【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/秋田地裁民一/平22・9・9/平21(ワ)729】結果:その他
要旨(by裁判所):
はみ出し通行禁止場所における追越しによって対向車と衝突,対向車に乗車していた二人姉妹が死亡した事故について,被告の運転態様や被害結果の重大性等を理由に死亡慰謝料及び近親者慰謝料を増額した事例。
要旨(by裁判所):
はみ出し通行禁止場所における追越しによって対向車と衝突,対向車に乗車していた二人姉妹が死亡した事故について,被告の運転態様や被害結果の重大性等を理由に死亡慰謝料及び近親者慰謝料を増額した事例。
要旨(by裁判所):
取締役の不当解任を理由とする損害賠償請求(会社法339条2項)について,具体的な任期があることが要件であるとして,具体的な任期の定めのない特例有限会社の取締役の同請求権による相殺の主張を排斥した事例。
要旨(by裁判所):
航空機の異常接近事故について,便名を言い間違えて降下の管制指示をした実地訓練中の航空管制官及びこれを是正しなかった指導監督者である航空管制官の両名に業務上過失傷害罪が成立するとされた事例
要旨(by裁判所):
原告A宅の増築工事を行った被告が,床下処理に環境配慮型クレオソート油Rを使用したことにより,原告Aの妻子である原告B,C及びDが化学物質過敏症に罹患したとして,原告らが,被告に対し,請負契約の債務不履行ないし不法行為に基づき,医療費や慰謝料,後遺症逸失利益等の支払をそれぞれ求めた事案で,原告らの請求がいずれも棄却された事例
事案の概要(by Bot):
1当事者間に争いのない事実等
(1)本件特許
原告は,発明の名称を「ラベル帳票」とする特許第3960552号の特許の特許権者であり,本件特許は,平成15年10月29日に出願され,平成19年5月25日に設定登録されたものである。
(2)審決に至る経緯
被告は,平成21年7月3日,特許庁に対し,本件特許を無効にすることについて審判(無効2009−800145号)を請求した。特許庁は,平成22年2月5日,「特許第3960552号の請求項1及び2に係る発明についての特許を無効とする。」との審決をした。審決謄本は,平成22年2月17日,原告に送達された(弁論の全趣旨)。
2特許請求の範囲の記載
本件特許に係る特許請求の範囲の請求項1及び2の各記載は,次のとおりである。「【請求項1】台紙上に上紙が剥離可能に貼合された帳票であって,上紙は,本票と分離票とが輪郭切り取り線で隣接された伝票片を備え,かつ分離票を除いた裏面領域に粘着剤を塗工した粘着剤層が設けられてなるとともに,台紙は,粘着剤層と対向する表面領域に剥離剤を塗工した剥離剤層が設けられ,かつ台紙裏面から台紙表面まで到達する深さの切り込みであって輪郭切り取り線を囲んで分離票よりも大きな輪郭を有する輪郭ハーフカット線が形成され,輪郭ハーフカット線よりも内側の表面領域に情報記載欄を備えてなり,伝票片裏面の台紙をめくって輪郭ハーフカット線を切断し,輪郭ハーフカ
3ット線の内側部分を残した状態で上紙から台紙を剥がし取ると伝票片を被着体に貼付でき,輪郭切り取り線を切断して本票から分離票を切り離すと分離票に相当する部位に台紙の情報記載欄が現れるようになっていることを特徴とするラベル帳票。【請求項2】請求項1に記載のラベル帳票において,前記輪郭切り取り線は,カット部とアン(以下略)
審決の理由(by Bot):
審決は,以下のとおり判断した(別紙審決書写し参照)。
(1)判断の内容
ア 本件補正2の適否について(主位的理由−−新たな技術事項の導入)
本件補正2は,当初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術事項を導入したものと認められ,当初明細書等に記載された事項の範囲内においてしたものとはいえないから,特許法17条の2第3項に規定される要件を満たさず,同法159条1項において読み替えて準用する同法53条1項の規定により却下すべきである。
イ 本件補正2の適否について(予備的理由−−独立特許要件の有無)
仮に,本件補正2が特許法17条の2第3項に規定される要件を満たすとしても,本願補正発明は,本願優先日前に頒布された欧州特許出願公開第922806号明細書に記載された発明及び特開平10−317296号公報に記載の技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから,同法29条2項の規定により,特許出願の際独立して特許を受けることができず,本件補正2は,平成18年法律第55号改正附則3条1項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法17条の2第5項において準用する同法126条5項の規定に適合しないので,同法159条1項において読み替えて準用する同法53条1項の規定により却下すべきである。
ウ 本願発明の進歩性について本願発明は,本願補正発明における「前記第一高分子樹脂材料及び前記第二高分子樹脂材料は,互いに異なるポリウレタン樹脂である」という発明特定事項を欠いたものに相当し,本願優先日前に頒布された引用発明及び刊行物2に記載の技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項の規定により特許を受けることはできず,本願は拒絶されるべきで(以下略)
審決の理由(by Bot):
(1) 別紙審決書写しのとおりであり,要旨は次のとおりである
ア 本件補正の許否について
本件補正は,平成14年法律第24号改正附則2条1項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法17条の2第4項の規定に違反するので,同法159条1項において読み替えて準用する同法53条1項の規定により却下すべきものである。
イ 本願発明1の進歩性について
本願発明1は,甲1記載の発明に基づいて,その出願の優先権主張日前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから,
特許法29条2項の規定により特許を受けることができない。
(2)審決が,本願発明1に進歩性がないとの結論を導く過程において認定した甲1記載の発明,本願発明1と引用発明の一致点,相違点は,次のとおりである。
ア 引用発明
制御装置を備えた部品供給装置が設けられた電子部品実装機の作動方法であって,プリント基板に電子部品を実装する当該作動方法において,電子部品実装機における交換可能なパーツカセットの部品供給位置と所定の基準位置とのずれ量である高さや平面位置における補正値を求め,パーツカセットに取り付けられた記憶手段に記憶し,パーツカセットの交換後,上記補正値を,上記記憶手段から電子部品実装機の上記制御装置へ伝達し,上記制御装置により,上記補正値に基いて電子部品の吸着動作を制御する,電子部品実装機の作動方法。イ一致点制御装置(6)を有する自動装着機(7)の作動方法であって,サブストレート1への構成素子2の装着をする当該の作動方法において自動装着機(7)の交換可能なコンポーネント(3,5,17)の定置の基準点に関連付けて求められた該交換可能なコンポーネント35),(17の幾何学的特性データを求め交(以下略)
事案の概要(by Bot):
本件は,原判決別紙物件目録記載のCDのレコード製作者であり本件各CDの複製盤を販売する際のプラスチックケースに入れられるジャケット(表紙,バック(裏表紙,サイド(側面紙)及びレーベル(CD盤表面の))記載についての著作権者である控訴人(原審原告。以下「原告」という)が,被控訴人(原審
被告。以下「被告」という)が無断で本件各CD及び本件ジャケット等を複製・販売し,本件CDにつき原告の著作隣接権(レコード製作者の複製権及び譲渡権)及び本件ジャケット等につき原告の著作権(複製権及び譲渡権)を侵害したとして,民法709条に基づき,損害賠償510万円及びこれに対する被告による最後の不法行為の日である平成19年12月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
原判決は,被告が,平成17年5月16日から平成19年12月18日までの間に本件各CD及び本件ジャケット等を複製して作成された販売用CD(原判決別紙物件目録記載1ないし4のCDの販売用CDを,それぞれ「本件複製CD①」,「本件複製CD②」,「本件複製CD③」,「本件複製CD④」という)の出来上がり見本合計7枚(内訳は,本件複製CD①につき2枚,本件複製CD②につき1枚,本件複製CD③につき2枚,本件複製CD④につき2枚)を販売したことが,本件各CDについての原告の著作隣接権(レコード製作者の譲渡権)及び本件ジャケット等についての原告の著作権(譲渡権)を侵害するものであるとし,それにより原告に生じた財産的損害は,被告が販売した本件複製CD1枚当たり,定価の7割である2100円で,合計1万!
4700円とするのが相当であり,その他の損害は認められ(以下略)
事案の概要(by Bot):
1原審の経緯等
以下,略語については,当裁判所も原判決と同一のものを用いる。本件の原審は,控訴人(1審原告。以下「原告」という。)が,被控訴人(1審被告。以下「被告」という。)に対し,被告製品の製造販売等が原告の有する本件特許権を侵害することを理由として,特許法100条1項に基づき被告製品の製造販売等の差止めを,同条2項に基づき被告製品の廃棄を,民法709条の不法行為損害賠償請求権に基づき損害金9600万円及びこれに対する本件訴状送達日の翌日である平成22年1月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,それぞれ求めた事案である。原判決は,被告製品は本件特許発明の技術的範囲には属さず,本件特許権侵害の事実を認めることができないと判断して,原告の請求をすべて棄却した。これに対し,控訴人は,原判決を不服として本件控訴を提起した後に,当審において,前記「第1控訴の趣旨」の2項(1)及び(2)のとおり,訴え\xA1
の変更をした。被告は,この訴えの変更に対して同意をしなかったが,請求の基礎に変更がなく,著しく訴訟手続を遅滞させることがないものとして,当裁判所はこれを認めた。
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成7年5月5日(国際出願日),発明の名称を「バチルス・リチェニフォルミス(BacillusLicheniformis)PWD-1のケラチナーゼをコードしているDNA」とする発明につき,特許出願(パリ条約による優先権主張1994年(平成6年)5月27日,米国。以下「本願」という。)をしたが,平成18年2月13日付けで拒絶査定を受け,同年5月22日,これに対する審判請求をした(不服2006−10472号事件)。特許庁は,平成21年10月7日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし(付加期間90日),その謄本は同月20日,原告に送達された。
2特許請求の範囲
平成8年11月27日付けで提出された補正書の翻訳文による補正後の特許請求の範囲の請求項1は,下記のとおりである。「配列番号1のDNA配列を持ち,ケラチナーゼをコードしている単離DNA分子。」(配列番号1は,別紙1のとおり。以下,この発明を「本願発明」という。)
3審決の内容
(1)別紙審決書の写しのとおりである。要するに,本願発明は,1992年(平成4年)10月に頒布された刊行物である「APPLIEDANDENVIRONMENTALMICROBIOLOGY,Oct.1992,p.3271-3275,Vol.58,No.10」(「PurificationandCharacterizationofaKeratinasefromaFeather-DegradingBacilluslicheniformisStrain(羽毛分解性のBacillusLicheniformis株由来のケ
3ラチナーゼの精製と特性解析)」と題する論文。以下「引用例」という。)に記載された事項及び周知技術に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項の規定に(以下略)
事案の概要(by Bot):
1(1)本訴事件は,本訴原告(反訴被告。以下「原告」という。)が,本訴被告(反訴原告。以下「被告」という。)に対し,ア携帯電話の内部メモリ編集ソフトの開発・販売に関する契約(以下「本件契約」という。)に基づき被告が販売した製品(携帯マスター17)に係る未払ロイヤリティ(279万1058円及びうち233万2890円に対する弁済期の翌日である平成18年12月16日から,うち45万8168円に対する弁済期の翌日である平成19年1月16日から,各支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金)の支払(請求1(1)),イ原告と被告との間で締結した日本電気株式会社(以下「NEC」という。)向け製品(携帯マスター9forNEC。以下「NEC向け製品」という。)のライセンス契約に基づく未払ライセンス料(253万9834円及びこれに対する弁済期の翌日である平成19年3月16日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金)の支払(請求1(2)),ウ(ア)主位的に本件契約上の債務の不履行(平成18年1月1日から平成19年2月9日までの販売努力義務違反)による損害賠償請求として9278万3091円及びこれに対する平成19年2月10日(本件契約終了の日の翌日)から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払(請求1(3)ア),(イ)予備的に被告が本件契約を突然終了させたことが信義則上の義務に違反するものであり,これにより原告が次期バージョンの製品(携帯マスター18)に係る開発費用相当額の損害を受けたとして,4808万8485円及びこれに対する平成21年10月15日(同月14日付け原告第15準備書面送達の日の翌日)から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払(請求1(3)イ),エ(ア)主位的に別紙1商標目録記載の商標権(以下略)
審決の理由(by Bot):
要するに,審決は本件訂正を認めた上で,本件訂正発明1は,特開平8−224339号公報,特開平7−24108号公報,特開平10−118273号公報,特開平7−299209号公報,特開平10−113438号公報,特開平5−23425号公報,特開平9−173564号公報に記載された発明に基づいて,当業者が容易になし得るとはいえず,また,本件訂正発明2,3は,本件訂正発明1に従属し,本件訂正発明1の構成を更に限定したものであるから,上記甲3ないし9及び株式会社日立製作所発行のデータブック「日立Bi−CMOS/CMOSロジックHD74BC/AC/HC/UHシリーズ」に記載された発明に基づいて,当業者が容易になし得るとはいえないから,本件特許を無効とすることはできないとするものである。審決は,上記結論を導くに当たり,本件訂正発明と\xA1特開平8−224339号公報記載の発明との一致点及び相違点を次のとおり認定した。
(1)一致点
表示状態が変化可能な可変表示部を含み,変動開始の条件の成立に応じて前記可変表示部に表示される識別情報の変動を開始し,識別情報の表示結果があらかじめ定められた特定の表示態様となった場合に所定の遊技価値が付与可能となる遊技機であって,遊技進行を制御する遊技制御手段が搭載された遊技制御基板と,前記遊技制御基板からの信号にもとづいて前記可変表示部の表示制御を行う表示制御手段が搭載された表示制御基板とを有し,遊技制御基板と表示制御基板との間の信号について,信号の伝達方向を前記遊技制御基板から前記表示制御基板への一方向に規制するための信号伝達方向規制手段を設けた遊技機。
(2)相違点
本件訂正発明1では,表示制御基板内及び遊技制御基板内各々に信号伝達方向規制手段が実装され,表示制御基板内の信号伝達方向規制手段が前記遊技制御基板からの信号の入力のみを可能と(以下略)
理由の要旨(by Bot):
要するに,本件補正発明は,下記アの引用例に記載された発明及び下記イないしクの文献に記載された周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから,独立特許要件を満たさないとして,本件補正を却下し,本件出願に係る発明の要旨を前記2(1)のとおり認定した上,当該発明は引用発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項により特許を受けることができない,というものである。
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,名称を「すくい具」とする発明につき特許出願をしたところ,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をし,その中で更に,平成20年12月26日付けで特許請求の範囲の変更等を内容とする手続補正もしたが,特許庁から請求不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた事案である。
2 争点は,本件補正による請求項1に係る発明が下記引用発明との間で進歩性を有し本件補正が適法か
事案の概要(by Bot):
1請求原因
・原告は,被告から平成18年12月22日,被告所有車両(登録番号足立xxx−xxx,車名a。以下「本件車両」という。)のリヤタイヤ及びアルミホイルの組替交換業務(以下「本件業務」という。)の発注を受けた(以下「本件請負契約」という。)。
・原告は,被告に対し,同月27日ころ,本件業務に要する作業が下記のとおりであること,その費用が23万6565円であることを告げた。
記
ア 右リヤタイヤ・ホイル組替交換
イ タイヤバランス調整
ウ 廃品タイヤ処分代
エ 写真代
オ リヤアルミホイル
カ 部品送料・保険代
キ タイヤクショートパーツ
・原告は,平成19年1月下旬頃,本件業務を完了し,完成の上,被告に対し,本件車両を引き渡した。
・よって,原告は,被告に対し,本件業務の請負代金23万6565円及びこれに対する平成21年12月3日(訴状送達の日の翌日)から支払い済みまで年6%の割合による遅延損害金の支払いを求める。
2 争点
・本件請負契約の当事者
(被告)
原告に本件業務の発注をしたのはA株式会社であって,本件請負契約の当事者は,Aと原告である。
(原告)
原告は,被告から本件業務の発注を受けたものであって,本件請負契約の当事者は,発注者が被告,請負ったのが原告である。
・免責的債務引受の成否(仮定抗弁)
原告,被告及びAとの間で本件請負契約の代金債務について,Aが債務を引き受け,被告が債務を免れるという免責的債務引受の合意があったか。
(被告)
本件請負契約の代金についてもAの社員であるBと原告の担当者Cの間の交渉で取り決められたものであり,被告は一切関与していない。原告は,当初からAに本件請負代金の請求書を出し,支払いを求めていた。また,A従業員の誘導ミスにより本件車両修理の原因を作ったことを認め,Aの社員Bは,被告に対し「Aが保険で支払うと原告に約束してあるから被告に(以下略)
事案の概要(by Bot):
1請求の原因
・原告は,リポーター,ナレーター等を業とする者であり,被告は,ナレーター等の派遣等を業とする会社である。
・(基本契約)
ア 原告は,被告から仕事の斡旋を受けるため,平成21年2月18日に被告の面接を受け,そのころ,被告の登録会員となった。
イ 被告の代表者は,前記の面接の際に,原告に対し,仕事の報酬として受注額の7割を支払う旨説明した。
・被告は,平成21年の3月下旬又は4月初旬ころ,訴外株式会社Aから「B」のプロモーションビデオへの音声入力業務を請け負った。
・(個別契約)
ア 原告は,被告の指示により,本件業務のナレーションを担当し,次のとおりその仕事に従事した。
・平成21年4月10日プロモーションビデオへの音声入力2本録り
・平成21年4月28日前記アの直し録り
・平成21年7月22日プロモーションビデオへの音声入力1本録り
イ 被告は,原告に対し,平成21年8月4日,本件仕事の報酬について,訴外会社から被告に支払われる本件業務の代金額の7割を支払うことを約した。
・被告は,訴外会社から,次のとおり,本件業務の代金として総額24万5000円を受領した。
ア 平成21年4月10日の分14万0000円(1本当たり7万円)
イ 平成21年4月28日の分3万5000円
ウ 平成21年7月22日の分7万0000円
・被告は,原告に対し,本件仕事の報酬として,3万円を支払った。
・よって,原告は,被告に対し,前記の総額の7割に相当する17万1500円から受領済みの3万円を控除した14万1500円の支払を求める。
2 被告の主張
・(弁済)
本件仕事の報酬について,本件業務代金額の7割とする旨の合意はない。原告は,採用時の面接において,被告に対し,報酬については,「いくらでもよいです。」と回答している。し(以下略)
要旨(by裁判所):
賃貸人・賃借人間の定額補修費の合意は敷金類似の金銭預託契約であり,消費者契約法10条に反しないとして,定額補修費のうちペットの消毒費を控除した金額につき賃借人からの返還請求を認めた事例
要旨(by裁判所):
1 戦没者等の妻に対する特別給付金に関し,時効による失権を回避させるため,受給権者に対して個別に請求指導を行わなかった不作為が,国家賠償法1条1項の規定の適用上,違法と評価することはできないとされた事例
2 特別給付金の消滅時効の定めをさかのぼって撤廃しない立法不作為が,国家賠償法1条1項の規定の適用上,違法と評価することはできないとされた事例
発明の要旨(By Bot):
平成20年10月7日付け補正による請求項の数は18であるが,そのうち【請求項1】は,次のとおりである(本願発明1)
「少なくとも1つのバーナを有し,空気の侵入を実質的に防止するように構成され,水が入ったチューブが電気を発生させるスチームを発生する燃焼反応領域を有するように設計された炉と,純度が少なくとも85%である酸素を供給する酸素供給源と,炭素系燃料を供給する炭素系燃料供給源と,前記酸素または前記炭素系燃料のいずれかの化学量論比に対する余剰分を5%未満に抑えるように調整する制御装置を有する制御システムとを備え,前記炭素系燃料および前記酸素の燃焼によって4500°Fを超える火炎温度を形成し,前記炉からの排気流は,温度が1100°F以下である酸素供給式燃焼システム」
事案の概要(by Bot):
本件は,国際特許出願に対する拒絶査定に係る不服の審判請求について特許庁がした請求不成立の審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。
裁判所の判断(by Bot):
上記第2の事実に照らすと,株式会社アイ・アイ・ピーが破産手続開始決定を受けたことにより審判手続は当然に中断し(破産法46条,44条1項),また,同社と原告株式会社YCFは共同して拒絶査定不服審判請求を行ったのであるから,共同審判請求人の一人である株式会社アイ・アイ・ピーについて生じた中断は,請求人全員についてその効力を生じている。そうすると,本件審判手続の審理を担当する審判官は,同社と原告株式会社YCFの両社について審判手続が中断したまま審決をしたものであるから,本件審決は,重大かつ明白な瑕疵があるものとして無効ということになる。
無効な審決であっても,審決が成立し,送達された外観が形成されている以上,これを排除するため,審決の取消訴訟提起が可能な場合もあり得るが,その場合であっても,株式会社アイ・アイ・ピーの財産に関する管理処分権を有しているのは破産管財人であるから,破産管財人が株式会社YCFと共同で審決取消訴訟を提起すべきである。
しかるに,本件訴訟は,原告の一人として,破産管財人ではなく管理処分権を有しない破産会社である株式会社アイ・アイ・ピーの前代表取締役を代表者とし,当然のことながらその訴訟代理人になり得ない弁理士3名を訴訟代理人と表示して提起されたものであるから,全体として不適法であり,その不備を補正することができないものである。
よって,口頭弁論を経ないで本件訴えを却下することとし,弁理士井澤洵,井澤幹及び茂木康彦の訴訟費用の負担について民事訴訟法70条,69条2項を適用して,主文のとおり判決する。
なお,特許庁審判官は,審理終結後であったとしても,破産管財人に審判手続を受継させて本件審決を破産管財人に送達するか,又は本件審決が無効であることを前提にして,破産管財人に審判手続の受継をさせて,新たな審決をするかを,破産管財人の意向も聴取した上で判断すべきである。