【★最判平23・10・25:健康保険受給権確認請求事件/平22(行ツ)19】結果:棄却

要旨(by裁判所):
単独であれば保険診療となる療法と先進医療であり自由診療となる療法とを併用する混合診療が健康保険法86条所定の保険外併用療養費の支給要件を満たさない場合には,保険診療に相当する診療部分についても保険給付を行うことはできない
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111025155906.pdf



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