事案の概要(by Bot):
本件は,原告A(以下「原告A」という。)が,被告医療法人社団E会(以下「被告法人」という。)が開設し運営するF診療所(以下「被告診療所」という。)において,医師である被告F(以下「被告F」という。)の診察を受け,心筋梗塞の疑いがあるという理由で,被告診療所から救急車により転送される途中で心肺停止状態となり,その後蘇生したものの低酸素脳症による意識障害(遷延性植物状態)の後遺障害が残ったことにつき,被告Fには,原告Aに対して行った心電図検査の結果,原告Aが急性心筋梗塞を発症している疑いがあることが明らかになった時点で,原告Aを直ちに経皮的冠動脈形成術(以
下「PCI」という。)等の専門的治療を行うことのできる病院に転送すべきであったのにこれを怠った注意義務違反があり,これにより上記のような後遺障害が生じたと主張して,被告法人に対しては不法行為(使用者責任)又は診療契約上の債務不履行に基づき,被告Fに対しては不法行為に基づき,損害賠償を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120913172620.pdf
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