【行政事件:滞納処分取消請求事件/大阪地裁/平29・8・9/ 28(行ウ)97】分野:行政

事案の概要(by Bot):
大阪国税局長は,原告Bの滞納国税を徴収するために別紙1〜5の各財産について件は,原告らが,当該滞納に係る国税の徴収権は時効により消滅している上,同目録記載2及び3の持分(以下「本件持分」という。)は,本件原告Aに帰属しており,原告Bに帰属していなかったと主張して,本件分の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/506/088506_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88506