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【下級裁判所事件:損賠賠償請求事件/名古屋地裁民10/平29 ・12・27/平25(ワ)4755】

事案の概要(by Bot):
本件は,株式会社L(以下「L」という。)又は株式会社M(以下「M」という。)が発行した社債を購入した原告ら(相続が発生している原告については被相続人たる購入者を指す。社債の購入・販売に関して述べるときは以下同じ。)が,L及びMによる社債の販売は組織的詐欺の一環として行われたものであって,L又はMの勧誘担当者から勧誘を受けて前記社債を購入したことにより,損害を被ったと主張し,被告らに対し,次のとおり,前記第1の金員(社債購入額の一部及び弁護士費用並びにこれらに対する不法行為の後の日であり,かつ催告の後の日である平成27年1月22日(全ての被告らに対して本件の全ての訴状が送達された日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の連帯支払を求める事案である。本訴において,原告らは,被告らから支払を受け得る金額の合計を前記第1の金員と特定し,別紙購入社債一覧表【原告請求】の「請求順位」欄記載の順位に従い,前記第1の金員に満つるまでの部分に係る損害の賠償を求めている。なお,ここでいう順位付けは,全ての被告との間で別紙購入社債一覧表【原告請求】の当該社債に係る請求が棄却されたときは,これを条件として請求金額に満つるまで後順位の社債についての判断を求めるというものであり,いずれかの被告との関係において請求額が満額認容されれば,当該社債購入について他の被告に対する請求が棄却となっている場合でも,当該他の被告について,後順位の購入社債に関する請求の判断は求めないという趣旨での順位付けである。被告C関係原告らは,被告CがLと一体となって組織的詐欺行為に及び,かつ,その代表者である被告Bが職務執行について組織的詐欺行為を行ったと主張し,被告Cに対し,共同不法行為,不法行為の幇助又は会社法350条に基づく損害賠償として,前記第1の金員につ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/489/087489_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87489

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【下級裁判所事件:相続税法違反被告事件/大阪高裁1刑/平 30・2・13/平29(う)714】結果:棄却

裁判所の判断(by Bot):
原判決が,原判示の相続税法違反の事実につき,被告人が共同正犯としての責任を負うとして有罪と認定したことに,所論のような事実誤認があるとは認められない。以下,その理由について述べる。
本件の公訴事実は,被告人が,相続人であるAの相続税申告に関して,A,B,C,D及びE税理士と共謀し,被相続人Xの預金,有価証券及び不動産等の大部分がY会に遺贈されたように仮装するなどして,当該財産を相続財産から除外する方法で相続税課税価格を減少させるなどした内容虚偽の相続税申告書を所轄税務署に提出してこれらを受理させ,そのまま法定納期限を徒過させて,不正の行為によりAの正規の相続税額(5億3697万9000円)と申告税額(4677万0200円)との差額(4億9020万8800円)を免れたというものである。原審においては,相続人AやBら大阪グループが共謀して公訴事実記載の虚偽過少申告をしたことは争われておらず,本件の争点は,被告人に虚 偽過少申告の認識・認容があったか,また,共犯者らとの間で意思連絡があったか,これらがあったとして正犯性が認められるか,という点であった。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/488/087488_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87488

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【知財(特許権):損害賠償請求事件/大阪地裁/平30・1・11/ 27(ワ)12965】原告:藤崎電機(株)5/被告:大川原化工機(株)10

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「液体を微粒子に噴射する方法とノズル」とする特許権を
有する原告が,被告による別紙被告製品目録記載の各製品の製造販売が,下記のとおり,原告の特許権侵害に当たると主張して,被告に対し,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求として,損害金(対象期間は平成25年1月1日ないし同年12月31日)3000万円及び弁護士費用相当額300万円並びにこれらに対する不法行為後の日である平成28年1月21日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,不当利得返還請求権に基づき,不当利得金(対象期間は平成20年1月1日から平成23年12月31日)2億6550万円の返還,及び同期間における悪意の受益が不法行為に当たるとして,不法行為に基づく損害賠償請求として弁護士費用相当額2655万円の支払並びにこれらに対する請求後又は不法行為後の日である平成28年1月21日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。 記
(1)後記イ号製品及びロ号製品は,それぞれ,後記本件発明4及び本件発明6の技術的範囲に属し,後記ハ号製品及びニ号製品は後記本件発明4の技術的範囲に属するため,被告による後記イ号製品ないしニ号製品の製造販売は,後記本件発明4又は本件発明6に係る特許権の侵害となる。
(2)後記イ号製品ないしニ号製品はそれぞれ後記本件発明1及び本件発明2の方法の使用にのみ用いられる物であり,又は,後記本件発明1及び本件発明2の方法の使用に用いられる物であってその発明による課題の解決に不可欠なものであり,被告は,その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知る者であるため,被告による後記イ号製品ないしニ号製品の製造販売(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/486/087486_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87486

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【★最判平30・2・23:建物根抵当権設定仮登記抹消登記手 請求事件/平29(受)468】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
抵当権の被担保債権が免責許可の決定の効力を受ける場合には,民法396条は適用されず,債務者及び抵当権設定者に対する関係においても,当該抵当権自体が,同法167条2項所定の20年の消滅時効にかかる

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/485/087485_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87485

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【下級裁判所事件:詐欺被告事件/大阪高裁4刑/平30・1・12/ 平29(う)578】結果:破棄差戻

結論(by Bot):
以上のとおり,原審記録によれば,原判決が認定した間接事実から本件各詐欺について被告人に未必の故意を認めるに十分であり,これを否定する事情は見当たらないことから,被告人は有罪であるといえるのに,被告人を無罪とした原判決の認定には,判決に影響を及ぼすことが明らかな事実の誤認がある。論旨は理由があり,原判決は破棄を免れない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/484/087484_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87484

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【知財(商標権):販売差し止め等請求控訴事件/知財高裁/ 30・2・7/平28(ネ)10104】控訴人:(株)ジュエリー・ミウラ/被控 人:(株)ミツムラ

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙商標権目録記載1及び2の商標(以下,それぞれ「本件商標1」「本件商標2」といい,併せて「本件商標」という。)につき商標権(以下,それぞれ「本件商標権1」「本件商標権2」といい,併せて「本件商標権」という。)を有する被控訴人が,控訴人による商品に関する広告に別紙控訴人標章目録記載1及び
2の標章(以下,それぞれ「控訴人標章1」「控訴人標章2」といい,併せて「控訴人標章」という。)を付して頒布する行為が本件商標権を侵害する旨主張して,控訴人に対し,商標法36条1項,2項に基づき控訴人の商品の販売及び頒布の止め並びに廃棄を求めた事案である。原判決は,控訴人による商品の輸入販売行為はいわゆる並行輸入による商標権侵害の違法性阻却事由に該当するとはいえず,被控訴人の控訴人に対する本件商標権の行使が権利濫用に当たるということもできないなどとして,被控訴人の請求を全部認容した。控訴人は,本件控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/483/087483_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87483

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【知財(特許権):損害賠償請求控訴事件,同反訴請求控訴 件/知財高裁/平30・1・29/平29(ネ)10062】控訴人:聖豊商事(株)/ 被控訴人:ポリマープラス(株)

事案の概要(by Bot):
(1)本件は,控訴人会社の代表取締役である控訴人Xが特許を有するイヴリ素材に関し,控訴人会社に対しイヴリ素材の成形加工専用の本件機械の売買代金として1億3650万円,控訴人Xに対し上記特許等の通常実施権の権利設定料として2億円を支払った被控訴人が,イヴリ素材は控訴人ら主張の性質を有するものではないとして,上記支払の根拠となった本件機械売買契約,本件実施許諾契約の解除,錯誤無効,詐欺取消及び控訴人らによる不法行為等を主張して,控訴人らに
対し,上記3億3650万円の返還又は損害賠償を求める一方(本訴),控訴人会社が,被控訴人に対し,イヴリ素材の売買代金の残金等の支払,不法行為による損害賠償等を求める事案(反訴)である。請求の内容の詳細は,次のとおりである。 ア本訴請求の内容
(ア)控訴人会社に対する請求(a及びbは単純併合)
a本件機械の代金に係る請求
(a)主位的請求(本件機械売買契約解除による原状回復請求)
被控訴人と控訴人会社との間の本件機械売買契約が控訴人会社の債務不履行により解除されたこと(解除の意思表示の日は訴状送達の日)を理由とする,原状回復請求権に基づく既払代金1億3650万円及びこれに対する催告の日(訴状送達の日)の翌日である平成23年8月25日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払 (b)予備的請求1(不法行為による損害賠償請求)
控訴人会社の代表取締役である控訴人Xが,当時の被控訴人の代表取締役であるAを欺罔して本件機械売買契約を締結させ,その代金名下に1億3650万円を被控訴人から詐取したことを理由とする,不法行為又は代表者の行為についての損害賠償責任(会社法350条)に基づく同額の損害賠償金及びこれに対する不法行為の後である平成23年8月25日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/482/087482_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87482

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【下級裁判所事件:社会保険等の支払い請求事件/東京地 /平29・9・5/平28(行ウ)421】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,厚生年金保険法(以下「厚年法」という。)28条の2(平成24年法律第63号による改正前のもの。以下同じ。)第1項に基づいて原告の夫であるP1の厚生年金保険原簿の訂正の請求をしたが,処分行政庁から平成27年10月16日付けで訂正しない旨の処分(以下「本件処分」という。)を受けたことから,被告に対し,本件処分の取消しを求める(本件処分取消しの訴え)とともに,原告が,本件処分を不服として審査請求をしたが,裁決行政庁から平成28年4月25日付けでその審査請求を棄却する旨の裁決(以下「本件裁決」という。)を受けたことから,被告に対し,本件裁決の取消し(本件裁決取消しの訴え)を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/481/087481_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87481

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【下級裁判所事件:法人税法違反幇助,税理士法違反被告 事件/広島高裁岡山支1/平30・1・12/平29(う)24】結果:破棄差戻( 審結果:その他)

要旨(by裁判所):
法人税法の解釈運用の知識,簿記会計及びその実務に関する知識に基づき作成された書面として刑訴法321条4項により採用された財務事務官作成の査察官報告書等につき,税法の解釈運用に関する知識は特別の知識経験とは評価できず,簿記会計に関する専門的知識経験が必要であったかも判然としないとし,鑑定書面に当たることの立証がされていないなどとして,これら書面の証拠能力を肯定して事実認定に用いた原審の訴訟手続には法令違反があるとして原判決を破棄した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/480/087480_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87480

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【知財(著作権):損害賠償請求事件/東京地裁/平30・1・30/ 29(ワ)31837】原告:(株)建築ピボット/被告:A

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,「建築CADソフトウェア「DRA-CAD11」(以下「本件ソフトウェア」という。)について著作権及び著作者人格権を有し,また「DRA-CAD」との文字からなる商標に係る商標権を有しているところ,被告において,原告の許諾なしに本件ソフトウェアをダウンロード販売等すると共に,本件ソフトウェアのアクティベーション機能(正規品のシリアルナンバー等を入力しないとプログラムが起動・実行されないようにする機能をいう。)を回避するプログラムを顧客に提供して同機能の効果を妨げたものであり,かかる被告の行為は,原告の上記著作権(複製権,翻案権,譲渡権)及び著作者人格権(同一性保持権)を侵害するとともに,原告の上記商標権を侵害し,さらに平成27年法律第54号による改正前の不正競争防止法2条1項11号(同号は,同改正後の同法2条1項12号に相当する。以下,単に「旧11号」という。)所定の不正競争行為に該当する」と主張して,被告に対し,上記各不法行為に基づき,損害賠償金2812万9500円の一部である1000万円及びこれに対する平成28年7月2日(被告が上記商標権侵害に関する刑事事件において有罪判決を受けた日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。これに対し,被告は,商標権侵害の事実を認めるが,著作権侵害及び不正競争防止法違反の各事実及び原告の損害額を争う。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/479/087479_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87479

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【行政事件:α区議会幹事長会出席権及び発言権確認等請 事件等/東京地裁/平29・8・10/平27(行ウ)236等】分野:行政

判示事項(by裁判所):
特別区の議会の会派無所属議員が区議会幹事長会及び区議会各派代表者会に出席し,発言する権利を有することの確認を求める訴え並びに区議会幹事長会運営規程及び区議会各派代表者会運営規程に違法があることの確認を求める訴えが裁判所法3条1項にいう「法律上の争訟」に当たらないとされた事例

要旨(by裁判所):区議会幹事長会は,地方自治法100条12項に基づき,各会派間の連絡調整並びに議員全体に関する事項及び議長が必要とする事項について協議するために設けられる会議体であり,区議会各派代表者会は,同項に基づき,一般選挙後,区議会幹事長会の構成員が決定するまでの間,議会の構成等について協議するために設けられる会議体であって,上記各会は議会の運営に関し調整を行うにとどまるものであるところ,区議会会議規則等により会派無所属議員が上記各会の構成員であり,上記各会に出席することができるものとされていることは明らかであること,上記各会の議事の運営方法については,上記各会の主宰者の合理的な裁量に委ねられているというべきであること,当該会派無所属議員が上記各会に出席し発言したことがあることを自認していること等の判示の事情の下においては,特別区の議会の会派無所属議員が上記各会に出席し,発言する権利を有することの確認を求める訴え並びに区議会幹事長会運営規程及び区議会各派代表者会運営規程に違法があることの確認を求める訴えは,裁判所法3条1項にいう「法律上の争訟」には当たらない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/478/087478_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=87478

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/京都地裁1民/平29・1 2・7/平27(ワ)3800】結果:棄却

事案の概要(by Bot):
本件は,平成25年12月1日富士山頂付近から下山中のDらが滑落した事故で,要請を受けてヘリコプターで救助に向かった静岡市消防航空隊が,Dに救助器具を装着し吊り上げ同機内に収容しようとしたが果たさず,同人を落下させ,同月2日同人が胸部及び頭部損傷兼寒冷死によって死亡するに至ったことに関し,同人の相続人である原告らが,同航空隊の救助活動に,救助器具の選択を誤った過失,救助器具の使用方法を誤った過失,収容の際支障となる事態の確認を怠った等の過失,適切な再救助をしなかった過失,落下位置情報を適切に静岡県警察地上隊に伝達しなかった過失があるとして,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,逸失利益や慰謝料等の損害賠償及びこれに対する不法行為の日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/477/087477_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87477

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平30 ・1・30/平28(ワ)32038】原告:(株)デンソーウェーブ/被告:カシ オ計算機(株)10

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「光学情報読取装置」とする特許第3823487号(以下「本件特許」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有していた原告が,被告において業として被告製品を製造等する行為は原告の本件特許権を侵害すると主張して,特許法100条1項に基づき,被告製品の製造・販売等のめを,同条2項に基づき,被告製品の廃棄を,民法709条に基づき,5損害賠償金2億円(一部請求)及びこれに対する不法行為後である平成28年9月30日(訴状送達日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。なお,原告は,本件特許権の存続期間の満了後,上記差止請求及び廃棄請求に係る訴えを取り下げたが,被告はこれに同意しなかった。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/476/087476_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87476

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【下級裁判所事件:選挙無効請求事件/仙台高裁2民/平30・2 ・2/平29(行ケ)2】

事案の概要(by Bot):
1原告らの請求
原告らは,平成29年10月22日施行の衆議院小選挙区選出議員選挙について,選挙区割りを定める公職選挙法の規定が憲法56条2項,同1条,同前文第1文が定める人口比例選挙の要求に反するから憲法98条1項により無効であると主張して公職選挙法204条に基づく選挙無効訴訟を提起し,各原告が選挙人となっている小選挙区における選挙を無効とする裁判を求めた。 2争いのない事実
?平成29年10月22日施行の衆議院議員総選挙平成29年10月22日施行の衆議院議員総選挙の小選挙区選出議員選挙(以下「本件選挙」という。)において,原告らは,当事者目録記載の各選挙区(宮城県第1区ないし第6区,青森県第1区ないし第3区,岩手県第1区ないし第3区,山形県第1区ないし第3区,福島県第1区ないし第5区)の選挙人であった。
?衆議院小選挙区の選挙区別人口の較差本件選挙における選挙区割り(公職選挙法13条1項,別表第一)によって,小選挙区別に,平成27年日本国民の人口及び人口最少選挙区との較差をみると,別紙「衆議院小選挙区別平成27年日本国民の人口及び人口最少選挙区との較差【改定案】」及び「衆議院小選挙区別平成27年日本国民の人口及び人口最少選挙区と の較差【改定案】人口順」の各表のとおり,最大較差は,神奈川県第16区と鳥取県第2区との間の1.956倍であり,較差が2倍以上となった選挙区は0であった。
?前回選挙が憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったこと最高裁判所大法廷判決は,憲法は,選挙権の内容の平等,換言すれば投票価値の平等を要求しているとした上で,平成26年12月14日施行の前回衆議院議員総選挙における小選挙区選出議員選挙の選挙区割りについて,憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったが,憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえず,選(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/475/087475_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87475

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【下級裁判所事件:選挙無効請求事件/仙台高裁秋田支部/ 30・1・30/平29(行ケ)1】

事案の概要(by Bot):
本件は,平成29年10月22日に施行された衆議院議員総選挙(以下「本件選挙」という。)について,秋田県第1区,同第2区及び同第3区(以下,上記各選挙区を「秋田県各選挙区」という。)の選挙人である原告らが,衆議院小選挙区選出議員の選挙(以下「小選挙区選挙」という。)の選挙区割りに関する公職選挙法の規定は憲法に違反し無効であるから,これに基づき施行された本件選挙の秋田県各選挙区における選挙も無効であると主張して提起した選挙無効訴訟である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/474/087474_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87474

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・2 19/平29(行ケ)10175】原告:X/被告:TAC(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?被告は,以下の商標(登録第4622187号)の商標権者である。
登録商標:別紙商標目録記載のとおり(以下「本件商標」という。)
登録出願:平成13年4月18日
設定登録:平成14年11月22日
指定商品:第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む),その他の電子応用機械器具,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」
指定役務:第35類「広告,トレ−ディングスタンプの発行,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,筆耕,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワ−ドプロセツサの貸与」第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュ−スの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」第42類「求人情報の提供」 ?原告は,平成28年6月10日,特許庁に対し,商標法50条1項の規定に基づく本件商標の商標登録の取消しを求める審判を請求し,当該請求は同月27日に登録された。
?特許庁は,これを取消2016−300405号事件として審理し,平成29年8月15日,「本件審判の請求は,成り立たない。」とする別紙審決書(写し)記載の審決をし(以下「本件審決」という。),その謄本は,同月24日,原告に送達さ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/473/087473_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87473

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【知財(商標権):差止請求事件/東京地裁/平30・2・14/平29( )123】原告:Aⅰ5/被告:(有)ジョイファーム小田原

事案の概要(by Bot):
本件は,第35類「加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」( 以下「本件指定役務」という。) を指定役務とする「ジョイファーム」との標準文字の登録商標(以下「本件商標」という。)に係る商標権(以下「本件商標権」という。)を有する原告が,被告が別紙被告商品目録記載1ないし3の各商品(以下,番号順に「被告商品1」などといい,各商品を一括して「被告各商品」という。)の包装に別紙被告標章目録記載1又は2の各標章(以下,番号順に「被告標章1 」,「被告標章2 」といい,一括して「被告各標章」という。)を付する行為等が本件商標権を侵害するものとみなされる(商標法37条) 旨主張して,被告に対し,商標法36条1項に基づき,被告各商品の包装に被告各標章を付す行為並びに被告商品1の包装に被告標章1を付したもの及び被告商品2及び3の包装に被告標章2を付したものの販売若しくは販売のための展示の差止めを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/472/087472_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87472

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【知財(著作権):発信者情報開示請求事件/東京地裁/平29・ 6・26/平29(ワ)12582】

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙対象目録の「CD(商品番号)」欄に記載のレコードの送信可能化権を有すると主張する原告らが,氏名不詳者が上記レコードに収録された楽曲を複製してコンピュータ内の記録媒体に記録して蔵置し,被告の提供するインターネット接続サービスを経由して自動公衆送信し得る状態にした行為により上記送信可能化権を侵害されたことが明らかであり,権利の侵害に係る発信者情報の開示を受ける正当な理由があると主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下,単に「法」という。)4条1項に基づき,経由プロバイダである被告に対し,上記発信者情報の開示を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/471/087471_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87471

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【知財(商標権):損害賠償請求事件/東京地裁/平30・2・8/平 28(ワ)38082】原告:(有)風神/被告:A10

事案の概要(by Bot):
本件は,「アロマグランデ」の標準文字からなる商標に係る商標権を有する原告が,被告による「RFアロマグランデ」との標章の使用が原告の商標権の侵害25に当たる旨主張して,民法709条及び商標法38条3項に基づき,一部請求として,損害賠償金330万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成28年5月21日(原告が被告に本件請求の通知を送付した日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/470/087470_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87470

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【知財(著作権):損害賠償請求事件/東京地裁/平30・1・23/ 29(ワ)13897】原告:(株)WILL/被告:A

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,原告は別紙著作物目録記載の映像作品(以下,同目録記載の番号により「本件著作物1」,「本件著作物2」といい,本件著作物1及び本件著作物2を併せて「本件各著作物」という。)の著作権を有する株式会社CAを吸収合併し,同社の権利義務を承継したところ,被告が本件各著作物のデータを動画共有サイトのサーバー上にアップロードした行為が公衆送信権(著作権法23条1項)の侵害に当たると主張して,民法709条及び著作権法114条3項に基づき,損害賠償金107万7843円及びこれに対する不法行為の後の日である平成29年5月3日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/469/087469_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87469

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