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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/福岡地裁1民/令2・9 16/平27(ワ)2850】

事案の概要(by Bot):
Dは,平成2年9月から平成17年9月まで,被告太平ビルサービス株式会社(以下「被告会社」という。)に雇用され,その間,被告北九州市(以下「被告市」という。)が設置した北九州市立総合体育館(以下「本件体育館」という。)の設備の管理業務等に従事していたが,平成17年に肺がんにり患して肺の一部を切除し,平成25年9月14日(当時78歳),細菌性肺炎を原因とするARDSを死因として死亡した。本件は,Dの相続人である原告らが,Dは本件体育館の石綿含有建材から発生した石綿粉じんにばく露し,じん肺(石綿肺)及び肺がんにり患したことにより死亡したと主張して,被告市に対しては国家賠償法1条1項又は2条1項に基づき,被告会社に対しては民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)415条又は709条に基づき,原告Aについては2365万円(Dの死亡慰謝料の相続分2分の1,原告Aの固有の慰謝料,葬祭料及び弁護士費用の合計額),原告B及び原告Cについては各550万円(上記慰謝料の相続分6分の1及び弁護士費用の合計額)並びにこれらに対する平成25年9月15日(Dの死亡日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/727/089727_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89727

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【下級裁判所事件/東京高裁/令2・6・25/令1(行コ)167】

事案の概要(by Bot):
本件は,日本国外に住所を有する日本国民(以下「在外国民」という。)である一審原告A,同B,同C及び同Dが,1主位的に,憲法15条1項,79条2項及び3項等により最高裁判所の裁判官(以下,単に「裁判官」ということがある。)の任命に関する国民の審査(以下「国民審査」という。)における審査権が保障され,最高裁判所裁判官国民審査法(以下「国民審査法」という。)4条によりその行使が認められているにもかかわらず,平成29年10月22日執行の国民審査(以下「平成29年国民審査」という。)において一審被告が審査権の行使の機会を与えなかったとして,上記一審原告らが次回の国民審査において審査権の行使ができる地位にあることの確認を求め(以下「本件地位確認の訴え」という。),2予備的に,一審被告が,上記一審原告らに対し,日本国外に住所を有することをもって,次回の国民審査において審査権の行使をさせないことは違法であることの確認を求め(以下「本件違法確認の訴え」という。)一審原告らが,平成29年国民審査において,中央選挙管理会が在外国民であった一審原告らに投票用紙を交付しなかったため,又は国会が在外国民が現実に国民審査の審査権を行使するための立法をせず,一審原告らが審査権を行使することができなかったため,精神的苦痛を受けたとして,国家賠償法1条1項による損害賠償請求権に基づき,各1万円の損害賠償及びこれに対する違法行為の日である同日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案(第1事件)並びに一審原告Eが上よる損害賠償請求権に基づき,1万円の損害賠償及びこれに対する違法行為の日である同日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案(第2事件)である。原審は,第1事件本件地位確認の訴え及び本件違法確認の訴えは,いずれ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/723/089723_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89723

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・9・ 23/令2(行ケ)10048】

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の認定判断の誤りの有無である。 1特許庁における手続の経緯
原告は,名称を「水素エンジン装置」とする発明につき,平成28年7月21日(以下「本件出願日」という。)に特許出願した(特願2016143401号。以下「本願」という。)が,平成31年4月22日付けで拒絶査定を受けた。原告は,令和元年6月13日,拒絶査定不服審判を請求したが(不服20197933号),特許庁は,令和2年3月9日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,本件審決の謄本は,同年4月1日,原告に送達された。
2本願の特許請求の範囲(以下,請求項の番号に従い,「本願発明1」などといい,本願発明1と本願発明2を併せて「本願発明」という。また,本願の明細書及び図面を併せて「本願明細書」という。)の記載
【請求項1】(請求項目1)水を燃料として,化学物質との反応により,水素などガス発生する手段,ガス制御部,電子制御部,燃焼部などにより構成される水素エンジンで,点火,爆発,噴射により動力を得る事を特徴とする。
【請求項2】(請求項目2)水燃料,化学物質を用い,水素供給部,ガス制御部,燃焼部などにより構成される水素エンジンで,点火,爆発,噴射による複数の動力で垂直,水平などの方向へ推進できる装置とする。また,直接水素を燃料とする手段も選択的に付加出来るものとする。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/722/089722_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89722

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・9・ 23/令2(行ケ)10014】

事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,商標の類似性(商標法4条1項11号)の有無である。1本件商標被告は,別紙本件商標目録記載の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/721/089721_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89721

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【下級裁判所事件:原爆症認定申請却下処分取消等請求控 訴事件/広島高裁2/令2・6・22/平30(行コ)1】結果:その他

事案の概要(by Bot):
本件は,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(以下「被爆者援護法」という。)1条に該当する者として被爆者健康手帳の交付を受けた被爆者である控訴人ら(ただし,控訴人Bらを除く。)及びA1(同人は,原審の訴訟係属中に死亡し,控訴人Bらがその地位を承継した。)が,厚生労働大臣に対し,同法11条1項に基づき,同項に定める認定(以下「原爆症認定」という。)の申請をしたところ,厚生労働大臣から各却下処分(包括して,以下「本件各処分」という。)を受けたため,その取消しを求めた事案である。原審が控訴人らの各請求をいずれも棄却したので,控訴人らが本件各控訴を提起した。なお,控訴人らは,原審において,被控訴人に対し,本件各処分が被爆者援護法に反する違法行為に当たるとして,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料等として各300万円(ただし,控訴人Bらについては各150万円)及びこれに対する遅延損害金の支払を求めていた。原審は,これらの請求もいずれも棄却したが,控訴人らは不服申立てをしなかった。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/720/089720_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89720

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【知財(特許権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/令2・5・ 27/平30(ネ)10016】控訴人:電機(株)訴訟承継/被控訴人:原化工 (株)訴訟

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「液体を微粒子に噴射する方法とノズル」とする特許の特許権者であった訴訟承継前控訴人藤崎電機株式会社(以下「藤崎電機」という。)が,被控訴人による別紙製品目録記載の各製品(以下「被告各製品」と総称し,同目録記載の表示のとおり,それぞれを「イ号製品」などという。)の製造及び販売が本件特許権の侵害又は間接侵害に該当する旨主張して,被控訴人に対し,本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求及び不当利得返還請求として合計3億2505万円及びこれに対する平成28年1月21日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,被告各製品は,噴霧流同士が衝突する前に「粒子径10μm以下の液滴」を噴射するものではなく,本件特許の特許請求の範囲の請求項1,2,4及び6に係る発明の構成要件中,「液体を微粒子に噴射する」構成を充足するものと認められないとして,その余の点について判断することなく,藤崎電機の請求をいずれも棄却した。藤崎電機は,原判決を不服として本件控訴を提起した。その後,控訴人は,吸収合併により藤崎電機の権利義務を包括承継し,本件について訴訟承継した(以下,特に断りのない限り,藤崎電機と控訴人を区別せずに,「控訴人」という。)。控訴人は,当審において,請求項1及び2に係る本件特許権の間接侵害に基づく損害賠償請求に関する部分の訴えを取り下げ,また,控訴の趣旨第2項記載の請求額に請求の減縮をした。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/718/089718_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89718

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【★最決令2・9・16:医師法違反被告事件/平30(あ)1790】結 :棄却

判示事項(by裁判所):
1医師法17条にいう「医業」の内容となる医行為の意義
2医師法17条にいう「医業」の内容となる医行為に当たるか否かの判断方法
3医師でない彫り師によるタトゥー施術行為が,医師法17条にいう「医業」の内容となる医行為に当たらないとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/717/089717_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89717

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【★最判令2・9・18:管理費等反訴請求事件/平31(受)310】結 果:その他

判示事項(by裁判所):
区分所有法所定の先取特権を有する債権者の配当要求により配当要求債権に時効中断効が生ずるためには,民事執行法181条1項各号に掲げる文書により上記債権者が上記先取特権を有することが不動産競売手続において証明されれば足りる

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/715/089715_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89715

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /令2・9・9/令2(ネ)10002】控訴人:/被控訴人:ホトニクス(株)同

事案の概要(by Bot):
1(1)控訴人は,発明の名称を「分割起点形成方法及び分割起点形成装置」とする特許権(本件特許)の特許権者であり,被控訴人は,原判決別紙被控訴人製品目録記載の各レーザエンジン(被控訴人各製品)を製造,販売する者である。被控訴人各製品の少なくとも一部は,株式会社ディスコ(訴外会社)に販売され,レーザダイシング装置であるステルスダイシング(StealthDicing)レーザソー(以下「SDレーザソー」という。)に搭載された上で,ウェーハにレーザ光を照射してステルスダイシングを行った後に研削をする(StealthDicingBeforeGrinding)工程(以下「SDBGプロセス」という。)を実行するための,SDレーザソー,研削装置その他SDBGプロセスの実行に必要な全ての装置(ただし,エキスパンド装置を除く。)から成るシステム(以下「SDBGプロセス実行システムB」という。)の構成要素として用いられている。本件は,控訴人が,被控訴人に対し,SDBGプロセス実行システムBは本件発明の技術的範囲に属し,被控訴人各製品の製造,販売等は本件特許に係る特許権に対する特許法101条2号に定める間接侵害に当たると主張して,上記特許権に基づき,被控訴人各製品の製造,販売等の差止め(同法100条1項)を求めるとともに,当該侵害行為を組成する物としての被控訴人各製品の廃棄(同条2項)を求める事案である。 (2)原審は,控訴人の請求をいずれも棄却したことから,控訴人は,控訴を提起し,当審において,特許法101条1号に定める間接侵害に係る主張を追加した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/714/089714_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89714

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【知財:損害賠償請求事件/東京地裁/令2・3・30/平29(ワ)1099 】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告の提供する電子書籍定額配信サービスにおける原告の電子書籍の配信を被告から一方的に停止され,あるいは,株式会社出版デジタル機構(平成31年3月1日以降の商号は,株式会社メディアドゥ。同社は,平成25年10月1日に株式会社ビットウェイを吸収合併しているところ,当時以前の株式会社ビットウェイも含めて,以下「機構」という。)を通じてした同サービスにおける原告の電子書籍の配信の申請を被告から拒絶されたことにより,電子書籍の配信に関する原告の機構に対する債権を侵害されたとして,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償金2億0629万3710円並びにこれに対する不法行為の日から平成28年11月30日までの遅延損害金合計79万8755円及び損害賠償金2億0629万3710円に対する平成28年12月1日から支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/713/089713_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89713

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【下級裁判所事件:殺人未遂,殺人/福岡地裁1刑/令2・7・1 5/平28(わ)771】

罪となるべき事実(by Bot):
第1 被告人は,平成27年4月4日未明頃,福岡県久留米市a町b番地cde号の当時の被告人方において,別れ話のもつれから,突発的に,殺意をもって,A(当時28歳)の首をひもで強く絞め付けたが,前記Aを一時意識不明の状態に陥らせるとともに,同人に全治7ないし10日間を要する頚部皮下出血の傷害を負わせたにとどまり,同人を死亡させるには至らなかった。
第2 被告人は,職場の同僚であり,一時期同居していたBを殺害しようと企て,平成27年4月29日未明頃,福岡県久留米市内又はその周辺において,殺意をもって,同人(当時25歳)に睡眠薬等の薬剤を服用させ,同人を意識もうろう状態に陥れた上,同人を自動車で同県八女市f町ghi番地jから西方約600mのk大橋へ連れて行き,同人を橋の上から約54.8m下の沢へ墜落させ,よって,その頃,同所において,同人を頭部打撲による脳幹部損傷により死亡させて殺害した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/712/089712_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89712

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/大阪地裁堺支1民/令 2・7・2/平27(ワ)1061】

要旨(by裁判所):
1在日韓国人である原告が勤める被告会社の職場において,韓国人等を誹謗中傷する旨の人種差別や民族差別を内容とする政治的見解が記載された文書等が大量に配布されたことにつき,労働契約に基づき労働者に実施する教育としては,労働者の国籍によって差別的取扱いを受けない人格的利益を具体的に侵害するおそれがあり,その態様,程度が社会的に許容できる限度を超えているとして,原告の人格的利益を侵害する違法があるとされた事例
2被告会社において,従業員に対し,都道府県教育委員会開催の教科書展示会に参加し,被告会社等が支持する教科書の採択を求めるアンケートを提出することなどを促したことにつき,業務と関連しない政治活動に当たり,労働者である原告の政治的な思想・信条の自由を侵害する差別的取扱いを伴うものであり,原告の人格的利益を侵害する違法があるとされた事例
3原告が本件訴えを提起したところ,被告会社の職場において,本件訴えを誹謗中傷する旨の従業員の感想文等が配布されたことにつき,原告の裁判を受ける権利を侵害するとともに,職場における自由な人間関係を形成する自由や名誉感情を侵害する違法があるとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/711/089711_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89711

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【知財(意匠権):意匠権侵害行為差止請求事件/東京地裁/ 2・8・27/令1(ワ)16017】

事案の概要(by Bot):
本件は,意匠に係る物品を自動精算機とする意匠登録第1556717号の意匠権(以下「本件意匠権」といい,本件意匠権に係る意匠を「本件意匠」といい,その登録を「本件意匠登録」といい,その意匠公報を「本件意匠公報」という。)を有する原告が,被告に対し,別紙被告製品目録記載の製品(以下「被告製品」といい,被告製品のうち本件意匠に相当する部分の意匠を「被告意匠」という。)の販売等が本件意匠権を侵害すると主張して,意匠法37条1項に基づき被告製品の販売等の差止め,同条2項に基づき被告製品の廃棄,民法709条に基づき損害賠償金(一部請求)並びに遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/710/089710_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89710

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【知財(商標権):損害賠償等請求事件/東京地裁/令2・7・30/ 平30(ワ)19783】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告会社,被告A及び被告B(以下,これらの被告3名を「被告ら」と総称する。)に対し,以下の請求をする事案である(以下のの請求のうち被告会社に対する請求は,それらが重なる範囲において選択的併合の関係にある。)。原告は,原告と被告会社との間の譲渡契約に基づき,別紙原告商標目録記載の商標(以下「本件商標」といい,本件商標に係る商標権を「本件商標権」という。)を被告会社に対して移転登録をした後,原告が当該譲渡契約を解除したところ,上記解除後も被告会社が本件商標権と類似する別紙被告標章目録記載の各標章(以下,同目録記載1ないし4の標章をそれぞれ「本件被告標章1」などといい,本件被告標章1ないし4を併せて「本件被告標章」という。)を使用していたと主張して,被告会社に対し,主位的には不当利得返還請求権に基づき,予備的には不法行為に基づく損害賠償請求権に基づき,本件被告標章の使用について使用許諾料相当額の支払を求める。(上記第1の1の請求。以下「第1請求」という。)権について,被告らが原告を害する目的をもって共謀して不使用取消審決を経て本件商標権の商標登録の取消しを確定させたと主張して,被告らに対し,民法719条1項前段,民法709条に基づく損害賠償請求権に基づき,本件被告標章の使用について使用許諾料相当額の支払を求める。(上記第1の2の請求。以下「第2請求」という。)の解除を理由として,被告会社に対し,原状回復請求権に基づき本件商標権の移転登録抹消登録手続を求める。(上記第1の3の請求。以下「第3請求」という。)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/709/089709_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89709

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【知財(商標権):損害賠償請求事件/東京地裁/令2・7・30/平 30(ワ)2216】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,別紙原告商標目録記載の商標(以下「本件商標」といい,本件商標に係る商標権を「本件商標権」という。)に係る原告と被告会社との間の譲渡契約が解除されたことに伴い原告に返還(移転登録)されるべきであった本件商標権を,被告会社,被告B及び被告A(以下,これらの被告3名を「被告ら」と総称する。)が,原告を害する目的をもって共謀して不使用取消審決を経るなどして本件商標権の商標登録の取消を確定させたと主張して,被告らに対し,民法719条1項前段,民法709条に基づき,原告が申立てを余儀なくされた当該不使用取消審決の再審請求(商標法58条1項)等に係る弁護士費用相当額の損害賠償を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/708/089708_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89708

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【下級裁判所事件:免職処分取消請求事件/京都地裁6民/令 2・3・24/平29(行ウ)43】

事案の概要(by Bot):
本件は,平成29年4月1日付けで被告に条件付採用され(以下「本件条件付採用」という。),京都府A課に勤務していた原告が,京都府知事から同年9月30日付けで分限免職処分(以下「本件分限免職処分」という。)を受けたことから,これを不服として,被告に対し,本件分限免職処分には裁量権の行使を誤った違法があると主張し,行政事件訴訟法3条2項に基づき,本件分限免職処分の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/702/089702_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89702

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【下級裁判所事件:不当利得返還等請求事件/東京地裁/令2 ・1・27/平29(ワ)31898】

事案の概要(by Bot):
本件は,建物の賃貸人である原告らが,各自,建物を一括して賃借し,入居者に転貸している被告との間で締結した建物メンテナンス契約(下記1の本件契約)は錯誤又は公序良俗違反により無効であることから,法律上の原因なく,原告らに同契約に基づき支払った金員相当額の損失,被告に同額の利得が生じ,その利得を被告は悪意で受益したとして,被告に対し,不当利得返還請求権に基づき,別表1の1・2「請求額」欄記載の不当利得金及びこれに対する被告に利得が生じた後の日である第1事件については平成29年10月25日,第2事件については平成30年8月28日から各支払済みまで商法所定年6分の割合による利息の支払を求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/701/089701_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89701

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【★最判令2・9・11:請負代金請求本訴,建物瑕疵修補等 求反訴事件/平30(受)2064】結果:破棄自判

判示事項(by裁判所):
請負代金債権と瑕疵修補に代わる損害賠償債権の一方を本訴請求債権とし,他方を反訴請求債権とする本訴及び反訴が係属中に,上記本訴請求債権を自働債権とし,上記反訴請求債権を受働債権とする相殺の抗弁を主張することは許される

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/700/089700_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89700

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・9・ 10/令2(行ケ)10040】

理由の要旨(by Bot):

本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりであり,要するに,本願商標は,別紙記載2の登録商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であり,かつ,本願商標の指定商品及び引用商標の指定商品は同一又は類似の商品であるから,商標法4条1項11号に該当し,商標登録を受けることができないというものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/699/089699_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89699

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