(【行政事件:特許権侵害行為差止等請求控訴事件/知財高 /令3・5・27/令3(ネ)10001】控訴人:佐人弁理士同X磯野/被控訴 :)宝石のエンジェル)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/346/090346_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=90346
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主文(by Bot):と同旨の判決を求め,次のとおり請求原因を述べた。被告は,令和元年7月21日施行の第25回参議院議員通常選挙(以下「本件選挙」という。)に際し,広島県選出議員選挙における候補者として立候補して当選した。訴外Aは,本件選挙に係る被告の選挙運動における組織的選挙運動管理者等に該当する者であったが,公職選挙法221条1項1号の罪を犯し,令和2年6月16日,広島地方裁判所において,懲役1年6月(5年間執行猶予)に処せられ,同判決は,同年12月1日に確定した。2被告は本件口頭弁論期日に出頭せず,答弁書その他の準備書面も提出しないから,請求原因事実を明らかに争わないものと認め,これを自白したものとみなす。3以上によれば,原告の本件請求は理由があるからこれを認容することとして,主文のとおり判決する。
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事案の概要(by Bot):
本件は,東京都が東京都中央卸売市場築地市場(以下「築地市場」という。)の移転先用地を取得するため土地の売買契約を締結したところ,東京都の住民である原告らが,上記売買契約の締結は違法であり,当時の東京都知事であった参加人は,東京都を代表して上記売買契約を締結したことから損害賠償責任を負い,上記売買契約を締結したものでなかったとしてもその締結につき指揮監督義務違反があることから損害賠償責任を負うなどとして,東京都の執行機関である被告を相手に,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,参加人に対して上記土地の取得価格である578億1427万8000円(予備的に,順次,土地の取得価格と正常価格との差額であると主張する1541億7475万円,2220億2180万円,3156億5650万円)の損害賠償及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成24年6月15日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払の請求をすることを求める事案である。
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判示事項(by裁判所):
中国の地域から本邦に引き揚げることなく昭和20年9月2日以前から中国の地域に居住していた日本人男性を父とし,同男性と中華民国の方式により婚姻して旧国籍法の規定により日本国籍を取得した女性を母として同月3日以後中国の地域で出生した者が中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律にいう「中国残留邦人等」に当たらないとされた事例
要旨(by裁判所):中国の地域から本邦に引き揚げることなく昭和20年9月2日以前から中国の地域に居住していた日本人男性を父とし,同男性と中華民国の方式により婚姻して旧国籍法の規定により日本国籍を取得した女性を母として同月3日以後中国の地域で出生した者は,その母が同月2日において本邦に本籍を有しておらず,その母につき,同日において,日本国民として本邦に本籍を有していた者に準ずる程度の本邦への引揚げの可能性があったといえる特段の事情も認められないという判示の事情の下では,中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律にいう「中国残留邦人等」に当たらない。
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事案の概要(by Bot):
本件は,平成29年11月12日執行の葛飾区議会議員選挙(以下「本件選挙」という。)に立候補し,最下位当選人と決定された原告(通称「大森ゆきこ」)が,本件選挙の次点者である會田浩貞(通称「会田ひろさだ」。以下「会田候補」という。)からの当選の効力に関する異議の申出に対して葛飾区選挙管理委員会(以下「区選管」という。)が異議申出棄却決定をした後に,会田候補から同決定についての審査申立てを受けた被告が同決定を取り消し原告の当選を無効とする裁決(以下「本件裁決」という。)をしたため,本件裁決の判断には誤りがある旨主張して,本件裁決の取消しを求める事案である。
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人の機関である処分行政庁が刑事収容施設法166条1項に基づく控訴人の苦情申出につき不採択決定をしたとして,その無効確認及び採択の義務付けを求める事案である。 2原審が,控訴人の訴えを,不適法でその不備を補正することができないことが明らかであるとして却下したところ,控訴人は,不採択決定の無効確認を求めて控訴を提起した。
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事案の概要(by Bot):
(1)甲事件は,鉄骨鉄筋コンクリート造のホテルである原判決別紙1物件目録記載の家屋(以下「本件家屋」という。)に係る固定資産
2税の納税義務者である控訴人が,家屋課税台帳に登録された本件家屋の平成21年度の価格(以下「平成21年度登録価格」という。)を不服として,X市固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をしたところ,同委員会から一部を認め,その余を棄却する決定(以下「本件決定」という。)を受けたため,本件決定は固定資産評価基準に基づいて本件家屋を評価しているが,同基準の経過年数に応ずる減点補正率のうち,最終残価率が20%であることや新築時から最終残価率に至るまでの年数(以下「経過年数」という。)には一般的合理性がないなどと主張して,被控訴人を相手に,本件決定のうち6億4660万円を超える部分の取消しを求める事案である。
(2)乙事件は,控訴人が,家屋課税台帳に登録された本件家屋の平成24年度の価格(以下「平成24年度登録価格」という。)を不服として,X市固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をしたところ,同委員会から申出を棄却する決定(以下「本件決定」といい,本件決定と併せて「本件各決定」という。)を受けたため,上記(1)同様に主張して,被控訴人を相手に,本件決定のうち5億4160万円を超える部分の取消しを求める事案である。 (3)原審は,控訴人の請求を全部棄却したため,控訴人は,これを不服として,本件控訴を提起した。
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,過年度分である昭和42年7月から昭和55年3月までの期間(本件期間)の国民年金保険料を納付したにもかかわらず(上記納付のうち,保険料を徴収する権利が時効消滅した期間に係るものについては,国民年金法等の一部を改正する法律(昭和53年法律第46号)附則4条に基づく納付(以下「特例納付」という。)をしたとするものである),国民年金原簿に自己に係る特定国民年金原簿記録が記録されていないとして,国民年金法(国年法)14条の2第1項に基づいてした同原簿の訂正の請求(本件訂正請求)に対し,処分行政庁から訂正をしない旨の決定(本件不訂正決定)を受けたことを不服として,その取消しを求める事案である。原審が控訴人の請求を棄却したところ,控訴人が控訴を提起した。
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事案の概要(by Bot):
本件は,α区議会の会派に属さない議員(以下「無所属議員」という。)で
ある控訴人(原告)が,同議会の幹事長会及び各派代表者会(以下「本件各会議」という。)への出席権並びに本件各会議における発言権(以下,これらを併せて「出席権等」という。)が認められていないなどと主張して,当事者訴訟として,控訴人が本件各会議について出席権等を有することの確認並びに幹事長会について規定するα区議会幹事長会運営規程(平成27年α区議会訓令甲第2号。以下「本件幹事長会運営規程」という。)及び各派代表者会について規定するα区議会各派代表者会運営規程(同第4号。以下「本件各派代表者会運営規程」といい,本件幹事長会運営規程と併せて「本件各規程」という。)において控訴人に出席権等が認められていないことの違法確認(以下これらを併せて「本件各違法確認の訴え」という。)を求めるとともに,上記のとおり控訴人に出席権等が認められていないこと及び幹事長会において議長から控訴人の発言権を制限する発言を受けたことにより精神的苦痛を被ったとして,被控訴人(被告)に対し,国家賠償法(国賠法)1条1項に基づき,慰謝料及び弁護士費用相当損害金並びにこれらに対する幹事長会においてα区議会訓令甲第5号による改正前のα区議会幹事長会運営規程(以下「旧幹事長会運営規程」という。)及び同第6号による改正前のα区議会各派代表者会運営規程(以下「旧各派代表者会運営規程」といい,旧幹事長会運営規程と併せて「旧各規程」といい,上記各改正を併せて「本件改正」という。)が了承された日である平成27年4月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた(以下「本件国賠請求」という。)事案である。原審が本件訴えのうち,本件各違法確認の訴えをいずれも却下し,その余の請求をいずれも棄却したところ,控訴(以下略)
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事案の概要(by Bot):
本件は,犯罪行為により死亡したAことB(以下「本件犯罪被害者」という。)の遺族である控訴人が,大阪府公安委員会に対し,犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(以下「犯給法」という。)10条1項に基づき,犯罪被害者等給付金(遺族給付金)の支給裁定の申請をしたところ,大阪府公安委員会から平成27年2月4日付けで犯罪被害者等給付金を支給しない旨の裁定(以下「本件裁定」という。)を受けたため,被控訴人を相手に,本件裁定の取消しを求めた事案である。原審が控訴人の請求を棄却したところ,控訴人が控訴した。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/534/088534_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88534
事案の概要(by Bot):
本件は,犯罪行為により死亡したAことB(以下「本件犯罪被害者」という。)の遺族である原告が,大阪府公安委員会に対し,犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(以下「犯給法」という。)10条1項に基づき,犯罪被害者等給付金(遺族給付金)の支給裁定の申請をしたところ,大阪府公安委員会から平成27年2月4日付けで犯罪被害者等給付金を支給しない旨の裁定(以下「本件裁定」という。)を受けたため,被告を相手に,本件裁定の取消しを求める事案である。
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事案の概要(by Bot):
(1)甲事件は,鉄骨鉄筋コンクリート造のホテルである別紙1物件目録記載の家屋(以下「本件家屋」という。)に係る固定資産税の納税義務者である原告が,平成21年度の家屋課税台帳に登録された本件家屋の価格(以下「平成21年度登録価格」という。)を不服として,X市固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をしたところ,同委員会から一部を認め,その余を棄却する決定(以下「本件決定」という。)を受けたため,本件決定は固定資産評価基準に基づいて本件家屋を評価しているが,同基準の経過年数に応ずる減点補正率のうち,最終残価率が20%であることや新築時から最終残価率に至るまでの年数(以下「経過年数」という。)には一般的合理性がないなどと主張して,被告を相手に,本件決定のうち6億4660万円を超える部分の取消しを求める事案である。
(2)乙事件は,原告が,平成24年度の家屋課税台帳に登録された本件家屋の価格(以下「平成24年度登録価格」という。)を不服として,X市固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をしたところ,同委員会から申出を棄却する決定(以下「本件決定」といい,本件決定と併せて「本件各決定」という。)を受けたため,上記(1)同様に主張して,被告を相手に,本件決定のうち5億4160万円を超える部分の取消しを求める事案である。
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,過年度分である昭和42年7月から昭和55年3月までの期間(以下「本件期間」という。)の国民年金保険料(以下,国民年金保険料を「保険料」といい,本件期間に係る保険料を「本件保険料」という。)を納付した(以下,この納付を「本件納付」という。なお,本件納付のうち,保険料を徴収する権利が時効消滅した期間に係るものについては,国民年金法等の一部を改正する法律(昭和53年法律第46号)附則4条に基づく納付(以下「特例納付」という。)をしたとするもの)にもかかわらず,国民年金原簿に自己に係る特定国民年金原簿記録が記録されていないとして,国民年金法(以下「国年法」という。)14条の2第1項に基づいてした同原簿の訂正の請求(以下「本件訂正請求」という。)に対し,処分行政庁から訂正をしない旨の決定(以下「本件不訂正決定」という。)を受けたことを不服として,その取消しを求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/531/088531_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
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事案の概要(by Bot):
本件は,ミャンマー連邦共和国(以下「ミャンマー」という。)で出生したバルーア族の外国人男性である原告が,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)61条の2第1項に基づく難民の認定の申請をしたところ,法務大臣から難民の認定をしない処分(以下「本件不認定処分」という。)を受け,さらに,法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長(以下「東京入管局長」という。)から同法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分(以下「本件在特不許可処分」という。)を,東京入国管理局(以下「東京入管」という。)主任審査官から同法49条6項に基づく退去強制令書(送還先をミャンマーと指定するもの)の発付処分(以下「本件退令処分」という。)をそれぞれ受けたことから,被告を相手に,本件不認定処分の取消しを求めるとともに,本件退令処分及び本件在特不許可処分の無効確認を求める事案である。本件において,原告は,自らが少数民族であるバルーア族であり,ミャンマー政府から国籍の付与を否定されていることや,ミャンマーの民主化を求める政治活動を行ったことなどから同政府による迫害を受けるおそれがあるとして,難民該当性を主張している。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/513/088513_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88513
事案の概要(by Bot):
富田林市は,被告補助参加人一般社団法人富田林医師会(以下「参加人医師会」という。)との間で年度ごとに保健医療事業委託契約(以下「本件各委託契約」といい,年度ごとに「平成20年度本件委託契約」などという。)を締結し,参加人医師会に所属する医師らに乳幼児に対する予防接種事業(以下「予防接種事業」という。)等を委託し,委託料(以下「本件各委託料」といい,年度ごとに「平成20年度本件委託料」などという。)を支払っていた。本件各委託契約では,予防接種事業に関し,接種するワクチンの本数ごとに初診料又はこれに相当する費用(以下「本件各初診料」という。)及び事務費又はこれに相当する費用(以下,本件各初診料と併せ「本件各初診料等」といい,年度ごとに「平成20年度本件初診料等」などという。)を支払うものとされ,ワクチンの同時接種の場合に2本目以降のワクチンに係る本件各初診料等(以下「本件各同時接種分初診料等」といい,年度ごとに「平成20年度本件同時接種分初診料等」という。)が支払われた。本件は,富田林市の住民である原告が,被告を相手に,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,富田林市に本件各委託契約を締結させ本件各同時接種分初診料等を支払わせたのは,参加人医師会,参加人医師会の会長であった被告補助参加人P1(以下「参加人P1」という。)及び被告補助参加人P2(以下「参加人P2」という。)並びに参加人医師会の感染症対策委員会委員長であった被告補助参加人P3(以下「参加人P3」といい,被告補助参加人らを「参加人ら」という。)の共同不法行為であり,参加人らに対する損害賠償請求権の行使を違法に怠っているとして,(−a)平成20年度分から平成25年度分までの損害賠償請求権の行使を怠る事実の相手方である参加人らに対し,上記各年度分の本件各同時接種分初診料等(以下略)
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事案の概要(by Bot):
本件は,株式会社ノジマ(以下「ノジマ社」という。)との間で法律顧問契約を締結していた弁護士である第1審原告が,同契約の履行に関し,ノジマ社の取締役兼代表執行役であるZ1が,ノジマ社において,その発行する株式及びその処分する自いう。)を行うことについての決定をした旨の重要事実を知りながら,法定の除外事由がないのに,同事実の公表がされる前に,ノジマ社の発行に係る株式合計2000株を自臣の権限の委任を受けた金融庁長官から,金融商品取引法(以下「法」という。)166条1項4号,同条2項1号イ,175条1項1号に基づく課徴金の納付を命ずる旨の決定(以下「本件処分」という。)を受けたのに対し,第1審原告が,Z1は法166条2項1号にいう「業務執行を決定する機関」に該当せず,第1審原告は本件処分に係る公募増資(以下「本件公募増資」という。)について同号の決定はないと認識していたから,本件処分は
誤った事実を前提とした違法なものであるとして,本件処分の取消しを求める事案である。原判決は,本件処分は適法であるとして第1審原告の請求を棄却し,これを不服とする第1審原告が控訴した。
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事案の概要(by Bot):
大阪国税局長は,原告Bの滞納国税を徴収するために別紙1〜5の各財産について件は,原告らが,当該滞納に係る国税の徴収権は時効により消滅している上,同目録記載2及び3の持分(以下「本件持分」という。)は,本件原告Aに帰属しており,原告Bに帰属していなかったと主張して,本件分の取消しを求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/506/088506_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,処分行政庁(以下「公安審」ということがある。)が,無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(以下「団体規制法」という。)5条4項及び5項に基づき,「Z1ことZ2を教祖・創始者とするZ3の教義を広め,これを実現することを目的とし,同人が主宰し,同人及び同教義に従う者によって構成される団体」(以下「本団体」という。)に対してした,公安調査庁長官の観察に付する処分の期間更新等に係る決定の取消しを求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/503/088503_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88503
事案の概要(by Bot):
本件は,処分行政庁が,無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(以下「団体規制法」という。)5条4項及び5項に基づき,「Z1ことZ2を教祖・創始者とするZ3の教義を広め,これを実現することを目的とし,同人が主宰し,同人及び同教義に従う者によって構成される団体」(以下「本団体」という。)に対してした,公安調査庁長官の観察に付する処分の期間更新等に係る決定について,原告が,主位的に同決定が原告に対して存在しないことの確認を求め,予備的に同決定のうち原告を対象とした部分の取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/502/088502_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
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