事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を下記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
次の工程を含む,早期癌の検出方法:
a)血液又は尿中のミッドカインおよび/またはそのフラグメントを測定する工程,b)工程a)によって得られる測定値を正常者の測定値と比較する工程
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111220151137.pdf
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