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【知財(特許権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平26・9 25/平26(ネ)10036】控訴人:(有)ビズファ/被控訴人:(株)ドリー ・アーツ

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「データベースシステム」とする特許権を有する控訴人が,被控訴人が業として製造販売するソフトウェアをインストールしたシステムが上記特許権に係る発明の技術的範囲に属し,その製造等が上記特許権の間接侵害に当たる旨主張して,控訴人に対し,不法行為に基づき,損害金5億5000万円及びこれに対する不法行為後の日である平成25年2月27日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審が控訴人の請求を棄却したので,控訴人が控訴した。なお,控訴人は,当審において,前記第1の1とおり請求を減縮した。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/503/084503_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84503

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【★最決平26・9・25:移送決定に対する抗告棄却決定に対 る許可抗告事件/平26(行フ)2】結果:破棄差戻

要旨(by裁判所):
1行政組織法上の行政機関以外の組織が行政事件訴訟法12条3項にいう「事案の処理に当たった下級行政機関」に該当する場合
2日本年金機構の下部組織である事務センターが行政事件訴訟法12条3項にいう「事案の処理に当たった下級行政機関」に該当しないとした原審の判断に違法があるとされた事例

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/502/084502_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84502

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・9 25/平25(行ケ)10327】原告:アストラゼネカ・ユーケイ・リミテ ド/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(証拠の記載のない事実は,当事者間に争いがないか,弁論の全趣旨により認められる。)
原告は,発明の名称を「キナゾリン誘導体,その製法及び抗癌作用を得るためのそれを含有する医薬品」とする特許第3040486号の特許(平成8年4月23日出願,優先権主張:1995年4月27日,イギリス(GB),平成12年3月3日設定登録。以下「本件特許」という。請求項の数は20である。)の特許権者である。原告(以下,日本法人の行為を含め,単に「原告」と表示する。)は,平成14年7月5日付けで,以下のとおり,厚生労働大臣から医薬品輸入承認(以下「本件先行処分」という。)を受けた。 ア処分の根拠
薬事法23条において準用する同法14条1項(いずれも,平成14年法律第96号による改正前のもの。)
イ承認番号
21400AMY00188000
ウ名称
イレッサ錠250(販売名)
エ成分及び分量又は本質
ゲフィチニブ(成分名)
オ効能又は効果

手術不能又は再発非小細胞肺癌
カ用法及び用量
通常,成人にはゲフィチニブとして250mgを1日1回,経口投与する。
原告は,平成14年10月1日,本件特許に係る発明の実施に特許法67条2項の政令で定める処分(本件先行処分)を受けることが必要であったとして,本件特許の特許権の存続期間の延長登録の出願をし,平成15年10月8日,延長期間を2年4月1日とする特許権の存続期間の延長登録がされた。原告は,平成23年11月25日付けで,厚生労働大臣から医薬品製造販売の承認事項の一部変更処分(以下「本件処分」という。)を受けた。本件処分は,本件先行処分の一部変更承認であり,変更事項は,「効能又は効果」の記載に係る部分である。原告は,平成24年2月15日,本件特許に係る発明の実施に特許法67条2項の政令で定める処分(本件処分)を受けることが必要であった(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/501/084501_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84501

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・9 25/平25(行ケ)10326】原告:アストラゼネカ・ユーケイ・リミテ ド/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(証拠の記載のない事実は,当事者間に争いがないか,弁論の全趣旨により認められる。)
原告は,発明の名称を「キナゾリン誘導体,その製造法および該キナゾリン誘導体を含有する抗癌作用を得るための医薬調剤」とする特許第2994165号の特許(平成5年2月16日出願,優先権主張:1992年6月26日,イギリス(GB),1992年11月12日,イギリス(GB),平成11年10月22日設定登録。以下「本件特許」という。請求項の数は21である。)の特許権者である。原告(以下,日本法人の行為を含め,単に「原告」と表示する。)は,平成14年7月5日付けで,以下のとおり,厚生労働大臣から医薬品輸入承認(以下「本件先行処分」という。)を受けた。 ア処分の根拠
薬事法23条において準用する同法14条1項(いずれも,平成14年法律第96号による改正前のもの。)
イ承認番号
21400AMY00188000
ウ名称
イレッサ錠250(販売名)
エ成分及び分量又は本質
ゲフィチニブ(成分名)

オ効能又は効果
手術不能又は再発非小細胞肺癌
カ用法及び用量
通常,成人にはゲフィチニブとして250mgを1日1回,経口投与する。
原告は,平成14年10月1日,本件特許に係る発明の実施に特許法67条2項の政令で定める処分(本件先行処分)を受けることが必要であったとして,本件特許の特許権の存続期間の延長登録の出願をし,平成15年10月8日,延長期間を2年8月12日とする特許権の存続期間の延長登録がされた。原告は,平成23年11月25日付けで,厚生労働大臣から医薬品製造販売の承認事項の一部変更処分(以下「本件処分」という。)を受けた。本件処分は,本件先行処分の一部変更承認であり,変更事項は,「効能又は効果」の記載に係る部分である。原告は,平成24年2月15日,本件特許に係る発明の実施に特許(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/500/084500_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84500

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【行政事件:差押処分取消請求事件(甲事件)(乙事件) ,領置処分取消請求事件(丙事件)/大阪地裁/平26・2・5/平22( ウ)216等】分野:行政

判示事項(by裁判所):
1金融商品取引法211条1項に基づく差押えが適法とされるために必要な差押物件と犯則嫌疑事実との間の関連性の有無の判断方法
2金融商品取引法211条1項所定の「犯則事件を調査するため必要がある」旨の要件該当性の判断方法

要旨(by裁判所):1金融商品取引法211条1項に基づく差押えが適法とされるために必要な差押物件と犯則嫌疑事実との間の関連性は,差押えの執行の時点において,動機,目的,経緯,背景事情等の間接事実,情状に関する事実等を含めた犯則嫌疑事実に関する事実と差し押さえようとする物件との間に関連性があることの蓋然性が一応認められれば足りる。
2金融商品取引法211条1項所定の「犯則事件を調査するため必要がある」旨の要件は,差押物件と犯則嫌疑事実との間の関連性が認められる場合には,犯則嫌疑事実の態様,軽重,差押物の証拠としての価値,重要性,差押物が隠滅毀損されるおそれの有無,差押えによって受ける被差押者の不利益の程度その他諸般の事情に照らし明らかに差押えの必要性がないと認められる特段の事情のない限り,存在するものと認められる。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/499/084499_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84499

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【意匠権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・9 11/平26(行ケ)10072】原告:(株)アクセル/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)
原告は,意匠に係る物品を「携帯情報端末」とする意匠について,平成23
2年11月17日に意匠登録出願(意願2011−26648号。以下「本願」という。)をしたが,平成25年3月26日に拒絶査定を受けたので,同年6月26日,これに対する不服の審判を請求した。特許庁は,この審判を,不服2013−12135号事件として審理した結果,平成26年2月18日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,審決の謄本を,同年3月4日,原告に送達した。原告は,同月28日,上記審決の取消しを求めて本件訴えを提起した。 2本願意匠の形態
別紙審決書写しの「別紙第1」の記載及び図面に記載されたとおりのものである(以下,原告が部分意匠として意匠登録を受けようとする画像部分を,審決に倣い,「本願画像部分」ということがある。)。 3審決の理由
別紙審決書写しのとおりであり,要するに,本願意匠は,当業者が下記の各画像の形態等の公知の形状の結合に基づいて容易に創作をすることができた意匠に該当するから,意匠法3条2項の規定により,意匠登録を受けることができないというものである。
ア「アサヒカメラ」2007年9月1日9号164頁所載の左側下から2段目の「画像一覧」と表示された「デジタルカメラ」の画像(別紙審決書写しの「別紙第2」のとおり。以下「画像1」という。) イ「特選街」2006年4月1日4号75頁所載の「携帯メディアプレーヤー」の画像(別紙審決書写しの「別紙第3」のとおり。以下「画像2」という。)
ウソニー株式会社がインターネットを通じて掲載した「DSC−T700デジタルスチルカメラサイバーショット―SonyStyle」との表題のページ(掲載確認日(公知日):2008年9月16日,アドレス:http://www.jp.sonysty(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/498/084498_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84498

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【知財(特許権):損害賠償等請求控訴事件/知財高裁/平26・ 9・11/平26(ネ)10022】控訴人兼被控訴人:(株)クローバー・ネット ワーク・コム/被控訴人兼控訴人:(株)ジンテック

事案の概要(by Bot):
本件は,第1審原告が,第1審被告による原判決別紙物件目録2記載の装置の製造及び使用が,第1審原告の有する特許権の侵害に当たる旨主張して,第1審被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,上記装置(ただし,
原判決別紙別件訴訟物件目録記載のものを除く。)の製造及び使用の差止め並びに廃棄を求めるとともに,上記特許権侵害の不法行為に基づく平成19年8月17日から平成21年8月31日までの間の損害賠償金のうち5億円及びこれに対する不法行為後の日である平成21年10月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審が,上記不法行為に基づく損害賠償金2748万5556円及びこれに対する平成21年10月9日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を命ずる限度で第1審原告の請求を認容し,その余の請求を棄却したため,第1審原告及び第1審被告の双方が敗訴部分につきそれぞれ控訴した。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/496/084496_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84496

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /平26・9・17/平25(ネ)10090】控訴人:(原告)レニショウパブリック /被控訴人:(被告)ナノフォトン(株)

事案の要旨(by Bot):
(1)本件請求の要旨
本件は,名称を「共焦点分光分析」とする発明についての本件特許の特許権の譲渡人である控訴人レニショウトランデューサシステムズリミテッド(控訴人RTS)及び特許権の譲受人である控訴人レニショウパブリックリミテッドカンパニー(控訴人レニショウ)が,被控訴人に対し,被控訴人が製造,販売している原判決別紙物件目録記載の各分光分析装置(被控訴人製品)が本件発明の技術的範囲に属すると主張して,控訴人RTSにおいては,その特許権保有中における本件特許権侵害の不法行為に基づいて,損害賠償金8000万円及びこれに対する不法行為後の日で本件訴状送達日の翌日である平成22年12月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合により遅延損害金を,控訴人レニショウにおいては,一般不法行為(控訴人RTSが有していた本件特許を被控訴人が侵害したことが前提となる。)に基づいて,損害賠償金3億3600万円及びと同旨の遅延損害金の支払をそれぞれ求めた事案である。なお,本件特許権は,平成24年6月8日の経過をもって,存続期間満了により消滅している。 (2)本件発明の内容(構成要件分説後のもの)
ア本件発明7
【A】サンプルに光を照射して散乱光のスペクトルを得る手段と,【B】前記スペクトルを分析する手段と,【C】光検出器と,【D】前記分析されたスペクトルの少なくとも一つの成分を前記光検出器に通し,前記サンプルの所与の面から散乱された光を前記光検出器の所与の領域に合焦させ前記サンプルの他の面から散乱された光を前記光検出器に合焦させない手段と【E】を具備する分光分析装置であって,
【F】前記光はスリットを備えた一次元空間フィルタを通過して第一の次元で共焦点作用をもたらし,【G−1】前記光検出器の前記所与の領域で受ける光が,前記所与の領域外で受ける光を含まずに,またはこの光(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/495/084495_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84495

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【行政事件:課徴金納付命令決定取消請求事件/東京地裁/ 26・2・14/平24(行ウ)790】分野:行政

判示事項(by裁判所):
1金融商品取引法172条の2第1項に基づき課徴金の納付を命じるに当たり,虚偽記載のある発行開示書類を提出した発行者に具体的な経済的利得があること又はこれが生じる一般的,抽象的な可能性があることを要するか(消極)。
2金融商品取引法172条の2第1項にいう「重要な事項」の意義
3金融商品取引法172条の2第1項に基づき課徴金の納付を命じるに当たり,発行開示書類の虚偽記載と有価証券の取得との間に因果関係を要するか(消極)。
4金融商品取引法172条の2第1項に基づく課徴金の納付を命じるに当たり,発行開示書類の虚偽記載につき発行者に故意又は過失のあることを要するか(消極)。

要旨(by裁判所):1金融商品取引法172条の2第1項が,文言上,虚偽記載のある発行開示書類を提出した発行者において具体的な経済的利得があること又は経済的利得が生じる一般的,抽象的な可能性があることを要件とせず,また,課徴金の金額は,違反者たる発行者が実際に得た経済的利得の有無及びその多寡とは無関係に算定されるものとしていること,企業内容等の開示制度の実効性を確保するためには,違反者たる発行者が具体的な経済的利得を取得したか否かにかかわらず,開示制度に違反する発行開示書類の提出行為それ自体を抑止することが要請されることを勘案すると,同条項に基づき課徴金を課すに当たり,発行者において具体的な経済的利得があること又は経済的利得が生じる一般的,抽象的な可能性があることは要件とされていないと解される。
2金融商品取引法172条の2第1項に基づく課徴金納付命令が,「有価証券の募集」又は「有価証券の売出し」の場合,すなわち,いわゆる多人数向け取得勧誘の場合と,適格機関投資家向け取得勧誘,特定投資家向け取得勧誘及び少人数向け取得勧誘のいずれにも該当しない取得勧誘の場合を想定していることからすると,同条項は,市場における有価証券の発行と流通を念頭におき,発行者から直接取得勧誘を受ける不特定の相手方のみならず,その相手方から譲渡を受ける可能性がある投資者一般をも保護することを目的とするものと解され,このことに照らせば,同条項にいう「重要な事項」とは,投資者一般を基準として,投資者の投資判断に影響を与えるような事項をいうものと解される。
3金融商品取引法172条の2第1項には,その文言上,発行開示書類に虚偽記載があることと有価証券の実際の取得者による取得との間に因果関係が必要であることが直截に示されているとはいい難いところ,課徴金の制度が,企業内容等の開示制度に違反する行為をより効果的に抑圧するために創設されたものであり,開示制度の実効性を確保するためには,虚偽記載が原因となって有価証券の実際の取得者が取得したか否かにかかわらず,開示制度に違反する発行開示書類の提出行為それ自体を抑止することが要請されるということができることからすると,同条項は,課徴金を課すに当たり,個々の事案ごとに,発行開示書類に虚偽記載があることと有価証券の取得との間における因果関係を要件とするものではないと解される。
4金融商品取引法172条の2第1項には,その文言上,課徴金に関する他の条項と異なり,故意又は過失という主観的要件が規定されていないこと,金融商品取引法172条の2第1項各号に定める課徴金の金額は,一律に,当該違反行為により当該発行者が得たであろうと一般的,類型的に想定される経済的利得の額に相当するものとして想定された金額が課され,それ自体,制裁の実質を有する水準のものとまではなされていないことに照らすと,前記の課徴金は,責任非難を基礎とした制裁として科される刑事罰とは基本的な性格が異なり,刑法38条1項を適用又は準用する余地はないというべきであるから,金融商品取引法172条の2第1項に基づく課徴金納付命令について,発行開示書類の虚偽記載につき発行者に故意又は過失のあることが要件とされているとは解されない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/494/084494_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84494

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【行政事件:認証取消処分取消請求事件/東京地裁/平26・2 7/平24(行ウ)112】分野:行政

判示事項(by裁判所):
都知事がした特定非営利活動促進法に基づく特定非営利活動法人の設立の認証を取り消す旨の処分が適法とされた事例

要旨(by裁判所):都知事がした特定非営利活動促進法に基づく特定非営利活動法人の設立の認証を取り消す旨の処分について,当該法人は,都知事がした同法42条に基づく改善命令に従わなかったものと認められ,平成23年法律第70号による改正前の特定非営利活動促進法43条1項にいう「命令に違反した場合」に該当し,また,同法人が,同項にいう「他の方法により監督の目的を達することができないとき」に該当するものと認めた都知事の判断は首肯するに足りるというべきであり,都知事の裁量権の逸脱濫用があったとも認め難く,行政手続法14条1項本文の要求する理由の提示も少なくとも必要最小限度は満たされていたといえるなどとして,前記処分を適法とした事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/493/084493_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84493

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・9 25/平26(行ケ)10008】原告:(株)ベックス/被告:ネッパジーン( )

裁判所の判断(by Bot):

当裁判所は,原告の各取消事由の主張にはいずれも理由がなく,審決にはこれを取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。 1取消事由1
(1)甲1添付文書の公知性について
原告は,甲1添付文書が,平成22年12月11日開催の第31回日本分子生物学会・第81回日本生化学会大会合同大会のポスター発表会場において研究成果がポスター発表された際のポスターの写し(全11枚)であると主張し,その旨を述べる研究発表者のA作成の宣誓書を提出する。しかし,上記研究は,原告と産総研との間で締結された共同研究契約に基づき,産総研に所属するAのほか,原告の従業員も共同研究者の一員として行われた共同研究であり,Aは原告と利害関係のない第三者とはいえない上,発表者本人であるAの陳述以外には,上記ポスター発表会場において発表されたポスターの内容が甲1添付文書と同一のものであることを裏付ける客観的証拠は一切提出されていないのであるから,上記Aの宣誓書のみによって原告の主張する事実を認めることはできず,その他これを認めるに足りる証拠はない。したがって,甲1添付文書が,特許法29条1項3号の公知文献に当たると認めることはできない(なお,仮に甲1添付文献が公知であったとしても,後記のとおり,原告主張の取消事由は認められない。)。 (2)甲2文献を主引用例とする進歩性判断について
ア本件発明について
本件明細書によれば,本件発明の内容は次のとおりのものと認められる。外来遺伝子導入法には,従来技術として,細胞に高圧の電気パルスを与えることによって,細胞膜にプラスミドなどの外来DNAが通過できるほどの小孔を一過性に作って,DNAを細胞に取り込ませる方法である「エレクトロポレーション法」があり,同方法は,他の方法と比較すると高い導入効率を有するなど,総合的な利点を有する方(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/492/084492_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84492

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【行政事件:処分取消請求事件/名古屋地裁/平26・3・20/平2 5(行ウ)92】

判示事項(by裁判所):
1厚生年金保険法(昭和60年法律第34号による改正前のもの)42条に基づく老齢年金の不支給決定を受けた被保険者が同決定に対する審査請求の係属中に死亡した場合において,被保険者の子は,前記決定の取消訴訟の原告適格を有するとされた事例
2厚生労働大臣から裁定を受けた厚生年金保険法(昭和60年法律第34号による改正前のもの)42条に基づく老齢年金の一部について消滅時効が完成しており,同部分は時効特例法1条に基づく給付の対象にならない旨の決定が適法とされた事例

要旨(by裁判所):1厚生年金保険法(昭和60年法律第34号による改正前のもの)42条に基づく老齢年金の不支給決定を受けた被保険者が同決定に対する審査請求の係属中に死亡した場合において,未支給年金の給付を受けることができる遺族(同法37条1項)に該当するか否かは同条4項が規定する順位のみで決せられるわけではなく,生計同一要件や先順位遺族の有無についての審査を経て初めて決せられるものであるから,同条1項に列挙されている範囲の遺族は,いずれも前記決定が取り消されることになれば,未支給年金の給付を受け得る地位ないし利益を承継し得る立場にあるとして,前記被保険者の子は前記決定の取消訴訟の原告適格を有するとされた事例
2厚生労働大臣から裁定を受けた厚生年金保険法(昭和60年法律第34号による改正前のもの)42条に基づく老齢年金の一部について消滅時効が完成しており,同部分は時効特例法1条に基づく給付の対象にならない旨の決定について,時効特例法の趣旨,目的に照らすと,単なる裁定請求の遅れなどによりその年金の支給を受けないまま時効消滅した場合のように,年金記録の訂正に関わらないものについては,同法による救済の対象とはならないとして,前記決定が適法とされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/491/084491_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84491

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【行政事件:法人税更正処分取消請求事件/東京地裁/平26 3・18/平23(行ウ)228】分野:行政

判示事項(by裁判所):
1法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」の意義
2法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「その法人の行為又は計算」の意義
3適格合併に関する要件(法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)57条3項の規定に基づき定められた法人税法施行令(平成22年政令第51号による改正前のもの)112条7項5号に規定する要件)を形式的に充足する特定役員就任が同法132条の2にいう「その法人の行為(中略)で,これを容認した場合には,(中略)法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」に該当し,同条の規定に基づき否認することができるとされた事例

要旨(by裁判所):1法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」とは,同法132条と同様に,取引が経済的取引として不合理・不自然である場合のほか,組織再編成に係る行為の一部が,組織再編成に係る個別規定の要件を形式的には充足し,当該行為を含む一連の組織再編成に係る税負担を減少させる効果を有するものの,当該効果を容認することが組織再編税制の趣旨・目的又は当該個別規定の趣旨・目的に反することが明らかであるものも含む。
2法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「その法人の行為又は計算」とは,法人税につき更正又は決定を受ける法人の行為又は計算のほか,当該法人以外の法人であって同条各号に掲げられているものの行為又は計算も含む。
3適格合併に関する要件(法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)57条3項の規定に基づき定められた法人税法施行令(平成22年政令第51号による改正前のもの)112条7項5号に規定する要件)を形式的に充足する特定役員就任であっても,当該特定役員就任の具体的な態様等からすると,役員の去就という観点からみて合併の前後を通じて移転資産に対する支配が継続しているという状況があるとはいえないこと,当該特定役員就任を含む組織再編成行為全体からみても,単なる資産の売買にとどまるものと評価することが妥当なものであって,共同で事業を営むための適格合併等としての性格が極めて希薄であること,合併法人らにおいて未処理欠損金額の引継ぎが認められない可能性が相当程度あることが認識されていたことなど判示の事情の下においては,同号による税負担減少効果を容認することは,上記各条項が設けられた趣旨・目的に反することが明らかであるから,当該特定役員就任は,同法132条の2にいう「その法人の行為(中略)で,これを容認した場合には,(中略)法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」に該当し,同条の規定に基づき否認することができる。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/490/084490_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84490

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【★最判平26・9・25:固定資産税等賦課取消請求事件/平25( 行ヒ)35】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
土地又は家屋につき,賦課期日後賦課決定処分時までに登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に賦課期日現在の所有者として登記又は登録されている者は,当該賦課期日に係る年度における固定資産税の納税義務を負う

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/489/084489_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84489

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【行政事件:建物賃料増額確認請求事件/最/平26・9・25/平2 5(受)1649】

要旨(by裁判所):賃料増減額確認請求訴訟の確定判決の既判力は,原告が特定の期間の賃料額について確認を求めていると認められる特段の事情のない限り,前提である賃料増減請求の効果が生じた時点の賃料額に係る判断について生ずる

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/488/084488_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84488

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【行政事件:保険医療機関指定取消相当処分取消請求事件 /東京地裁/平26・1・17/平24(行ウ)749】分野:行政

判示事項(by裁判所):
保険医療機関である診療所の廃止を届け出た者に対する保険医療機関の指定につき「取消相当」の取扱いとした旨の通知と抗告訴訟の対象

要旨(by裁判所):「元保険医療機関等に対する保険医療機関等の指定の取消相当及び元保険医等に対する保険医等の登録の取消相当の取扱いについて」(平成21年4月13日付け保医発第0413001号各地方厚生(支)局企画調整課長・医療指導課長宛て厚生労働省保険局医療課長通知)に基づいて地方厚生局長がした,保険医療機関である診療所の廃止を届け出た者に対する保険医療機関の指定につき「取消相当」の取扱いとした旨の通知は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/487/084487_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84487

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・9 17/平25(行ケ)10227】原告:ナノフォトン(株)/被告:レニショウ パブリック

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求の不成立審決に対する取消訴訟である。争点は,進歩性判断の誤りの有無及び明確性要件(平成6年法律第116号による改正前の特許法36条5項2号)違反の有無である。

発明の要旨(By Bot):
本件訂正後の本件特許の請求項7〜13の発明に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。
「【請求項7】サンプルに光を照射して散乱光のスペクトルを得る手段と,前記スペクトルを分析する手段と,光検出器と,前記分析されたスペクトルの少なくとも一つの成分を前記光検出器に通し,前記サンプルの所与の面から散乱された光を前記光検出器の所与の領域に合焦させ前記サンプルの他の面から散乱された光を前記光検出器に合焦させない手段とを具備する分光分析装置であって,前記光はスリットを備えた一次元空間フィルタを通過して第一の次元で共焦点作用をもたらし,前記光検出器の前記所与の領域で受ける光が,前記所与の領域外で受ける光を含まずに,またはこの光と分離して検出され,前記所与の領域は前記第一の次元を横切る第二の次元で共焦点作用をもたらすように形成されており,前記サンプルの前記所与の面の焦点からの散乱光は,前記スリットにおいてスポットとしての焦点に絞り込まれて前記スリットを通過し,前記サンプルの前記所与
の面の前記焦点の前または後で散乱される光は,前記スリットにおいて焦点を結ばず,前記サンプルに光を照射するのと,前記サンプルからの散乱光を集光するのとに同一のレンズが用いられ,前記光検出器は電荷結合素子であることを特徴とする分光分析装置。【請求項8】前記光検出器の前記所与の領域が細長いことを特徴とする請求項7に記載の分光分析装置。【請求項9】前記光検出器の前記所与の領域が前記スリットを横切る方向に延在していることを特徴とする請求項7または請求項8に記載の分光分析装置。【請求項10】前記光検出器はピクセルのアレイを備えたことを特徴とする請求項7から請求項9の何れかに記載の分光分析装置。【請求項11】前記所与の領域の前記ピクセルの一部からのデータを選択的にまとめて貯蔵する手段を有するこ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/486/084486_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84486

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平26 ・9・11/平25(ワ)27293】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,中国の会社である江???化工集?有限公司(江蘇揚農化工集団有限公司)又はその関連会社(以下「揚農」という。)が中国国内で製造しているエピクロロヒドリンを被告が輸入販売することは原告の有する特許権を侵害すると主張して,被告製品の輸入等の差止め,被告製品の廃棄,特許権侵害に基づく損害賠償金の支払をそれぞれ求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/485/084485_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84485

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平26 ・9・11/平25(ワ)19768】原告:(株)コンピュータ・システム研究所 /被告:吉備システム(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「労働安全衛生マネージメントシステム,その方法及びプログラム」とする特許権を有する原告が,被告らによる別紙被告製品目録1記載の製品(以下「被告製品1」という。)及び別紙被告製品目録2ないし4記載の製品(以下,それぞれを「被告製品2」又は「被告統合プログラム」,「被告製品3」又は「被告土木積算プログラム」,「被告製品4」又は「被告安全管理プログラム」といい,被告製品1及び被告製品2ないし4の組合せを総称して「被告製品」という。)を組み合わせた製品の譲渡等は原告の特許権を侵害し,又は侵害するものとみなされると主張して,被告らに対し,特許法100条1項及び2項,民法709条並びに特許法106条に基づき,被告製品の譲渡等の差止め及びその廃棄,原告の損害3億9600万円のうち1億円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,これとともに信用回復措置をそれぞれ求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/484/084484_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84484

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【知財(特許権):特許出願願書補正手続等請求事件/東京地 裁/平26・9・11/平26(ワ)3672】原告:A/被告:新日鐵住金(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,本件発明に係る特許出願(以下「本件出願」という。)の願書に発明者の一人として記載されている原告が,本件発明は原告の単独発明であると主張して,本件出願の出願人である被告会社に対し,主位的に本件出願の願書の補正手続を,予備的に本件発明が原告の単独発明であることの確認を求めるとともに,本件出願の願書に発明者の一人として記載されている被告Bに対し,本件発明が原告の単独発明であることの確認並びに発明者名誉権侵害の不法行為に基づく慰謝料150万円及びこれに対する不法行為の後である平成26年4月4日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/482/084482_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84482

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