Archive by month 4月
要旨(by裁判所):
不法残留のフィリピン国籍を有する外国人女性である控訴人に対し,
法務大臣から権限の委任を受けた入国管理局長がした出入国管理及び難
民認定法49条1項に基づく控訴人の異議の申出には理由がない旨の裁
決及び入国管理局主任審査官がした退去強制令書発付処分につき,控訴
人と日本人男性との間に安定かつ成熟した実質的な夫婦関係が成立して
いたにもかかわらず,その実態を十分に把握せず,上記処分による控訴
人夫婦の不利益や控訴人にも酌むべき事情があることを無視又は著しく
軽視する一方で,控訴人に不利な情状を過度に重大視したものとして,
裁量権の範囲を逸脱又は濫用した違法なものであると認め,同処分を取
り消した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/709/087709_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87709
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人らが,全国紙の新聞社である被控訴人に対し,被控訴人が,自ら発刊する朝日新聞の13回にわたる記事において旧日本軍が若い女性を「従軍慰安婦」として戦場に強制連行し性奴隷として従事させたという虚報を掲載したことにより,その後上記各記事が誤報であると認識したにもかかわらず,これを訂正することなく放置したことにより,日本国及び日本国民の国際的評価は著しく低下し,日本国民である控訴人らの国民的人格権・名誉権が著しく侵害された,上記のとおり,真実報道義務に反して一連の報道を行ったことにより,また一連の報道が誤りであるとして訂正する義務を負っているにもかかわらず,これを果たさなかったことにより,日本国民である控訴人らの知る権利が害されたとして,民法723条に基づき謝罪広告の掲載を求めるとともに,民法709条に基づき,これらによって控訴人らが被った損害に対する慰謝料として1人当たり1万円及びこれに対する不法行為の後の日である訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,控訴人らの請求をいずれも棄却する判決をしたので,控訴人らが控訴に及んだ。なお,不服申立ての範囲は,慰謝料請求を棄却した部分に限定されており,謝罪広告の掲載請求を棄却した部分については控訴されていない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/707/087707_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87707
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事案の概要(by Bot):
本件は,政治活動家である控訴人が,参議院議員である被控訴人のツイッターへの投稿記事によって名誉を毀損されたと主張して,被控訴人に対し,民法709条に基づき,慰謝料500万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成28年7月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審が控訴人の請求を棄却したので,控訴人が控訴した。前提事実並びに争点及び争点に関する当事者の主張は,下記2のとおり原判決を補正し,下記3のとおり控訴人の当審における主張を加えるほかは,原判決の「事実及び理由」中の「第2事案の概要」の2及び3に記載のとおりであるから,これを引用する。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/706/087706_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87706
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要旨(by裁判所):
1内国法人に係る特定外国子会社等の行う地域統括業務が租税特別措置
法(平成21年法律第13号による改正前のもの又は平成22年法律第
6号による改正前のもの)66条の6第3項にいう株式の保有に係る事
業に含まれるとはいえないとされた事例。
2内国法人に係る特定外国子会社等の行う地域統括業務が租税特別措置
法(平成21年法律第13号による改正前のもの又は平成22年法律第
6号による改正前のもの)66条の6第3項及び4項にいう主たる事業
であるとされた事例。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/705/087705_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87705
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要旨(by裁判所):
長崎市内で被爆した控訴人ら2名の原子爆弾被爆者に対する援護
に関する法律11条1項に基づく原爆症認定の申請に対し,上記各申
請をいずれも却下する旨の厚生労働大臣がした各処分につき,同法1
0条の「医療」とは,積極的な治療を伴うか否かを問うべきではなく,
被爆者が経過観察のために通院している場合であっても,認定に係る
負傷又は疾病が「現に医療を要する状態にある」と認めるのが相当で
あると解した上で,控訴人らの各申請に係る疾病のうち左乳がん及び
慢性甲状腺炎については,いまだ経過観察が必要であったから,放射
線起因性のほか要医療性も認められるとして,上記疾病を対象とする
申請を却下したことはいずれも違法であるとした事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/704/087704_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87704
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要旨(by裁判所):
不法入国をしたネパール国籍を有する外国人男性に対し,法務大臣
から権限の委任を受けた入国管理局長がした出入国管理及び難民認
定法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決及び入
国管理局主任審査官がした退去強制令書発付処分につき,控訴人と定
住者の在留資格を有するフィリピン人女性との間に安定かつ成熟し
た婚姻関係と同視し得る内縁関係の実態があったにもかかわらず,そ
の実態を十分に把握せず,又は同関係及び上記処分による控訴人ら家
族等の不利益を軽視する一方で,控訴人にとって不利な情状のみを殊
更重視したとして,裁量権の範囲を逸脱又は濫用した違法なものであ
ることを認め,同処分を取り消した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/703/087703_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87703
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要旨(by裁判所):
不法入国をしたインドネシア国籍を有する外国人女性に対し,法務
大臣から権限の委任を受けた入国管理局長がした出入国管理及び難
民認定法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決及
び入国管理局主任審査官がした退去強制令書発付処分につき,控訴人
と定住者の在留資格を有する日系三世であるブラジル人男性との間
に安定かつ成熟した婚姻関係の実態があったにもかかわらず,その実
態を十分に把握せず,又は同関係及び上記処分による控訴人ら家族等
の不利益を軽視する一方で,控訴人にとって不利な情状のみを殊更重
視したとして,裁量権の範囲を逸脱又は濫用した違法なものであるこ
とを認め,同処分を取り消した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/702/087702_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87702
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判示事項(by裁判所):
愛知県議会議長の同県議会議員に対する発言の取消命令の適否は,司法審査の対象とはならない
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/701/087701_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87701
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事案の概要(by Bot):
本件は,平成29年10月22日施行の衆議院議員総選挙(以下「本件選挙」という。)について,本件各選挙区の選挙人である原告らが,衆議院小選挙区選出議員の選挙(以下「小選挙区選挙」という。)の選挙区割りに関する公職選挙法の規定は憲法に違反し無効であるから,これに基づき施行された本件選挙の上記各選挙区における選挙も無効であると主張して提起した選挙無効訴訟である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/700/087700_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87700
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事案の概要(by Bot):
?衆議院議員総選挙の実施
平成29年10月22日,衆議院議員総選挙(以下,同日施行の衆議院議員総選挙を「本件選挙」という。)が施行された。本件選挙は,平成29年法律第58号による改正後の平成28年法律第49号(以下「平成29年改正後の平成28年改正法」という。)により改定された選挙区割り(以下「本件選挙区割り」という。)の下で施行されたものである。 ?原告ら
原告A,同B,同C,同D及び同Eは,いずれも本件選挙における衆議院比例代表選出議員の選挙(以下「比例代表選挙」という。)の東京都選挙区の選挙人であり,原告Fは,本件選挙における比例代表選挙の南関東選挙区の選挙人である。 ?本件請求の内容
本件は,原告らが,本件選挙区割りに関する公職選挙法の規定は,公正な代表を選出する契機である選挙権の平等の保障(憲法15条1項,14条1項,44条ただし書)に反し,憲法が規定する代議制民主主義(前文,1条,
43条1項)を害する違憲・無効なものであるから,これに基づき施行された本件選挙の前記?の各選挙区における選挙も無効であるなどと主張して,公職選挙法204条の規定に基づいて,上記各選挙を無効とすることを求めている事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/699/087699_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87699
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事案の概要(by Bot):
?衆議院議員総選挙の実施
平成29年10月22日,衆議院議員総選挙(以下,同日施行の衆議院議員総選挙を「本件選挙」という。)が施行された。本件選挙は,平成29年法律第58号(以下「平成29年改正法」という。)による改正後の平成28年法律第49号(以下「平成29年改正後の平成28年改正法」という。)により改定された選挙区割り(以下,このうち衆議院小選挙区選出議員の選挙(以下「小選挙区選挙」という。)に関するものを「本件選挙区割り」という。)の下で施行されたものである。 ?原告ら
原告Aは,本件選挙における小選挙区選挙の東京都第2区の,原告Bは同東京都第5区の,原告Cは同東京都第8区の,原告Dは同東京都第9区の,原告Eは同東京都第18区の,原告Fは同神奈川県第15区の,それぞれ選挙人である。
?本件請求の内容
本件は,原告らが,本件選挙区割りに関する公職選挙法の規定は,議員定数を各都道府県の人口に比例して配分しておらず,公正な代表を選出する契機である選挙権の平等の保障(憲法15条1項,14条1項,44条ただし書)に反し,憲法が規定する代議制民主主義(前文,1条,43条1項)を害する違憲・無効なものであるから,これに基づき施行された本件選挙の前記?の各選挙区における選挙も無効であるなどと主張して,公職選挙法204条の規定に基づいて,上記各選挙を無効とすることを求めている事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/698/087698_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87698
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「下肢用衣料」とする特許権を有する原告が,被告らが製造販売するなどした別紙被告製品目録記載の各製品が当該発明の技術的範囲に属すると主張して,被告らに対し,当該特許権に基づいて,当該製品の製造販売等の止め及び当該製品の廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求として,被告株式会社タカギに対し損害金1億2350万2610円及び別紙遅延損害金起算日一覧表1「元金額」欄記載の各金員に対する不法行為又は不法行為後の日である同別紙「起算日」欄記載の各日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,被告株式会社名古屋タカギに対し損害金3002万3136円及び別紙遅延損害金起算日一覧表2「元金額」欄記載の各金員に対する不法行為又は不法行為後の日である同別紙「起算日」欄記載の各日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。なお,被告株式会社タカギに対する訴状送達の日は平成26年8月22日,被告株式会社名古屋タカギに対する訴状送達の日は平成26年8月25日である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/697/087697_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87697
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事案の概要(by Bot):
1前提事実(争いのない事実並びに後掲の証拠及び弁論の全趣旨によって容易に認められる事実。以下,特に明記しない限り,書証の掲記は枝番号を含む。) 被告Aは,鉄道及び自動車による運送事業を営むことを目的とする会社である。(弁論の全趣旨)
次の交通事故が発生した(以下「本件事故」という。)。
日時 平成26年1月30日午後4時40分頃
場所 福岡市a区bc丁目d番e号先路上
被告車両 事業用大型乗用自動車(路線バス)
態様 被告Bが,路線バスの運転手として,被告車両を運転していたところ,発進時に急ブレーキをかけ,その反動により,原告の身体が揺さぶられた(原告の受傷態様については後記のとおり争いがある。)。 被告Aは,本件事故当時,その事業のため,被告車両を運行の用に供していた。(争いがない)
被告Aは,本件事故当時,被告Bの使用者であった。(弁論の全趣旨)
現在,原告の左耳に,耳小骨離断による難聴の症状が存在する。(争いがない。もっとも,耳小骨離断が生じた時期については争いがある。) 2事案の骨子
本件は,原告が,本件事故により,左耳小骨離断等の傷害を負い,左難聴及び回転性めまい等の後遺障害が生じたと主張して,被告Bに対して民法709条に基づき,被告Aに対して自動車損害賠償保障法(以下「自賠法」という。)3条又は民法715条1項に基づき,損害賠償金2552万9000円及びこれに対する平成27年11月12日(自賠責保険金の支払日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。 3争点
本件事故時の原告の受傷態様本件事故と左耳小骨離断との因果関係の有無本件事故による回転性めまいの残存の有無原告の後遺障害の内容原告に生じた損害の額 4争点に関する当事者の主張
本件事故時の原告の受傷態様)について
【原告の主張】
本件事故により,原告は左頭部及び左肩部等(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/696/087696_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87696
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事案の概要(by Bot):
本件は,陸上自衛官である控訴人が,我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(平成27年法律第76号。以下「平和安全法制整備法」という。)による改正後の自衛隊法(以下,単に「自衛隊法」という。)76条1項2号が憲法に違反していると主張して,同項に基づく自衛隊の全部又は一部の出動の命令(以下「防衛出動命令」という。)のうち同項2号によるもの(以下「存立危機事態における防衛出動命令」という。)に服従する義務がないことの確認を求めた事案である。原判決は,控訴人が防衛出動命令の発令される事態に現実的に直面しているとはいえず,また,現時点において控訴人又は控訴人が所属する部署に対して防衛出動命令が発令される具体的・現実的可能性があるということはできないと指摘した上で,控訴人の有する権利又は法律的地位に危険や不安が存在するとは認められないから,本件訴えは確認の利益を欠き,不適法であると判断してこれを却下した。そこで,控訴人は,原判決を取り消して控訴人の請求を認容することを求めて控訴した。
なお,控訴人は,当審において,本件訴えについて,控訴人が存立危機事態における防衛出動命令に服従しなかった場合に受けることとなる懲戒処分の予防を目的とする無名抗告訴訟(抗告訴訟のうち行政事件訴訟法3条2項以下において個別の訴訟類型として法定されていないものをいう。以下同じ。)であると釈明した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/695/087695_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87695
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事案の概要(by Bot):
1被控訴人は,控訴人の放送を含めたワンセグ放送を受信できる携帯電話を所有しているが,控訴人の放送を受信できるテレビジョン受信機を設置した者(放送法64条1項)には当たらないとして,日本放送協会放送受信規約(現行受信規約)を内容とする受信契約締結の手続をせず,受信料を支払っていない。なお,被控訴人は,当審係属中に携帯電話の機種を変更し,新たに「GalaxyS8+」を所有・所持している(この変更後の携帯電話を,以下「本件携帯電話2」といい,後記第2・2及び第3・1で原判決を引用する場合に原判決中の「本件携帯電話」をいずれも「本件携帯電話2」と読み替える。)。本件は,被控訴人が,被控訴人は,本件携帯電話2を一定の場所に設置せず,それを携帯しているにすぎないから,放送法64条1項所定の「協会の
放送を受信することのできる受信設備を設置した者」に該当せず,また,仮に前項所定の者に該当するとしても,被控訴人は本件携帯電話2を控訴人の放送を視聴する目的で所有していないから,本件携帯電話2は同項ただし書の「放送の受信を目的としない受信設備」に該当すると主張し,控訴人に対し,控訴人との間で放送受信契約(受信契約)を締結する義務(放送受信契約締結義務)が存しないことの確認を求める事案である。控訴人との間の受信契約については,一般的に,地上契約(地上系によるテレビジョン放送の受信についての放送受信契約),衛星契約(衛星系及び地上系によるテレビジョン放送の受信についての放送受信契約)及び特別契約(地上系によるテレビジョン放送の自然の地形による難視聴地域等について,衛星系によるテレビジョン放送のみの受信についての放送受信契約)の3種類の契約があるところ,被控訴人が所有する本件携帯電話2では衛生系(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/694/087694_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87694
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事案の概要(by Bot):
?事案の概要
本件は,一般旅客自動車運送事業等を営む一審被告との間で労働契約(以下「本件労働契約」という。)を締結し,タクシー乗務員として勤務していた一審原告らが,一審被告に対し,一審被告の定める就業規則中のタクシー乗務員賃金規則(以下「本件賃金規則」という。)における歩合給(歩合給?)の支給規定(以下「本件規定」という。)について,その計算過程で割増金(深夜手当,残業手当及び公出手当)と同額を控除することによって,実質的に割増金の支払を免れていることになるから,労働基準法(以下「法」という。)37条1項に違反し,あるいはその趣旨を潜脱し,公序良俗に反して無効であり,また,同じく本件規定において,歩合給として支給されるべき金額から交通費と同額を控除することは,実質的に交通費の支払を免れることになるので,交通費の支給を定めた本件労働契約の債務不履行に当たると主張し,本件労働契約による賃金請求権に基づいて,平成22年3月27日支払分から平成24年2月27日支払分(ただし,一審原告eは,退職した日である平成23年12月27日まで,一審原告mは,同じく退職日の平成23年4月17日まで,一審原告nは,同じく退職日の平成24年1月30日まで。)までの未払賃金(主位的には未払割増金,予備的には未払歩合給)及び未払交通費並びにこれに対する最終支払期日の翌日である平成24年2月28日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金(ただし,一審原告eについては,退職した日の翌日である平成23年12月28日から,一審原告mについては,退職した日の翌日である平成23年4月18日から,一審原告nについては,退職した日の翌日である平成24年1月31日から,各支払済みまで,賃金の支払の確保等に関する法律[以下「賃確法」という。]6条1項(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/691/087691_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87691
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟であり,争点は,商標法4条1項8号,10号,15号及び19号の各該当性判断の誤りの有無である。 1本件商標及び特許庁における手続の経緯等
被告は,次の商標(以下「本件商標」という)に係る商標権を有している。
登録番号 第5714462号
商標の構成 戸田派武甲流薙刀術(標準文字)
出願日 平成26年1月22日
設定登録日 平成26年10月31日
指定役務 第41類「武術の教授,武術に関するセミナーの企画・運営または開催,武術大会の企画・運営または開催,武術用教習施設の提供,武術に関する放送番組の制作,武術に関する教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)」
原告は,平成28年3月24日,本件商標の登録が商標法4条1項8号,10号,15号及び19号に該当することを理由に,同法46条1項1号の規定により無効とされるべきものであるとして,本件商標の登録無効審判請求をした(無効2016−890023号)。 特許庁は,平成29年3月9日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同月21日,原告に送達された。 2審決の理由の要点
無効理由ア「戸田派武甲流薙刀術」の使用及び周知性の獲得戸田派武甲流薙刀術(以下「本件流派」ということがある。)は,戦国時代より受け継がれてきた薙刀の流派であり,遅くとも昭和10年頃には,公刊物等においても「戸田派武甲流薙刀術」の名前が使用されていた。昭和期に入って,本件流派は,日本古武道大会にも毎年参加し,活動状況について報道されるなど,遅くとも昭和の初期には全国的にその名が知れ渡っていた。したがって,遅くとも本件商標登録出願時において,武術や古武道に興味がある需要者の間で,「戸田派武甲流薙刀術」が,武術の教授,武術大会の企画・運営又は開催等の役務(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/690/087690_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87690
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判示事項(by裁判所):
株券が発行されていない株式(振替株式を除く。)に対する強制執行の手続において配当表記載の債権者の配当額に相当する金銭が供託され,その供託金の支払委託がされるまでに債務者が破産手続開始の決定を受けた場合には,当該強制執行の手続につき,破産法42条2項本文の適用がある
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/689/087689_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87689
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,氏名不詳者がインターネット上のブログに投稿した記事は原告が著作権を有し又はその肖像が写った写真を複製するなどして不特定多数に送信したものであるから,同行為により原告の著作権(複製権及び公衆送信権)及び肖像権が侵害されたことは明らかであると主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項の開示関係役務提供者である被告に対し,同項に基づき,被告の保有する発信者情報の開示を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/688/087688_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87688
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「光学情報読取装置」とする特許第3823487号(以下「本件特許」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有していた原告が,被告において業として別紙被告製品目録1〜4記載の光学情報読取装置(以下,目録番号順に「被告製品1」などといい,これらを「被告製品」と総称する。)を製造等する行為は本件特許権を侵害すると主張して,民法709条に基づき,損害賠償金2億円(一部請求)及びこれに対する不法行為後である平成28年8月26日(訴状送達日)から支払済みまで民法所定 2の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/686/087686_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87686
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