Archive by month 9月
事案の概要(by Bot):
本件の本訴請求は,被控訴人が,控訴人に対し,平成28年4月18日に締結された,「別れさせ工作委託契約」と称する契約,すなわち,控訴人の指定する女性(以下「指定女性」という。)と,指定女性が当時交際していた男性(以下「対象男性」という。)との間の交際を終了させることに関し,被控訴人が控訴人に協力するという内容で,着手金として80万円,上記の目的が達成されたときは成功報酬として40万円を控訴人がそれぞれ支払う旨の契約(以下「本件契約」という。)に基づき,残金70万円及びこれに対する本訴状送達の日の翌日である平成29年1月20日から支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるもの,反訴請求は,控訴人が,被控訴人に対し,本件契約及びこれに付随する調査委託契約(以下,本件契約と調査委託契約を併せて,「本件契約等」という。)が公序良俗に反し無効であるなどと主張して,不当利得返還請求権に基づき,本件契約等に基づいて控訴人が支払った60万8000円及びこれに対する反訴状送達の日の翌日である平成29年8月25日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるものである。原審は,本件契約が締結されており,本件契約等が公序良俗に反するとはいえないなどとして,被控訴人の本訴請求を認容し,控訴人の反訴請求を棄却したところ,控訴人は,本訴請求に係る敗訴部分を不服として控訴した。なお,控訴人は反訴請求棄却部分については控訴しておらず,同部分は当審の審判対象外である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/008/088008_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88008
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
?被告は,平成16年5月12日,発明の名称を「掘削土飛散防止装置」とする発明について特許出願をし(特願2004−142869号),平成22年7月23日,設定登録を受けた。 ?原告は,平成28年12月8日,特許庁に対し,本件特許につき無効審判請求をし,無効2016−800133号事件として係属した。
?特許庁は,平成29年9月21日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年10月3日,原告に送達された。 ?原告は,本件審決を不服として,同年11月1日,本件訴えを提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許に係る特許請求の範囲の記載は,以下のとおりである(以下,請求項の番号に合わせて「本件発明1」などといい,本件発明1,5及び6を併せて「本件各発明」という。また,平成27年10月20日付け手続補正書添付の明細書及び本件特許の特許公報の図面を併せて「本件明細書」という。)。
【請求項1】地盤を掘削するための掘削ビットをハンマシャフトの先端に備えたダウンザホールハンマと,\前記ハンマシャフトの一端が連結され,前記ダウンザホールハンマを回転駆動するための回転駆動装置と,\前記回転駆動装置から垂下し,前記ダウンザホールハンマを囲繞するように設けられ,下端側から前記ダウンザホールハンマの掘削ビットが突き出るように形成されたケーシングと,\前記ダウンザホールハンマの掘削ビットによって削り出される掘削土が吹き上げられた際に通過するようになっており,前記ケーシングの内壁と前記ダウンザホールハンマとの間に形成された通路と,\前記ケーシングに形成され,前記通路を通り抜けて吹き上げられた掘削土を前記ケーシングの外側に排出するための排土口と,を有する掘削装置を用いた掘削施工におい(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/007/088007_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88007
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事案の概要(by Bot):
(1)本件は,亡P3の三男である原告P1及び同人が代表取締役の地位にあり関西地域で菓子製造販売業を営む原告株式会社千鳥屋宗家(以下「原告会社」という。)が,P3の二男である亡P4が生前に代表取締役の地位にあり,主として福岡地域で菓子製造販売業を営む被告株式会社千鳥饅頭総本舗(以下「被告会社」という。)及びP4の妻でP4の全財産を相続し,被告会社の前代表取締役であった被告P2に対し,以下の請求をする事案である。 ア販売行為(第1の1項)
原告らは,被告らが原告らに対して大阪府,兵庫県,京都府,滋賀県及び和歌山県(以下,これらの地域を総称して「関西地域」という。)で「千鳥屋」の屋号を使用して菓子類を販売しない旨の競合避止義務を負っているにもかかわらず,これに違反していると主張して,被告らに対し,関西地域で千鳥屋という名称を使用して菓子類を販売することのする。 イ商標権持分権確認請求(第1の2項)
原告P1は,被告会社が名義人となっている別紙商標権目録記載の商標権(以下「本件商標権」という。)につき,自て,被告らに対し,その旨の確認を請求する。 ウ損害賠償請求(第1の3項)
原告会社が,被告らが上記競合避止義務に違反して関西地域で千鳥屋の名称を使用して菓子類を販売している行為が債務不履行又は共同不法行為を構成すると主張して,被告らに対し,1000万円の損害賠償及びこれに対する平成27年1月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求する。
(2)これに対し,被告らは,被告P2において,原告P1の同被告に対する商標権持分権確認請求に係る訴えについて確認の利益又は被告適格を欠くとして訴えを却下する旨の裁判を求めたほか,被告らにおいて,その余の請求を棄却する旨の裁判を求めた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/006/088006_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88006
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事案の概要(by Bot):
1本件は,以下の特許権を有する1審原告が,以下のとおり,1審被告の各行為がそれぞれ本件各特許権を侵害すると主張して,1審被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告装置2及び3の製造販売等のそれぞれ求めるとともに,民法709条に基づき,特許法102条2項による損害賠償金2億7170万7951円及びこれに対する不法行為後の日である平成25年5月18日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。 ?本件特許権1関係
本件特許権1は,発明の名称を「掘削装置」とする発明に係る特許権であるところ,1審被告がその工事に使用する「鋼管杭キャップ工法」に用いる掘削装置(本判決別紙1「被告装置1目録」記載の各装置。被告装置1)は本件特許権1の特許請求の範囲請求項1又は2に係る発明(本件訂正発明1の1又は1の2)の技術的範囲に属するから,本件特許権1を侵害する。 ?本件特許権3関係
本件特許権3は,発明の名称を「穿孔工法用回転反力支持装置」とする発明に係る特許権であるところ,1審被告が「ダウンザホールハンマー(拡径ビット)工法」に用いる穿孔工法用回転反力支持装置(原判決別紙被告装置2目録記載の各装置)は本件特許権3の特許請求の範囲請求項1に係る発明(本件発明3)の技術的範囲に属するから,本件特許権3を侵害する。 ?本件特許権4関係
本件特許権4は,発明の名称を「掘削土飛散防止装置」とする発明に係る特許権であるところ,1審被告が上記?の工法に用いる掘削土飛散防止装置(原判決別紙被告装置3目録記載の装置)は本件特許権4の特許請求の範囲請求項1に係る発明(本件訂正発明4)の技術的範囲に属するから,本件特許権4を侵害する。 2原判決は,被告装置1の一部(被告装置1−2)が本件訂正発明1の1の技術(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/005/088005_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88005
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要旨(by裁判所):
妻である被害者に対し,つえで殴打するなどの暴行を繰り返し行い被害者を死亡させたという傷害致死事案において,懲役5年を言い渡した事案。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/004/088004_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88004
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「コンピュータ,その制御方法,及びその制御プログラム」とする特許権(第5952947号)を有する原告が,被告らによる別紙被告製品目録記載のゲームアプリのゲームプログラムの作成,配信が上記特許権を侵害し,また,侵害するものとみなされると主張して,被告らに対し,民法709条に基づく損害賠償金(一部請求)及び遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/003/088003_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88003
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告が主張する取消事由1−1ないし1−4はいずれも理由がないが,被告が主張する取消事由2は理由があるから,本件審決にはこれを一部取り消すべき違法があるものと判断する。その理由は,以下のとおりである。 1本件発明について
(1)特許請求の範囲
本件発明の特許請求の範囲は,上記第2の2に記載のとおりである。
(2)本件明細書の記載内容
本件明細書には,概ね以下の記載がある。
ア技術分野
【0001】本発明は,固体電解質シートの両表面の互いに対向する位置に一対の電極を設けてなるガスセンサ素子及びその製造方法に関する。 イ背景技術
【0002】ガスセンサ素子としては,排ガス中の酸素濃度を検出して空燃比制御を行うもの,NOx(窒素酸化物),SOx(硫黄酸化物),HC(炭化水素),CO(一酸化炭素)等の特定ガス成分の濃度を検出するもの等がある。そして,ガスセンサ素子の形状としては,固体電解質シートの両表面の互いに対向する位置に一対の電極を設けてなる積層タイプのものがある。この積層タイプのガスセンサ素子においては,酸素イオン導電性を有するジルコニアによって固体電解質シートを形成し,この固体電解質シートの両表面に一対の電極を設けている。そして,この一対の電極を設けた複数の固体電解質シートを,電気絶縁性を有するアルミナシートを介して積層することが行われている。…ウ発明が解決しようとする課題【0004】ところで,アルミナの熱伝導率は,15〜40W/mK程度であるのに対し,ジルコニアの熱伝導率は,2〜4W/mK程度である。そのため,ガスセンサ素子においてアルミナを多く用いれば,ガスセンサ素子の早期活性化を図るために有利になる。また,アルミナの曲げ強度は,800MPa程度であるのに対し,ジルコニアの曲げ強度は,470MPa程度である。そのため,ガスセンサ素子において(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/002/088002_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88002
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理由の要旨(by Bot):
(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりであり,要するに,本願発明は,引用例である特開2010−252700号公報に記載された発明(以下「引用発明」という。)に基づき,当業者が容易に想到することができたものである,というものである。 (2)本件審決が認定した引用発明,本願発明と引用発明との一致点及び相違点は次のとおりである。
ア引用発明
ボトリオコッカスの株の1種であるBOT144株から抽出した炭化水素を含む化粧料
イ本願発明と引用発明の一致点
藻類ボトリオコッカスから抽出される炭化水素成分を含む組成物
ウ本願発明と引用発明との相違点
【相違点1】藻類ボトリオコッカスについて,本願発明においては「ボトリオコッカスブラウニーRaceB」と特定するのに対し,引用発明は「BOT144株」である点。【相違点2】藻類ボトリオコッカスから抽出される炭化水素成分を含む組成物について,本願発明においては「保湿剤」と特定するのに対し,引用発明では「化粧料」と特定する点。 (3)本件審決の判断
ア相違点1について
BOT144株はボトリオコッカスブラウニーRaceBに該当するから,相違点1は実質的な相違点であるとはいえない。
イ相違点2について
化粧料に配合される炭化水素が,皮膚からの水分の蒸散の防止効果,すなわち保湿効果を有することは本件出願時の技術常識であった。また,スクワレンやスクワランは化粧料に配合される保湿成分として慣用の成分であるところ,ボトリオコッカスブラウニーRaceBが産生する炭化水素であるボトリオコッセンが,スクワレンと類似の化学構造を有していることは本件出願時によく知られた事項であった。そうすると,引用発明において,スクワレンやスクワランと同等程度の保湿効果を期待しつつ,ボトリオコッセンの機能として保湿剤を想到することは,当業者が容易になし得たもの(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/001/088001_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88001
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裁判所の判断(by Bot):
1本件発明について
(1)特許請求の範囲
本件発明の特許請求の範囲は,上記第2の2に記載のとおりである。
(2)本件明細書の記載内容
本件明細書には,概ね以下の記載がある。
ア技術分野及び背景技術
【0001】Wnt遺伝子ファミリーはInt1/Wnt1癌原遺伝子およびショウジョウバエwingless(“Wg”),ショウジョウバエWnt1ホモログに関連する分泌タンパク質の大きなクラスをコードする…。Wntは種々の組織および臓器で発現し,ショウジョウバエにおける分節;線虫における内胚葉発達;および哺乳動物における手足の極性,神経堤分化,腎臓形態形成,性決定および脳発達の確立を含む多数の発生プロセスに必要である…。Wnt経路は胚形成および成熟生物の両方で動物発達におけるマスター調節因子である…。
【0002】Wntシグナルは7回膜貫通ドメイン受容体のFrizzled(“Fz”)ファミリーにより伝達される…。Frizzled細胞−表面受容体(Fzd)は標準および非標準の両方のWntシグナル伝達において必
48須の役割を果たす。標準経路において,Wntタンパク質によるFzdおよびLRP5/6(低比重リポタンパク質受容体関連タンパク質5および6)を活性化すると,シグナルは“β−cat破壊複合体”によるβ−カテニンのリン酸化および分解を阻止し,核において安定なβ−カテニン転座および蓄積,したがってWntシグナル伝達を可能にすることを引き起こす…。
【0003】グリコーゲン合成キナーゼ3(GSK3,ショウジョウバエにおけるshaggyとしても既知),腫瘍サプレッサー遺伝子生成物APC(大腸腺腫様ポリポーシス)…および骨組(scaffold)タンパク質AxinはすべてWnt経路の負の調節因子であり,一緒に“β−cat破壊複合体”を形成する。Wntリガンドの非存在下で,これらの(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/999/087999_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87999
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判示事項(by裁判所):
給与所得に係る源泉所得税の納税告知処分について,法定納期限が経過したという一事をもって,その納付義務を成立させる支払の原因となる行為の錯誤無効を主張してその適否を争うことが許されないとはいえない
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/998/087998_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87998
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,
第1(平成29年7月21日付け起訴状記載の公訴事実)営利の目的で,みだりに,平成27年11月19日,千葉県船橋市(以下省略)において,覚せい剤であるフェニルメチルアミノプロパン塩類を含有する白色結晶状粉末49.55gを所持し, 第2(平成29年8月18日付け起訴状記載の公訴事実)平成27年12月30日,同県柏市(以下省略)店舗駐車場において,
1みだりに,覚せい剤であるフェニルメチルアミノプロパン及びその塩類を含有する白色結晶状粉末1.992g
2みだりに,大麻である乾燥植物片0.628g
3医療等の用途以外の用途に供するため,いずれも指定薬物である1−(インダン―5―イル)―2―(ピロリジン―1―イル)ブタン―1―オン(通称等5―PPDI),2―アミノ―1―フェニル―プロパン―1―オン(以下「基本骨格」という。)の2位にアミノ基の代わりに1―ピロリジニル基が1つ結合し,かつ,3位に直鎖状プロピル基が1つ結合し,かつ,ベンゼン環の2位から6位までに水素以外が結合していない物であって基本骨格の2位,3位及び当該ベンゼン環にさらに置換基が結合していないもの,基本骨格の2位にアミノ基の代わりに1―ピロリジニル基が1つ結合し,かつ,3位に直鎖状ブチル基が1つ結合し,かつ,ベンゼン環の2位から6位までに水素以外が結合していない物であって基本骨格の2位,3位及び当該ベンゼン環にさらに置換基が結合していないもの,基本骨格の2位にアミノ基の代わりに1―ピロリジニル基が1つ結合し,かつ,3位にエチル基が1つ結合し,かつ,ベンゼン環の4位にメトキシ基が1つ結合している物であって基本骨格の2位,3位及び当該ベンゼン環にさらに置換基が結合していないものを含有する肌色粉末6.850g をそれぞれ所持し,
第3(平成29年5月30日付け起訴状記載の公訴(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/997/087997_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87997
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告が販売した別紙被告商品目録記載の商品(以下「被告商品」という。)は,原告の販売する別紙原告商品目録記載1ないし4の各商品(以下「原告各商品」と総称する。)の形態を模倣したものであり,被告による被告商品の販売等の行為が不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項3号所定の不正競争行為に当たると主張して,被告に対し,同法4条及び5条1項に基づき,損害賠償金6897万6004円及びこれに対する平成28年4月8日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/996/087996_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87996
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが請求した特許無効審判の不成立審決に対する取消訴訟である。争点は,新規性及び進歩性の判断の当否である。
発明の要旨(By Bot):
本件発明は,以下のとおりである。
(1)本件発明1
生海苔排出口を有する選別ケーシング,及び回転板,この回転板の回転とともに回る生海苔の共回りを防止する防止手段,並びに異物排出口をそれぞれ設けた生海苔・海水混合液が供給される生海苔混合液槽を有する生海苔異物分離除去装置において,前記防止手段を,突起・板体の突起物とし,この突起物を,前記選別ケーシングの円周端面に設ける構成とした生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置。 (2)本件発明3
生海苔排出口を有する選別ケーシング,及び回転板,この回転板の回転とともに回る生海苔の共回りを防止する防止手段,並びに異物排出口をそれぞれ設けた生海苔・海水混合液が供給される生海苔混合液槽を有する生海苔異物分離除去装置において,前記防止手段を,突起・板体の突起物とし,この突起物を回転板及び/又は 選別ケーシングの円周面に設ける構成とした生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/994/087994_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87994
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事案の概要(by Bot):
原判決の認定によると,本件は,被告人が,以前勤めていた干物店の経営者であるA(当時59歳)らを殺害して現金を強取しようと決意し,平成24年12月18日午後6時頃から午後9時頃までの間,静岡県伊東市内にある同干物店内において,いずれも殺意をもって,Aに対し,その両頸部を刃物(凶器は特定されていないので,正確には刃物様の物であるが,犯情に異はないので,以下,原判決の表記に従い単に「刃物」という。)で突き刺すなどし,頸部静脈の刺切損を伴う左右頸部刺切創等の傷害を負わせ,また,同時刻頃,同店従業員B(当時71歳)に対し,その右頸部及び左前胸部を刃物で突き刺すなどし,頸部静脈の刺切損を伴う右頸部刺切創及び左前胸部刺切創等の傷害を負わせ,さらに,その両名を同店内に設置されたプレハブ型冷凍庫内に閉じ込め,庫内温度を零下40度になるように設定し,よって,その頃,両名を前記各傷害に基づく出血性ショックにより死亡させて殺害し,その際,A管理に係る現金約32万円を強取したという強盗殺人の事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/993/087993_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87993
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事案の概要(by Bot):
本件は,特願2015−533705の特許出願(以下「本件特許出願」という。)について,特許法48条の3第1項に規定する出願審査の請求をすることができる期間(以下「出願審査請求期間」という。)内に出願審査の請求をしなかったため,同条4項により本件特許出願が取り下げられたものとみなされた原告が,特許庁長官に対し,期間内に出願審査の請求をすることができなかったことについて同条5項所定の「正当な理由」があるとして,平成28年6月17日付け出願審査請求書(以下「本件出願審査請求書」という。)を提出して,出願審査の請求をしたところ(以下「本件手続」という。),特許庁長官が,平成29年5月24日付けで,本件手続を却下する処分(以下「本件却下処分」という。)をしたため,本件却下処分の取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/992/087992_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87992
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告らは,発明の名称を「キノコ発酵エキス」とする発明について,平成
224年2月29日に特許出願(特願2012−44887号。以下「本願」という。)をした。原告らは,平成27年12月16日付けの拒絶理由通知を受けたため,平成28年2月19日付けで,発明の名称,特許請求の範囲及び明細書について手続補正(以下「本件補正」といい,本件補正後の明細書を「本願明細書」という。)をしたが,同年6月2日付けの拒絶査定を受けた。
(2)原告らは,平成28年9月8日,拒絶査定不服審判(不服2016−13496号事件)を請求した。原告らは,平成29年5月23日付けの拒絶理由通知(以下「本件拒絶理由通知」という。甲6)を受けたため,同年7月24日付けの意見書(以下「本件意見書」という。甲7)を提出した。その後,特許庁は,同年8月23日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年9月6日,原告らに送達された。 (3)原告らは,平成29年10月4日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲は,請求項1ないし4からなり,その請求項1の記載は,次のとおりである(以下,請求項1に係る発明を「本願発明」という。甲5)。 【請求項1】
キノコをパントエア・アグロメランスによって発酵させて,同時に該パントエア・アグロメランスを培養することを特徴とする発酵及び培養方法。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/991/087991_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87991
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?カナダ国法人であるアノーメッドインコーポレイティドは,発明の名称を「選択された炭酸ランタン水和物を含有する医薬組成物」とする発明について,平成8年3月19日(優先日平成7年3月25日,優先権主張国イギリス)を国際出願日とする特許出願(特願平8−529040号。以下「本件出願」という。)をし,平成13年8月24日,特許権の設定登録を受けた。その後,アノーメッドコーポレーションは,合併による一般承継により,アノーメッドインコーポレイティドから本件特許権の移転登録(受付日平成22年5月31日)を受け,被告は,アノーメッドコーポレーションから,本件特許権の譲渡を受け,その旨の移転登録(受付日同日)を受けた。 ?原告は,平成28年9月15日,本件特許について特許無効審判を請求し
3た。特許庁は,上記請求を無効2016−800111号事件として審理を行い,平成29年8月7日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月17日,原告に送達された。 ?原告は,平成29年9月8日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし8の記載は,以下のとおりである(以下,請求項の番号に応じて,請求項1に係る発明を「本件発明1」,請求項2に係る発明を「本件発明2」などという。)。 【請求項1】
高リン酸塩血症の治療のための医薬組成物であって,以下の式:La?(CO?)?・xH?O{式中,xは,3〜6の値をもつ。}により表される炭酸ランタンを,医薬として許容される希釈剤又は担体と混合されて又は会合されて含む前記組成物。 【請求項2】
前記炭酸ランタンにおいて,xが3.5〜5の値をもつ,請求項1に記載の組成物。
【請求項3】
前記炭酸ランタンにおいて,xが(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/990/087990_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87990
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,本件商標と引用商標の類否判断の誤りの有無である。 1本件商標
被告は,別紙1記載の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。
2特許庁における手続の経緯
原告が,平成28年12月28日に本件商標についての商標登録無効審判請求(無効2016−890086号)をしたところ,特許庁は,平成30年1月4日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月12日,原告に送達された。 3本件審決の理由の要点
(1)本件商標本件商標は,「UNITED TOKYO」の欧文字を横書きしてなるところ,その構成中「UNITED」及び「TOKYO」の文字部分の間には1文字程度の間隔があるものの,いずれの文字も同一の書体及び大きさで,横一列にまとまりよく表されており,全体として一連一体の語を表してなる印象を与えるものであって,その構成文字に応じて,よどみなく一連に称呼することができる「ユナイテッドトーキョー」の称呼が生じるものである。また,本件商標の構成中「UNITED」の語は,「結合した,連合した」の意味を有する英語の形容詞で,例えば,「United Nations」(国際連合),「United Kingdom」(英国),「United States(ofAmerica)」(アメリカ合衆国),「Manchester United」(マンチェスターユナイテッド)などのような複合語を構成する語として,我が国においても親しまれている英語である。そして,「TOKYO」の語は日本の首都である
「東京」をローマ字表記したものと容易に認識,理解されるところ,本件商標は,両構成語を結合して既成語を構成するものではないが,各語の意味から「東京連合」程度の意味合いを認識させるといえる。加(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/989/087989_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87989
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願の拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,拒絶査定不服審判請求と同時にする補正の却下に当たり拒絶理由通知を行わなかったことによる手続違背(以下,「拒絶理由通知欠缺による手続違背」という。)の有無,独立特許要件違反の判断(新規性・進歩性判断)の誤りの有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件拒絶査定前補正後の特許請求の範囲の請求項1記載の発明及び本件補正後の特許請求の範囲の請求項1記載の発明は,次のとおりである(なお,分説のための符号は,審判合 議体において付したものである。)。
(1)本願発明
【請求項1】
A各々が識別可能な複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示部を備え,B前記可変表示部を変動表示した後,前記可変表示部の変動表示を停止することで表示結果を導出し,該表示結果に応じて入賞が発生可能なスロットマシンにおいて,C有利状態に制御するための有利量を付与することを決定する有利量付与決定手段と,D付与された有利量を消費することによって前記有利状態に制御する有利状態制御手段と,I前記有利状態中において特定演出を実行する特定演出実行手段と,J前記有利量付与決定手段により有利量を付与することが決定された旨を前記特定演出とは異なる特別演出を実行することで報知する有利量付与報知手段とを備え,K前記有利量付与報知手段は,前記有利量付与決定手段により有利量を付与することが前記特定演出の実行中に決定されたときには,当該特定演出の終了後に前記特別演出を実行する,スロットマシン。 (2)本願補正発明
【請求項1】
A各々が識別可能な複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示部を備え,B前記可変表示部を変動表示した後,前記可変表示部の変動表示を停止することで表示結果を導出し,該表示結果に応じて入賞が発生可能なスロットマシンにおいて,C有利状態に制御するための有利量を付与することを決定する有利量付与決定手段と,D付与された有利量を消費することによって前記有利状態に制御する有利状態制御手段と,E前記有利量付与決定手段により決定された有利量の付与を前記有利状態中において報知可能な特定演出を実行する特定演出実行手段と,F前記有利量付与決定手段により決定さ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/988/087988_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87988
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事案の概要(by Bot):
本件は,名称を「抗ウイルス剤」とする発明に係る特許権(本件特許権)を有する控訴人が,被控訴人が譲渡,輸入又は譲渡の申出を行っている被告製品は,本件特許の特許請求の範囲請求項1ないし3の発明(本件発明1ないし3。以下,併せて「本件各発明」といい,訂正後の各発明を「本件各訂正発明」という。)の技術的範囲に属すると主張して,被控訴人に対し,特許法100条1項に基づく被告製品の譲渡,輸入又は譲渡の申出の差止め,同条2項に基づく被告製品の廃棄を求めるとともに,不法行為に基づく損害賠償金又は不当利得に基づく利得金として平成25年3月1日(本件特許の設定登録日)から口頭弁論終結日までの実施料相当額16億円のうち1000万円及びこれに対する不法行為又は利得の後の日である平成27年8月29日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金又は利息の支払を求める事案である。原判決は,本件各発明に係る特許は特許無効審判により無効にされるべきものであり,本件訂正によっても無効理由が解消されないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人は,原判決を不服として,前記の部分についてのみ控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/987/087987_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87987
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