Archive by month 10月

【知財:特許料請求事件/東京地裁/平23・10・28/平23(ワ)22310】原告:X/被告:三菱電機(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,考案の名称を「電気炊飯器」とする登録実用新案(後記2(1))の実用新案権者である原告が,被告に対し,被告の製造,販売する別紙1「被告製品目録」記載の電気炊飯器が上記実用新案権に係る考案の技術的範囲に属するとして,被告製品の製造,販売の差止めを求めるとともに,不法行為(上記実用新案権侵害)による損害賠償請求として,1億円及びこれに対する平成23年8月18日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111031115537.pdf



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【★最決平23・10・26:覚せい剤取締法違反,関税法違反被告事件/平23(あ)469】結果:棄却

要旨(by裁判所):
1 訴訟条件である告発の存在は,上告審において,証拠調手続によることなく,適宜の方法で認定することができ,関税法140条所定の告発書の謄本が原判決後に原審に提出されて記録につづられ,その写しが上告審から弁護人に送付されている事情の下では,上告審は当該証拠により告発があったことを認めることができる
2 1,2審が訴訟条件である関税法140条所定の告発について調査を怠ったという法令違反は,上告審において告発があったことを認めることができる場合には,判決に影響を及ぼすべきものとはいえない
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111031093454.pdf



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【知財:不正競争行為差止等請求/大阪地裁/平23・10・20/平22(ワ)5536】原告:(株)おにさか/被告:(株)日奈久竹輪今田屋

事案の概要(by Bot):
本件は,原告各標章を付したちくわを販売している原告が,本件各商標権の商標権者である被告に対し,被告が,原告の取引先に対し,原告の上記販売行為が被告の本件各商標権を侵害する行為である旨の原告の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知したと主張し,かかる告知行為が不正競争防止法2条1項14号の不正競争に当たることを理由として,同法3条1項に基づきその差止めを求めるとともに,上記告知行為により損害を受けたと主張して,同法4条又は民法709条に基づき損害賠償金845万0752円及びこれに対する不法行為の日の後の日である平成22年4月22日(本訴状送達の日)から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111028093859.pdf



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【知財:特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平23・10・19/平22(ワ)23188】原告:スミスズグループピーエルシー/被告:コヴィディエンジャパン(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「外科医療用チューブ」とする特許権を有する原告が,被告の輸入,製造,販売に係る別紙物件目録記載の気管チューブが当該特許権を侵害している旨主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づく差止請求として当該気管チューブの輸入,製造,販売の禁止を求めるとともに,同条2項に基づく廃棄請求として当該気管チューブの廃棄を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111027162828.pdf



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【知財:損害賠償請求事件/大阪地裁/平23・10・24/平23(ワ)3102】原告:P1/被告:P2

事案の概要(by Bot):
1 前提事実(証拠等の掲記のない事実は,当事者間に争いがないか,弁論の全趣旨により認めることができる。)
(1)当事者原告は,後記各出願(本件出願A〜C)の出願人である。被告は,弁理士である。
(2)実願平5−38968号の実用新案登録出願(以下「本件出願A」という。)に係る事実経過
ア 出願
 原告は,平成5年6月7日,考案の名称を「自動車(トラック)の荷積載,車輛の測定検知装置」とする実用新案登録出願をした。
イ 原告による手続補正と拒絶査定
 原告は,平成5年6月17日付けで手続補正書を提出した。また,平成6年1月18日付けで手続補正指令を受け,同年2月3日付けで手続補正書を提出し,同年7月13日付けで出願審査請求をした。さらに,平成7年10月3日付けで手続補正指令を受け,同月27日付けで手続補正書を提出した。平成9年3月4日付けで審査官から拒絶理由の通知を受け,同月25日付けで手続補正書を提出したものの,同年8月5日付けで拒絶査定を受けた。
ウ 被告による手続補正と拒絶査定不服審判請求
 原告は,被告に対し,平成9年9月ころ,本件出願Aに係る出願手続を委任した。被告は,同月4日,上記イの拒絶査定に対する拒絶査定不服審判請求をし,同年10月6日付けで手続補正書を提出した。また,平成10年1月27日付けで手続補正指令を受け,同年2月18日付けで手続補正書を提出した。
エ 手続補正の却下
 上記イの手続補正のうち平成5年6月17日付け,平成7年10月27日付け及び平成9年3月25日付けのもの並びに上記ウの手続補正のうち平成9年10月6日付けのものは,いずれも平成11年7月16日付けで却下された。
オ 拒絶査定不服審判
 上記ウの拒絶査定不服審判請求について,平成11年12月7日,本件審判の請求は成り立たない旨の審決がされ,確定した。
(3)特願平6−182718号の特許出願(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111027145521.pdf



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【★最判平23・10・27:地方自治法に基づく怠る事実の違法確認等,地方自治法に基づく怠る事実の違法確認請求事件/平22(行ツ)463】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
市の住民が市長に対し損失補償契約に基づく金融機関等への公金の支出の差止めを求める訴えが原判決言渡し後の事情により不適法であるとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111027143225.pdf



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【知財:不正競争行為差止等請求事件/東京地裁/平23・10・21/平19(ワ)30603】原告:(株)ヤマガタ/被告:(有)セキショウ

事案の概要(by Bot):
1本件における原告の請求の要旨は,次のとおりである。
(1)第1の1の請求
 原告のもと従業員であった被告Y1,被告Y3,被告Y4,被告Y5及び被告Y6が,不正の利益を得る目的で,原告に在職中に原告から示された別紙文書等目録記載1〜13の営業秘密を開示し(不正競争防止法2条1項7号),被告ら(ただし,当該営業秘密を開示した被告を除く。)が不正開示行為であることを知って上記営業秘密を取得し(同項8号),これを共同で使用して別紙取引先目録記載1〜34の取引先と取引をした(同項7号,8号)として,原告が,被告らに対し,不正競争防止法3条に基づき,上記各取引先と紙製品の販売,印刷請負及びこれに附帯する一切の事業を行うことの差止めを求めている。
(2)第1の2の請求
 原告は,被告らに対し,主位的には,上記(1)の不正競争による損害賠償請求(不正競争防止法4条)として,予備的には,被告Y1,被告Y3,被告Y4,被告Y5及び被告Y6が原告に在職中の平成16年頃,その余の被告らと原告の顧客を奪取することを共謀し,これを実行に移して原告に損害を与えたことが不法行為(民法709条,719条)に該当するとして,別紙取引先目録記載1〜34の取引先に対する原告の売上利益減少額の損害賠償金合計1億6439万4301円のうち各自1億4784万円の支払を求めている。
(3)第1の3,4の請求
 原告が被告Y3及び被告Y4に支払った退職一時金(被告Y3につき144万9098円,被告Y4につき322万6876円)について,同被告らには懲戒解雇事由があり,支払済みの退職一時金が不当利得になるとして,上記退職一時金額の不当利得金及びこれに対する平成19年7月8日(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111027110232.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・10・24/平23(行ケ)10022】原告:日本テトラパック(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が名称を「積層材料,積層材料の製造方法,積層材料のヒートシール方法および包装容器」とする発明につき特許出願をし,平成19年10月23日付けで特許請求の範囲の変更等を内容とする手続補正(第1次補正,請求項の数6)をしたが,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をし,その中で平成20年1月18日付けで特許請求の範囲の変更等を内容とする手続補正(第2次補正,請求項の数6,以下「本件補正」という。)をしたところ,特許庁が本件補正を却下した上,請求不成立の審決をしたことから,原告がその取消しを求めた事案である。
2 争点は,本件補正後の請求項1に係る発明が下記引用例1及び2との間で独立特許要件(進歩性,特許法29条2項)を有するか,である。

・引用例1:特開平11−29110号公報(発明の名称「ウェブのシール方法と装置および包装容器製造方法と包装容器製造装置」,公開日平成11年2月2日,甲1。以下,これに記載された発明を「引用発明1」という。)
・引用例2:特開平9−277442号公報(発明の名称「金属蒸着ポリプロピレンフィルムおよびその用途」,公開日平成9年10月28日,甲2。以下,これに記載された発明を「引用発明2」という。)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111027105308.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・10・24/平23(行ケ)10021】原告:日本テトラパック(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が名称を「積層材料,積層材料の製造方法,積層材料のヒートシール方法および包装容器」とする発明につき特許出願をし,平成19年10月23日付けで特許請求の範囲の変更等を内容とする手続補正(第1次補正,請求項の数7)をしたが,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をし,その中で平成20年1月18日付けで特許請求の範囲の変更等を内容とする手続補正(第2次補正,補正後の発明の名称「積層材料,積層材料の製造方法および包装容器」請求項の数3,以下「本件補正」という。)をしたところ,特許庁が本件補正を却下した上,請求不成立の審決をしたことから,原告がその取消しを求めた事案である。
2 争点は,本件補正(第2次補正)後の請求項1に係る発明が下記引用例1との間で独立特許要件(進歩性,特許法29条2項)を有するか,である。

・引用例1:特開平11−29110号公報(発明の名称「ウェブのシール方法と装置および包装容器製造方法と包装容器製造装置」,公開日平成11年2月2日,甲1。以下,これに記載された発明を「引用発明1」という。)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111027100914.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・10・24/平23(行ケ)10150】原告:X/被告:(株)ユニスター

事案の概要(by Bot):
本件は,被告が,下記登録商標(本件商標)につき,その商標権者である原告を被請求人として商標登録無効審判請求を提起したところ,特許庁から平成21年8月17日付けで請求不成立の審決(第1次審決)を受けたが,その審決取消訴訟において,当庁から審決取消しの判決がなされ確定したため,再び特許庁において審理がなされ,特許庁が上記判決に従い上記商標登録を無効とする旨の審決(第2次審決)をしたことから,これに不服の原告が第2次審決の取消しを求めた事案である。

(商標)
(指定商品)第9類半導体,コンピュータ用メインボード,プリント回路基板,コンピュータ用プログラムを記憶させた記録媒体,パーソナルコンピュータ
2 争点は,審決が行政事件訴訟法33条にいう取消判決の拘束力に従ってなされたものであるか,等である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111027094512.pdf



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【★最判平23・10・25:健康保険受給権確認請求事件/平22(行ツ)19】結果:棄却

要旨(by裁判所):
単独であれば保険診療となる療法と先進医療であり自由診療となる療法とを併用する混合診療が健康保険法86条所定の保険外併用療養費の支給要件を満たさない場合には,保険診療に相当する診療部分についても保険給付を行うことはできない
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111025155906.pdf



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【★最判平23・10・25:債務不存在確認等請求及び当事者参加事件/平21(受)1096】結果:その他

要旨(by裁判所):
個品割賦購入あっせんにおいて,購入者と販売業者との間の売買契約が公序良俗に反し無効とされる場合でも,これと一体的に購入者とあっせん業者との間の立替払契約の効力を否定することを信義則上相当とする特段の事情がない限り,同契約は無効とならない
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111025143508.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・10・24/平22(行ケ)10245】原告:トール ゲゼル シャフトミット ベシュレンクテル ハフツング/被告:ローム アンド ハース カンパニー

裁判所の判断(by Bot):
 当裁判所は,本件発明1の特許請求の範囲(請求項1)には,「CMIT(5−クロロ−2−メチルイソチアゾリン−3−オン)を含まない」との技術的構成により限定される旨の記載がされているのに対し,甲1には,CMITが含有されたことによる問題点(解決課題)及び解決手段等の言及は一切なく,したがって「CMITを含まない」との技術的構成によって限定するという技術思想に関する記載又は示唆は何らされていないにもかかわらず,審決が,本件発明1は甲1発明1であるとして,特許法29条1項3号に該当する(新規性を欠く)とした判断には,少なくとも,新規性を欠くとした判断の論理及び結論に誤りがあると解する。その理由は,以下のとおりである。
 特許法29条1項は,特許出願前に,公知の発明,公然実施された発明,刊行物に記載された発明を除いて,特許を受けることができる旨を規定する。出願に係る発明(当該発明)は,出願前に,公知,公然実施,刊行物に記載された発明であることが認められない限り(立証されない限り),特許されるべきであるとするのが同項の趣旨である。当該発明と出願前に公知の発明等(以下「公知発明」という場合がある。)を対比して,公知発明が,当該発明の特許請求の範囲に記載された構成要件のすべてを充足する発明である場合には,当該発明は特許を受けることができないのはいうまでもない(当該発明は新規性を有しない。)。これに対して,公知発明が,当該発明の特許請求の範囲に記載された構成要件の一部しか充足しない発明である場合には,当該発明は特許を受けることができる(当該発明は新規性を有する。)。ただし,後者の場合には,公知発明が,「一部の構成要件」のみを充足し,「その他の構成要件」について何らの言及もされていないときは,広範な技術的範囲を包含することになるため,論理的には,当該発明を(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111025115518.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・10・24/平23(行ケ)10104】原告:X/被告:(有)光漢堂

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告の主張は,いずれも失当であると判断する。その理由は,以下のとおりである。
1 認定事実
前記争いのない事実,後掲各証拠及び弁論の全趣旨によると,次の事実が認められる。
(1)被告が本件商標登録を受けるに至った経緯
ア 原告は,1998年(平成10年)8月25日に特許された「前立腺治療器」
 10に関する米国特許(USP5,797,950)の発明者である。原告は,HIH社を設立し,同社で原告製造製品を製造して,1997年(平成9年)ころには,米国内で,原告製造製品を販売していた。原告は,米国では,原告製造製品に,「Pro−State」という名称を付していた。原告製造製品には,平成11年3月ころから,HIH社の頭文字である「HIH」,米国製であることを表す「MadeInUSA」,原告が有する米国特許の番号である「PATNo5797950」の刻印が付されている。
イ 原告は,日本において原告製造製品を販売しようと考え,平成10年8月ころ,被告代表者に対し,原告製造製品の販売を依頼した。被告は,同年10月ころから,被告経営に係る三牧ファミリー薬局の名義で,原告製造製品を輸入して,販売を開始した。被告代表者は,同年8月,原告製造製品の名称を「ENEMAGULA(エネマグラ)」とすることを提案し,これに対し,原告が「ENEMAGRA」とすることを提案し,最終的に被告代表者が「ENEMAGRA」とすることを決め,原告もこれを承諾した。原告と被告は,日本国内では,原告製造製品の販売につき「エネマグラ」や「ENEMAGRA」の商標を使用した。被告代表者と原告とは,メールにより,原告製造製品の販売に関する協議をしていたが,平成11年7月ころ,被告代表者は,原告に,「エネマグラ」の商標登録の必要性について指摘した。
ウ 被告は,平成11年9月ころから,被告製造製品を独自(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111025111620.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・10・24/平23(行ケ)10005】原告:X/被告:(有)光漢堂

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告の主張はいずれも失当であると判断する。その理由は,以下のとおりである。
1「商品の品質の誤認及び他人の業務に係る商品との混同」の該当性の判断の誤り(取消事由1)について
(1)認定事実
 前記争いのない事実,後掲各証拠及び弁論の全趣旨によると,次の事実が認められる。
ア 被告が本件商標権を取得するに至った経緯
(ア)原告は,1998年(平成10年)8月25日に特許された「前立腺治療器」に関する米国特許(USP5,797,950)の発明者である。原告は,HighIslandHealthLLC(以下「HIH社」という。)を設立し,同社で原告製造製品を製造して,1997年(平成9年)ころには,米国内で,同製品に「Pro−State」の名称を付して販売していた。原告製造製品には,平成11年3月ころから,HIH社の頭文字である「HIH」,米国製であることを表す「MadeInUSA」,原告が有する米国特許の番号である「PATNo5797950」の刻印が付されている。
(イ)原告は,日本において原告製造製品を販売しようと考え,平成10年8月ころ,被告代表者に対し,原告製造製品の販売を依頼した。被告は,同年10月ころから,三牧ファミリー薬局の名義で,原告製造製品を輸入して,販売を開始した。被告代表者は,同年8月,原告製品の名称を「ENEMAGULA(エネマグラ)」とすることを提案し,これに対し,原告が「ENEMAGRA」とすることを提案し,最終的に被告代表者が「ENEMAGRA」とすることを決め,原告もこれを承諾した。原告と被告は,日本国内では,原告製造製品の販売につき「エネマグラ」や「ENEMAGRA」の商標を使用した。被告代表者と原告とは,メールにより,原告製造製品の販売に関して協議をしていたが,平成11年7月ころ,被告代表者は,原告に,「エネマグラ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111025110039.pdf



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【知財(特許権):特許権移転登録手続請求控訴事件/知財高裁/平23・10・13/平23(ネ)10040】控訴人:X/被控訴人:Y

事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人(原審原告)が,控訴人(原審被告)に対し,両者間の平成20年5月29日付け売買契約(代金400万円。以下「本件売買契約」という。)に基づき,控訴人が有する原判決別紙特許目録記載の2件の特許に係る特許権の各2分の1の持分につき移転登録手続を求める事案である。原判決は,本件売買契約の成立を前提に,控訴人の主張する本件売買契約の解除も,また,控訴人の主張する本件売買契約に基づく移転登録をするための条件も認められないとして,被控訴人の請求を認容した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111025103148.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・10・24/平23(行ケ)10131】原告:X/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由には理由があり,審決は,違法として取り消されるべきものと判断する。その理由は,以下のとおりである(なお,本願商標の指定役務は,工業所有権に関する法律を含む法律事務全般を指すものであり,引用商標の指定役務を包含する点は,当事者間に争いがない。)。
1 本願商標と引用商標の外観,観念,称呼及び取引の実情等について
(1)外観について
ア 本願商標本願商標は,「ユニヴァーサル法律事務所」の文字が表記され,左側「ユニヴァーサル」の文字部分が片仮名で表記され,また,右側「法律事務所」の文字部分が漢字で表記された,標準文字による商標である。イ引用商標引用商標は,以下のとおりの図形及び文字から構成されている。同商標は,上方には円が表記され,下方には帯様の図形が表記され,帯様図形の中央には,「Universal」の欧文字が筆記体で記載され,これらの組み合わせからなる商標である。上方の円は,①中心点を通り,直交する縦横の直線が,②縦方向には,最上端と最下端において,それぞれ1点に収束する8本の曲線が,③横方向には,上側半円部では,中央から左右に向かって,互いに交わることなく,なだらかに上昇する4本の曲線が,下側半円部では,中央から左右に向かって,互いに交わることなく,なだらかに下降する4本の曲線が,描かれている。球体(立体)を模写したように描かれているが,上側半円部は,立体を上方から下方に目視したような斜視図的な表現がされているのに対して,下側半円部は,立体を下方から上方に目視したような斜視図的な表現がされており,特異な描かれ方がされている。手毬,地球,惑星等の星,天体,児童公園の遊戯具(回転ジャングルジム),ユニバーサルスタジオのユニグローブを模したような図形など,何を対象として描いたかを一義的に特定することはできない図柄であるとい(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111025104625.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・10・13/平23(行ケ)10058】原告:(株)マルモ印刷/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を下記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が,本件補正を却下した上,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111025095351.pdf



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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁/平23・10・20/平23(ネ)10029】控訴人:(株)モールドテック/被控訴人:(株)棚澤八光社

事案の概要(by Bot):
1 本件は,被控訴人が原判決別紙製品目録記載の梨地成形用金型(被控訴人製品)を生産した行為について,控訴人が,被控訴人の上記行為は,控訴人の有する本件特許権(第3080367号。発明の名称「梨地成形用金型」)を侵害すると主張して,①本件特許権に基づき,被控訴人製品の生産の差止めを求めるとともに,②不法行為に基づく損害賠償として,2500万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成21年5月14日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
2 原判決は,被控訴人製品が本件発明の技術的範囲に属さないとして,控訴人の請求を棄却したため,控訴人がこれを不服として控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111025092524.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・10・24/平23(行ケ)10093】原告:(株)ファランクス/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
 当裁判所は,本願商標と引用商標が類似するとした本件審決の認定判断には誤りがあると判断する。その理由は,以下のとおりである。
1 商標の類否判断の基準について
 商標法4条1項11号に係る商標の類否は,同一又は類似の商品又は役務に使用された商標が,その外観,観念,称呼等によって取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して,その商品又は役務に係る取引の実情を踏まえつつ全体的に考察すべきものであり(最三小判昭和43年2月27日民集22巻2号399頁参照),複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて,商標の構成部分の一部を抽出し,この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは,その部分が取引者,需要者に対し,商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や,それ以外の部分から出所識別標識としての称呼,観念が生じないと認められる場合などを除き,許されないというべきである(最一小判昭和38年12月5日民集17巻12号1621頁,最二小判平成5年9月10日民集47巻7号5009頁,最二小判平成20年9月8日裁判集民事228頁561頁参照)。そこで,上記の観点から本件について検討する。
2 本願商標と引用商標との類否について
(1)本願商標の特徴(出所識別標識として印象を与える部分)
ア 本願商標の外観
 本願商標の構成は,別紙商標目録記載(1)のとおりである。すなわち,本願商標は,上下二段の文字,符号及び図形からなる。上段の「PAG」の欧文字及び「!」の符号は,外側が淡く細く,内側が濃く太く,濃淡二重の青い縁取りによって袋文字風にデザインされて横書きされ,「G」と「!」との間の上部に動物の足跡を模したオレンジ色の図形が描かれている。このうち,左側に配置された「P」の文字は,直線のみから構成され,欧文字(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111024165531.pdf



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