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事案の概要(by Bot):
本件は,開蓋防止機能付き密閉容器に係る後記2(2)の特許権(以下「本件特許権」といい,その特許請求の範囲【請求項1】記載の発明を「本件発明」という。また,本件発明に係る特許を「本件特許」という。)及び包装用容器に係る後記2(3)の意匠権(以下「本件意匠権」といい,その登録意匠を「本件意匠」という。)を有する原告が,
(1)被告酒井容器及び被告明太化成が製造販売し,被告マルイ包装が販売している別紙イ号製品目録記載の各プラスチック製包装用容器(以下「イ号製品」といい,個別に特定するときは目録の番号を付して特定する。また,その意匠を「イ号意匠」という。)は本件特許権又は本件意匠権を侵害する,
(2)被告酒井容器及び被告明太化成が製造販売し,被告マルイ包装が販売している別紙ロ号製品目録記載の各プラスチック製包装用容器(以下「ロ号製品」といい,個別に特定するときは目録の番号を付して特定する。また,イ号製品とロ号製品を併せて「被告製品」と総称する。)は本件特許権を侵害する
と主張して,①被告酒井容器に対し,不法行為(イ号製品につき特許権侵
3害又は意匠権侵害,ロ号製品につき特許権侵害)に基づく逸失利益等の損害賠償として7040万円のうち2500万円及びこれに対する平成22年9月11日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金,②被告明太化成に対し,不法行為(イ号製品につき特許権侵害又は意匠権侵害,ロ号製品につき特許権侵害)に基づく逸失利益等の損害賠償として1億3200万円のうち5000万円及びこれに対する平成22年9月11日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金,③被告マルイ包装に対し,不法行為(イ号製品につき特許権侵害又は意匠権侵害,ロ号製品につき特許権侵害)に基づく逸失利益等の損害賠償として6(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111228155012.pdf
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事案の概要(by Bot):
第1事件は,化粧品等の商品を被告から仕入れ販売していた原告が,販売先から商品が返品された場合には,被告に支払済みの当該商品の仕入代金を原告に返還する旨の合意があるにもかかわらず,被告が返品分の仕入代金を支払わないとして,被告に対し,不当利得金の返還合意に基づき,899万2270円及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成21年7月23日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(2)第2事件は,①化粧品等の販売等を業とする原告が,被告との間で被告が製造する商品については原告を通して販売する旨の合意をしていたにもかかわらず,正当な理由なく原告を通さずに商品を直接販売する被告の行為は原告に対する債務不履行に当たるとして,被告に対し,債務不履行による損害賠償請求権に基づき,5億1166万8618円,②後記2(7)の商標権(以下「本件商標権」という。)の商標権者である原告が,被告が化粧品,化粧雑貨等の商品に別紙被告標章目録記載の標章(以下「被告標章」という。)を付して販売する行為は本件商標権を侵害するとして,被告に対し,商標権侵害による不当利得金返還請求権に基づき,3億6960万円,及び①,②の各金員に対する訴状送達日の翌日である平成21年9月10日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111228115617.pdf
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事案の概要(by Bot):
1前提事実(いずれも当事者間に争いがない。)
(1) 当事者
ア 原告原告は,浄水器・浄水装置等の輸入,製造,販売,設計及び取付工事並びに保守点検等を目的とする株式会社である。
イ 被告ら被告NMT販売は,浄水器・浄水装置等の輸出入,販売及び取付工事並びに保守点検等を目的とする株式会社である。被告大倉は,建設業,宅地造成業の外,浄水器のレンタル及び販売等を目的とする株式会社である。
(2)原告各取扱説明書
原告は,CV−1500EX(以下「原告製品1の1」という。),CV−1500SR(以下「原告製品1の2」といい,原告製品1の1と併せて「原告製品1」という。),CVQ−2000(以下,「原告製品2」という。)の各浄水器(以下,併せて「原告各製品」という。)を販売している。原告各製品の販売に際し,原告製品1の1には別紙4の取扱説明書(以下「原告取扱説明書1の1」という。)が,原告製品1の2には別紙5の取扱説明書(以下「原告取扱説明書1の2」という。)が,原告製品2には別紙6の取扱説明書(以下「原告取扱説明書2」という。)が,それぞれ付属している。
(3)被告各取扱説明書
被告らは,GW−1500EX(以下「被告製品1」という。),CVQ−2000EX(以下「被告製品2」という。)の各浄水器(以下,併せて「被告各製品」という。)を販売ないし貸与している。被告各製品の販売・貸与に際し,遅くとも平成22年3月までは,被告製品1には別紙1の取扱説明書(以下「被告取扱説明書1」という。)が,被告製品2には別紙2の取扱説明書(以下「被告取扱説明書2」という。)が,それぞれ付属していた。また,現在,被告製品1の販売・貸与に際しては,別紙3の取扱説明書(以下「被告取扱説明書3」といい,被告取扱説明書1,2と併せて「被告各取扱説明書」という。)が付属している。
2原告の請求
原告は,(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111228112848.pdf
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事案の概要(by Bot):
1 前提事実(いずれも当事者間に争いがない。)
(1)当事者
ア 原告原告は,浄水器・浄水装置等の輸入,製造,販売,設計及び取付工事並びに保守点検等を目的とする株式会社である。
イ被告ら
被告NMT販売は,浄水器・浄水装置等の輸出入,販売及び取付工事並びに保守点検等を目的とする株式会社である。被告大倉は,建設業,宅地造成業の外,浄水器のレンタル及び販売等を目的とする株式会社である。
(2)本件各商標権
原告は,次の各商標(以下,個別に「本件商標1」などといい,併せて「本件各商標」という。)について,それぞれ商標権(以下,個別に「本件商標権1」などといい,併せて「本件各商標権」という。)を有している。
ア 本件商標
1 登録番号 第4054568号
出願日 平成7年6月2日
登録日 平成9年9月12日
商品及び役務の区分 第11類指定商品家庭用浄水器,浄水装置,浴槽類
登録商標 別紙本件商標目録記載1のとおり
イ 本件商標2
登録番号 第4539857号
出願日 平成12年11月22日
登録日 平成14年2月1日
商品及び役務の区分 第11類指定商品家庭用浄水器,浄水装置,浴槽類
登録商標 別紙本件商標目録記載2のとおり
ウ 本件商標3
登録番号 第4054569号
出願日 平成7年6月2日
登録日 平成9年9月12日
商品及び役務の区分 第11類指定商品家庭用浄水器,浄水装置,浴槽類
登録商標 別紙本件商標目録記載3のとおり
(3)被告らの行為
ア 被告商品1関係
被告NMT販売は,被告標章1−1又は被告標章2を付した被告商品1(以下「本件フィルター1」という。)を使用した浄水器を販売している。被告大倉は,本件フィルター1を使用した浄水器を販売ないし貸与している。
イ 被告商品2関係
被告NMT販売は,被告標章1−2及び被告標章2を付した被告商品2(以下「本件フィルター2」という。)を使用した浄水器(被告商品3)を販売した。被告大倉は,本件フィ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111228111233.pdf
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事案の概要(by Bot):
1前提事実(いずれも当事者間に争いがない。)
(1)当事者
ア 原告
原告は,浄水器・浄水装置等の輸入,製造,販売,設計及び取付工事並びに保守点検等を目的とする株式会社である。
イ 被告ら
被告NMT販売は,浄水器・浄水装置等の輸出入,販売及び取付工事並びに保守点検等を目的とする株式会社である。被告大倉は,建設業,宅地造成業の外,浄水器のレンタル及び販売等を目的とする株式会社である。
(2)本件意匠権
原告は,次の登録意匠(以下「本件意匠」という。)について,意匠権
(以下「本件意匠権」という。)を有している。
登録番号 第1218817号
出願日 平成15年11月21日
登録日 平成16年8月20日
意匠に係る物品 浄水器
登録意匠 別紙本件意匠目録記載のとおり
(3)被告らの行為
被告NMT販売は,被告各製品を業として製造し,販売し,及び販売の申出(販売のための展示を含む。)をした。被告大倉は,被告各製品を業として販売し,貸し渡し,並びに販売及び貸渡しの申出(販売及び貸渡しのための展示を含む。)をした。
(4)本件意匠と被告各製品
被告各製品は,型番を異にする同一形状の製品であるところ,被告各製品と本件意匠とは,意匠に係る物品が同一であり,被告各製品の意匠は,本件意匠と同一である。
2 原告の請求
原告は,被告各製品の製造・販売・貸渡し等が本件意匠権を侵害するとして,①被告らに対し,意匠法37条1項に基づく被告各製品の製造・販売・貸渡し等の差止めと,同条2項に基づく被告各製品及び半製品並びに金型の廃棄を,②被告NMT販売に対し,不法行為に基づき,損害の一部である2414万円の賠償及びこれに対する平成22年10月13日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの遅延損害金の支払を,③被告大倉に対し,不法行為に基づき,損害の一部である600万6000円の賠償及びこれに対する平成22年10月10日(訴(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111228090140.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
上記(1)の認定に基づいて判断する。
ア上記(1)認定のとおり,本件明細書の段落【0009】,【0021】,【0025】,【0091】,【0126】,【0127】,【0147】,【0153】,【0161】に「共通フラグ」の記載があるが,「区別データ」の記載はない。また,本件明細書の上記各段落及び段落【0013】,【0090】,【0
-31-125】,図3,図8によれば,「共通フラグ」は,判定値データ(判定値数)が,設定値にかかわらず共通である場合に設定されること,全ての許容段階の種類に共通して判定値データを記憶するのでなければ,判定値データを許容段階の種類に応じて個別に記憶する(設定値についての共通フラグは未設定)こと,判定値数が賭け数(BET数)にかかわらず共通である場合に設定される(判定値数が設定値数,賭け数の両方にかかわらず共通であれば両方のフラグが設定される)としてもよいこと,実施例においては,抽選処理の過程で,現在の遊技状態に応じた遊技状態別テーブルに登録された役について順番の処理対象として「共通フラグ」の設定状態が参照され,設定値と賭け数のいずれについても「共通フラグ」が設定されているか否かが判定されることが,それぞれ開示されている。すなわち,これらの記載から,「共通フラグ」は,全ての許容段階の種類に共通して判定値データを記憶するか,そうでない(判定値データを許容段階の種類に応じて個別に記憶する)かという2つの記憶形態を表す\xA1
ものであることがわかる。そして,「フラグ」という語の技術的意味を検討すると,「ある条件が成立していることを示す変数」,「ある条件やイベントの発生を知らせるための表示。例えばプログラムにおいてオーバフローやけた上げが生じたことを,それ以後のプログラム部分に知らせるために用いられるシンボルやディジットのこと。」,「実行(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111227160219.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,本願商標と引用商標が類似するとした審決の認定判断には誤りがあると判断する。その理由は,以下のとおりである。
1 商標の類否判断について
商標法4条1項11号に係る商標の類否は,同一又は類似の商品又は役務に使用された商標が,その外観,観念,称呼等によって取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して,その商品又は役務に係る取引の実情を踏まえつつ全体的に考察し,取引の実情を明らかにし得るかぎり,具体的な取引状況に基づいて判断されるべきであり,このような考察によって,役務や商品の出所についての誤認混同
を来すおそれがないものについては,類似の商標とすべきではないというべきである(最三小判昭和43年2月27日民集22巻2号399頁参照)。また,複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて,商標の構成部分の一部を抽出し,この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは,その部分が取引者,需要者に対し,商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や,それ以外の部分から出所識別標識としての称呼,観念が生じないと認められる場合などを除き,許されないというべきである(最一小判昭和38年12月5日民集17巻12号1621頁,最二小判平成5年9月10日民集47巻7号5009頁,最二小判平成20年9月8日裁判集民事228頁561頁参照)。そこで,上記の観点から本件について判断する。
2 本願商標と引用商標について
(1)本願商標の外観,称呼及び観念等
ア 外観,称呼及び観念本願商標の構成は,別紙商標目録記載(1)のとおりである。すなわち,本願商標は,赤色の横長矩形内に,上段中央部に片仮名で「スーパー」をやや小さく,下段中央部に平仮名で「みらべる」をやや大きく(後者の縦横の長さは前者の縦横の長さの概ね(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111227155620.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
上記によれば,引用例1には,以下の技術が記載されていると解される。風力発電設備(本願発明の「風力発電装置」に該当する。)は,風力によって発電する設備であることから,気象条件や立地条件によって発電量が異なり,全ての風力発電設備から常に最大電力出力が得られるとは限らない。したがって,従来の複数の風力発電設備を備えた風力発電施設(本願発明の「ウインドパーク」に該当する。)では,施設全体の最大電力出力を連続して出すことができなかった。そこで,風力発電施設が,送電網の最大許容送電量(可及的最大送電網出力電力)よりも高い全出力電力が出せるようにした上で,全出力電力が送電網の最大許容送電量を超過する場合には,風力発電施設調整が働き,常に送電網の最大許容送電量となるように個々の風力発電設備を調整するとの構成を採用することにより,上記課題の解決を図った。具体的には,風力発電施設の全出力電力が送電網の最大許容送電量となるように,少なくとも1基,又は全ての風力発電設備の出力電力が,定格出力電力\xA1
の0から100%の範囲内で調整され,全ての風力発電設備を同様に調整することも,風力発電設備によって調整の程度が異なることも可能である。そして,送電網の電圧に応じて,風力発電設備の発電機の出力を制御することも可能である。また,個々の風力発電設備を調整するには,発電設備のデータ入力と接続してデータ処理装置を接続することも可能である。これにより,送電網の送電網構成部品が最適化された態様で利用されることができる。以上によると,引用例1には,「複数の風力発電設備を備えた風力発電施設であって,上記風力発電施設に接続されている送電網に,発生した電力を供給する風力発電施設の運転方法は,上記風力発電施設により供給される電力をそれぞれの風力発電設備のデータ入力に接続されたデータ処理装置で制御可能と(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111227154915.pdf
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事案の概要(by Bot):
折り紙作家である原告は被告に対し,被告の制作に係るテレビドラマ「ぼくの妹」の番組ホームページ(「http://www.tbs.co.jp/bokunoimouto/news.html」。本件ホームページ)に被告折り図(原判決の別紙2記載の「吹きゴマ」の折り図。説明文を含む。)を掲載した被告の行為について,主位的に,被告折り図は,「1枚のかみでおるおりがみおって遊ぶ−アクションおりがみ−」と題する原告書籍に掲載された本件折り図(原判決の別紙1記載の「へんしんふきごま」の折り
図。説明文を含む。)を複製又は翻案したものであり,被告による被告折り図の作成及び本件ホームページへの掲載行為は,原告の著作物である本件折り図について原告の有する著作権(複製権ないし翻案権,公衆送信権)及び著作者人格権(氏名表示権,同一性保持権)の侵害に当たる旨主張し,著作権侵害及び著作権人格権侵害の不法行為による損害賠償として285万円及び遅延損害金の支払と著作権法115条に基づき被告の運営するホームページに別紙謝罪文目録1記載の謝罪文の掲載を求め,予備的に,仮に被告の上記行為が著作権侵害及び著作権人格権侵害に当たらないとしても,原告の有する法的保護に値する利益の侵害に当たる旨主張し,上記利益の侵害の不法行為による同額の損害賠償及び遅延損害金の支払と民法723条に基づき上記ホームページに別紙謝罪文目録2記載の謝罪文の掲載を求めた。原判決は,本件折り図の著作物性を認めたが,被告折り図から本件折り図の表現上の本質的特徴部分を直接感得することができないとして,被告による被告折り図の作成及び本件ホームページへの掲載行\xA1
為は,原告の(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111227153902.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,損害保険の代理店業等を営む原告が,損害保険会社である被告に対し,被告が,原告と被告間の損害保険代理店契約が解除された後に,原告の著作物である別紙1の「平成22年1月1日付け火災保険改定のお知らせ」と題する説明書面(「本件説明書面」という。)を複製し,これを含む別紙2の案内資料(以下「被告案内資料」という。)を原告の顧客である社会福祉法人に送付し,被告との火災保険契約の締結を勧誘した行為は,原告の本件説明書面についての著作権(複製権)の侵害,上記解除に伴い原告と被告間で締結された秘密保持契約違反の債務不履行,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項13号の不正競争行為及び一般不法行為に該当するとして,民法709条,415条及び不競法4条に基づく損害賠償と遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111227150524.pdf
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事案の概要(by Bot):
被控訴人は,アナログチューナーを搭載しない原判決別紙製品目録1ないし5記載のDVD録画機器(「被控訴人製品」)を製造,販売するが,著作権法104条の2第1項2号の指定管理団体である控訴人は,被控訴人製品が著作権法30条2項所定のデジタル方式の録音又は録画の機能を有する「政令で定める機器」(特定機器)に該当するとの主張を前提にし,被控訴人においては著作権法104条の5所定の製造業者等の協力義務として,その購入者から被控訴人製品に係る私的録画補償金相当額を徴収して控訴人に支払うべき法律上の義務があるなどと主張し,控訴の趣旨のとおり私的録画補償金相当額の支払を求めている。
原審は,被控訴人製品はデジタルチューナーを搭載するだけでアナログチューナーを搭載しないが,それでも特定機器に該当すると判断しつつも,著作権法104条の5が規定する特定機器の製造業者等が負う協力義務は,控訴人の主張するような法律上の具体的な義務ではなく,法的強制力を伴わない抽象的な義務であると解されるから,被控訴人がその協力義務として被控訴人製品に係る私的録画補償金相当額の金銭を支払う義務を負うものと認めることはできず,控訴人主張の不法行為の成立も認められないとして,控訴人の請求を棄却した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111226130724.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告が登録を受けた商標権につき原告の無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,①本件商標が他人の著名な略称を含むか否か(商標法4条1項8号),②本件商標が他人の業務に係る商品等を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標等と類似するか否か(同項10号),③本件商標につき他人の業務に係る商品等と混同を生ずるおそれがあるか否か(同項15号),④本件商標が他人の業務に係る商品等を表示するものとして需要者の間で広く認識されている商標と類似し,不正の目的をもって使用されるものであるか否か(同項19号)である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111226111536.pdf
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要旨(by裁判所):
1 保護処分決定で認定された日には非行事実の存在が認められないが,これと異なる日に同一内容の非行事実が認められ,両事実に事実の同一性が認められる場合には,少年法27条の2第2項により保護処分を取り消さなければならないときには当たらない
2 保護処分取消し申立て事件において,事実の同一性のある範囲内で保護処分決定と異なる非行事実を認定するに当たり,申立人に対し,十分に防御の機会を与えているとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111222093642.pdf
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要旨(by裁判所):
被告人がファイル共有ソフトであるWinnyをインターネットを通じて不特定多数の者に公開,提供し,正犯者がこれを利用して著作物の公衆送信権を侵害した事案につき,著作権法違反幇助罪に問われた被告人に幇助犯の故意が欠けるとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111221102925.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件訴訟は,特許出願拒絶査定を不服とする審判請求を成り立たないとした審決の取消訴訟である。争点は,明確性の有無である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111221092629.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を下記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
次の工程を含む,早期癌の検出方法:
a)血液又は尿中のミッドカインおよび/またはそのフラグメントを測定する工程,b)工程a)によって得られる測定値を正常者の測定値と比較する工程
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111220151137.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告らの下記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が,下記1(3)のとおりの本件訂正を認めた上,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1 本件訴訟に至る経緯
(1)被告らは,平成12年5月19日,発明の名称を「調湿建材」とする特許出願(特願2000−148392号)をし,平成17年3月25日,設定の登録を受けた。以下,この特許を「本件特許」という。
(2)原告は,平成20年5月22日,本件特許の請求項1ないし3に係る発明について,特許無効審判を請求し,無効2008−800095号事件として係属した。特許庁は,平成21年3月24日,「本件特許第3659867号の請求項1ないし3に係る発明についての特許を無効とする。」との審決をした。被告らは,平成21年4月30日,これを不服として知的財産高等裁判所に上記審決の取消しを求める訴え(平成21年(行ケ)第10116号)を提起したところ,同裁判所は,被告らが同年7月28日に訂正審判請求(訂正2009−390093号事件)をしたことから,同年8月20日,同審決を取り消す旨の決定をし,同決定は確定した。
(3)上記取消決定確定後の無効2008−800095号事件において,被告らは,平成21年10月23日付けで訂正請求(以下「本件訂正」という。)をしたところ,特許庁は,平成23年1月17日,本件訂正を認めた上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,同月27日,その謄本が原告に送達された。
2 本件訂正前後の特許請求の範囲の記載
(1)本件訂正前の特許請求の範囲請求項1ないし3の記載は,次のとおりである。
【請求項1】オパ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111220113517.pdf
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要旨(by裁判所):
商標法施行規則別表(平成13年経済産業省令第202号による改正前のもの)第35類3に定める「商品の販売に関する情報の提供」とは,商業等に従事する企業に対して,その管理,運営等を援助するための情報を提供する役務をいう
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111220111305.pdf
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要旨(by裁判所):
1 建築基準法等の法令の規定に適合しない建物の建築を目的とする請負契約が公序良俗に反し無効とされた事例
2 建築基準法等の法令の規定に適合しない建物の建築を目的とする請負契約が締結されこれに基づく本工事の施工が開始された後に施工された追加変更工事の施工の合意が公序良俗に反しないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111216142205.pdf
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事案の概要(by Bot):
1 原告は,本願商標について商標登録出願をしたところ,拒絶査定を受けたので,これを不服として審判請求をしたが,特許庁から請求不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた。争点は,本願商標が商標法3条1項3号,4条1項16号に該当するかどうかである。
2 特許庁における手続の経緯
原告は,平成19年(2007年)1月2日の優先権(トリニダード・トバゴ)を主張して,同年6月29日,下記本願商標につき,商標登録出願(商願2007−71092号)をしたが,平成21年8月11日に拒絶査定を受けたので,同年11月11日,これに対する不服の審判請求をした(不服2009−21923号)。
【本願商標】
MULTI-TOUCH(標準文字)
・指定商品 第9類写真機械器具,MP3プレーヤー,デジタルオーディオプレーヤー,電話(ただし,平成20年1月22日付け補正により「電話機」に補正された。),携帯電話,テレビ電話,テレビジョン受信機,電話・ファクシミリ・電子メールその他の電子データの送受信機能を有する携帯電子機器,電気通信機械器具,未記録の磁気記録媒体,コンピュータ,コンピュータソフトウェア,コンピュータ周辺機器,携帯情報端末,電子手帳,その他の電子応用機械器具及びその部品
特許庁は,平成23年2月22日,前記請求につき「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同年3月4日,原告に送達された。
3 審決の理由の要点
本願商標を構成する文字とつづりを同じくする「multi-touch」の文字及びその構
成文字に相応して生ずる読みを片仮名で表した「マルチタッチ」の文字は,「日経パソコン用語事典2009年版」等の証拠の記載からして,「複数の指を用いて画面の操作を行うことができる入力方式」を表すものと認められる。そして,「マルチタッチ」の文字は,富士通コンポーネント,(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111216130840.pdf
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