理由の要旨(by Bot):
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりであり,要するに,本願商標は,別紙記載2の登録商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であり,かつ,本願商標の指定商品及び引用商標の指定商品は同一又は類似の商品であるから,商標法4条1項11号に該当し,商標登録を受けることができないというものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/699/089699_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89699