【下級裁判所事件:愛知県議会議員政務活動費住民訴訟事 件/名古屋地裁民9/平31・2・28/平27(行ウ)130】

事案の概要(by Bot):
本件は,愛知県の住民である原告が,被告補助参加人(以下「補助参加人」という。証人としての補助参加人を指す場合も,同様である。)の支出した平成23年度から平成24年度までの政務調査費及び平成25年度から平成27年度までの政務活動費(以下,これらをまとめて指す場合,「本件政務活動費等」という。)に関し,その支出の一部(合計968万0890円)が違法なものであるため,愛知県は,補助参加人に対する不当利得返還請求権を有するにもかかわらず,愛知県の執行機関である被告がその行使を怠っているとして,被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,不当利得として,前記968万0890円の支払を補助参加人に請求することを求める住民訴訟である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/731/088731_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88731