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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/水戸地裁民2/令和元 ・5・23/平30(ワ)358】

事案の概要(by Bot):
本件は,Fが主導したグループにより,被害者の親族になりすまし親族が現金を至急必要としているかのように装って被害者から金員をだまし取る詐欺の被害を受けた原告らが,被告D及び被告Eに対し,Fは,指定暴力団G会H会I一家に所属しており,Fが指定暴力団G会の威力を利用して上記グループを構成し,上記グループが原告らから金員を詐取した行為は,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成20年法律第28号による改正後のもの。以下「暴対法」という。)31条の2にいう「威力利用資金獲得行為」に該当し,G会の会長である被告D及び同会の特別相談役である被告Eは,G会の「代表者等」に該当するから,原告らに生じた損害を賠償する義務があると主張して,同条に基づき,連帯して,原告らが上記グループに交付した金員相当額,慰謝料及び弁護士費用並びにこれらに対する民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/744/088744_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88744

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/令 元・6・20/平29(ワ)9201】

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「シリコーン・ベースの界面活性剤を含むアルコール含有量の高い発泡性組成物」とする発明に係る特許権を有する原告が,被告サラヤ株式会社(以下「被告サラヤ」という。)が製造し,同被告及び被告東京サラヤ株式会社(以下「被告東京サラヤ」という。)が販売する速乾性手指消毒剤である別紙物件目録記載1及び2の各製品(以下,同記載1の各製品を「被告製品1」と,同記載2の各製品を「被告製品2」とそれぞれ総称し,また,これらを併せて「被告各製品」という。)がいずれも,本件特許の請求項1,5及び6に係る各発明(以下,請求項の番号に従って「本件発明1」のようにいい,また,これらを併せて「本件各発明」という。)の技術的範囲に属するとして,被告らに対し,以下の各請求をする事案である。 (1)差止請求
ア被告らに対する請求
本件特許権に基づく被告各製品の販売等の差止請求
イ被告サラヤに対する請求本件特許権に基づく被告各製品の製造の差止請求(同項)
(2)廃棄請求(被告らに対する請求)
本件特許権に基づく被告各製品の廃棄請求(同条2項)
(3)損害賠償請求
ア被告サラヤに対する請求
本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償金1464万円及びうち1220万円に対する不法行為後の日である平成29年10月12日(訴状送達の日の翌日)から,うち244万円に対する平成31年1月18日(訴えの変更申立書送達の日の翌日)から,各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払請求(なお,次項記載の限度で,被告東京サラヤと連帯しての支払を請求するものである。) イ被告東京サラヤに対する請求
本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償金732万円及びうち610万円に対する不法行為後の日である平成29年10月12日(訴状送達の日の翌日)から,うち122万円に対する平成3(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/742/088742_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88742

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/大阪地裁3民/平31・3 ・29/平24(ワ)4255】

要旨(by裁判所):
第1事案の概要
本件は,平成16年3月から平成22年9月26日にかけて出荷販売された「茶のしずく石鹸」と称する薬用洗顔石鹸(以下「本件石鹸」という。)を使用したことによって,小麦アレルギー等(以下,本件石鹸の使用によって生じたアレルギーを「本件アレルギー」という。)を発症し,重大な健康被害を生じたと主張する原告ら20名が,本件石鹸及びその原材料の一つであり,本件アレルギーのアレルゲンとなった加水分解コムギ末(グルパール19S)には欠陥が存在するとして,本件石鹸の製造又は販売を行った被告株式会社悠香(以下「被告悠香」という。)及び被告株式会社フェニックス(以下「被告フェニックス」という。),グルパール19Sの製造販売を行った被告片山化学工業研究所(以下「被告片山化学」という。)に対し,それぞれ製造物責任法3条に基づき,包括一律請求として,特に重篤なアレルギー症状であるアナフィラキシーショックを生じた原告らについては各1500万円,その余の原告らについては各1000万円の損害の賠償等の連帯支払を求めた事案である。
なお,本件については,合計5次にわたる提訴があり,口頭弁論の併合がされた結果,原告の総数は一時120名となったが,口頭弁論終結時までに,うち91名については訴訟外において和解が成立したこと等により訴えを取り下げ,うち9名については裁判上の和解が成立したため,本判決の対象となる原告らは20名である。
第2当裁判所の判断の要旨
1本件石鹸の一部には,被告悠香を単に「販売元」と表示したにすぎない仕様のものが含まれるが,被告悠香は,本件石鹸が自社のブランド製品であることを強調し,消費者に対し通信販売を通じて一手販売をしていたこと,有名女優を起用したテレビコマーシャル等により,自社の名において積極的な広告宣伝を行い,爆発的な売上げとなったこと等を踏まえれば,本件石鹸は,被告悠香の製品であるとの社会的認知が確立していたと認められるから,全販売期間を通じて,被告悠香は本件石鹸の「製造業者等」(実質的製造業者)に該当する。
2洗顔用石鹸ないし化粧品は,人の皮膚に触れて身体に直接作用する化学製品であることから相当高度の安全性が求められる一方,使用者自身の体質等に応じて不可避的に「化粧品かぶれ」等といわれる健康被害を生じる可能性もあるといった製造物の特性を考慮すれば,本件石鹸に欠陥があったといえるかについては,製品の使用によって生じた被害の内容・程度,被害発生の蓋然性,製品の有用性,指示・警告の有無・内容,及び法令等への適合性といった種々の事情を考慮した上で,本件石鹸が引き渡された当時の社会通念に照らし,「欠陥」すなわち通常有すべき安全性を欠いているか否かをもって決するのが相当である。
原告らを含む本件石鹸の使用者らは,本件石鹸を洗顔等に使用することによって,本件石鹸の配合成分の一つであったグルパール19Sに対して経皮経粘膜的に感作を生じ,その後,経口摂取した小麦に対してもアレルギー症状を引き起こすようになったものであるが,半数程度の症例においては,複数の臓器にわたる全身症状であるアナフィラキシー症状を生じ,更に約4分の1程度については意識消失,血圧低下といった,適切な処置を施さずに放置をすれば死に至る可能性もある危険な状態であるアナフィラキシーショックを生じたというものである。このように,本件アレルギーは,一般に想定される化粧品に触れることで生じる比較的軽微かつ局所的な皮膚障害の範囲を超えて,相当重篤な症状を内容とするものであり,これを根治するための確立した治療方法も存在せず,一旦発症すると上記の症状が相当長期間にわたって継続すること,本件石鹸は薬事法上定められた承認を得ていたなど行政規制に沿って製造販売されたものであったが,実際の承認手続の内容に照らせば,アレルギー被害の発生に関して必ずしも十分な安全性が担保されていたとは評価できないこと等の事情に照らすと,本件石鹸が原告らに引き渡された当時の実用的な科学技術的水準からすれば,被告悠香や被告フェニックスを含む製造業者らにおいて本件アレルギーによる被害を具体的に想定して製品を開発,製造することは困難であったという事情を考慮したとしても,本件石鹸は,重篤な食物アレルギーを引き起こす危険性を有していた点において,社会通念上,製造物として通常有すべき安全性を欠いており,その製品設計上,欠陥があったと認められる。
3製造物責任法は,当該製造物を引き渡した時点における世界最高水準の科学技術的な知見によっても,当該製造物に欠陥があることを認識することができなかったことを製造業者等が立証した場合には,当該製造業者等において賠償責任の免責を認めている(いわゆる開発危険の抗弁(製造物責任法4条1号))。
本件石鹸の欠陥内容については,本件石鹸の引渡し当時における国内の一般的な医学的知見によれば容易に認識し得るものではなかったと認められるが,当時から既に知られていた海外の症例報告の存在,グルパール19Sがグルテンに部分加水分解を施して得られた小麦由来の成分であること等に照らせば,当時,入手可能であった知識の総体としての世界最高水準の知見をもってしてもなお,上記した本件石鹸の欠陥を認識できなかったとまでは認められない。したがって,本件石鹸につき,被告悠香及び被告フェニックスに開発危険の抗弁は成立しない。
4グルパール19Sは,本件石鹸の配合成分の一つとして使用された原材料であるが,それ自体も被告片山化学によってグルテンを原材料として酸加水分解処理を施すなどして製造された「製造物」であるから,本件石鹸とは別に,製造物としての欠陥の有無が問題となる。
これまでに明らかになった医学的知見によれば,本件アレルギーの抗原はグルパール19Sであり,グルパール19Sが感作抗原性を獲得した原因もグルパール19S自体の製造過程にあったとされており,原告らを含む本件石鹸の使用者らは本件石鹸の原材料成分であるグルパール19Sに起因して本件アレルギーを発症したものと認められる。
グルパール19Sは,本件石鹸の原材料として特注された製品ではなかったものの,広く食品・化粧品への添加,配合を前提とした添加素材,成分であったところ,このような製造物の特性を考慮すれば,その欠陥の判断は,当該製造物が,社会通念上,化粧品及び食品に配合,添加される原材料として通常有すべき安全性を欠いているか否かをもって決するのが相当である。そして,このような欠陥の有無を判断するに際しては,製品被害の内容・程度,原材料自体の製品としての有用性,製品の使用者に対する指示・警告の有無,内容,法令や公的規制への適合性といった事情のほか,特に当該原材料が完成品において「通常予見される使用形態」に沿って使用されたか,原材料の他に製品事故の要因が存在するかを重視すべきと解される。
本件石鹸にグルパール19Sを配合すること及びその具体的な配合濃度は被告フェニックスによって決定されたこと,石鹸には界面活性剤が含まれ皮膚膜や角質の分解作用があり,特に本件石鹸ではダブル洗顔が推奨されるなど頻繁に顔に触れることを想定した製品であったことなどが認められるが,いずれも広く化粧品用途一般に利用可能とされたグルパール19Sの「通常予見される使用形態」の範囲内の用途,用法ということができる。そして,当時の科学技術的水準に照らせば,グルパール19Sは薬事法に基づく規格に適合する成分であり,行政規制上あるいは実務慣行上,ある原材料を用いた化粧品等の安全性は,化粧品(完成品)の製造業者において確保するよう求められていたこと,同種の製造業者等においてグルパール19Sに起因して本件アレルギーの発症を具体的に予見することは困難であったことが認められるが,他方で,前述した本件アレルギーによる被害の程度の重大性,グルパール19Sの製造販売に際しては天然素材である小麦に由来する成分であるとされていたこと,本件では原材料自体が原因となって重大な健康被害を生じたと認められ,完成品製造業者のみが責任を負うべきと解する根拠は見出せないこと等も併せ鑑みれば,グルパール19Sは,社会通念上,化粧品に配合,添加される原材料として通常有すべき安全性を欠いており,その製品設計上,欠陥があったと認められる。
5原告らは,20名全員が本件石鹸の使用歴を有し,特別委員会の示した診断基準を満たしており,本件石鹸を使用した結果,本件アレルギーを発症したものと認められる。原告ら各自が被った被害の内容は,各自の具体的症状,経済的状況及び社会的環境などによりその内容,程度を異にするものであるが,本件石鹸の使用による本件アレルギーの発症及び相当程度の長期間にわたる症状の継続という共通の事実関係を前提として,その限りにおいて,包括的,一律的な損害額を認定することができると解される。ただし,原告らの中でもアナフィラキシーショックを生じた者については,特に重大な被害を被ったといえるから,別途損害額を加算するのが相当である。
原告らが被った損害の金銭評価については,原告らは,いずれも,小麦を摂取する毎に種々のアレルギー症状を呈して苦痛を被ったこと,症状の発現を避けるべく相当長期間にわたって小麦摂取の制限を余儀なくされ,これに伴って様々な肉体的・精神的苦痛,社会的,経済的不利益を被ったことが認められるが,個々の症状の発現自体は,基本的には一過性のものであり,小麦の摂取制限に伴う不利益の大部分も行動の制限にとどまること,本件アレルギーの一般的な予後としては通常の小麦アレルギー等と比較しても良好であり,回復傾向が医学的知見により客観的に裏付けられていること,原告らの中には皮膚症状を生じたにとどまる者もいること等を踏まえれば,原告ら全員に生じた共通損害としては150万円とするのが相当であり,特に,ショックを生じた者については,その症状の重篤性等に応じて100万円を加算する(合計250万円)のが相当である(ただし,既払金控除前)。なお,アレルギーの発症や予後が環境的要因,原告ら自身の遺伝的要因,体質によって左右される面は否定できないとしても,本件を通じて,これを理由に損害額を減額すべきではない。

認容額の総額は4195万8267円(既に支払われた金員を除く)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/741/088741_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88741

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【下級裁判所事件:詐欺/東京高裁11刑/令和元・5・24/平31( )168】結果:棄却

裁判所の判断(by Bot):

原判決の量刑判断は,考慮した事情及び評価ともに適切であり,当裁判所も相当なものとして首肯することができる。これに対し,所論は,各犯行は会社の経営のために行われたもので,各犯行により得た金銭は実際に会社の経営に用いられており,動機や犯行後の事情に酌量の余地があること,本件に関与した経理関係者が共犯者的立場であるのに処罰されておらず,このことを量刑上考慮すべきであること,被告人には前科前歴がないこと,被告人が反省していること,被告人が7か月以上身柄を拘束されたこと,会社の経営に関し被告人が厳しく報道され社会的制裁も受けたことなどによれば,原判決の量刑は不当に重い旨主張する。しかしながら,(会社の経営のための犯行であること)や(前科前歴のないこと),(被告人の反省)は,原判決も量刑上適切に考慮している。本件は,虚偽の決算書類等を利用するなどして,銀行の融資判断において重要な前提となる融資を受ける会社の財務状況等を偽って,合計約6500万円を詐取し,約6000万円の損害について被害回復の見込みがない事案であって,犯行態様は悪質で,被害も多額であるから,これらを中心に考察して,被告人を懲役2年6月の実刑に処した原判決の判断は相当であり,被告人の更なる反省等の原判決後の事情を踏まえても,原判決の量刑は左右されない。(共犯者的立場が処罰されていないことなど)については,各犯行は,会社の代表者である被告人が,経理等に関わっていた人物に依頼して,内容虚偽の決算報告書等を準備した上で行われており,主に準備行為に関わったこのような人物の処罰の有無等が,被告人の量刑を左右するとはいえない。(身柄の拘束)については,本件は実刑判決が相当な事案であり,原判決は所論指摘の点を未決勾留日数の算入において適切に考慮している。(社会的制裁)については(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/739/088739_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88739

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【下級裁判所事件:殺人,殺人未遂/東京高裁10刑/令和元 5・20/平29(う)1482】結果:破棄自判

事案の概要(by Bot):
1原判決が認定した犯行に至る経緯及び罪となるべき事実の要旨は,以下のとおりである。
被告人は,平成28年3月(以下,平成28年の記載については省略する。),当時勤務していた会社の同僚との間に生じた仕事上のトラブルを契機として,その精神状態を急激に悪化させ,4月13日には同僚が自分の悪口を言っているという被害妄想をもつようになり,その後,被告人の被害妄想の対象は拡大していき,会社の周囲の人間が敵であり,会社内でいじめに遭っているという妄想をもつに至った。そのため,被告人は,退職したいと考えて上司に申し出たものの,上司からはとりあえず休職するよう指示され,別の部署への異動もすぐにはできないと告げられたことから,逃げ道がないと感じて自殺を考えた。そして,自分一人で死ぬと,会社内でのいじめを家族に知られて恥ずかしいと思ったことや,自分の死後,会社から家族に損害賠償が請求されるなど,迷惑が掛かるのではないかと考えたことなどから,家族を殺害することを決意した。被告人は,浜松市I同日午前3時頃までの間に,祖母であるA(当時83歳)に対し,殺意をもって,その左胸部及び背部等を持っていたサバイバルナイフ(刃体の長さ
2約23cm,以下「本件ナイフ」という。)で突き刺して背部刺切損傷等の傷害を負わせ,同人を同傷害に基づく左血気胸により失血死させ(原判示第1)その頃,姉であるB(当時32歳)に対し,殺意をもって,その右側胸部及び右肩背部を本件ナイフで突き刺して右肩背部刺切損傷等の傷害を負わせ,同人を同傷害に基づく右血気胸により失血死させ(同第2)母親であるC(当時62歳)に対し,殺意をもって,その前胸部を本件ナイフで突き刺して心臓刺切の傷害を負わせ,同人を同傷害により失血死させ(同第3)父親であるD(当時60歳)に対し,殺意をもって,(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/738/088738_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88738

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【下級裁判所事件:弁護士法違反/大阪地裁2刑/平31・4・25/ 平30(わ)4641】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,訴訟事件,非訟事件及び審査請求等に関する行為その他一般の法律事務等を目的とする弁護士法人A法律事務所の代表社員弁護士,Bは,同法人の社員弁護士として,いずれも同法人の業務に従事していたものであるが,被告人及びBは,共謀の上,同法人の業務に関し,株式会社Cの取締役であったDらが,弁護士又は弁護士法人でなく,かつ,法定の除外事由がないのに,別紙犯罪事実一覧表(掲載省略)記載のとおり,平成29年1月18日頃から平成30年8月8日頃までの間,大阪市a区bc丁目d番e号f号室所在の弁護士法人A法律事務所等において,Eほか11名から,F株式会社等の債権者に対する債務整理等の法律事件に関する依頼を受け,同事件の債務整理手続等につき前記Eらに助言,指導し,同人らの債権者との間で和解交渉をするなどの法律事務を取り扱った際,これらの法律事務を取り扱わせ,同事件の和解書等に弁護士法人印又は弁護士印を押印させるなどし,もって法律事件に関して法律事務を取り扱うことを業としていた者に自己の名義を利用させたものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/736/088736_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88736

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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求控訴事件等/知 財高裁/令和元・5・30/平30(ネ)10081等】控訴人:・被控訴人・反 被告(一審原告)任天堂(株)/被控訴人:・反訴被告(一審 告)任天堂(株)

事案の概要(by Bot):
(1)本件は,一審原告が,一審被告会社による一審原告の周知又は著名な商品等表示である原告文字表示(原告文字表示マリオカート及び原告文字表示マリカー)と類似する被告標章第1の営業上の使用行為及び商号としての使用行為が,不競法2条1項1号又は2号の不正競争行為に,一審原告が著作権を有する原告表現物と類似する部分を含む本件各写真及び本件各動画を作成してインターネット上のウェブサイトへアップロードする本件掲載行為が,一審原告の著作権(複製権又は翻案権,自動公衆送信権及び送信可能化権)侵害に,一審原告の周知又は著名な商品等表示である原告表現物又は原告立体像と類似する商品等表示である被告標章第2を使用する行為である本件宣伝行為(本件掲載行為,従業員のコスチューム着用行為及び店舗における人形の設置行為からなる行為)が不競法2条1項1号又は2号の不正競争行為に,一審原告の特定商品等表示である原告文字表示と類似する本件各ドメイン名の使用が,不競法2条1項13号の不正競争行為に,原告表現物の複製物又は翻案物である本件各コスチュームを利用者に貸与する本件貸 4与行為が,一審原告の著作権(貸与権)侵害に,それぞれ該当すると主張し,一審被告らに対して以下の各請求をした事案である。
ア一審被告会社に対し不競法3条1項及び2項に基づき,上記につき被告標章第1の使用登記手続,上記につき被告標章第2の使用止め並びに本件各写真及び本件各動画の削除及びデータ廃棄,上記につき本件各ドメイン名の使用め及び本件ドメイン名2,4の登録抹消。著作権法112条1項及び2項に基づき,上記につき原告表現物の複製又は翻案及び複製物又は翻案物の自動公衆送信,送信可能化の各本件各写真及び本件各動画の削除及びデータ廃棄,上記につき本件貸与行為の止め。 イ一審被告らに対し一審被告(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/735/088735_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88735

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【下級裁判所事件:安保関連法違憲国家賠償請求事件/札 地裁/平31・4・22/平29(ワ)50】

要旨(by裁判所):
平和安全法制整備法に基づく自衛隊の防衛出動の命令,後方支援活動及び協力支援活動等に対する原告らの平和的生存権及び人格権に基づく差止請求に係る訴えを却下し,平和安全法制関連2法に係る内閣及び国会の行為についての国家賠償請求を棄却した事案

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/734/088734_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88734

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【下級裁判所事件:加重収賄,入札談合等関与行為の排除 及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰 に関する法律違反,公契約関係競売入札妨害,受託収賄/福岡 裁/平31・3・28/平30(わ)874】

犯罪事実(by Bot):
被告人Aは,平成25年1月27日から平成29年1月26日までの間,福岡県鞍手郡a町町長として,a町の業務を統括していたものであるが,
第1 a町における高齢者福祉に関する事務を統括掌理していた被告人Aは,a町において社会福祉法人が新たに特別養護老人ホームを設置するには,当該法人が福岡県知事による老人福祉法に基づく特別養護老人ホームの設置認可を受ける必要があり,そのためには,同県が同法及び介護保険法に基づいて市町村からの意向調査等を経て策定する「福岡県高齢者保健福祉計画(第7次)」に,その対象年度にa町を含む高齢者保険福祉圏域において整備予定とする特別養護老人ホームの整備計画床数が定められた上で,a町が実施する公募において特別養護老人ホームの設置主体として当該法人が選定される必要があるところ,平成25年11月28日,同県直方市所在の料亭「C」において,自ら運営する社会福祉法人によりa町内で新たに特別養護老人ホームを設置することを目論んでいた被告人Bから,同計画に上記整備計画床数が定められるようa町として同県に施設整備の意向を表明するなどの働きかけをするとともに,上記公募において自らが運営する社会福祉法人を選定してもらいたい旨の請託を
受け,平成27年2月5日,Cにおいて,被告人Bから,その請託の趣旨に従って被告人Aが同県に上記働きかけをしたことに対する謝礼及び今後上記公募が実施された際には自らが運営する社会福祉法人を選定してもらいたいとの趣旨の下に供与されるものであることを知りながら,現金1000万円の供与を受け,もって,その職務に関し請託を受けて賄賂を収受した。
第2 分離前の相被告人Dは,北九州市b区に本店を置き,設計の請負等を営むE株式会社の従業員として同社の営業等の業務に従事していたもの,分離前の相被告人Fは,同市c区に本店を置き,土木建築の設計等を(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/733/088733_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88733

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【下級裁判所事件:強盗殺人/名古屋地裁刑3/平31・3・8/平2 9(わ)488】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成29年3月1日,
第1 名古屋市a区bc丁目d番e号fg号の被告人方に帰宅しようとして同区bc丁目h番i号A(当時83歳)方付近を通りかかった際,同所にいたB(当時80歳)から,「遊びに行って来たの」「仕事もしてないのにいい御身分ね」などと声を掛けられて立腹し,帰宅後も怒りが収まらなかったことから,同人を殺害しようと決意して,被告人方にあった包丁を持ってA方に向かい,同所において,
1Aと目が合ったことから,とっさにその殺害を決意して,同人に対し,殺意をもって,その頸部等を手に持った包丁で突き刺し,よって,その頃,同所において,同人を右内頸動脈及び右外頸動脈切断による出血性ショックにより死亡させて殺害した。
2更にBに対し,殺意をもって,その頸部等を手に持った包丁等で突き刺し,よって,その頃,同所において,同人を左頸静脈切損による出血性ショックにより死亡させて殺害した。 第2 同所において,A又はB所有の現金1227円及び同人所有の診察券等15点在中の財布1個を窃取した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/732/088732_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88732

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【下級裁判所事件:愛知県議会議員政務活動費住民訴訟事 件/名古屋地裁民9/平31・2・28/平27(行ウ)130】

事案の概要(by Bot):
本件は,愛知県の住民である原告が,被告補助参加人(以下「補助参加人」という。証人としての補助参加人を指す場合も,同様である。)の支出した平成23年度から平成24年度までの政務調査費及び平成25年度から平成27年度までの政務活動費(以下,これらをまとめて指す場合,「本件政務活動費等」という。)に関し,その支出の一部(合計968万0890円)が違法なものであるため,愛知県は,補助参加人に対する不当利得返還請求権を有するにもかかわらず,愛知県の執行機関である被告がその行使を怠っているとして,被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,不当利得として,前記968万0890円の支払を補助参加人に請求することを求める住民訴訟である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/731/088731_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88731

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【知財(著作権):/東京地裁/平31・4・26/平30(ワ)38579】

主文(by Bot):
1原告の請求をいずれも棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
1被告日本放送協会は,原告に対し,264万6384円及び別紙2訴額計算書の同被告に係る表の「訴額(円)」欄記載の各金額に対する,対応する「支払い起算日」欄記載の日(同欄が空欄の場合は平成31年2月26日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2被告日本テレビ放送網株式会社は,原告に対し,287万1008円及び別紙2訴額計算書の同被告に係る表の「訴額」欄記載の各金額に対する,対応する「支払い起算日」欄記載の日(同欄が空欄の場合は平成31年2月26日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3被告BS日本株式会社は,原告に対し,7万4976円及び別紙2訴額計算書の同被告に係る表の「訴額」欄記載の各金額に対する,対応する「支払い起算日」欄記載の日(同欄が空欄の場合は平成31年2月26日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4被告株式会社テレビ朝日は,原告に対し,273万9952円及び別紙2訴額計算書の同被告に係る表の「訴額」欄記載の各金額に対する,対応する「支払い起算日」欄記載の日(同欄が空欄の場合は平成31年2月26日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

5被告株式会社ビーエス朝日は,原告に対し,7万6032円及びこれに対する平成29年8月13日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
6被告株式会社TBSテレビは,原告に対し,392万5472円及び別紙2訴額計算書の同被告に係る表の「訴額」欄記載の各金額に対する,対応する「支払い起算日」欄記載の日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 7被告株式会社BS−TBSは,原告に対し,441万0784円及び別紙2訴額計算書の同被告に係る表の「訴額」欄記載の各(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/730/088730_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88730

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【下級裁判所事件/東京高裁/平31・4・10/平29(行コ)246】

事案の概要(by Bot):
控訴人A(以下「控訴人A」という。)が,甲府刑務所に収容されていた当時,同控訴人と養子縁組をしていた亡D(以下「D」という。)に対して信書を発信しようとしたところ,甲府刑務所長は,この信書の発信を禁止する決定をした。これに対して,控訴人A並びにDの父母である控訴人B(以下「控訴人B」という。)及び控訴人C(以下「控訴人C」という。)が,刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(以下「刑事収容法」という。)は受刑者とその親族との信書の発受は禁止することができないと規定しており,Dは控訴人Aの親族に当たるから,甲府刑務所長の上記信書の発信を禁止する決定は違法であり,控訴人A及びDがこれによって精神的損害を被ったとして,国家賠償法1条1項に基づき,控訴人Aが,慰謝料100万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求め,控訴人らが,Dを相続したことによるDの慰謝料各33万3333円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めたものである。原審は,控訴人Aの訴えのうち,同控訴人がDの訴訟手続を承継したことに基づく33万3333円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める部分を却下し,控訴人Aのその余の請求並びに控訴人B及び控訴人Cの請求をいずれも棄却する判決(以下「原判決」という。)をし,控訴人らは,これを不服として控訴したものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/729/088729_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88729

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【下級裁判所事件:地位確認等請求事件/東京地裁/令和元 5・23/平29(ワ)10969】

事案の概要(by Bot):
本件は,被告との間で期間の定めのない労働契約を締結し,被告の設置する大学の教員として勤務していた原告らが,被告が原告らの所属していた学部の廃止を理由としてした解雇が無効であると主張して,被告に対し,労働契約に基づき,それぞれ労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに,解雇後の月例賃金,夏期手当,年末手当及び年度末手当である原告Aにおいて別紙請求一覧表1の,原告Bにおいて別紙請求一覧表2の,原告Cにおいて別紙請求一覧表3の各支給日欄記載の日限り各金額欄記載の各金員並びに各金員に対する各起算日欄記載の日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/728/088728_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88728

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【下級裁判所事件/東京高裁/平30・10・18/平30(ネ)2899】

事案の概要(by Bot):
本件は,甲府地方裁判所平成26年第264号懲戒解雇無効確認等請求事件において,別訴被告申請の証人として尋問を受けた控訴人が,別訴原告の訴訟代理人弁護士である被控訴人から反対尋問を受けた際に,その発言により名誉を毀損されて精神的苦痛を受けたと主張して,不法行為に基づく損害賠償として,慰謝料300万円及びこれに対する不法行為の日(上記尋問を受けた日)である平成28年4月12日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原審は,不法行為が成立しないとして,控訴人の請求を棄却し,控訴人は,これを不服として,本件控訴をした。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/727/088727_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88727

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【下級裁判所事件/東京高裁/平31・4・10/平29(ネ)4726】

事案の概要(by Bot):
本件は,第1審原告が,第1審被告の公務員の国賠法1条に違反する行為により,株式会社地域開発研究所(以下「RDC」という。)の取締役辞任を余儀なくされたと主張して,損害賠償を求める事案である。RDCは,国土交通省発注の建設コンサルタント業務(ウォーターフロント開発等の調査企画立案業務)の請負又は孫請を業務の中心としていた。第1審被告の公務員が,RDCの取締役である第1審原告の個人的な請願活動(国と公益法人との随意契約問題の解消及び東京湾第2海堡保存を訴えるもの)が気に入らないと考えて,RDCの他の取締役にRDCへの発注中止を示唆して企業存続の危機に怯えさせ,このような威嚇牽制の下で,RDCの他の取締役に第1審原告を取締役辞任に追い込ませたと第1審原告は主張している。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/726/088726_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88726

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /平31・4・25/平30(ネ)10017】控訴人兼被控訴人:ビーエーエスエ /被控訴人兼控訴人:バイエルクロップサイエンス

事案の概要(by Bot):
(1)本件は,発明の名称を「2−ベンゾイルシクロヘキサン−1,3−ジオン」とする本件特許権を有する一審原告が,一審被告に対し,一審被告が被告各製品を製造し,販売し,譲渡し,貸渡し,輸入し,又は譲渡等の申出をすることは,本件特許権を侵害すると主張して,特許法100条1項及び2項に基づき,被告各製品の製造販売等の権侵害の不法行為並びに被告製品1に係る一審被告及び全農らの共同不法行為によ
る損害賠償(対象期間は,いずれも平成22年9月24日〜平成28年9月30日)として,19億2918万3720円,及び,うち1億円に対する不法行為後の日(訴状送達の日の翌日)である平成27年2月13日から,うち18億2918万3720円に対する不法行為後の日(平成29年4月7日付け訴えの追加的変更申立書送達の日の翌日)である平成29年4月11日から,各支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(2)原審は,被告各製品は,本件各発明の技術的範囲に属する,本件各発明は実施可能要件違反及びサポート要件違反の無効理由を有するが,本件訂正によってそれらの無効理由は解消され,訂正の再抗弁が成立する,被告製品1に係る一審被告及び全農らの共同不法行為は認められないなどと判断した上で,被告製品2の製造販売等の及びこれに対する遅延損害金(1億円に対する平成27年2月13日から,1億0028万0574円に対する平成29年4月11日から,各支払済みまで年5分の割合による金員)の支払の限度で,一審原告の請求を認容し,その余の請求を棄却した。
(3)一審原告及び一審被告は,いずれも,原判決を不服として控訴した。また,一審原告は,前記第1の1(1)イのとおり,被告各製品の製造販売等の終期を平成30年8月5日まで拡張して,損害賠償請求を●●●●●●●(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/724/088724_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88724

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【知財:著作権侵害差止請求事件/大阪地裁/令和元・5・21/ 平28(ワ)11067】原告:P15/被告:(株)ネクストシステム・

事案の概要(by Bot):
本件は,被告が飲食店等に対して頒布している「でんちゅ〜」という名称の「コンピュータ及びタブレット上で動作する注文管理及び商品管理のために利用されるソフトウェア」(以下「でんちゅ〜」という。)に係るプログラム(以下「被告プログラム」という。)は,以前,原告が開発したプログラム(以下「原告プログラム」という。)を複製又は翻案した物であるから,「でんちゅ〜」を制作し,被告プログラムを複製,販売,頒布する被告の行為は,原告の,原告プログラムについての著作権(複製権,翻案権ないし譲渡権)を侵害する旨を主張し,著作権法112条1項に基づき,被告プログラムの複製,販売,頒布の各めを,同条2項に基づき,同プログラムの廃棄を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/723/088723_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88723

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【下級裁判所事件:殺人/東京高裁4刑/平31・4・25/平30(う)22 00】結果:棄却

事案の概要(by Bot):
1本件は,被告人が,平成28年12月29日,自宅で,同年10月24日生まれの長女(以下「被害児」という。)に対し,殺意をもって,劇薬指定されたアムロジピン及びメトホルミンの成分を含有する薬剤(以下,併せて「本件薬剤」という。)を投与し,同日,薬物中毒により死亡させたとして,殺人罪に問われた事案である。 2本件控訴の趣意は,理由不備,理由齟齬,事実誤認及び量刑不当の主張である。
第2理由不備及び理由齟齬の主張について
論旨は,要するに,原判決には,アムロジピン等が具体的にどのように作用して被害児を死亡させたのかを明らかにしていないなどの点で,理由不備の違法があり,また,被害児の死亡推定時刻についての認定と本件当日の被告人及び家族の行動についての認定が齟齬しているなどの点で,理由齟齬の違法がある,という。しかし,刑訴法378条4号にいう理由不備とは,同法44条1項,335条1項によって要求される判決の理由の全部又は重要な部分を欠く場合をいい,理由齟齬とは,判決の主文と理由との間又は理由相互の間に食い違いがあり,その食い違いが理由不備と同程度に重大である場合をいうと解すべきところ,原判決に,このような理由不備及び理由齟齬がないことは明らかである。理由不備及び理由齟齬の論旨は,いずれも理由がない。 第3事実誤認の主張について
1論旨は,要するに,原判決は,被告人が殺意をもって被害児に本件薬剤を投与し,その薬物中毒により死亡させたとして,被告人に殺人罪の成立を認めたが,被害児の死因は本件薬剤による薬物中毒ではなく,被告人は故意に本件薬剤を被害児に投与していないので,被告人は無罪であるから,原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな事実誤認がある,という。2原判決の判断の要旨原判決は,要旨,以下のとおり各争点に沿って説示し,被告人に殺人罪の成立を(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/722/088722_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88722

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【下級裁判所事件:殺人/東京高裁8刑/平31・4・24/平30(う)18 82】結果:破棄自判

裁判所の判断(by Bot):

原判決の認定理由のうち?,?については,関係証拠に照らして不合理な点はなく,是認できるが,原判決は,被告人の精神障害の本件犯行への影響の程度や,被告人の行動制御能力の判断に当たって,考慮すべき要素を看過ないし軽視するなどして,論理則,経験則等に反した不合理な判断をしており,是認することができない。以下,説明する。 ?被告人の精神障害の本件犯行への影響
ア原判決も判示しているように,被告人の幻聴は,被告人に被害者の殺害を命じたという点で,直接的であり,また,被告人にはその幻聴以外に本件犯行に及ぶ動機は全くなかったことが認められる。そもそも被告人は,被害者がアパートの被告人の居室の隣室の父子家庭を訪れているヘルパーであるという認識であったが,実際には,被害者は隣室の父親の母親であり,被告人は会ったこともなく,ベランダ越しに二,三回声を聞くことがあった程度にすぎなかった。以上の点のみからも,被告人の精神障害の本件犯行への影響は,著しいものであったといえる。ここまでは,原判決も認めていると解される。 イしかし,被告人の精神障害の本件犯行への影響の程度を判断する上では,更に,以下の点も考慮する必要がある。
(ア)被告人の妄想・幻聴が被告人にとって元々非常に強い支配力を持ったもので
あること関係証拠によれば,被告人には,昭和62年頃から,自分の頭の中に年配の男性がいて,その男性から色々な命令を受けるという妄想・幻聴の症状が現れるようになり,被告人はその声の主を「御主人様」と呼んでいたが,本件時の幻聴も同じ声によるものであったこと(このように,当該幻聴は妄想を伴うものであるが,以下,これを単に「幻聴」,「幻聴の声」ともいう。),被告人は,幻聴の声に命じられて,自殺の動機がないのに,昭和63年と平成元年に,2度にわたり自殺未遂をしており,?昭和63年時には,幻聴(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/721/088721_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88721

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