要旨(by裁判所):
卒業式における国歌斉唱の際に起立斉唱すること等を命じた大阪府立支援学校校長の職務命令に従わなかったことを理由とする同学校の教員である原告に対する1か月の減給処分について,大阪府国旗国歌条例,それに基づく通達及び同職務命令のいずれもが憲法19条,20条等に違反するものではなく,同減給処分は懲戒権者の裁量の範囲を逸脱濫用するものともいえないとして,原告の処分取消等の請求がいずれも棄却された事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/688/085688_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85688