【下級裁判所事件:法人税更正処分取消等請求控訴事件/ 古屋高裁/平29・10・18/平29(行コ)19】

要旨(by裁判所):
1内国法人に係る特定外国子会社等の行う地域統括業務が租税特別措置
法(平成21年法律第13号による改正前のもの又は平成22年法律第
6号による改正前のもの)66条の6第3項にいう株式の保有に係る事
業に含まれるとはいえないとされた事例。
2内国法人に係る特定外国子会社等の行う地域統括業務が租税特別措置
法(平成21年法律第13号による改正前のもの又は平成22年法律第
6号による改正前のもの)66条の6第3項及び4項にいう主たる事業
であるとされた事例。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/705/087705_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87705