Archive by month 2月
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,東京都板橋区情報公開条例(以下「本件条例」という。)に基づき,板橋区長に対し,別紙1文書目録記載1の公文書(以下「本件請求対象文書」という。)の公開請求をしたところ(以下「本件公開請求」という。),その一部(同目録記載2(1)及び同(2)の部分)を非公開とし,その余の部分を公開する旨の部分公開決定(以下「本件処分」という。)を受けたため,本件処分のうち,同目録記載2(2)の部分(以下「本件非公開部分」という。)を非公開とした部分は違法であると主張して,同部分の取消しを求めるとともに,板橋区長に対して本件非公開部分を公開する旨の決定をすることの義務付けを求める事案である(以下,上記義務付けを求める部分を「本件義務付けの訴え」という。)。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/446/088446_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88446
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事案の概要(by Bot):
本件は,東京都児童相談センター所長が,A(平成13年▲月▲日生まれ。以下「本件児童」という。)について,児童福祉法28条1項1号に基づき,家庭裁判所の承認を得た上で,同法27条1項3号に基づく児童養護施設に入所させる措置(以下「本件入所措置」という。)を採り,その措置の期間が同法28条2項本文所定の2年を経過するに当たり,同項ただし書に基づく家庭裁判所に対する当該措置の期間の更新に係る承認の申立て(以下「本件承認の申立て」という。)をするとともに,同条3項本文に基づき,当該申立てに対する審判が確定するまでの間,引き続き本件入所措置を採る旨の処分(以下「本件処分」という。)をしたところ,本件児童の保護者である原告が,本件処分について,同項本文の「やむを得ない事情がある」とは認められず違法であるとして,その取消しを求める事案である。被告は,本件訴えの提起後に,本件承認の申立てに対する家庭裁判所の承認の審判(以下「本件審判」という。)が確定し,本件処分の効力は消滅したから,本件訴えについての訴えの利益は失われたとして,本件訴えは不適法であり却下すべきである旨の主張をしている。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/445/088445_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88445
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,20歳未満の時に初診を受けた知的障害により,20歳に達した日に障害等級に該当する程度の障害の状態にあり,国民年金法(以下「国年法」という。)30条の4第1項所定の障害基礎年金の支給要件を充足しているとして,厚生労働大臣に対し,障害基礎年金の支給の裁定請求(以下「本件裁定請求」という。)をしたところ,同大臣から,20歳に達した日において障害等級に該当する程度の障害の状態にあるとは認められないとして,障害基礎年金を支給しない旨の処分(以下「本件処分」という。)を受けたことから,原告の障害の状態は障害等級2級の程度にあるとして,本件処分の取消しを求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/444/088444_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88444
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,原判決別紙特許権目録記載1記載の特許,同目録記載2の特許及び同目録記載3の特許に係る各発明についての特許を受ける権利を譲り受けたが,本件各特許は,控訴人に無断で,第三者によって出願されたとして,本件各特許の現在の登録名義人である被控訴人に対し,特許法74条1項に基づき,本件各特許権についての移転登録手続を求めている事案である。原審は,控訴人の請求を棄却したところ,控訴人が控訴を提起した。なお,原審において,被控訴人が,原審の被告から本件各特許権を譲り受けたとして参加の申出をし,脱退被告は訴訟から脱退した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/443/088443_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88443
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事案の概要(by Bot):
1控訴人の請求と裁判の経過
(1)本件は,控訴人が商標権を有している各登録商標について,被控訴人が,これらと同一又は類似する標章を商標として使用しており,これは控訴人の商標権の侵害に当たると主張して,商標法36条1項及び2項に基づきその使用の差止め等を,民法709条,商標法38条2項及び3項に基づき損害賠償を,民法703条に基づき不当利得の返還を,それぞれ請求している事案である。金銭請求の具体的内容は,以下のとおりである。
ア原判決別紙被告標章目録1記載の標章(被告標章1)の使用について4462万1303円(平成23年9月1日から平成25年10月31日までの期間については不当利得金,同年11月1日から平成29年7月31日までの期間については不法行為に基づく損害賠償金)及びこれに対する平成30年1月23日(原告第5準備書面を陳述した原審第8回弁論準備手続期日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払請求 イ原判決別紙被告標章目録2記載の各標章(総称は被告標章2)の使用について
(ア)387万8546円(平成18年11月1日から平成25年10月31日までの期間の不当利得金)及びこれに対する平成30年1月23日から支払済みまで上記同様の遅延損害金の支払請求
(イ)1006万3230円(平成25年11月1日から平成29年7月31日までの期間の不法行為に基づく損害賠償金〔商標法38条2項〕)及びこれに対する平成28年10月14日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで上記同様の遅延損害金の支払請求
(2)原審は,控訴人の原判決別紙登録商標目録記載1(本件商標1)に係る商標権に基づく請求については,商標法36条1項,同条2項に基づき,被告標章1を付した広告の展示等の差止め及び取引書類から(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/442/088442_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88442
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成21年1月9日,発明の名称を「導電性材料の製造方法,その方法により得られた導電性材料,その導電性材料を含む電子機器,発光装置,発光装置製造方法」とする発明について,国際出願(優先日平成20年1月17日・優先権主張国日本国。以下「本件出願」という。)をし,平成25年3月8日,特許権の設定登録を受けた。
(2)ア原告は,平成27年3月24日,本件特許の請求項1ないし20,22に係る発明についての特許を無効にすることを求める特許無効審判(無効2015−800073号事件)を請求した。被告は,平成28年4月1日付けで,本件特許の請求項1ないし5,9ないし11を訂正し,請求項6ないし8,12ないし22を削除する旨の訂正請求をした(以下,この訂正請求を「本件訂正」という。甲51)。特許庁は,同年12月14日,本件訂正のうち,請求項1ないし3,9ないし11に係る訂正は認めず,請求項4ないし8,12ないし22に係る訂正を認めた上で,「本件特許の請求項1ないし3,9ないし11に記載された発明についての特許を無効とする。本件特許の請求項4,5に記載された発明についての審判の請求は成り立たない。本件特許の請求項6ないし8,12ないし20,22に記載された発明についての本件審判の請求を却下する。」との審決(以下「前件審決」という。甲55)をした。前件審決の理由のうち,請求項9ないし11に係る部分の要旨は,本件訂正のうち,請求項9に係る訂正(訂正事項9−2)は,特許法134条の2第1項の規定に適合せず,請求項10に係る訂正(訂正事項10−1)は,同条9項で準用する同法126条5項及び6項の規定に適合しない,本件訂正前の請求項9に係る発明(以下「本件発明9」という。)は,本件出願の優先日前に頒布された刊行物である甲5(特表(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/441/088441_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88441
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願の拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,サポート要件判断の誤りの有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1〜17記載の発明は,次のとおりである。
(1)本願発明1
【請求項1】
インタフェースユニットと制御ユニットを含むインクカートリッジICチップであって,前記インタフェースユニットがイメージング装置に電気的に接続されており,イメージング装置から送られる光制御指令の受信に用いられ,前記光制御指令は発光指令と消光指令を含み,前記発光指令はインクカートリッジICチップ上の発光ユニットを発光させるのに用いられ,前記制御ユニットは,前記インタフェースユニットが光制御指令を受信したときに,インクカートリッジICチップの状態に応じて当該光制御指令を実行するかどうかを制御するのに用いられ,前記インクカートリッジICチップの状態は,実行可能な状態と実行不可能な状態とを含むことを特徴とするインクカートリッジICチップ。 (2)本願発明2
【請求項2】
前記制御ユニットは,前記インタフェースユニットが発光指令を受信したときに,前記インクカートリッジICチップが前記実行可能な状態にある場合には,前記発光ユニットを発光させ,前記インクカートリッジICチップが前記実行不可能な状態にある場合には,前記発光ユニットを発光させない制御に用いられることを特徴とする請求項1記載のインクカートリッジICチップ。 (3)本願発明3
【請求項3】
インクカートリッジ識別情報を記録する第1記憶ユニットと,前記インクカートリッジICチップの状態を実行可能な状態又は実行不可能な状態に変えるのに用いられる発光標識部のある発光標識ユニットと,を含み,前記制御ユニットは,前記発光標識部が実行可能な状態にある場合,前記発光指令をもとに発光ユニットを発光させるか,もしくは前記発光標識部が実行不可能な状態にある時に前記発光指令を実行させないようにすることを特徴とする請求項2記載のイン(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/440/088440_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88440
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙対象プログラム目録記載1及び2の各プログラムにつき著作権を有すると主張する原告らが,主位的には上記各プログラムの全てにつき著作権を有することの確認を,予備的には上記各プログラムのうち,後記1?ウの登録済みプログラムに係るものを除いた残部(以下「非登録プログラム」という。)につき著作権を有することの確認を求めるとともに(前記第1の1),被告において被告製品を販売する行為が,原告らの上記著作権を侵害すると主張して,著作権法112条1項,2項に基づき,被告に対し,被告製品の販売差止め・廃棄等を求める(前記第1の2ないし5)事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/439/088439_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88439
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主文(by Bot):
被告人Aを懲役3年6月に,被告人Bを懲役3年に,被告人Cを懲役2年4月に処する。未決勾留日数中,被告人Aに対しては20日を,被告人Bに対しては100日を,それぞれその刑に算入する。 理由
【罪となるべき事実】
第1 被告人3名は,「D」の名称で,インターネットサイト「E」を運営・管理していたものであるが,別表(省略)記載のとおり,Fら15名と共謀の上,法定の除外事由がなく,かつ,著作権者の許諾を受けないで,別表番号5ないし9においては被告人Cが,その余においてはG以外の前記Fら14名が,平成28年3月2日から平成29年7月18日までの間,48回にわたり,埼玉県草加市内前記F方等15か所において,同所に設置されたパーソナルコンピュータを使用してインターネットを介し,H等44名が著作権を有する著作物である漫画「I第J巻」等68点の各書籍データを,インターネットに接続された自動公衆送信装置であるサーバコンピュータの記録媒体に記録・蔵置した上,平成28年3月2日から平成29年7月18日までの間,48回にわたり,前記F方等15か所において,前記パーソナルコンピュータを使用してインターネットを介し,前記各書籍データを記録・蔵置した場所を示すURLを,「K」等2事業者が管理する前記「E」のサーバコンピュータ内の記録媒体に記録・蔵置し,インターネットを利用する不特定多数の者に前記著作物68点の各書籍データを自動公衆送信可能な状態にし,もってそれぞれ前記著作権者の著作権を侵害した。
第2 被告人A及び被告人Bは,正当な理由がないのに,人の電子計算機における実行の用に供する目的で,L及びMと共謀の上,平成29年1月18日午後6時58分頃,堺市内N方において,同所に設置された電子計算機を使用して,人が電子計算機から電気通信回線を介してインターネット上の当該プログラムが蔵置されたウ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/438/088438_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88438
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犯罪事実(by Bot):
第1 被告人は,分離前の相被告人D,同E,同A,同B,同C,F及び氏名不詳者らと共謀の上,平成28年7月8日午前9時27分頃,福岡市a区bc丁目d番e号Gビル(以下「本件ビル」という。)1階エレベーター前エントランス(以下「本件エントランス」という。)において,H,I及びJ(この3名を「被害者ら」という。)管理の金塊合計160個(重量約160キログラム。時価合計約7億5840万円。以下「本件金塊」という。)在中のキャリーケース5個(以下「本件キャリーケース」という。)並びにI所有又は管理の現金約130万円及び財布1個等在中のショルダーバッグ1個(時価合計約24万円相当。以下「本件ショルダーバッグ」という。)を持ち去り窃取した。
第2 被告人は,平成29年5月29日午後零時53分頃,普通乗用自動車を運転し,名古屋市f区gh丁目i番地先の信号機により交通整理の行われている交差点をj町方面からk町方面に向かい直進するに当たり,追尾してきた警ら用無線自動車の追跡から逃れるため,同交差点の対面信号機が既に赤色の灯火信号を表示しているのに,同信号機の赤色の灯火信号を殊更に無視し,かつ,重大な交通の危険を生じさせる速度である時速約50キロメートルに加速し,自車を運転して同交差点に進入したことにより,折から青色信号に従って交差道路を左方(l町方面)から進行してきたK運転の普通貨物自動車前部に自車左側部を衝突させ,その衝撃により脱落して飛散したK運転車両の部品を同交差点南東角の歩道上で自転車に乗って停止していたLの右上腕に衝突させ,よって,Kに通院加療約29日間を要する見込みの頭部打撲,右肩関節挫傷の傷害を,Lに加療約1週間を要する右上腕打撲症の傷害をそれぞれ負わせた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/436/088436_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88436
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,ゴミ貯溜機に関する原判決別紙営業秘密目録記載の技術情報(以下「本件技術情報」という。)が不正競争防止法(以下「不競法」という。)上の営業秘密である旨主張して,被控訴人P2を除く被控訴人らに対し,不競法に基づき,ゴミ貯溜機の製造販売等の差止め及び廃棄(前記第1の2・3),被控訴人P2に対し,不競法及び秘密保持契約に基づき,ゴミ貯溜機に関する本件技術情報の使用開示等の差止め(同4),被控訴人らに対し,不競法違反の不法行為に基づく損害賠償(同5),被控訴人P2に対し,上記契約に基づき,損害賠償(同6)を求め,また,ゴミ貯溜機の商品表示が周知商品等表示である旨主張して,被控訴人銀座吉田に対し,不競法に基づき,又は同商品表示の商標権に基づき,原判決別紙被告標章目録記載の標章の使用差止め(同7)及び損害賠償(同8)を求めている事案である。原審は,控訴人の請求をいずれも棄却したため,控訴人がこれを不服として控訴を申し立てた。 控訴人は,当審において,前記第1の5の請求につき,一般不法行為(民法709条)に基づく損害賠償請求を選択的に追加した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/435/088435_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88435
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要旨(by裁判所):
強姦等の罪で服役し,再審で無罪となった原告について,警察官の捜査,検
察官の起訴及び確定審における各公判維持行為,確定審裁判官の各判決行為,並
びに再審請求審において検察官が裁判所の証拠一覧表交付命令を拒否した行為が,
いずれも国家賠償法上違法とはいえないとされた事例。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/434/088434_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88434
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要旨(by裁判所):
地方公営企業(大阪市交通局)の職員として地下鉄運転業務に従事していた原告
らに対し,人事考課において,原告らがひげを生やしていたことを主要な考慮事情
として低評価としたことは,原告らの人格的な利益を侵害する違法なものであるな
どとして,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求が一部認容された事案。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/433/088433_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88433
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,かねて夫であるA(当時50歳。以下「被害者」という。)から肋骨を折られる暴行,暴言や過去の経歴を暴露するとの脅迫を受けるなどし,平成30年3月10日にも,些細なことに怒った被害者から土下座させられ,一緒に赴いたラーメン店では,飲酒した被害者からラーメンのスープをかけられた。そして,被告人は,同日午後9時20分過ぎに名古屋市a区bc丁目d番地のeBf号当時の被告人方に帰宅した直後,被害者に「前みたいにボコボコにしてやる。」などと言われ,胸倉を両手でつかまれ身体を上方に持ち上げられた。そこで,被告人は,同日午後9時27分頃から同日午後10時38分頃までの間に,同所において,自己の身体を防衛するため,防衛の程度を超え,殺意をもって,被害者の頸部に電源コードを巻いて絞め付け,さらに,被害者の頸部にネクタイを巻いて絞め付け,よって,その頃,同所において,被害者を頸部圧迫による窒息により死亡させた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/432/088432_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88432
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裁判所の判断(by Bot):
1犯行を至近距離で目撃したとする被告人の長男である証人Bは,要旨として,自宅において,土間に下りるための三段階段の最上段に腰掛け,両手で頭を抱えて守るようにしているAに対し,後方に立った被告人が逆手に持っていた包丁を2回振り下ろし,Aの頭に当たったように見えたこと,Aが左方の洗濯機の方向に動いたところ,被告人が振り下ろした包丁がAの首の左側にすっと深く入り,首が切れて裂け,これで死んだと思ったこと,洗濯機を抱え込むように倒れたAの頭付近を更に被告人が包丁で三,四回刺し,一度台所の方に行って約二十秒後にその場に戻り,左首に包丁を深く突き刺し,一,二回頭の辺りを刺したこと,被告人が,再度台所の方に行って二,三十秒後にその場に戻り,Aの頭の辺りを一,二回刺したことを供述する。2Bの前記供述の信用性を検討する。
Aの遺体を解剖した証人C医師の証言を踏まえてBの供述を検討すると,前記の点は,Aの頭部に複数の切痕があり,左右の手部に防御創と考えて矛盾がない切痕が複数あることと符合し,前記の点は,Aの左下顎部に切痕があり,その近くにある外頸動脈や内頸静脈などの太い血管が損傷した可能性が高いことと符合し,前記,の点は,Aの頭部に多数の切痕があり,その中にはAが動かない状態において生じたと考えられるものが複数あることと符合している。頭部の15か所に及ぶ損傷は,頭頂骨から後頭骨にかけての一定の範囲,多くは左側のある程度まとまった範囲に残され,成傷時の刃器の刃先は概ね同一の方向を向いており,これらの損傷を全体的にみても,Aがほぼ無抵抗の状況下において,一人の人物による短時間の犯行によって生じたものとみるのが自然である。以上のとおり,Bの前記供述は,遺体の損傷状況によく整合している。加えて,Bにとって,母による父に対する犯行は,20年以上前の出来事で(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/431/088431_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88431
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要旨(by裁判所):
被告人が,万引きを発見されて逃げようとして,被害者が自動車のドアを開けてドアや車体をつかんでいる状態で,同車を発進させて加速し,同人を振り切って地面に転倒させ,加療2週間を要する傷害を負わせた強盗致傷被告事件において,被告人に懲役3年,執行猶予5年付保護観察を言い渡した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/430/088430_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88430
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要旨(by裁判所):
強盗致傷の事案において,共謀内容に争いがあったが,強盗致傷の共同正犯が成立すると認定された事案(裁判員裁判)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/429/088429_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88429
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,記載要件及び補正要件の適否である。
発明の要旨(By Bot):
本件特許の請求項1〜3に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。
【請求項1】
熱可塑性樹脂発泡シートの片面に熱可塑性樹脂フィルムが積層された発泡積層シートが用いられ,前記熱可塑性樹脂フィルムが内表面側となるように前記発泡積層
シートが成形加工されて,被収容物が収容される収容凹部と,該収容凹部の開口縁から外側に向けて張り出した突出部とが形成された容器本体部を有する容器であって,前記突出部の端縁部の上面が収容凹部の開口縁近傍の突出部の上面に比して下位となるように,突出部の端縁部において前記熱可塑性樹脂発泡シートが圧縮されて厚みが薄くなっており,しかも,該突出部の少なくとも端縁部の上面側には,凸形状の高さが0.1〜1mmとなり隣り合う凸形状の間隔が0.5〜5mmとなるように凹凸形状が形成され,且つ該端縁部の下面側が平坦に形成されていることを特徴とする容器。 【請求項2】
前記突出部の端縁部に係合される突起部が設けられ,該突起部を前記端縁部に係合させて前記容器本体部に外嵌される蓋体が備えられている蓋付容器である請求項1記載の容器。 【請求項3】
断面形状が波形,鋸歯形,半円形のいずれかの形状を有する線状の突起あるいは溝が,互いに交差された状態,または,交差されていない状態で前記突出部の端縁部に沿って列設されて前記凹凸形状が形成されている請求項1または2記載の容器。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/425/088425_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88425
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結論(by Bot):
そこで,判示第1の監禁致傷の共同正犯,同第2の1及び2の監禁及び殺人の共同正犯の事実を認定し,他方で,期待可能性の欠如の指摘を含む被告人及び弁護人の主張をいずれも排斥した次第である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/424/088424_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88424
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判示事項(by裁判所):
夫婦の一方は,他方と不貞行為に及んだ第三者に対し,特段の事情がない限り,離婚に伴う慰謝料を請求することはできない
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/422/088422_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88422
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