【知財(特許権):専用実施権設定登録抹消登録等請求事件/東京地裁/平24・3・30/平21(ワ)47445】原告:(株)コネット/被告:エム.エフ.アイ.ネット(エス)ピーティーイー.リミテッド

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙特許権目録記載2の特許権の特許権者である原告が,原告から専用実施権の許諾を受けて専用実施権の設定登録をしている被告株式会社アップ(以下「被告アップ社」という。),原告から専用実施権の許諾を受けて被告アップ社から上記専用実施権の移転登録を受けている被告エム.エフ.アイ.ネット(エス)ピーティーイー.リミテッド(以下「被告MFI社」という。),及び被告MFI社から通常実施権の許諾を受けて通常実施権の設定登録をしている被告MFI社以外の被告らに対し,①原告と被告MFI社との間の専用実施権許諾契約は,解約により終了したこと,②被告MFI社とその他の被告らとの間の通常実施権許諾契約は,架空(虚偽表示ないし不存在)であること,③原告と被告アップ社との間の専用実施権許諾契約は,原告と被告MFI社との間の専用実施権許諾契約が締結されたことによって合意解除されたこと,を理由に,上記専用実施権の設定登録及び移転登録の抹消登録手続並びに同移邸
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120424144010.pdf



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