罪となるべき事実(by Bot):
第1(平成27年2月24日付け起訴状記載の公訴事実「横浜事件」)被告人Bは,氏名不詳者と共謀の上,平成26年10月7日午前3時5分頃,横浜市甲区駐車場において,同所に駐車中のC所有の普通乗用自動車1台(時価約80万円相当)を窃取した。
第2(平成27年9月30日付け追起訴状記載の公訴事実「D商店事件」)被告人Aは,平成26年11月10日午前2時頃から同日午前3時2分頃までの間に,静岡県富士市所在のD商店西側駐車場において,同所に駐車中のEが管理する普通貨物自動車1台(時価約70万円相当)を窃取した。
第3(平成27年5月1日付け起訴状記載の公訴事実「F鉄工事件」)被告人両名は,共謀の上,平成26年11月15日午前2時45分頃,静岡県富士市所在の株式会社F鉄工営業所敷地内において,同所に駐車中の同社代表取締役F2が管理する普通貨物自動車1台等4点(時価合計約69万5000円相当)を窃取した。
第4(平成27年6月8日付け追起訴状記載の公訴事実「ホテルG事件」)被告人両名は,共謀の上,平成26年12月5日午後11時21分頃から同月6日午前1時46分頃までの間に,山梨県笛吹市所在のホテルG第1駐車場において,同所に駐車中の株式会社H取締役H2が管理する普通乗合自動車1 2台(時価約150万円相当)を窃取した。
第5(平成27年7月28日付け追起訴状記載の公訴事実「I自動車事件」)被告人両名は,共謀の上,平成26年12月10日午前0時17分頃から同日午前1時10分頃までの間に,甲府市所在の有限会社I自動車整備工場西側車両置き場において,同所に駐車中の同社取締役I2が管理する普通貨物自動車1台(時価約200万円相当)を窃取した。 (証拠排除の主張に対する判断)
第1 各弁護人の主張被告人両名の各弁護人はいずれも,最高裁平成28年(あ)第442号同29年3月15日大(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/341/087341_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87341