Archive by month 2月
要旨(by裁判所):
1法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」の意義及びその該当性の判断方法
2甲社が乙社の発行済株式全部を買収して乙社を完全子会社とし,その後乙社を吸収合併した場合において,甲社の代表取締役社長が上記買収前に乙社の取締役副社長に就任した行為が,法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」に当たるとされた事例
3法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「その法人の行為又は計算」の意義
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/710/085710_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85710
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要旨(by裁判所):
1法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」の意義及びその該当性の判断方法
2新設分割により設立された分割承継法人の発行済株式全部を分割法人が譲渡する計画を前提としてされた当該分割が,法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」に当たるとされた事例
3法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「その法人の行為又は計算」の意義
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/709/085709_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85709
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙カタログ目録記載1のカタログ(以下「原告カタログ」という。)の著作権者である原告が,同目録記載3のカタログ(以下「被告カタログ」という。)を被告が作成,配布した行為が原告の著作権(編集著作物である原告カタログ全体並びにこれに掲載された文章及び図表に係る複製権又は翻案権及び譲渡権)並びに著作者人格権(氏名表示権及び同一性保持権)の侵害に当たると主張して,被告に対し,民法709条及び著作権法114条2項,3項に基づき,損害賠償金の一部である1000万円及びこれに対する不法行為の後である平成25年11月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/707/085707_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85707
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裁判所の判断(by Bot):
1取消事由1(引用発明の認定の誤り)について(1)本願発明の内容等について(本願明細書の表1及び図7については,別紙本願明細書図面目録参照)
本願明細書の記載によれば,本願発明は,内燃機関の吸入空気に対して含有する気相水(水蒸気)のスペクトル吸収波長を適宜に選択し,最適化した発光ダイオード(LED)を備え,吸入空気に照射することによって,燃料消費量を著しく低減化できる内燃機関の燃費削減装置に関するものである(段落【0001】)。従来,内燃機関における燃料の燃焼効率の向上を目的として,物質波共振装置に直流電流を利用してその出力を銅板に流すことにより低電圧で銅イオンを発生させ,かつ,物質波を含んだ電流をLEDランプから流すという方法が知られているが,銅板を反射板として使用しなければならないため,構造が複雑になるという問題にあった(段落【0006】,【0007】及び【0010】)。そこで,本願発明は,簡単な構成により燃料消費量を著しく低減することができる内燃機関の燃費削減装置を提供することを目的とし(段落【0012】),この課題を解決するために,フィルタ部材を有するエアクリーナ内に,空気に対し波長850〜1450nmの近赤外領域の光を照射する複数の発光ダイオードを配設し,空気中の気相水をそのまま内燃機関に導入するために気相水に近赤外領域の光の振動エネルギを担持させるようにした(段落【0035】)。この構成とすることにより,内燃機関の吸入空気中の気相水が霧化されて液相水になるのが阻止されるため,液相水が内燃機関における燃料の爆発に負の力となって関与することはなく,気相水としての状態が維持されたまま,爆発に関与することになり,効率よく燃費削減を行うことができる(段落【0014】ないし【0028】,【0044】)。なお,本願明細書の表1は,図1のエアクリー(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/706/085706_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85706
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要旨(by裁判所):
1相続の開始後認知によって相続人となった者が他の共同相続人に対して民法910条に基づき価額の支払を請求する場合における遺産の価額算定の基準時は,価額の支払を請求した時である
2民法910条に基づく他の共同相続人の価額の支払債務は,履行の請求を受けた時に遅滞に陥る
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/705/085705_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85705
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判示事項(by裁判所):
昭和9年に新築された家屋で新築時等における評価に係る資料が残されていないものについてされた平成24年度の家屋の固定資産課税台帳登録価格の決定が適法とされた事例
要旨(by裁判所):昭和9年に新築された家屋につき,固定資産評価基準が適用された昭和39年度から平成24年度までの間,各基準年度の登録価格が,いずれも本則評価額とその前年度の登録価格との比較により低い方の価額である前年度の価額をもって決定されているときは,上記年度より前の基準年度に行われた価格の算出は当時の固定資産評価基準に従ったものであることが推認され,当該家屋の新築時等の資料が残されていないという事情は直ちにこれを覆すものではないとして,当該家屋の平成24年度の登録価格の決定が適法であるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/704/085704_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85704
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判示事項(by裁判所):
極めて多額の債務超過状態に陥っていて預金保険法74条1項の規定する管理を命ずる処分を受けた株式会社の株式が所得税法33条1項の規定する譲渡所得の基因となる「資産」に該当しないとされた事例
要旨(by裁判所):株式会社が株式譲渡の前後を通じて極めて多額の債務超過状態に陥っていたため,当該株式会社の株主は,利益配当請求権,残余財産分配請求権等の自益権を現実に行使し得る余地がなくなっており,また,預金保険法74条1項所定の管理を命ずる処分がされたため,当該株式会社の株主は,一般的に株主総会における議決権等の共益権を現実に行使し得る余地を失っており,しかも,当該株式会社が後に解散して清算されることが予定されていたことからすると,株式譲渡の時点において,当該株式会社の株式は,一般的に,自益権及び共益権を現実に行使し得る余地を失っており,かつ,その後に自益権及び共益権を行使することができるようになる蓋然性も認められなかったといえるから,所得税法33条1項の規定する譲渡所得の基因となる「資産」には該当しない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/703/085703_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85703
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「ヘリコバクター・ピロリへの感染を判定する検査方法及び検査試薬」とする特許権を有する原告が,被告に対し,被告による被告製品1及び2の輸入等が特許権侵害に当たると主張して,特許法100条1項及び2項に基づく被告製品1及び2の輸入等の差止め及び廃棄,民法709条及び特許法102条2項に基づく損害賠償金1億円(内金請求)及びこれに対する不法行為の後の日である平成26年1月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/702/085702_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85702
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事案の要旨(by Bot):
本件本訴請求は,1審原告らが,1審被告らの債務不履行により,1審原告らと1審被告ら間の1審原告Xのノウハウ及びブランドを使用したダイエット・ボディメイクを目的とするパーソナルトレーニングジムの店舗展開等に関する共同事業合意,その一環としての1審原告らと1審被告会社間の営業譲渡契約及び1審原告Xと1審被告会社間の顧問契約をいずれも解除した旨主張して,1審原告Xが,1審被告らに対し,上記共同事業合意又は営業譲渡契約の債務不履行に基づく損害賠償請求の一部請求として1億円及びこれに対する平成24年12月7日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで商事法定
利率年6分の割合による遅延損害金の連帯支払を,1審原告Xが,1審被告会社に対し,上記顧問契約に基づく平成24年5月分ないし同年9月分の未払顧問料,講師料及び研修交通費の合計416万5270円及びこれに対する同年12月7日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を,1審原告らが,1審被告会社に対し,上記営業譲渡契約の解除による原状回復請求権に基づき,1審原告会社においては,別紙本訴商標目録1ないし3記載の各商標について別紙登録目録1ないし3記載の各移転登録の抹消登録手続を,1審原告Xにおいては,別紙本訴商標目録4記載の商標について別紙登録目録4記載の移転登録の抹消登録手続を(以下,別紙本訴商標目録1ないし4記載の各商標をそれぞれ「本訴商標1」などといい,その商標権を「本訴商標権1」などという。),さらに,上記の請求の予備的請求として,1審原告会社が,1審被告会社に対し,1審原告会社と1審被告会社間のライセンス契約に基づき,同年5月から平成53年8月29日までのライセンス料の一部請求として1億0416万5270円及びこれに対する平成24年12月7日(訴状送(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/701/085701_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85701
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事案の概要(by Bot):
本件は,算数・数学のプリント教材を開発・作成してその著作権を有する原告株式会社システムラーニングインステイテユート(以下「原告会社」という。)と別紙商標権目録記載の商標(以下「原告商標」という。)の商標権者である原告P1が,従前,被告代表者P2との間で,同人に対して学習塾向けに同教材の販売を委託する契約を締結するとともに,同教材を複製し,原告商標と同一又は類似の商標を付して一般家庭に販売することを許諾する内容の契約を締結していたが,P2による債務不履行行為又は信頼関係破壊行為を理由として,P2との間で締結した契約をいずれも解除したことから,これら契約解除後のP2及びP2の事業を承継した被告による同教材の複製販売行為は,原告らの著作権侵害及び商標権侵害に当たると主張して,被告に対し,これら侵害行為の被告の教材の廃棄等並びに著作権侵害及び商標権侵害の不
法行為に基づく損害賠償請求として,上記の解除後である平成16年8月1日から本件訴訟提起日である平成26年7月8日までの間に原告らに生じた831万円の損害賠償金及びこれに対する上記不法行為期間後の平成26年7月31日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金について,連帯債権として支払請求した事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/700/085700_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85700
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人の設置する病院の職員(看護師)であった被控訴人が,控訴人に対し,平成24年8月28日付けで大阪市病院局長(以下「病院局長」という。)が,入れ墨の有無等を尋ねる調査に被控訴人が所定の書面で回答しなかったことが職務命令違反(地方公務員法(以下「地公法」という。)32条)に当たるとして同法29条1項1ないし3号並びに職員基本条例28条1項及び別表11号に基づき,被控訴人に対してした懲戒処分としての戒告処分(以下「本件処分」という。)について,(1)上記調査は憲法13条等に違反する違憲・違法な調査であるから,同調査に回答するよう命じた職務命令及び本件処分も違法であると主張して,本件処分の取消し(以下,この訴えを「本件取消の訴え」といい,当該請求を「本件取消請求」という。)
(2)上記調査及び本件処分等により精神的損害を被ったと主張し,国家賠償法1条1項に基づいて,慰謝料50万円及びこれに対する違法行為の最終日である平成24年8月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払(以下,当該請求を「本件損害賠償請求」という。)を求めた事案である。
2原審は,本件処分を取り消す限度で被控訴人の請求を認容し,その余の請求を棄却した。そこで,これを不服とする控訴人が本件控訴に及んだ。なお,被控訴人は,原判決のうち被控訴人の本件損害賠償請求を棄却した部分(上記1(2))について不服を申し立てていないから,同部分は当審における審理の対象から除かれた。なお,以下における略称等の標記は,原判決の例による。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/698/085698_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=85698
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判示事項(by裁判所):
極めて多額の債務超過状態に陥っていて預金保険法74条1項の規定する管理を命ずる処分を受けた株式会社の株式が所得税法33条1項の規定する譲渡所得の基因となる「資産」に該当しないとされた事例
要旨(by裁判所):株式会社が株式譲渡の前後を通じて極めて多額の債務超過状態に陥っていたため,当該株式会社の株主は,利益配当請求権,残余財産分配請求権等の自益権を現実に行使し得る余地がなくなっており,また,預金保険法74条1項所定の管理を命ずる処分がされたため,当該株式会社の株主は,一般的に株主総会における議決権等の共益権を現実に行使し得る余地を失っており,しかも,当該株式会社が後に解散して清算されることが予定されていたことからすると,株式譲渡の時点において,当該株式会社の株式は,一般的に,自益権及び共益権を現実に行使し得る余地を失っており,かつ,その後に自益権及び共益権を行使することができるようになる蓋然性も認められなかったといえるから,所得税法33条1項の規定する譲渡所得の基因となる「資産」には該当しない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/696/085696_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85696
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要旨(by裁判所):
事務所部分と住居部分からなる区分所有建物の地方税法352条1項に基づく固定資産税額の算定について,事務所部分と住居部分に区分して異なる経年減点補正率を適用してそれぞれの価格を算定することは同法の趣旨に反し,建物全体について単一の経年減点補正率を適用して一棟の建物全体を評価した上,これを共有持分の持分割合等の補正割合に応じてあん分すべきであるとして,これにより算定された登録価格を超える部分につき裁決行政庁がした固定資産課税台帳の登録価格に関する決定を取り消すとともに,過大に納付された固定資産税等相当額についての国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求を認容した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/695/085695_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85695
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成24年12月21日,発明の名称を「省エネ行動シート」と
2する発明(請求項の数5)について特許出願した(出願番号:特願2012−279543号。以下「本願」という。)。本願は,平成21年12月25日に出願した特願2009−295281号を分割出願した特願2010−82481号(以下「原出願」という。)を,更に分割・変更等した特願2012−279524号の分割出願である。
(2)原告は,平成26年6月3日付けで拒絶査定を受け,同年9月10日,これに対する不服の審判を請求するとともに,同日付け手続補正書により特許請求の範囲を補正した(以下「本件補正」という。)。
(3)特許庁は,前記審判請求を不服2014−18064号事件として審理し,平成27年5月27日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年6月8日,原告に送達された。 (4)原告は,平成27年7月7日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲の請求項3は,次のとおりである(文中の「/」は,原文の改行箇所を示す。)。以下,この請求項3に係る発明を「本願発明」といい,本願に係る明細書を図面を含めて「本願明細書」という。
【請求項3】建物内の場所名と,軸方向の長さでその場所での単位時間当たりの電力消費量とを表した第三場所軸と,/時刻を目盛に入れた時間を表す第三時間軸と,/取るべき省エネ行動を第三場所軸と直交する第三時間軸によって特定される一定領域に示すための第三省エネ行動配置領域と,/からなり,/第三省エネ行動配置領域に省エネ行動により節約可能な単位時間当たりの電力量を第三場所軸方向の軸方向の長さ,省エネ行動の継続時間を第三時間軸の軸(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/693/085693_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85693
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成16年12月17日,発明の名称を「ピタバスタチンカルシウム塩の結晶」とする特許出願(特願2006−520594号。優先日:平成15年12月26日(以下「本件優先日」という。),優先権主張国:日本。)をし,平成25年1月25日,設定の登録を受けた(請求項の数2。以下,この特許を「本件特許」という。甲54)。 (2)被告は,平成25年11月7日,本件特許の請求項1及び2に係る発明について特許無効審判を請求し,無効2013−800211号事件として係属した。 (3)原告は,平成26年8月22日,特許請求の範囲及び明細書の記載について訂正を請求した(請求項の数2。甲55。以下「本件訂正」という。)。
(4)特許庁は,平成27年3月27日,本件訂正を認めることはできないとした上で,「特許第5186108号の請求項1ないし2に係る発明についての特許を無効とする。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年4月6日,原告に送達された。 (5)原告は,平成27年5月1日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件訂正における訂正事項
(1)訂正事項1
特許請求の範囲の請求項1に「ピークを有することを特徴とする」とあるのを,「ピークを有し,該水分量において医薬品の原薬として安定性を保持することを特徴とする」に訂正する。 (2)訂正事項2
特許請求の範囲の請求項1に「ピタバスタチンカルシウム塩」とあるのを,「粉砕されたピタバスタチンカルシウム塩」に訂正する。 (3)訂正事項3
明細書の【0012】に「ピークを有することを特徴とする」とあるのを,「ピークを有し,7〜13%の水分量において医薬品の原薬として安定性を保持することを特徴とする」に訂正する。 (4)訂正事項4
明細書の【0012】(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/691/085691_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85691
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「ピタバスタチンカルシウム塩の結晶」とする発明に係る特許権及び発明の名称を「ピタバスタチンカルシウム塩の保存方法」とする発明に係る特許権を有する控訴人が,被控訴人が原判決別紙物件目録(1)記載のピタバスタチンカルシウム原薬(以下「被控訴人原薬」という。)を使用する行為,被控訴人原薬を保存する行為及び被控訴人原薬を使用して製造された原判決別紙物件目録(2)記載のピタバスタチンカルシウム製剤(以下「被控訴人製剤」という。)を製造販売等する行為は,上記各特許権を侵害する行為であるなどと主張して,被控訴人に対し,特許法100条1項に基づき,被控訴人原薬の使用,被控訴人原薬の保存及び被控訴人製剤の製造販売等の差止めを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/690/085690_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85690
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判示事項(by裁判所):
昭和57年に新築された家屋についての固定資産課税台帳に登録された平成21年度の価格について,家屋の建築当初の評価に誤りがあったことを理由として争うことができるとされた事例
要旨(by裁判所):昭和57年に新築された家屋についての固定資産課税台帳に登録された平成21年度の価格について,家屋の建築当初の再建築費評点数を求める際に誤りがあったこと等を理由として,これを争うことができるのは,建築当初の評価において適切に評価できなかった事情がその後に判明した場合や,建築当初の評価の誤りが重大で,それを基礎に評価をすることが適正な時価の算定方法として不合理であると認められるような場合に限られるとする被告(地方公共団体)の主張は,判示の事情の下においては,採用することができない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/689/085689_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85689
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要旨(by裁判所):
卒業式における国歌斉唱の際に起立斉唱すること等を命じた大阪府立支援学校校長の職務命令に従わなかったことを理由とする同学校の教員である原告に対する1か月の減給処分について,大阪府国旗国歌条例,それに基づく通達及び同職務命令のいずれもが憲法19条,20条等に違反するものではなく,同減給処分は懲戒権者の裁量の範囲を逸脱濫用するものともいえないとして,原告の処分取消等の請求がいずれも棄却された事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/688/085688_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85688
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,分離前の相被告人Yと共謀の上,平成25年7月19日,相模原市〔以下省略〕の墓地内の空き地において,同所に掘った穴にAの死体を入れて埋め,もって死体を遺棄した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/687/085687_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85687
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙1の上段の番号1ないし34の商品及びこれらの各商品に別紙2のようにケースを付属させた形態を有する練習用箸(商品名「エジソンのお箸」。以下,原告が販売しているこれらの「エジソンのお箸」を総称して「原告商品」といい,別紙1の上段の各商品を,その付された番号に従って「原告商品1」ないし「原告商品34」という。)を販売する原告が,別紙被告商品目録1ないし20記載の商品(商品名「デラックストレーニング箸」。以下,これらを総称して「被告商品」という。)を製造・販売する被告に対し,原告商品の形態は周知な商品等表示であるところ,被告商品がこれと同じ形態を有しており,混同が生じる蓋然性が高いと主張して,不正競争防止法(以下「不競法」という。)3条1項,2項に基づき,被告商品の製造・販売のび廃棄を求めるとともに,民法709条・不競法5条1項に基づいて,損害金2800万円のうち100万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成26年12月9日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/686/085686_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85686
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