【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平31・2 7/平30(行ケ)10073】原告:珠海艾派克微電子有限公司/被告:特 許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願の拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,サポート要件判断の誤りの有無である。

発明の要旨(By Bot):
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1〜17記載の発明は,次のとおりである。
(1)本願発明1
【請求項1】
インタフェースユニットと制御ユニットを含むインクカートリッジICチップであって,前記インタフェースユニットがイメージング装置に電気的に接続されており,イメージング装置から送られる光制御指令の受信に用いられ,前記光制御指令は発光指令と消光指令を含み,前記発光指令はインクカートリッジICチップ上の発光ユニットを発光させるのに用いられ,前記制御ユニットは,前記インタフェースユニットが光制御指令を受信したときに,インクカートリッジICチップの状態に応じて当該光制御指令を実行するかどうかを制御するのに用いられ,前記インクカートリッジICチップの状態は,実行可能な状態と実行不可能な状態とを含むことを特徴とするインクカートリッジICチップ。 (2)本願発明2
【請求項2】
前記制御ユニットは,前記インタフェースユニットが発光指令を受信したときに,前記インクカートリッジICチップが前記実行可能な状態にある場合には,前記発光ユニットを発光させ,前記インクカートリッジICチップが前記実行不可能な状態にある場合には,前記発光ユニットを発光させない制御に用いられることを特徴とする請求項1記載のインクカートリッジICチップ。 (3)本願発明3
【請求項3】
インクカートリッジ識別情報を記録する第1記憶ユニットと,前記インクカートリッジICチップの状態を実行可能な状態又は実行不可能な状態に変えるのに用いられる発光標識部のある発光標識ユニットと,を含み,前記制御ユニットは,前記発光標識部が実行可能な状態にある場合,前記発光指令をもとに発光ユニットを発光させるか,もしくは前記発光標識部が実行不可能な状態にある時に前記発光指令を実行させないようにすることを特徴とする請求項2記載のイン(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/440/088440_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88440