Archive by month 5月

【下級裁判所事件:障害基礎年金支給停止処分取消請求事 件/大阪地裁2民/平31・4・11/平29(行ウ)220】

要旨(by裁判所):
11型糖尿病にり患し,国民年金法に基づく障害基礎年金の支給を受けていた者に対してされた同法36条2項本文に基づく支給停止処分が,行政手続法14条1項本文の定める理由提示の要件を欠き,違法であるとされた事例
21型糖尿病にり患し,国民年金法に基づく障害基礎年金の支給を受け,同法36条2項本文の規定に基づく支給停止処分を受けた者に対してされた,支給停止を解除しない旨の処分が,行政手続法8条1項本文の定める理由提示の要件を欠き,違法であるとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/691/088691_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88691

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【下級裁判所事件:年金額減額処分取消請求事件/札幌地 /平31・4・26/平27(行ウ)15】

要旨(by裁判所):
平成12年度における年金額の据置き以降の特例措置に基づく国民年金及び厚生年金の年金額の支給水準を一部引き下げる内容の厚生労働大臣による平成25年度の年金額の改定が,憲法25条,29条及び13条に違反せず,また,関連する政令が法律の委任の範囲を逸脱せず,適法であるとして,上記改定の取消しを認めなかった事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/690/088690_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88690

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/札幌地裁/平31・4・2 5/平28(ワ)435】

要旨(by裁判所):
道立高校の生徒の自殺について,原告(生徒の母)が,被告(北海道)に対し,自殺は部活動の顧問教諭が不適切な指導により生徒を追い詰めるなどした結果である,学校が原因調査のための学内アンケートを廃棄するなどしたと主張して,国家賠償法1条1項等に基づいて損害賠償請求をした事案について,顧問教諭の指導が違法とはいえず,自殺の予見可能性があったともいえないとして,自殺について被告の責任を認めず,これに係る請求を棄却する一方,アンケート廃棄について慰謝料等110万円及び遅延損害金の限りで請求を認容した事案。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/689/088689_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88689

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【下級裁判所事件:運輸安全委員会設置法違反,鉄道事業 法違反被告事件/札幌簡易裁判所/平31・2・6/平28(ろ)13】

要旨(by裁判所):
鉄道会社である被告会社において,保線所等の従業員らが,駅構内で発生した脱線事故の直後に,事故現場付近の検査資料の提出を求めてきた監督官庁に対して,検査数値の一部を改ざんした上で検査資料を提出して虚偽報告等をした事案について,被告会社本社に勤務する被告人3名につき,検査数値の改ざんを未必的にでも認識していたとすると,合理的な説明が困難な事実があること,また,改ざんを認識していなかったとしても,検察官が主張の根拠とする事実はいずれも説明が可能であることなどから,合理的な疑いが残るとして,被告人3名については無罪と判断した事案。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/688/088688_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88688

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【知財(意匠権):意匠権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平31 ・3・28/平29(ワ)5011】原告:(株)グリーンベル5/被告:グリコケ ミカル(株)10

事案の概要(by Bot):
本件は,後記本件意匠権を有するとともに,後記原告製品等の爪切りを販売等し
ている原告が,後記被告各製品を販売等している被告に対し,後記被告製品1の製造等が後記本件意匠権を侵害するとして,意匠法37条1項に基づき被告製品1の製造等の差止め,同条2項に基づき被告製品1の廃棄等を請求し,意匠権侵害の不法行為に基づき,原告の損害440万円の賠償及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成29年6月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求し,後記被告製品2の販売等が不正競争防止法2条1項1号の不正競争に該当するとして,同法3条1項に基づき被告製品2の販売等の差止め,同条2項に基づき被告製品2の廃棄等を請求し,同法4条に基づき,原告の損害440万円の賠償及びこれに対する上記日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求し,「日本仕上げ」の表示がある後記被告各製品の販売等が同法2条1項14号の不正競争に該当するとして,同法3条1項に基づき被告各製品の包装紙及び包装箱についての「日本仕上げ」の表示の差止め,同条2項に基づき同表示がある被告各製品の包装紙及び包装箱の廃棄を請求し,同法4条に基づき,原告の損害1320万円の賠償及びこれに対する上記日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求した事案である。なお,上記の損害には,上記で賠償請求している被告製品1に係る損害及び上記で賠償請求している被告製品2に係る損害が含まれていることから,原告は1320万円を上限として損害賠償請求することとしている(上記ないしの各損害賠償請求権の併合態様は,単純併合と解される。)。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/687/088687_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88687

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /令和元・5・29/平31(ネ)10006】控訴人:ベー・エル・アー・ハー エム・エス/被控訴人:ラジオメーター(株)

事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「敗血症及び敗血症様全身性感染の検出のための方法及び物質」とする特許の特許権者である控訴人が,原判決別紙物件目録記載1の装置(以下「被告装置」という。)及び同目録記載2のキット(以下「被告キット」という。)を用いる敗血症及び敗血症様全身性感染の検出に係る方法(以下「被告方法」という。)が本件特許の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属し,被控訴人による被告装置の製造,譲渡,輸入,貸渡し,譲渡又は貸渡しの申出(以下「製造等」という。)が本件特許権の間接侵害に当たり,被控訴人による被告キットの製造等(ただし,被告キットについては貸渡し及び貸渡しの申出を除く。以下同じ。)が本件特許権の間接侵害(同条4号)に当たると主張して,被控訴人に対し,特許法
3100条1項に基づき,被告装置及び被告キットの製造等の差止め,同条2項に基づき,被告装置及び被告キットの廃棄を求めるとともに,本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償として900万円及びこれに対する不法行為の後である平成29年9月2日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,被告方法は本件発明の技術的範囲に属するとはいえないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人は,原判決を不服として本件控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/685/088685_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88685

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【下級裁判所事件/佐賀地裁/令和元・5・14/平31(わ)28】

罪となるべき事実(by Bot):
第1 被告人は,仕事に関し借金を重ねて将来を悲観し,平成30年7月,妻であるA(以下「被害者」という。)と心中を試みたが,失敗した。その後,弁護士に依頼して破産手続をとることにし,仕事も見つけたが,同年9月に貸金返還訴訟を起こされると,再び将来を悲観して,同年10月に被害者を心中に誘った。被害者は,長年連れ添い,自殺をほのめかして家出を繰り返してきた被告人を見捨てることができず,心中の誘いに応じた。被告人と被害者は,同月から平成31年1月にかけて,死に場所を探して主に関西地方をさまよい,その間,何度か心中を試みたがいずれも失敗した。被告人は,同月16日深夜,被害者に対し,睡眠導入剤を飲んで眠った状態の被害者を被告人が絞殺し,その後に被告人が自殺するという方法を提案し,被害者は承諾した。同月17日午前2時半頃,兵庫県たつの市a町b番地Bサービスエリア下り線駐車場に駐車した自動車において,殺意をもって,睡眠導入剤を飲んで眠っていた被害者(当時79歳)の頸部をネクタイ(佐賀地方検察庁平成31年領第106号符号2)で絞め付け,間もなく同所において,同人を窒息により死亡させて殺害した。 第2 同日,被害者の死体を載せたまま前記自動車を運転し,同所から佐賀県神埼郡c町d番地道の駅C北西方約200m先まで運搬し,同日午後1時頃,同死体 を同所先の斜面に投棄して遺棄した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/684/088684_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88684

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令和元 5・23/平30(行ケ)10123】原告:(株)ドクター中松創研/被告:特 庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成26年9月24日,発明の名称を「トンネルの構造」とする発明について特許出願(特願2014−193861号。請求項の数1。以下「本願」という。甲5)をした。原告は,平成28年2月1日付けの拒絶理由通知を受けたため,同年4月27日付けで特許請求の範囲について手続補正(以下「第1次補正」という。甲8)をした後,同年9月28日付けの拒絶理由通知を受け,さらに,平成29年4月25日付けで拒絶査定を受けた。
(2)原告は,平成29年8月23日,拒絶査定不服審判(不服2017−12514号事件)を請求するとともに,同日付けで,特許請求の範囲について手続補正(以下「本件補正」という。甲13)をした。その後,特許庁は,平成30年7月9日,本件補正を却下する旨の決定をした上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年8月1日,原告に送達された。 (3)原告は,平成30年8月30日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
(1)本願の願書に最初に添付した特許請求の範囲の請求項1(以下「旧請求項1」という。)の記載は,以下のとおりである。
【請求項1】
2枚の天井板をそれぞれ一端で合わせ込み,他端をトンネルの側壁に所定の角度で押しつけて構成されるトンネルの構造。
(2)第1次補正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,以下のとおりである(下線部は補正箇所である。以下,第1次補正後の請求項1に係る発明を「本願発明」という。甲8)。 【請求項1】
2枚の天井板をそれぞれ一端で合わせ込み,他端をトンネルの側壁に所定の角度で押しつける構成であって,前記合わせ込み部からトンネルの天井に排気用の隔壁を取り付けたことによりこれとトンネル天井壁で形成される複数の排気ダクトを(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/683/088683_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88683

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令和元 5・23/平30(行ケ)10047】原告:創見資訊股?有限公司(「トランセ ン/被告:東芝メモリ(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)株式会社東芝(以下「東芝」という。)は,平成23年3月16日にした特許出願(特願2011−58140号。以下「原出願」といい,原出願の願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲及び図面を併せて「原出願当初明細書」という。)の一部を分割して,平成26年6月30日,発明の名称を「半導体装置およびシステム」とする発明について特許出願(特願2014−134709号。以下「本件出願」といい,本件出願の願書に添付した明細書を,図面を含めて「本件明細書」という。)をした。東芝は,平成28年1月15日,本件出願に係る特許権の設定登録を受けた。
?原告は,平成28年10月20日,本件特許について特許無効審判の請求(無効2016−800120号事件。以下「本件無効審判」という。)をした。東芝は,平成29年1月6日付けで,特許請求の範囲について請求項21ないし31を一群の請求項として訂正する旨の訂正請求をし,同年2月8日付けで,その請求の趣旨及び理由を補正した(以下,補正後の訂正請求を「本件訂正」という。甲46,48,49)。その後,特許庁は,同年11月27日,本件訂正を認めた上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年12月7日,原告に送達された。この間に東芝メモリ株式会社(以下「旧東芝メモリ」という。)は,東芝から,会社分割による一般承継により,本件特許権の移転登録(受付日同年4月27日)を受けた。
?原告は,平成30年4月6日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。被告は,同年8月1日,旧東芝メモリの吸収合併による一般承継により,旧東芝メモリから本件特許権の移転登録(受付日同年9月6日)を受けた。また,被告は,同年8月1日,商号を「株式会社Pangea」から「東芝メモリ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/682/088682_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88682

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【下級裁判所事件/福岡高裁那覇支部/平31・4・16/平29(ネ)14

事案の概要(by Bot):
第1本件訴訟の経過
1請求の要旨
本件は,本件飛行場の周辺に居住し若しくは居住していた者,又はその相続人である原告らが,本件飛行場において離着陸する合衆国軍隊の航空機の発する騒音及び低周波音等により健康被害を受けていると主張して,日米安保条約及び日米地位協定に基づいてアメリカ合衆国に本件飛行場を提供している被告に対し,私法上の人格権に基づき,原告ら(ただし,原告A252(原告番号252),原告A2068−1(原告番号2068−1),原告A2068−2(原告番号2068−2)及び原告A2068−3(原告番号2068−3)を除く。)の居住地域に,毎日午後7時から翌日午前7時までの間における本件飛行場の使用によって生じる40dBを超える騒音到達禁止及び毎日午前7時から午後7時までの間において本件飛行場の使用によって生じる65dBを超える騒音到達禁止を求める差止請求,被告がアメリカ合衆国との間で本件飛行場の提供協定を締結して本件飛行場を提供し,原告らを航空機騒音に曝している行為が憲法上保障される原告らの人格権としての平穏生活権(憲法13条)及び裁判を受ける権利(憲法32条)を侵害していると主張して,主位的には上記協定が違憲無効であることの確認を,予備的にはそのような騒音が原告ら(ただし,原告A252(原告番号252),原告A2068−1(原告番号2068−1),原告A2068−2(原告番号2068−2)及び原告A2068−3(原告番号2068−3)を除く。)に到達している状態を放置している不作為が違憲であることの確認を求める請求,主位的に国賠法2条1項に基づき,予備的に民特法2条に基づき,原告らに対する原判決別紙「居住移転経過一覧表別紙1」,「居住移転経過一覧表別紙2」及び「居住移転経過一覧表(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/681/088681_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88681

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【知財(著作権):発信者情報開示請求事件/東京地裁/平31・ 4・17/平30(ワ)38035】原告:(株)WILL/被告:KDDI(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙2著作物目録記載の動画(以下「本件著作物」という。)の著作権者であるとする原告が,氏名不詳者(以下「本件発信者」という。)において,被告の提供するインターネット接続サービスを利用して,インターネット上のウェブサイトに別紙3動画目録記載の動画(以下「本件動画」という。)をアップロードしたことについて,本件動画は本件著作物の一部と実質的に同一であり,このアップロードにより原告の本件著作物についての送信可能化権が侵害されたことが明らかであって,当該権利の侵害に係る発信者情報の開示を受ける正当な理由があると主張して,被告に対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,被告の保有する別紙1発信者情報目録記載の発信者情報(以下「本件発信者情報」という。)の開示を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/680/088680_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88680

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/横浜地裁2民/平31・4 ・19/平27(ワ)3844】結果:棄却

事案の概要(by Bot):
1横浜市中区,南区及び磯子区にまたがって,在日アメリカ合衆国軍(以下「合衆国軍」という。)の軍人の家族住宅,学校,図書館,郵便局等の公共施設の敷地として合衆国軍に提供されている広大な一団の土地(総面積42万9259.34)があり,「根岸住宅地区」と呼ばれている(以下「根岸住宅地区」という。)。同地区は,合衆国軍の海軍横須賀基地司令部が管理し,同基地憲兵隊司令部横浜支所等が置かれているが,基地機能は有しておらず,後記第3の7のとおり,将来的にわが国に返還されることが決まっている。根岸住宅地区のほぼ中心に位置する部分には,合衆国軍に提供されていない住宅10世帯分の地域があるが,原告はこの地域内におよそ3000余りの土地及び自宅を含む建物3棟を所有している(以下,根岸住宅地区のうち,合衆国軍に提供されている地域を「合衆国軍住宅地域」,提供されていない地域 を「非提供地域」という。)。
2本件は,原告が被告に対し,第一に,根岸住宅地区外への出入口を閉鎖されるなどの合衆国軍の通行制限により多大な生活上の不便を強いられ,賃借人が退去するなど土地利用にも制限が課されていると主張して,これらの人格権及び財産権侵害を理由として,主位的に日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う民事特別法(以下「民特法」という。)1条,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項(公権力の行使),民特法2条,国賠法2条1項(営造物の設置管理の瑕疵)に基づく損害賠償請求として,予備的に憲法29条3項に基づく損失補償請求として,不動産の利用価値喪失分,得べかりし賃料,慰謝料及び弁護士費用合計3億8203万9762円並びに遅延損害金(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/679/088679_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88679

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【下級裁判所事件:器物損壊,建造物等以外放火被告事件 /札幌地裁/平30・9・25/平29(わ)401】

要旨(by裁判所):
住居敷地内に設置された灯油タンクの配管を破損させ,漏出させた灯油に火を放った建造物等以外放火について被告人を犯人と認め有罪としたが,別の日時に近隣の住居敷地内に設置された灯油配管を破損させた器物損壊については被告人が犯人であると認定するには合理的な疑いがあるとして無罪とした事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/676/088676_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88676

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【知財(不正競争):損害賠償請求事件/大阪地裁/平31・2・21 /平28(ワ)5544】原告:(株)キャン5/被告:ぴゅあすまいる合同会 社

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告らに対し,次の各請求をした事案である。
(1)被告らに対する共通する請求(アとイは選択的併合と解される。)
ア被告P1及び被告P2が以下の行為を行い,被告会社がそれらを利用して利益を受け,それらによって原告が以下の損害を受けたことを理由として,民法709条,719条1項前段,後段又は2項(被告会社について民法709条の責任が認められない場合には,被告P2の行為につき民法715条の適用又は類推適用,被告P1の行為につき同条又は会社法600条の適用又は類推適用)に基づき,連帯して1億円及びこれに対する不法行為の後である本件訴状送達日の翌日(被告 P1及び被告会社は平成28年7月1日,被告P2は同月27日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。
(ア)原告の従業員に対する退職働きかけ行為,原告の顧客等に対する信用毀損行為,原告の顧客に対する被告会社への利用勧誘行為等の一連の不法行為をしたことによる7891万8000円の営業上の損害 (イ)原告の顧客等に対する信用毀損行為をしたことによる1000万円の無形損害
(ウ)弁護士費用相当額1108万2000円の損害
イ上記アのうち原告の顧客等に対する信用毀損行為が不正競争(不正競争防止法2条1項15号。ただし,行為時の規定は,平成27年法律第54号による改正前の同法2条1項14号)に該当することを理由として,同法4条に基づき,連帯して上記アと同じ損害の賠償及びこれに対する不正競争行為の後である上記アと同じ本件訴状送達日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。 (2)被告P2のみに対する請求
被告P2が給与の支払要件を満たさないにもかかわらず給与の支払を受けたことを理由として,不当利得返還請求権に基づき,上記給与(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/675/088675_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88675

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平31 ・3・20/平29(ワ)26468】原告:センクシア(株)5/被告:コーリョ 建販(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,被告は別紙被告製品目録記載の各製品(以下,その符号に従い「被告製品1」などといい,併せて「被告各製品」という。)を製造,販売等することにより原告の有する特許権を侵害しているとして,特許法100条1項に基づく被告各製品の生産,使用及び譲渡等の差止め並びに同条2項に基づく同各製品の廃棄を求めるとともに,民法709条,特許法102条2項又は3項に基づく損害賠償金1377万2088円及びこれに対する不法行為の後の日である平成30年10月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。なお,原告は,原告第8準備書面(訴えの変更)により,請求の趣旨第3項を,当初の「被告は,原告に対して,1377万2088円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。」から「被告は,原告に対して,156万2345円及びこれに対する平成30年10月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。」と減縮したが,被告は,これに同意しなかった。その後,原告は,第2回口頭弁論期日において,請求の趣旨第3項を前記第1の2のとおり改め,被告はこれに同意した。

発明の名称(By Bot):
梁補強金具およびこれを用いた梁貫通孔補強構造

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/674/088674_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88674

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【下級裁判所事件:原発運転差止仮処分命令申立事件/大 地裁1民/平31・3・28/平29(ヨ)1213】

事案の概要(by Bot):
本件は,債権者が,原子力発電所である大飯発電所3号機及び4号機(以下,併せて「本件原発」という。)を設置する債務者に対し,本件原発は核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「原子炉等規制法」という。)の求める安全性を欠いているため,事故の発生によって債権者の人格権(債権者の生命,身体,健康及び平穏生活権)が侵害され取り返しのつかない著しい損害を被るおそれがある旨主張して,人格権に基づく妨害予防請求権に基づき,本件原発の運転を仮に差し止めることを命じる仮処分命令を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/673/088673_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88673

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【知財(特許権):損害賠償等請求事件/大阪地裁/令和元・5 16/平29(ワ)12529】原告:(株)青島工業/被告:(株)大枝建機工業

事案の概要(by Bot):
本件は,特許権の専用実施権を有する原告が,被告に対し,(a)被告が原告から購入した同特許権に係る特許の実施品であるケーシングのチャック爪を交換することが実施品の生産行為に該当し,専用実施権を侵害するとして,不法行為に基づき,損害の賠償及びこれに対する不法行為の後の日である訴状送達日の翌日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を請求するとともに,(b)特許法100条1項に基づき,上記実施品の修理の差止めを請求し,被告との間で,被告が上記実施品を使用する杭引抜き工事を受注したときは,受注工事代金額の5%(消費税別)を使用料として支払うことを合意したとして,その合意に基づき,被告が原告から受注した工事に係る使用料及び消費税並びにこれらに対する訴状送達日の翌日から支払済みまで商事法定利率である年6%の割合による遅延損害金の支払を請求する事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/672/088672_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88672

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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/東京地裁 /平31・4・26/平29(ワ)19266】原告:(株)タカギ5/被告:合同会社 レイスランド

事案の概要(by Bot):
本件は,被告グレイスランドがインターネット上の店舗(以下「被告店舗」という。)において販売している家庭用浄水器のろ過カートリッジに関し,同様にろ過カートリッジを販売している原告が,別紙被告ウェブサイト目録記載のウェブサイト(以下,同目録の符号に従い「被告ウェブサイト1」などという。)や別紙被告商品目録記載の商品(以下,同目録の符号に従い「被告商品1」などという。)のパッケージに付された別紙被告表示目録1〜5記載の表示(以下,同目録の符号に従い「被告表示1」などという。)は品質を誤認させるものであって,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項14号に当たると主張し,被告グレイスランドに対し,()同法3条1項に基づく被告各ウェブサイトにおける被告表示1及び2の表示の差止め,並びに,同条2項に基づく同各表示の除去,()同条1項に基づく被告ウェブサイト1における被告表示3及び4の表示の差止め,並びに,同条2項に基づく同各表示の除去,()同条1項に基づく被告表示5を付した被告商品2,4及び6の譲渡及び引渡しの差止め,()同条1項に基づく被告商品2,4及び6の商品パッケージにおける被告表示5の表示の差止め,並びに,同条2項に基づく同被告表示の付された被告商品2,4及び6の商品パッケージの廃棄を求めるとともに,被告らに対し,被告好友印刷及び被告Yは被告グレイスランドと共同して上記行為を行っているとして,不競法4条,民法709条,719条1項前段に基づき,被告Yについては選択的に会社法429条1項若しくは597条に基づき損害賠償金249万2500円及びこれに対する平成29年6月17日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/671/088671_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88671

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【知財(著作権):著作権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平31 ・4・18/平28(ワ)8552】原告:P15/被告:(株)三高

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙「原告イラスト目録」記載のイラスト(以下「原告イラスト」という。)をデザインした原告が,別紙「被告イラスト目録」記載の各イラスト(以下,各イラストを同別紙の番号により「被告イラスト1」などといい,各イラストをまとめて「被告イラスト」という。)の一部が描かれたTシャツ等を製造販売している被告に対し,被告イラストは,原告イラストを複製又は翻案したものであり,上記Tシャツ等の製造は原告の複製権又は翻案権を侵害すること,上記Tシャツ等の写真を被告が運営するホームページにアップロードしたのは,原告の公衆送信
3権を侵害すること,さらに被告が原告イラストを複製又は翻案し,原告の氏名を表示することなく上記Tシャツ等を製造等したのは,原告の同一性保持権及び氏名表示権を侵害することを主張して,(a)著作権法112条1項に基づき,被告イラストを複製,翻案又は公衆送信することの差止め,(b)同条2項に基づき,被告イラストを使用した別紙「被告物品目録」記載の各物品の廃棄並びに被告イラストに関する画像データ及び被告が運営するホームページの被告イラストが掲載された上記各物品の表示の削除,(c)著作権及び著作者人格権侵害の不法行為に基づき,原告の損害の一部である1000万円の賠償及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成28年9月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,(d)著作権法115条に基づき,謝罪文の掲載を請求する事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/670/088670_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88670

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平31・4 25/平30(行ケ)10082】原告:スリーエムイノベイティブプロパ/ 告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,発明の名称を「車両のドアフレームに細長いストリップを貼付する方法」とする発明について,2011年(平成23年)8月26日(優先日2010年(平成22年)9月3日,優先権主張国欧州特許庁)を国際出願日とする特許出願(特願2013−527137号。請求項の数15。以下「本願」という。)をした。原告は,平成26年8月22日付けで特許請求の範囲について手続補正をした後,平成27年7月16日付けの拒絶理由通知を受け,さらに,平成28年5月31日付けで拒絶査定を受けた。
(2)原告は,平成28年10月6日,拒絶査定不服審判(不服2016−15088号事件)を請求するとともに,同日付けで,特許請求の範囲について手続補正をした。原告は,平成29年4月5日付けの拒絶理由通知を受けたため,同年10月2日付けで特許請求の範囲及び本願の願書に添付した明細書について手続補正(以下「本件補正」といい,本件補正後の明細書を,図面を含めて「本願明細書」という。甲14)をした。その後,特許庁は,平成30年1月30日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年2月13日,原告に送達された。 (3)原告は,平成30年6月12日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,以下のとおりである(以下,請求項1に係る発明を「本願発明」という。甲14)。 【請求項1】
細長いストリップを車両のボディのドアフレームに取り付ける方法であって,前記方法は,(i)駆動手段,(ii)ピンローラ,(iii)前記駆動手段と前記ピンローラとの間に位置付けられ,かつ1つ以上のセンサユニットを備える応力制御ユニット,及び(iv)前記駆動手段を制御するための(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/669/088669_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88669

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