Archive by month 12月
判示事項(by裁判所):
国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律に基づき子の返還を命じた終局決定が同法117条1項の規定により変更された事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/349/087349_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87349
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事案の概要(by Bot):
本件は,岐阜県知事が,平成22年7月30日付けで,株式会社T(以下「T」という。)に対して,平成21年11月30日付けで行った産業廃棄物処理施設設置許可の取消処分をしたところ,Tがこれを不服として環境大臣に対して審査請求を,環境大臣がこのTの主張を認容して,平成25年12月25日に原処分を取り消す旨の裁決をしたことから,岐阜県中津川市に居住する住民である原告らが,国に対し,同裁決の違法を主張してその取消しを求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/348/087348_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87348
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判示事項(by裁判所):
殺人未遂幇助被告事件について,第1審判決が説示する間接事実の積み重ねによって殺人未遂幇助の意思を認定できないとして事実誤認を理由に有罪の第1審判決を破棄し無罪とした原判決が是認された事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/347/087347_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87347
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要旨(by裁判所):
被告人が無免許運転により人身事故を引き起こした上,救護義務及び報告義務を怠った犯罪事実について,被告人を懲役刑に処した上で全部につき執行猶予が言い渡されたもの。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/345/087345_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87345
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告タカラ産業株式会社(以下「被告タカラ産業」という。)の元従業員であり,被告タカラ産業において登録意匠の実施品として製品化された別紙意匠公報1ないし4記載の意匠(以下,併せて「本件意匠」といい,個別に,順に「本件意匠1ないし4」という。)の主たる創作者である旨主張する原告が,被告タカラ産業及び同社からの依頼に基づきデザイン案を作成した被告株式会社エフシーデザイン(以下「被告エフシーデザイン」という。)に対し,下記請求をした事案である。 記
(1)被告タカラ産業に対する請求本件意匠1ないし4が,原告の被告タカラ産業在職中の職務意匠であることを前提に,意匠法15条3項が準用する平成27年法律第55号による改正前の特許法35条3項に基づく相当な対価として,本件意匠1ないし4それぞれの相当額(本件意匠1について2000万円,その余は各1000万円)の内金各250万円の合計1000万円の支払請求及びこれに対する被告タカラ産業への訴状送達日の翌日である平成27年8月29日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払請求
(2)被告らに対する請求本件意匠1の実施品である被告製品1,本件意匠2の実施品である被告製品3を対象として,被告タカラ産業が2件のグッドデザイン賞を受賞したことにつき,被告らが,これら製品のデザイナーである原告を排除し,被告エフシーデザインの代表者であるP2をデザイナーと偽って応募したことが,被告らの共同不法行為に当たるとして,不法行為に基づく損害賠償請求として,連帯して550万円(各受賞の件につき,それぞれ慰謝料250万円及び弁護士費用25万円)及びこれに対する不法行為後の日である平成27年8月29日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅 3延損害金の支払請求
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/344/087344_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87344
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置」とする発明に係る特許権を有する原告が,別紙物件目録1及び2記載の「生海苔異物除去機」(以下,併せて「被告装置」という。)は本件各発明の技術的範囲に属し,また,被告装置の部品である別紙物件目録3記載の「固定リング」(以下「本件固定リング」という。)及び同4記載の「板状部材」又は「ステンチップ」(以下「本件板状部材」という。)は本件各発明の実施品に当たる被告装置の「生産にのみ用いる物」に当たるから,被告らが被告装置,本件固定リング及び本件板状部材(以下,併せて「被告製品」という。)の譲渡,貸渡し又は譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為は本件特許権を侵害する行為であると主張して,被告らに対し,以下のとおり請求する事案である。
(1)被告白石又はその代表者である被告Aに対し,特許法100条1項に基づき,被告製品の譲渡,貸渡し又は譲渡若しくは貸渡しの申出のるとともに,同条2項に基づき,被告製品の廃棄を求め,併せて,主位的には被告白石及び被告Aに対し,特許権侵害の共同不法行為(被告Aに対しては予備的に会社法429条1項)による損害賠償請求権に基づき,連帯して損害6181万7048円及びこれに対する不法行為の後の日(被告白石に対する証拠保全申立書等の送達の日の翌日)である平成27年5月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,予備的には被告白石のみに対し,特許権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づき,上記と同額の支払を求める(請求の趣旨第1項ないし第5項)。
(2)被告Bに対し,特許法100条1項に基づき,被告製品の譲渡,貸渡し又は譲渡若しくは貸渡しの申出(被告装置については輸出も含む。)のを求めるとともに,同条2項に基づき,被告製(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/343/087343_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87343
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要旨(by裁判所):
社会福祉法人の元理事長が不明朗な土地取引を主導し(),同法人に約4700万円の損失が生じている()疑いがある旨の新聞記事について,については真実相当性を肯定し,については掲載当時,損失額が約920万円に減少し,同記事の取材及び執筆等をした者においてその事実を知っていたとして,真実相当性を否定した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/342/087342_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87342
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罪となるべき事実(by Bot):
第1(平成27年2月24日付け起訴状記載の公訴事実「横浜事件」)被告人Bは,氏名不詳者と共謀の上,平成26年10月7日午前3時5分頃,横浜市甲区駐車場において,同所に駐車中のC所有の普通乗用自動車1台(時価約80万円相当)を窃取した。
第2(平成27年9月30日付け追起訴状記載の公訴事実「D商店事件」)被告人Aは,平成26年11月10日午前2時頃から同日午前3時2分頃までの間に,静岡県富士市所在のD商店西側駐車場において,同所に駐車中のEが管理する普通貨物自動車1台(時価約70万円相当)を窃取した。
第3(平成27年5月1日付け起訴状記載の公訴事実「F鉄工事件」)被告人両名は,共謀の上,平成26年11月15日午前2時45分頃,静岡県富士市所在の株式会社F鉄工営業所敷地内において,同所に駐車中の同社代表取締役F2が管理する普通貨物自動車1台等4点(時価合計約69万5000円相当)を窃取した。
第4(平成27年6月8日付け追起訴状記載の公訴事実「ホテルG事件」)被告人両名は,共謀の上,平成26年12月5日午後11時21分頃から同月6日午前1時46分頃までの間に,山梨県笛吹市所在のホテルG第1駐車場において,同所に駐車中の株式会社H取締役H2が管理する普通乗合自動車1 2台(時価約150万円相当)を窃取した。
第5(平成27年7月28日付け追起訴状記載の公訴事実「I自動車事件」)被告人両名は,共謀の上,平成26年12月10日午前0時17分頃から同日午前1時10分頃までの間に,甲府市所在の有限会社I自動車整備工場西側車両置き場において,同所に駐車中の同社取締役I2が管理する普通貨物自動車1台(時価約200万円相当)を窃取した。 (証拠排除の主張に対する判断)
第1 各弁護人の主張被告人両名の各弁護人はいずれも,最高裁平成28年(あ)第442号同29年3月15日大(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/341/087341_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87341
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判示事項(by裁判所):
村議会の議員につき地方自治法92条の2に該当する旨の決定がされ,その後補欠選挙が行われた場合において,上記議員が上記決定の取消判決を得ても上記議会の議員の地位を回復することはできないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/340/087340_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87340
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判示事項(by裁判所):
小規模個人再生において住宅資金特別条項を定めた再生計画案の可決が信義則に反する行為に基づいてされた場合に当たるか否かの判断に当たり無異議債権の存否等を考慮することの可否(積極)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/339/087339_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87339
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判示事項(by裁判所):
賃借人が契約当事者を実質的に変更したときは賃貸人は違約金を請求することができる賃貸借契約において賃借人が吸収分割により契約上の地位を承継させた場合に,同吸収分割を理由に違約金債務を負わないとの当該賃借人の主張が信義則に反するとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/338/087338_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87338
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,平成17年3月28日,発明の名称を「旨み成分と栄養成分を保持した無洗米」とする特許出願をし,平成23年3月25日,設定の登録を受けた(請求項の数3。以下,この特許を「本件特許」という。)。 ?被告は,平成27年9月4日,本件特許の請求項1ないし3に係る発明について特許無効審判を請求し,無効2015−800173号事件として係属した。 ?原告は,平成28年11月21日,本件特許に係る特許請求の範囲及び明細書を訂正する旨の訂正請求をした(以下「本件訂正」という。甲24)。
?特許庁は,平成29年3月24日,本件訂正を認めるとともに,本件特許の請求項1に係る発明についての特許を無効とする,請求項2及び3に係る発明についての審判請求は成り立たない旨の別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年4月1日,原告に送達された。
?原告は,平成29年4月22日,本件審決中,本件特許の請求項1に係る部分の取消しを求める本件訴訟を提起した。なお,被告は,本件審決中,本件特許の請求項2及び3に係る部分の取消しを求める訴訟を提起したが,出訴期間経過を理由に訴えが却下され,確定した(当庁平成29年(行ケ)第10103号)。 2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲請求項1の記載は,次のとおりである。以下,請求項1に係る発明を「本件発明」という。また,本件訂正後の明細書を,図面を含めて,「本件明細書」という。なお,「/」は,原文の改行部分を示す。
【請求項1】外から順に,表皮(1),果皮(2),種皮(3),糊粉細胞層(4)と,澱粉を含まず食味上もよくない黄茶色の物質の層により表層部が構成され,該表層部の内側は,前記糊粉細胞層(4)に接して,一段深層に位置する薄黄色の一層の亜糊粉細胞層(5)と,該亜糊粉細胞層(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/337/087337_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87337
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?被告は,平成18年9月13日,発明の名称を「ランフラットタイヤ」とする特許出願(優先権主張:平成17年9月13日,日本国)をし,平成23年9月9日,設定の登録を受けた(請求項の数10。甲23。以下,この特許を「本件特許」という。)。 ?原告は,平成27年7月3日,本件特許について特許無効審判請求をし,無効2015−800144号事件として係属した。
?被告は,平成28年8月12日,請求項2ないし4を削除することを含む,本件特許に係る特許請求の範囲及び明細書を訂正する旨の訂正請求をした(訂正後の請求項の数7。甲209。以下「本件訂正」という。)。
?特許庁は,平成29年1月24日,本件訂正を認めるとともに,請求項1,5ないし10に係る発明についての審判請求は成り立たない,請求項2ないし4に係る発明についての審判請求を却下する旨の別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年2月2日,原告に送達された。 ?原告は,平成29年3月2日,本件審決中,本件特許の請求項1,5ないし10に係る部分の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲請求項1,5ないし10の記載は,次のとおりである。なお,「/」は原文の改行部分を示す(以下同じ。)。以下,請求項1,5ないし10に係る発明を「本件発明1」などといい,併せて「本件各発明」という。また,本件訂正後の明細書を,本件特許の図面を含めて「本件明細書」という。 【請求項1】カーカス層と,タイヤサイド部に位置する前記カーカス層のタイヤ
3幅方向内側に設けられているサイドウォール補強層とを有するランフラットタイヤであって,/前記サイドウォール補強層は,タイヤ幅方向断面において三日月形状のゴムストックにより形成されており,/(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/336/087336_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87336
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,(1)原告と被告が共有している後記巻鉄心特許に係る特許権について,被告が原告の同意なく第三者に通常実施権を許諾したとして,不当利得返還請求権又は不法行為に基づき,被告が受領した当該特許の実施料の半額に相当する利得の返還又は損害の賠償及び
これに対する請求日の翌日又は不法行為の後の日である平成27年5月23日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,(2)原告が被告から変成器用のフレームの製造,販売を委託され,被告に対して販売価格の3%に相当する実施料を支払っていたが,その金員は被告が有していた後記フレーム特許の実施料であったとして,不当利得返還請求権に基づき,その特許権が消滅した後に支払った実施料に相当する利得の一部の返還及びこれに対する請求日の翌日である同年10月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。なお,上記(1)の不法行為に基づく損害賠償請求権は,原告準備書面(2)(平成28年4月1日付け)による訴えの変更を経て追加されたものである(なお,請求の趣旨は変更されなかったから,民事訴訟法143条2項の「請求の変更」には当たらない。)。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/335/087335_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87335
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事案の概要(by Bot):
本件は,後記の特許権を有する原告が,被告が製造販売等する美容器が当該特許権に係る発明の技術的範囲に属し,同特許権を侵害すると主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づき上記美容器の製造,使用,譲渡等の差止め,同条2項に基づき上記美容器,その半製品及び金型の廃棄,特許権侵害の不法行為に基づき,平成27年11月から平成28年6月までの損害金2885万円及びこれに対する平成28年7月17日(本件訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求した事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/334/087334_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87334
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判示事項(by裁判所):
改良住宅の入居者が死亡した場合において,市長の承認を受けて死亡時に同居していた者等に限り使用権の承継を認める京都市市営住宅条例(平成9年京都市条例第1号)24条1項は,住宅地区改良法29条1項,公営住宅法48条に違反し違法,無効であるとはいえない
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/333/087333_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87333
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「システム作動方法」とする発明に係る特許権及び発明の名称を「遊戯装置,およびその制御方法」とする発明に係る特許権を有する原告が,被告が業として,:別紙「イ号製品目録」記載の各ゲームソフトの製造,販売等をしたことは,本件特許Aの請求項1及び2に係る各発明(以下,それぞれ「本件発明A−1」,「本件発明A−2」といい,両発明を併せて「本件各発明A」という。)を間接侵害し,侵害行為を惹起したことにつき不法行為が成立する,:別紙「ロ号製品目録」記載の各ゲームソフトの製造,販売をしたことは,本件特許Bの請求項1及び8に係る各発明(以下,それぞれ「本件発明B−1」,「本件発明B−8」といい,両発明を併せて「本件各発明B」というとともに,本件各発明Aと本件各発明Bを併せて「本件各発明」という。)を間接侵害するものであり,侵害行為を惹起したことにつき不法行為が成立するとして,被告に対し,不法行為(本件各特許権の侵害又は一般不法行為)に基づき,損害賠償金9億8323万1115円(本件特許Aの実施料相当額8億9123万1115円,本件特許Bの実施料相当額4700万円,弁護士等費用相当額4500万円の合計額)及びこれに対する不法行為の後の日である平成26年7月11日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。なお,本件特許権Aに関する各請求,本件特許権Bに関する各請求の関係は,それぞれ選択的併合の関係にあると解される。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/332/087332_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87332
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判示事項(by裁判所):
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律による処遇制度と憲法14条,22条1項,31条
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/331/087331_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87331
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判示事項(by裁判所):
現住建造物等放火罪に該当する行為により生じた人の死傷結果を量刑上考慮することの可否
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/330/087330_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87330
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が被告に対し,氏名不詳者が被告の提供するインターネット接続サービスを経由して,インターネット上のブログに原告が著作権を有するイラスト画像を複製して作成したイラスト画像を含む記事を投稿した行為により,原告の著作権(複製権及び公衆送信権)が侵害されたと主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,被告が保有する発信者情報の開示を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/328/087328_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87328
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