Archive by month 9月
事案の概要(by Bot):
1前提事実(当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,医薬品及び動物用医薬品,医薬部外品,農業薬品,化粧品の製造,販売並びに輸出入等を目的とする会社である。被告は,医薬品・医薬部外品・動物用医薬品・化粧品・医療用具の製造並びに販売等を目的とする会社である。
(2)原告の商品表示
原告は,別紙原告表示目録記載1ないし3の各商品表示(以下「原告表示1」ないし「原告表示3」といい,併せて「原告各表示」という。)を使用して,胃腸薬である原告商品(後記4参照)を製造販売している。
(3)被告の行為等
被告は,平成21年2月ころから,別紙被告表示目録記載2の包装(以下「被告表示2」という。)を使用して,胃腸薬である被告商品(後記4参照)を製造販売している。なお,上記包装を使用して販売することにより,いかなる商品表示を使用しているといえるかについては,後記のとおり争いがある。
(4)原告商品及び被告商品
原告商品と被告商品は,いずれもクレオソートを主成分とする胃腸薬(以下「本件医薬品」という。)のうち,一般に「糖衣錠」と称される種類の錠剤である。
2原告の請求
原告は,被告の行為が,①不正競争防止法(以下「法」という。)2条1項2号の他人の商品等表示として著名な原告各表示と同一又は類似の商品表示を使用した商品を譲渡する行為に当たるとして,又は②法2条1項1号の他人の商品等表示として需要者の間に広く認識されている原告各表示と同一又は類似の商品表示を使用した商品を譲渡し,原告商品と混同を生じさせる行為であるとして,被告に対し,法3条に基づき,被告各表示の使用差止め並びに被告表示1の表示を付した包装及び被告表示2の包装の廃棄を求めるとともに,法4条本文に基づき,1000万円の損害賠償及びこれに対する平成23年10月15日(本件訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120928131909.pdf
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要旨(by裁判所):
刑訴法448条2項による刑の執行停止決定に対しては,同法419条による抗告をすることができる
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120928102424.pdf
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要旨(by裁判所):
検察官事務取扱の職務命令の発令を受けていなかった検察事務官がした公訴に基づき発付された略式命令に対する非常上告が認められた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120928101143.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,平成14年6月13日,発明の名称を「構成可能なパターン最適化器」とする特許を出願したが(特願2003−506213。パリ条約による優先権主張日:平成13年6月15日,米国。請求項の数は35。甲3〜5),平成20年5月27日付けで拒絶査定を受けたので,同年10月1日,これに対する不服の審判を請求するとともに,手続補正をした(以下「本件補正」という。甲8。請求項の数は39)。
(2)特許庁は,前記請求を不服2008−22324号事件として審理し,平成23年8月1日,本件補正を却下するとともに,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,同月23日,原告に送達された。
2本件補正前後の特許請求の範囲の記載
(1)本件補正前の特許請求の範囲の記載の請求項1は,平成17年6月1日付け手続補正書及び平成20年3月31日付け手続補正書による補正後の次のとおりのものである(以下「本願発明」という。)。なお,文中の「/」は,原文における改行箇所を示す(以下同じ。)。
【請求項1】ディジタルシネマシステムにおいて,周波数ベースの画像データを直列化するための方法,該方法は下記を具備する:/16×16ブロックで表すことが可能な少なくとも一つのデータグループをコンパイルする;/該データグループを4個の8×8ブロックで表すことが可能な複数のグループに分割する;/8×8ブロック内の1つ以上の値を評価して,直列化することの最も効率的(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120914115704.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告の後記1の本件商標に係る商標登録の取消しを求める原告の後記2の本件審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,原告が本件審決の取消しを求める事案である。
1本件商標
(1)本件商標(登録第4595454号)は,「エコルクス/ECOLUX」の文字を横書きしてなるものであり,平成13年8月24日に登録出願され,第11類「電球類及び照明器具」を指定商品として,平成14年8月16日に設定登録されたものである。
(2)原告は,平成21年4月14日,本件商標の指定商品のうち,第11類「LEDランプ」について不使用取消審判を請求した,同月30日,審判の請求の登録がされた。特許庁は,これを取消2009−300446号事件(以下「前件審判」という。)として審理し,同年12月8日,請求が成り立たない旨の審決(以下「第1次審決」という。乙4)をしたが,第1次審決は,知的財産高等裁判所の判決(以下,この判決に係る審決取消訴訟を「前件訴訟」という。)により取り消された。そこで,特許庁は,平成23年3月23日,本件商標の指定商品中,第11類「LEDランプ」についてはその登録を取り消す旨の審決(以下「第2次審決」という。)をし,その後確定した。
2特許庁における手続の経緯
原告は,平成22年6月14日,本件商標の指定商品のうち,「LEDランプを除く,電球類及び照明器具」について,不使用取消審判を請求し,本件審判の請求は,同年6月30日に登録された。特許庁は,これを取消2010−300652号事件として審理し,平成24年2月13日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その審決書謄本は,同月22日,原告に送達された。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120914113736.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告の後記1の本件商標に係る商標登録の取消しを求める原告の後記2の本件審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,原告が本件審決の取消しを求める事案である。
1本件商標
(1)本件商標(登録第4595453号)は,「エコルクス」の文字を標準文字で表してなるものであり,平成13年8月24日に登録出願され,第11類「電球類及び照明器具」を指定商品として,平成14年8月16日に設定登録されたものである。
(2)原告は,平成21年4月14日,本件商標の指定商品のうち,第11類「LEDランプ」について不使用取消審判を請求し,同月30日,審判の請求の登録がされた。特許庁は,これを取消2009−300445号事件(以下「前件審判」という。)として審理し,同年12月9日,請求が成り立たない旨の審決(以下「第1次審決」という。乙4)をしたが,第1次審決は,知的財産高等裁判所の判決(以下,この判決に係る審決取消訴訟を「前件訴訟」という。)により取り消された。そこで,特許庁は,平成23年3月23日,本件商標の指定商品中,第11類「LEDランプ」についてはその登録を取り消す旨の審決(以下「第2次審決」という。)をし,その後確定した。
2特許庁における手続の経緯
原告は,平成22年6月14日,本件商標の指定商品のうち,「LEDランプを除く,電球類及び照明器具」について,不使用取消審判を請求し,本件審判の請求は,同年6月30日に登録された。特許庁は,これを取消2010−300651号事件として審理し,平成24年2月13日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その審決書謄本は,同月22日,原告に送達された。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120914110843.pdf
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事案の概要(by Bot):
1原告は,次の原告書籍につき編集著作物の著作権を有すると主張し,韓国の高麗書林名義で出版された次の韓国書籍について,原告に無断で原告書籍の一部を掲載したものであり,被告らが韓国の高麗書林と共謀して同書籍を製作・販売したことにより著作権(複製権,翻案権,譲渡権)及び著作者人格権(氏名表示権,同一性保持権)が侵害されたなどと主張して,被告会社と,韓国書籍が出版された当時の被告会社の代表取締役であった被告Yに対し,著作権侵害の不法行為に基づく損害賠償ないし不当利得返還を請求する(本訴事件)。
原告書籍:題号を「米国・国立公文書館所蔵北朝鮮の極秘文書(1945年8月〜1951年6月)」とし,原告を編者及び著者とする全3巻(上・中・下巻)の書籍
韓国書籍:題号を「美國・國立公文書館所蔵北韓解放直後極秘資料(1945年8月〜1951年6月)」とする全6巻の書籍
これに対し,被告らは,原告の執筆した日刊・大阪日日新聞の記事や,原告が朝鮮史研究会の会場において来場者に配布したビラ等に,被告らが原告書籍を無断で盗用し,著作権侵害の海賊版(韓国書籍)を製作・販売したかのような内容が記載されていることによって,名誉及び信用を毀損されたと主張して,謝罪広告の掲載と不法行為に基づく損害賠償を求めている(反訴事件)。
2原判決は,本訴につき,多数の文書を収録した部分(原告書籍収録文書)と原告が執筆した解説文(原告書籍解説)からなる原告書籍に関して,原告書籍収録文書が編集著作物であることと,韓国書籍の解説文が原告書籍解説の翻案であることを認めた上で,被告らには韓国書籍を販売したことについて過失があるとして譲渡権侵害の不法行為を認め,30万円の限度で請求を認容した。反訴については,記事等の内容が真実であると信ずるについて相当の理由があったとはいえないとして,損害賠償請求を各33万円の限(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120914110422.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,平成15年4月14日,発明の名称を「負荷不整合信頼性および安定性のあるVHFプラズマ処理のための方法および装置」とする特許を出願したが(特願2004−507297。請求項の数24。パリ条約による優先権主張:平成14年5月20日,米国。甲3),平成21年11月9日付けで拒絶査定を受けたので,平成22年3月11日,これに対する不服の審判を請求した。
(2)特許庁は,前記請求を不服2010−5408号事件として審理し,平成23年8月2日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,同月12日,原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件審決が審理の対象とした特許請求の範囲の請求項1は,平成21年2月23日付け手続補正書に記載された次のとおりのものである。以下,上記請求項1に係る発明を「本願発明」といい,本願発明に係る明細書を,「本願明細書」という。文中の「/」は,原文の改行箇所を示す。
【請求項1】非線形負荷不整合状態に抵抗力のあるプラズマ処理システム用の無線周波数(RF)発生器装置であって,/RF信号を発生するように構成されたRF発振器と,/前記RF信号に応答し,プラズマチャンバ負荷を駆動するのに十分な電力を有するVHF・RF信号を生成するRF増幅器と,/前記増幅器に結合され,かつ広帯域範囲において前記プラズマチャンバ負荷の非線形性を前記RF増幅器から分離するように構成された広域帯VHF帯サーキュレー(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120914103156.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶審決の取消訴訟である。争点は,容易想到性及び拒絶理由通知の懈怠である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成15年12月2日,名称を「回路接続材料,及びこれを用いた回路部材の接続構造」とする発明につき特許出願(特願2003−403482,甲1)をし,平成20年7月4日付けで拒絶理由通知を受け,同年9月8日,手続補正書を提出したが,同年10月24日付けで拒絶査定を受けたので,同年11月27日,不服の審判(不服2008−30265号,甲5)を請求するとともに,平成21年1月5日,手続補正をしたが,平成22年12月3日付けで本件拒絶理由通知を受け,平成23年2月7日,本件手続補正書を提出した。特許庁は,平成23年8月23日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同年9月6日,原告に送達された。
2本願発明の要旨(本件手続補正書の特許請求の範囲の請求項1に記載されたもの。各行頭の分説記号は,本訴において原告が付した。)
A.第1の回路基板の主面上に第1の回路電極が形成された第1の回路部材と,
B.前記第1の回路部材に対向して配置され,第2の回路基板の主面上に第2の回路電極が形成された第2の回路部材と,
C.前記第1の回路部材の主面と前記第2の回路部材の主面との間に設けられ,前記第1及び第2の回路部材同士を接続する回路接続部材と,を備える回路部材の接続構造であって,
D.前記第1の回路電極又は前記第2の回路電極のいずれかが,インジュウム−亜鉛酸化物回路電極であり,
E.前記回路接続部材が,絶縁性物質と,表面側に導電性を有する複数の突起部を備えた導電粒子とを含有し,
F.前記回路接続部材の40℃における貯蔵弾性率が0.5〜3GPaであり,且つ,25℃から100℃までの平均熱膨張係数が30〜200ppm/℃であり,
G.隣(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120914101617.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告らの請求に基づき原告の特許を無効とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
【平成23年7月8日付け訂正後の請求項1】「A上端を開口した多数の紙容器を垂直状態に且つ一定の搬送ピッチで保持し,該紙容器を前記搬送ピッチずつ間欠搬送する搬送装置と,Bその搬送装置による紙容器の走行経路に配置され,停止中の紙容器に対して,液体充填,頂部くせ折り,頂部シール等の処理を施す処理装置を備え,C胴部サイズが少なくとも85mm角〜95mm角の範囲内の1サイズの紙容器に対して処理可能なゲーベルトップ型紙容器の充填シール装置において,D前記搬送装置の搬送ピッチを115〜105mmとし,E液揺れを小さく抑えてシール不良を防止でき,F且つ生産能力を3000本/h+300本/h(ただし,3000本/hを除く。)としたことGを特徴とするゲーベルトップ型紙容器の充填シール装置。」(A〜Gの項分けは,主張整理の福
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120914093323.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のと
おり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,発明の名称を「光ファイバによる特に共焦点式の高解像度蛍光イメージング方法および装置」とする発明につき,平成15年7月11日に国際出願(出願番号:特願2004−522234。パリ条約による優先権主張:平成14年(2002年)7月18日,平成15年(2003年)3月11日,フランス。請求項の数は25である。)を行った。
(2)原告は,平成22年1月26日付けで拒絶査定を受け,同年6月15日,不服の審判を請求するとともに,手続補正書を提出した。
(3)特許庁は,上記請求を不服2010−12943号として審理し,平成23年5月20日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は同年6月25日,原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
(1)本件特許に係る本件補正後の特許請求の範囲請求項1及び請求項13の記載は,以下のとおりである。本件補正後の明細書を「本願明細書」という。
【請求項1】生体内その場式共焦点蛍光画像を形成するための方法であって,該方法は数千本の光ファイバからなるイメージガイドを備えた共焦点蛍光イメージング装置により実施され,前記方法は:−光源により励起信号を発射することと,−走査手段により表面下の平面内で組織を点から点へとする走査であって,各点が前記励起信号に対応し,点から点へとする前記走査が前記励起信号を偏向させる工程と前記ガイドのいづれかの光ファイバに導入させる工程とを包含するものと,−次いで(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120914091320.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告の開設するA病院(以下「被告病院」という。)において十二指腸潰瘍の治療のため胃を切除する手術(胃切除BillrothI法。以下「本件手術」という。)を受けた原告が,被告病院の医師らが本件手術の際に腹腔内にタオルを残置したこと(以下,これを「本件事故」という。)により上記タオル摘出までの約25年間下痢等の症状に悩まされ続けたなどと主張して,被告に対し,不法行為又は診療契約上の債務不履行に基づき診療費,逸失利益,慰謝料,弁護士費用等合計1億2379万5923円及びこれに対する本件手術の日である昭和58年9月29日(予備的に訴状送達の日である平成22年6月2日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案(一部請求)である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120913173407.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告A(以下「原告A」という。)が,被告医療法人社団E会(以下「被告法人」という。)が開設し運営するF診療所(以下「被告診療所」という。)において,医師である被告F(以下「被告F」という。)の診察を受け,心筋梗塞の疑いがあるという理由で,被告診療所から救急車により転送される途中で心肺停止状態となり,その後蘇生したものの低酸素脳症による意識障害(遷延性植物状態)の後遺障害が残ったことにつき,被告Fには,原告Aに対して行った心電図検査の結果,原告Aが急性心筋梗塞を発症している疑いがあることが明らかになった時点で,原告Aを直ちに経皮的冠動脈形成術(以
下「PCI」という。)等の専門的治療を行うことのできる病院に転送すべきであったのにこれを怠った注意義務違反があり,これにより上記のような後遺障害が生じたと主張して,被告法人に対しては不法行為(使用者責任)又は診療契約上の債務不履行に基づき,被告Fに対しては不法行為に基づき,損害賠償を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120913172620.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,被告の開設するF病院(以下「被告病院」という。)において子宮脱の治療のために手術を受けた原告A(以下「原告A」という。)が肺血栓塞栓症を発症し後遺障害が残ったのは被告病院の医師らの過失によるものであるなどと主張して,被告に対し,不法行為又は債務不履行に基づき損害賠償金及び被告病院に入院した日である平成18年11月7日(予備的に肺血栓塞栓症を発症した日である同月11日)からの遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120913171223.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,被告公益財団法人D(旧名称財団法人E。以下「被告D」という。)の運営するD病院(旧E病院。以下「被告病院」という。)において大腿骨骨腫瘍の生検(生体組織診断)手術を受けたF(以下「F」という。)が急性肺血栓塞栓症を発症し死亡したのは被告病院の医師らの注意義務違反によるものであるなどと主張して,被告らに対し,不法行為又は債務不履行に基づき損害賠償金及び平成19年3月23日(不法行為の後の日)からの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120913170206.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,被告らの後記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)被告らは,平成5年6月15日,発明の名称を「擬周期系列を用いた通信方式」とする特許出願(特願平5−144033号)をし,平成12年9月22日,設定の登録を受けた(請求項の数1)。以下,この特許を「本件特許」という。
(2)原告は,平成22年8月20日,本件特許について,特許無効審判を請求し,無効2010−800144号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成23年3月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,同年4月1日,その謄本が原告に送達された。
2 特許請求の範囲の記載
本件特許の請求項1に記載された発明(以下「本件発明」という。)の特許請求の範囲の記載は,以下のとおりである(以下,本件発明の明細書を,図面を含めて「本件明細書」という。)。
伝送すべき情報をbとしたとき,b(aN−L,…,aN−1,a0,…,aN−1,a0,…,aL−1)という長さN+2Lの信号を送信信号とし,(a0,a1,‥‥,aN−1)という長さNの信号に対する整合フィルタを通して前記情報bを受信することを特徴とする擬周期系列を用いた通信方式
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120913162610.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙2原告商標目録記載の登録商標の商標権を有する原告が,被告が指定商品に含まれるシャツに別紙1被告標章目録記載の標章を付する行為が原告の商標権を侵害すると主張して,被告に対し,商標法36条1項に基づき,シャツに上記標章を付することや上記標章を付したシャツの譲渡,引渡し等をすることの差止めを求めるとともに,同条2項に基づき,上記シャツの廃棄を求め,さらに,民法709条に基づき,損害金186万7320円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成23年7月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120913150545.pdf
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要旨(by裁判所):
借地借家法38条2項所定の書面は,賃借人が,その契約に係る賃貸借は契約の更新がなく,期間の満了により終了すると認識しているか否かにかかわらず,契約書とは別個独立の書面であることを要する
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120913143127.pdf
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成15年8月25日,発明の名称を「消費に適する飲料を作るための形状保持パッド」とする特許を出願した(パリ条約による優先権主張日2002年(平成14年)8月23日オランダ国。以下「本願」という。)。原告は,平成20年5月12日付けで拒絶理由通知を受け,同年11月12日に手続補正書及び意見書を提出したが,平成21年5月26日付けで拒絶査定を受けた。原告は,平成21年9月30日,拒絶査定に対する不服の審判(不服2009−18403号事件)を請求するとともに,手続補正書を提出し(本件補正),平成22年9月13日発送の書面による審尋に対し,平成23年3月10日付けで回答書を提出した。特許庁は,平成23年7月1日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同月13日に原告に送達された。\xA1
2本件補正の内容
(1)本件補正前の特許請求の範囲の請求項1の記載(本願発明)
「消費に適する飲料を調製するための形状保持パッドであって,水性液体に可溶性の物質を入れた少なくとも1つの第1カバーを備え,該カバーが,前記可溶性物質を透過しない材料から作製された上側シート,および前記可溶性物質を透過させないが,液体に溶解している物質を透過させる材料から作製された底側シートを有し,該パッドが,前記上側シートおよび前記底側シート間に配置された形状規定補剛体をさらに備え,前記上側シートおよび前記底側シートは少なくとも部分的に,互いに,かつ表面にほぼ平行に延在し,前記補剛体が,前記上側シートに隣接した上側面,および前記底側シートに隣接した底側面を有し,また,内部に仕切り壁構造を設けることにより,前記上側面から前記底側面まで液体を透過させる格子構造を有し,該構造内に前記可溶性物質の少なくとも一部分が収容され,また,前記壁
構造によって形成さ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120913103046.pdf
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要旨(by裁判所):
原爆症認定申請から原爆症認定に至るまでに約1年8か月を要した事案において,厚生労働大臣の応答処分が長期間遅延したことにより精神的損害を被ったとしてされた国家賠償請求につき,厚生労働大臣が職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく,漫然と相当の期間を超えて応答処分を長期間遅延せしめたとは認められず,国家賠償法上違法であるとは認められないとされた事案
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120912184306.pdf
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