【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・10・25/平21(行ケ)10421】原告:ジュピターオキシジェンコーポレーション/被告:特許庁長官

発明の要旨(By Bot):
平成20年10月7日付け補正による請求項の数は18であるが,そのうち【請求項1】は,次のとおりである(本願発明1)
「少なくとも1つのバーナを有し,空気の侵入を実質的に防止するように構成され,水が入ったチューブが電気を発生させるスチームを発生する燃焼反応領域を有するように設計された炉と,純度が少なくとも85%である酸素を供給する酸素供給源と,炭素系燃料を供給する炭素系燃料供給源と,前記酸素または前記炭素系燃料のいずれかの化学量論比に対する余剰分を5%未満に抑えるように調整する制御装置を有する制御システムとを備え,前記炭素系燃料および前記酸素の燃焼によって4500°Fを超える火炎温度を形成し,前記炉からの排気流は,温度が1100°F以下である酸素供給式燃焼システム」
事案の概要(by Bot):
本件は,国際特許出願に対する拒絶査定に係る不服の審判請求について特許庁がした請求不成立の審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。

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