【下級裁判所事件:年金額減額処分取消請求事件/札幌地 /平31・4・26/平27(行ウ)15】

要旨(by裁判所):
平成12年度における年金額の据置き以降の特例措置に基づく国民年金及び厚生年金の年金額の支給水準を一部引き下げる内容の厚生労働大臣による平成25年度の年金額の改定が,憲法25条,29条及び13条に違反せず,また,関連する政令が法律の委任の範囲を逸脱せず,適法であるとして,上記改定の取消しを認めなかった事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/690/088690_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88690