【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・9 25/平25(行ケ)10326】原告:アストラゼネカ・ユーケイ・リミテ ド/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(証拠の記載のない事実は,当事者間に争いがないか,弁論の全趣旨により認められる。)
原告は,発明の名称を「キナゾリン誘導体,その製造法および該キナゾリン誘導体を含有する抗癌作用を得るための医薬調剤」とする特許第2994165号の特許(平成5年2月16日出願,優先権主張:1992年6月26日,イギリス(GB),1992年11月12日,イギリス(GB),平成11年10月22日設定登録。以下「本件特許」という。請求項の数は21である。)の特許権者である。原告(以下,日本法人の行為を含め,単に「原告」と表示する。)は,平成14年7月5日付けで,以下のとおり,厚生労働大臣から医薬品輸入承認(以下「本件先行処分」という。)を受けた。 ア処分の根拠
薬事法23条において準用する同法14条1項(いずれも,平成14年法律第96号による改正前のもの。)
イ承認番号
21400AMY00188000
ウ名称
イレッサ錠250(販売名)
エ成分及び分量又は本質
ゲフィチニブ(成分名)

オ効能又は効果
手術不能又は再発非小細胞肺癌
カ用法及び用量
通常,成人にはゲフィチニブとして250mgを1日1回,経口投与する。
原告は,平成14年10月1日,本件特許に係る発明の実施に特許法67条2項の政令で定める処分(本件先行処分)を受けることが必要であったとして,本件特許の特許権の存続期間の延長登録の出願をし,平成15年10月8日,延長期間を2年8月12日とする特許権の存続期間の延長登録がされた。原告は,平成23年11月25日付けで,厚生労働大臣から医薬品製造販売の承認事項の一部変更処分(以下「本件処分」という。)を受けた。本件処分は,本件先行処分の一部変更承認であり,変更事項は,「効能又は効果」の記載に係る部分である。原告は,平成24年2月15日,本件特許に係る発明の実施に特許(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/500/084500_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84500