても失われないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120427141823.pdf
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要旨(by裁判所):
1損害の元本に対する遅延損害金を支払う旨の定めがない自動車保険契約の無保険車傷害条項に基づき支払われるべき保険金の額は,損害の元本の額から,自動車損害賠償責任保険等からの支払額の全額を差し引くことにより算定すべきである
2自動車保険契約の無保険車傷害条項に基づく保険金の支払債務に係る遅延損害金の利率は,商事法定利率である年6分と解すべきである
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120427140603.pdf
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要旨(by裁判所):
従業員の欠勤が就業規則所定の懲戒事由である正当な理由のない無断欠勤に当たるとしてされた諭旨退職の懲戒処分が無効であるとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120427135603.pdf
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事案の概要(by Bot):
1クランプ装置に関する発明につき3件の特許権を有する控訴人(原告)は,被控訴人
ら(被告ら)による原判決別紙イ号物件目録記載の旋回式クランプ(イ号物件)及び同判決別紙ロ号物件目録記載の旋回式クランプ(ロ号物件)の製造・販売行為が特許番号第3621082号及び第4139427号の特許権(順に082特許,427特許あるいは本件特許権1,3)を侵害し,またイ号物件,ロ号物件及び同判決別紙ハ号物件目録記載の旋回式クランプ(ハ号物件)の製造・販売行為が特許番号第4038108号の特許権(108特許,本件特許権2)を侵害すると主張して,被控訴人らに対し,上記行為の差止請求並びにイ号ないしハ号物件及びこれらの半製品の廃棄請求をするとともに,上記特許権侵害を理由とする損害賠償請求及び108特許に係る補償金請求をした。これに対し,被控訴人らは,082特許(本件特許権1)の請求項1の発明(本件特許発明1),427特許(本件特許権3)の請求項1,2の発明(本件特許発明3−1,3−1)ぁ
竜蚕囘ŕ楼呂悗離す罅ぅ躪翳ž錣梁鞍檗\xA4108特許(本件特許権2)の請求項1の発明(本件特許発明2)の技術的範囲へのイ号ないしハ号物件の属否を争い,また082特許(本件特許権1)の無効(新規性欠如,進歩性欠如),108特許(本件特許権2)の無効(新規性欠如,特許法39条1項違反,同法29条の2違反,進歩性欠如),427特許(本件特許権3−1,3−2)の無効(新規性欠如,同法39条1項違反,進歩性欠如)を主張し,差止めの必要性を争うなどして,控訴人の上記請求を争った。原審は,①被控訴人パスカルトレーディング株式会社がイ号ないしハ号物件の製造・販売に関与した事実を認めるに足りる証拠はない,②本件特許発明1の構成のうちの一部の構成は優先権主張の基礎とされる出願に係る明細書又は図面に記載されておらず(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120427115458.pdf
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事案の概要(by Bot):
1(1)第1事件
労働者派遣事業を営む第1事件原告株式会社ヒューマントラストは,第1事件被告株式会社マーキュリー,同Y1,同Y2,同Y3,同Y4,同Y5及び同Y6が,共謀の上,平成21年4月27日から同年6月22日にかけて,労働者派遣先や請負契約の受注先を同原告から奪い取ることを企図して,同原告の取引先であった兼松コミュニケーションズ株式会社,株式会社新通エスピー,日本エイサー株式会社,株式会社第一エージェンシー,株式会社エヌ・ティ・ティ・アド及びKDDI株式会社の6社ないし同原告の派遣労働者ら(以下「スタッフ」ともいう。)に対し,競争関係にある同原告の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知した行為(以下「本件不正競争」という。)は,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項14号の不正競争に当たるとして,上記被告らに対し,同法4条に基づき,連帯して,損害賠償4887万3690円及びこれに対する平成21
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事案の概要(by Bot):
本件は,A病院の売店業務運営事業者の公募による選定に際し,運営事業者に選定されなかった原告が,山梨県情報公開条例(平成11年山梨県条例第54号,以下「本件条例」という。)に基づき,決定業者の提案内容全般,各業者の評価・点数一覧等について行政文書開示請求を行ったところ,山梨県知事が一部開示とする
旨の決定をしたにとどまったことから,これを不服として,一部不開示とする旨の決定の取消とその不開示部分の開示決定の義務付けを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120426143447.pdf
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事案の概要(by Bot):
原告は,被告会社に対し,手形貸付等の方法で金銭を融資していたところ,被告会社がその融資の返済原資となる取引先からの入金を債務の返済に充当せず,従業員への給料の支払等に充当しようとしたことから,原告は,被告会社の普通預金口座について支払停止の措置を採った(以下「本件口座凍結」という。)。甲事件は,原告が被告会社に対して,消費貸借契約に基づく貸金のうち1億3048万4080円の返還及びこれに対する担保権実行による充当の翌日である平成21年4月1日から支払済みまで約定の年14パーセントの割合による遅延損害金の支払を,被告C,被告D及び被告Eに対して,保証契約に基づく保証債務の履行として同額の支払を求めた事案である。
乙事件は,本件口座凍結が債務不履行及び不法行為に該当するとして,被告会社が原告に対し,債務不履行ないし不法行為に基づき,8億0680万7294円の損害賠償及びこれに対する催告の翌日である同月25日から支払済みまで民法所定の年5パーセントの割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
丙事件は,本件口座凍結が不法行為に該当するとして,被告C及び被告Dが原告に対し,不法行為に基づき,被告Cにつき,1億1844万0617円の損害賠償及びうち1億0744万0627円に対する催告の翌日である同年5月9日から支払済みまで民法所定の年5パーセントの割合による遅延損害金の支払を,被告Dにつき,1億2322万5894円の損害賠償及びうち1億1222万5894円に対する同日から支払済みまで民法所定の年5パーセントの割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120426142419.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,山梨県南巨摩郡a町内の「A温泉」において温泉旅館業を営む原告が,同所で温泉旅館を営む被告が温泉の新規掘削を行い,毎分1630リットルの割合で噴出する温泉を湧出させたことによって,原告の営む旅館の温泉の湧出量が減少して泉温も低下し,その後,湧出そのものが停止したと主張して,被告に対し,営業権ないし温泉専用権に基づき,被告が新規に掘削した泉源からの温泉湧出の差止を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120426141727.pdf
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事案の概要(by Bot):
1前提事実
(1)当事者
ア原告
原告は,リノリューム等各種床材,カーペット等各種床敷物の製造,販売等を目的とする株式会社である。
イ被告
被告は,壁装材料,カーテン,カーペット等の販売及び輸出入等を目的とする株式会社である。
(2)本件意匠権
原告は,次の意匠登録(以下「本件意匠登録」といい,その登録意匠を「本件意匠」,その実施品を「本件実施品」という。)に係る意匠権(以下「本件意匠権」という。)を有している。
登録番号 第1289529号
出願日 平成16年11月29日
登録日 平成18年11月17日
意匠に係る物品 タイルカーペット
登録意匠 別紙本件意匠目録記載のとおり
(3)被告商品の販売
被告は,平成21年3月頃,被告商品を●●●●●●●●●●●(以下「●●●●●」という。)から仕入れ,これを販売した(以下,被告商品の意匠を「被告意匠」という。)。被告商品はタイルカーペットであり,被告意匠と本件意匠とは,意匠に係る物品が同一である。
2原告の請求
原告は,被告商品の製造・販売等が本件意匠権を侵害する行為であるとして,被告に対し,①意匠法37条1項に基づく被告商品の製造・販売等の差止め,②同条2項に基づく被告商品の廃棄,③不法行為に基づく747万5600円の損害賠償及び内400万円に対する平成22年1月27日(訴状送達の日の翌日)から,347万5600円に対する同年12月15日(訴え変更申立書送達の日の翌日)から,各支払済みまでの遅延損害金の支払を求めている。
3争点
(1)被告意匠は本件意匠に類似するか(争点1)
(2)本件意匠登録は意匠登録無効審判により無効とされるべきものか
ア本件意匠は,乙3に記載された意匠(以下「乙3意匠」という。)に類似する意匠(意匠法3条1項3号)か(争点2−1)イ本件意匠は,乙85に記載された意匠(以下「乙85意匠」という。)に類似する意匠(意匠法3(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120425172238.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告に雇用されていた原告らが,賃金の一部が未払であるとして,被告に対し,雇用契約に基づく賃金請求権に基づき,原告Aが未払賃金元金合計87万3734円,未払賃金に対する平成23年9月16日までの遅延損害金29万3092円(未払賃金に対する各賃金支
払期日の翌日から退職日である平成21年10月20日まで商事法定利率年6パーセントの割合による遅延損害金,同日の翌日から平成23年9月16日まで賃金の支払の確保等に関する法律所定の年14.6パーセントの割合による遅延損害金合計額),上記未払賃金元金87万3734円に対する平成23年9月17日から支払済みまで賃金の支払の確保等に関する法律所定の年14.6パーセントの割合による遅延損害金の支払,原告Bが未払賃金85万0646円,未払賃金に対する平成22年10月26日までの18万7112円(未払賃金に対する各賃金支払期日の翌日から退職日である平成21年8月28日まで商事法定利率年6パーセントの割合による遅延損害金,同日の翌日から平成22年10月26日まで賃金の支払の確保等に関する法律所定の年14.6パーセントの割合による遅延損害金合計額)
ぞ綉㌣な⏀其盡偽\xE285万0646円に対する平成22年10月27日から支払済みまで賃金の支払の確保等に関する法律所定の年14.6パーセントの割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,労働基準法114条に基づく付加金として,原告Aが45万8855円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5パーセントの割合による遅延損害金の支払,原告Bが48万9875円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120425141033.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,原告の亡父であるAの後妻であり,原告の養母であった亡B(以下「B」という。原告は,Aとその前妻との間の子であり,Bの実子ではない。)が,生前,Bを被保険者とする2個の簡易生命保険契約の受取人を原告からBとその前夫の間の子である被告補助参加人に変更した手続は,Bの意思無能力により無効であるから,保険金の受取人は原告であるとして,被告に対し,簡易生命保険金900万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120425140224.pdf
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事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠の掲記がない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,コンテナ連結具の製造販売等を業とする会社である。被告は,吊り具及び留め具の製造販売等を業とする会社である。
(2)原告の有する特許権
原告は,次の特許(以下「本件特許」といい,本件特許に係る発明を各請求項の順に「本件特許発明1」ないし「本件特許発明5」といい,併せて「本件各特許発明」という。また,本件特許に係る出願明細書を「本件明細書」という。)に関する特許権(以下「本件特許権」という。)を有する。
特許番号 4543382号
発明の名称 上下に載置した2つのコンテナを連結するための連結片
出願日 平成15年4月22日
登録日 平成22年7月9日
特許請求の範囲 【請求項1】「上下に載置した2つのコンテナをそれぞれのコーナーフィッティングにおいて連結するための4個一組で使用される連結片であって,4個一組で当該連結片を用いて前記2つのコンテナを連結させるための,係止板と,前記係止板から延設して上段コンテナの下側コーナーフィッティングの細長孔に挿入される上側連結突起と,下段コンテナの上側コーナーフィッティングの細長孔に挿入される下側連結突起とを具備し,下側連結突起の側面には,下段コンテナの上側コーナーフィッティングの細長孔内部でのロックのためのロック用留め具が当該細長孔の長手側方の一方側に突出するように設けられると共に,前記長手側方の他方側であって下側連結突起の係止板との接合部には,上段コンテナと下段コンテナの連結動作中に細長孔の構成壁に当接して前記ロック用留め具を細長孔内部のロック位置へと案内するように傾斜した導入面取り部が設けられており,前記ロック用留め具には,コンテナを分離するために上段コンテナを持ち上げたときに細長孔の構成壁に当接する部分に,下側連結董
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120425132803.pdf
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要旨(by裁判所):
1 旧商法の規定に基づく株主総会決議の委任を受けて取締役会が新株予約権の行使条件を定めた場合に,当該新株予約権の発行後に上記行使条件を変更する取締役会決議は,明示の委任がない限り,細目的な変更をするときを除き,無効である
2 非公開会社において株主総会の特別決議を経ないまま株主割当て以外の方法による募集株式の発行がされた場合,当該特別決議を欠く瑕疵は上記株式発行の無効原因になる
3 非公開会社が株主割当て以外の方法により発行した新株予約権に株主総会によって付された行使条件が当該新株予約権の重要な内容を構成しているときは,この行使条件に反した新株予約権の行使による株式の発行には無効原因がある
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120424143721.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙特許権目録記載2の特許権の特許権者である原告が,原告から専用実施権の許諾を受けて専用実施権の設定登録をしている被告株式会社アップ(以下「被告アップ社」という。),原告から専用実施権の許諾を受けて被告アップ社から上記専用実施権の移転登録を受けている被告エム.エフ.アイ.ネット(エス)ピーティーイー.リミテッド(以下「被告MFI社」という。),及び被告MFI社から通常実施権の許諾を受けて通常実施権の設定登録をしている被告MFI社以外の被告らに対し,①原告と被告MFI社との間の専用実施権許諾契約は,解約により終了したこと,②被告MFI社とその他の被告らとの間の通常実施権許諾契約は,架空(虚偽表示ないし不存在)であること,③原告と被告アップ社との間の専用実施権許諾契約は,原告と被告MFI社との間の専用実施権許諾契約が締結されたことによって合意解除されたこと,を理由に,上記専用実施権の設定登録及び移転登録の抹消登録手続並びに同移邸
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120424144010.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,平成22年3月31日付けで処分行政庁がA株式会社に対してガス管の埋設を目的とする道路占用を平成23年3月31日まで許可する旨の処分(以下「本件許可処分」という。)をしたところ,占用許可の対象とされた道路の一部に既にガス管を埋設している控訴人が,保安協議を欠くこと等を理由として,本件許可処分のうち,控訴人がガス管を埋設している道路を対象とする部分の取消しを求めている事案である。原審は,控訴人の請求を棄却したところ,控訴人はこれを不服として控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120424140023.pdf
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事案の概要(by Bot):
1 本件の事案の概要(関係法令,前提事実,争点及び争点に関する当事者の主張の要旨を含む。)は,下記2に控訴人の当審における主張を加えるほかは,原判決の「事実及び理由」欄の「第2事案の概要」(原判決2頁4行目から同17頁18行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。原審が控訴人の本件訴えのうち,原判決別紙1処分部分目録記載の各処分(本件各督促処分)の取消請求に係る訴えをいずれも却下し,その余の請求を棄却したことから,控訴人が控訴(本件各督促処分の取消し請求を求める部分については上記第1の2のとおり)をした。
2 控訴人の当審における主張
次の事情によれば,本件各督促処分及び本件差押処分は,徴収権を濫用するものであり,また,信義則に違反する。
(1)本件第2次物納申請に係る財産のうち,原判決別紙2財産目録2記載1の不動産(以下「α物件」という。)は,国道に接したほぼ正方形の土地であり,平成11年10月1日に売却されていることからしても,境界を確定して処分することが可能な物件であったのに,豊島税務署長は,これを管理又は処分するのに不適当な財産であると判断し,滞納者に対して物納財産の変更要求をしてα物件に係る物納申請を取り下げさせる一方,物納が困難な上記財産目録2記載3ないし6の各不動産(本件第2次物納申請物件)に変更させ,本件の滞納処理を長期化させた。
(2)豊島税務署長らは,滞納者本人,本件第1次物納申請の代理権しか有していなかった滞納者代理人弁護士,不動産鑑定士等との間で,本件各物納申請について,実現性の乏しい接触を繰り返すことに長期間を費やした。
(3)処分行政庁は,滞納者が,平成13年11月には物納申請物件に根抵当権の設定登記をしたり,平成14年1月には破産宣告を受けるなど,本件の物納に大きな障害を抱えていることを知っていた。
(4)処分行政庁が(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120424120914.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,東京弁護士会所属の弁護士である原告が,同弁護士会から戒告するとの懲戒処分(以下「本件懲戒処分」という。)を受け,弁護士法(以下「法」という。)59条に基づき被告に対し審査請求をしたが,審査請求を棄却する旨の裁決(以下「本件裁決」という。)を受けたため,原告には懲戒事由がなく,手続的瑕疵もあると主張して,法61条に基づき,本件裁決の取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120424113334.pdf
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要旨(by裁判所):
被疑者の弁護人の人数超過許可決定(請求人数よりも少ない人数を指定するもの)に対しては,刑訴法419条により高等裁判所に抗告の申立てをすることができる
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120424112049.pdf
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事案の概要(by Bot):
原告は,昭和58年に「○」に関する職務発明(以下「本件職務発明」といい,本件職務発明に係る特許を受ける権利を「本件特許を受ける権利」という。)を行い,平成17年7月,当時の使用者である株式会社A(以下「A」という。)に対し,特許法(平成16年法律第79号による改正前のもの。以下,特に明示しない限り「特許法」は上記改正前のものを指す。)35条3項の「相当の対価」の支払を求める訴えを提起し,平成18年6月に和解金3000万円(以下「本件和解金」という。)を受領した。原告は,本件和解金につき,平成18年分所得税の確定申告を行うに当たり,いったん雑所得に区分して申告したが,その後,本件和解金は譲渡所得に該当するとして更正の請求(以下「本件更正請求」という。)をしたところ,近江八幡税務署長から,本件和解金は雑所得に該当し譲渡所得には該当しないとして,更正をすべき理由がない旨の通知処分(以下「本件通知処分」とぁ
いΑ▷砲鮗擷韻拭K楫錣蓮じ狭陲❶に楫鈩族魘發肋秈禄蠧世乏催槪垢襪伴臘イ靴董に楫鐵銘僚菠❹亮莨辰靴魑瓩瓩討い觧橫討任△襦\xA3
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120424102421.pdf
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