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事案の概要(by Bot):
本件は,本訴において,原告が,被告に対し,被告がその販売するDVD商品等に原告に無断で原告の撮影した風景の映像動画を複製して頒布したとして,著作権法112条に基づき,DVD商品等からの映像の削除を求めるとともに,不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害金225万円及びこれに対する平成24年3月21日(不法行為の日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,反訴において,被告が,原告に対し,原告が契約の条項に違反したことを理由に,原告との間の製作委嘱契約を解除したとして,上記契約に基づき,原告の撮影した山野草の映像動画について,被告が著作権を有することの確認,これらを収録した映像素材(原版)の引渡し並びに原告に対する既払金合計153万6465円及びこれに対する同年6月12日(解除の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130830145740.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83513&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,成膜方法及び成膜装置に関する特許権を有する原告が,被告の製造販売する装置及びその使用する方法について,上記特許権に係る特許発明の技術的範囲に属するとして,被告に対し,特許法100条に基づき,装置の製造,販売等及び使用する方法の差止め並びに装置等の廃棄,民法709条に基づき,7億円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
1 前提事実(当事者間に争いのない事実並びに後掲各証拠及び弁論の全趣旨により認められる事実)
(1)本件特許権
原告は,発明の名称を「成膜方法及び成膜装置」とする特許に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有している。
(2)本件発明
上記特許の願書に添付された特許請求の範囲の請求項1及び8の記載は,本判決添付の特許公報の該当項記載のとおりである(以下,この請求項1に係る発明を「本件発明1」といい,請求項8に係る発明を「本件発明2」という。)。
(3)本件発明の構成要件の分説
ア 本件発明1を構成要件に分説すると,次のとおりである(以下,分説した構成要件をそれぞれの符号に従い「構成要件1−A」のようにいう。)。1−A基体保持手段の基体保持面の全域に向け成膜材料を供給することによって前記基体保持面に保持され回転している基体のすべてに対して前記成膜材料を連続して供給するとともに,1−B前記基体保持面の一部の領域に向けイオンを照射することによって前記基体の一部に対して前記イオンを連続して照射することによるアシスト効果を与えながら,前記基体の表面に薄膜を堆積させる1−Cことを特徴とする成膜方法。イ本件発明2を構成要件に分説すると,次のとおりである(以下,分説した構成要件をそれぞれの符号に従い「構成要件2−A」のようにいう。)。2−A真空容器内に回転可能に配設され,基体を(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130830145128.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83512&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1 事案の概要,法令の定め,前提事実,争点及び当事者の主張の要旨は,次項において当審における控訴人の補充主張を付加し,次のとおり付加訂正するほか,原判決の「第2事案の概要」(3頁7行目から34頁3行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。ただし,引用文中「別紙」とあるのは「原判決別紙」と読み替えるものとする(以下,同じ。)。
(1)4頁5行目の次に改行のうえ,次のとおり加える。「原審は,控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人は,これを不服として本件控訴をした。」
(2)8頁8行目及び10行目の「○○」を「○○」に,25行目の「乙
13」を「乙12,13」にそれぞれ改める。
(3)10頁16行目の「法人税法施行令」の次に「(平成22年政令第51号による改正前のもの)」を加える。
(4)11頁6行目の「6206」を「6205」に改める。
(5)25頁10行目の「○○」を「○○」に改める。
(6)32頁18行目の「(この点は,本来」から25行目の「整理するものである。)」を削る。
2 当審における控訴人の補充主張及び被控訴人の反論
(1)控訴人の補充主張
ア 本件広告宣伝費は,対価性のある費用としての支出である。A社でコンタクトを購入する者の約90%以上,眼鏡を購入する者の約80%以上が控訴人の眼科診療所で検査を受けているのであるから,A社の利用者が増加すると控訴人の収益が増加するというのは客観的事実であって,控訴人が,本件広告宣伝費用を負担することは,控訴人自身の売上増加に直結する支出であるから,営業経費に該当する。
イ 原判決が本件広告宣伝を控訴人の広告宣伝ということができないと判断したのは,医療広告の特性(診療科目と場所が特定されておれば,医院の名前がなくてもよいこと,地元の人向けを対象としたものであること)や,コンタクトレンズ等購入者の行動への認識(コンタクトレ(以下略)
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130830113733.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83511&hanreiKbn=05
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結論(by Bot):
以上によれば,決定には原告の主張に係る取消事由はなく,原告の請求は理由がない。原告は,その他,手続違反など縷々主張するが,いずれも採用の限りではない。よって,原告の請求を棄却することとして,主文のとおり判決する。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130829114918.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83510&hanreiKbn=07
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,審決の引用例発明の認定,相違点の認定には誤りがあるが,同認定の誤りは,本願発明が容易に想到することができるものであるとした審決に影響を与えるものではないと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1認定事実
(1)本願明細書の記載
本件補正後の本願に係る特許請求の範囲の請求項1は以下のとおりであり,また,本願明細書には,以下の記載がある。本願明細書の図2及び図4は,別紙1【図2】及び同【図4】のとおりである。
「【請求項1】受信ユーザ・エージェントの動作方法であって,無線通信によりマルチメディア・メッセージを受信することと,前記マルチメディア・メッセージを受信する前に,マルチメディア・メッセージ通知を受信し,前記通知メッセージを受信するとほぼ同時に,前記マルチメディア・メッセージをダウンロードすることと,前記マルチメディア・メッセージから,ストリーミング・セッションをスタートするために必要な情報を含むセッション記述ファイルを分離することと,前記セッション記述ファイルが記述する記憶しているストリーミング可能なメディア構成要素を検索するために,前記セッション記述ファイルによりストリーミング・セッションをスタートすることと,を含むことを特徴とする方法。」
「【0001】本発明は,データ伝送に係り,特に,マルチメディア・メッセージ・サービスにおけるメディア・コンテンツのストリーミングに関する。」「【0010】図2について説明すると,マルチメディア・メッセージ・サービス環境A210で提供されるマルチメディア・メッセージ・サービスに加入しているMMSユーザ・エージェントA110Aは,MMSEB220が提供するマルチメディア・メッセージ・サービスに加入しているMMSユーザ・エージェントB110Bに,あるメディア・コンテンツを送信したがっていると仮(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130829112751.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83509&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1 前提事実(証拠等の掲記がない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,後記(2)の意匠権を有する。被告は,建築資材の輸出入及び販売等を目的とする会社である。
(2)原告の有する意匠権
原告は,以下の意匠登録(以下「本件意匠登録」といい,その登録意匠を「本件意匠」という。)に係る意匠権(以下「本件意匠権」という。)を有する。
登録番号 1380425号
出願日 平成19年10月26日
登録日 平成22年1月22日
意匠に係る物品 亀甲墓屋根
登録意匠 別紙2本件意匠目録記載のとおり
(3)被告の行為
被告は,別紙1記載の屋根を備える墓(以下「被告製品」といい,その屋根部分に係る意匠を「被告意匠」という。)を販売している。
2 原告の請求
原告は,被告に対し,被告の行為により本件意匠権を侵害されたとして,以下の請求をしている。①本件意匠権に基づき,被告製品の屋根部分の製造,販売又は販売のための展示の差止め及び廃棄②不法行為に基づき,200万円の損害賠償及びこれに対する被告に警告書を送付した日の翌日(平成24年2月22日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払
3 争点
(1)被告意匠は,本件意匠に類似するか(争点1)
(2)本件意匠登録は,意匠登録無効審判により無効にされるべきものであるか(意匠法41条,特許法104条の3第1項)
ア 本件意匠は,沖縄県浦添市所在の墓(平成14年建立。乙1の12〜14頁)の意匠(以下「公知意匠1」という。)と同一(意匠法3条1項1号)又は類似する意匠(同項3号)であるか(争点2−1)
イ 本件意匠は,沖縄県国頭郡所在の墓(平成16年建立。乙1の2〜5頁)の意匠(以下「公知意匠2」という。)と同一(意匠法3条1項1号)又は類似する意匠(同項3号)であるか(争点2−2)
ウ 本件意匠は,沖縄県浦添市所在の墓(平成18年建立。乙1の7〜8頁)(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130829112307.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83508&hanreiKbn=07
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裁判所の判断(by Bot):
1 認定事実
(1)本件明細書の記載
「【0002】【発明の背景】筋力トレーニングを行う場合,一般には,ダンベルやバーベル等の重量物や,バネ,ゴム等の弾性力に基づく抵抗力等を利用して所望の筋肉部位に負荷を与え,その状態で一定の疲労を得る程度にその筋肉部位を伸縮運動させることによってトレーニング効果を得るようにしている。このトレーニング方法による場合,トレーニング効果を更に上げるには,器具の重量や抵抗力を増やしたり,伸縮運動の回数を増やしたりするしかなかった。しかし,筋肉への負荷を無定見に増やしても,その増えた負荷を他の筋肉がかばって負荷の分散がおこなわれ目的外の筋肉が増強してしまったり,場合によっては筋肉や関節等を損傷したりする。【0003】【発明が解決しようとする課題】本発明はこのような事情を背景になされたもので,目的筋肉をより特定的に増強できるとともに関節や筋肉の損傷がより少なくて済み,さらにトレーニング期間を短縮できる,筋力トレーニング方法の提供を目的としている。【0004】【課題を解決するための手段】本発明者は,長年筋力トレーニングの研究に携わって来たが,その中で,以下のような事実を見出した。即ち,目的の筋肉への血行を阻害した状態でトレーニングを行うと,大幅にトレーニング効果が上がるということである。本発明は,このような知見に基づいてなされたもので,筋肉への血行を阻害させる締め付け力を筋肉部位へ施し,その締め付け力を調整することによって筋肉に疲労を生じさせることを特徴とする筋肉のトレーニング方法を提供する。」
「【0006】この緊締具は,例えば腕の付け根部分にその締め付けループを巻き付けて用いられ,この状態で例えばダンベルを用いて腕の筋肉トレーニングを行なえば,軽いダンベルで重いダンベルと同様のトレーニング効果が得られ,しかもトレーニン(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130829112317.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83507&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1 原判決で用いられた略語は,当審でもそのまま用いる。原判決を引用する部分では,「原告」を「被控訴人」に,「被告」を「控訴人」に,それぞれ読み替えるものとする。別紙は,いずれも原判決の別紙と同一のものである。
2 被控訴人らは,(1)被控訴人らによる本件口紅の輸入,製造,販売又は使用につき,控訴人Xが本件特許権に基づく差止請求権,損害賠償請求権及び不当利得返還請求権をいずれも有しないことの確認を求めるとともに,(2)控訴人らが,本件口紅の製造,輸入,販売は本件特許権を侵害するものであるとの虚偽の事実を,本件口紅の需要者,被控訴人らの取引関係者及びその他の第三者に告知,流布したことが,不正競争防止法2条1項14号所定の不正競争行為(信用毀損行為)に当たるとして,①控訴人らに対し,同法3条1項に基づき,文書,口頭若しくはインターネットを通じて,本件口紅の輸入,製造,販売又は使用が,本件特許権を侵害し,又は侵害するおそれがある旨を,需要者,被控訴人らの取引関係者及びその他の第三者に告知,流布する行為の差止め,②控訴人atooに対し,同法14条に基づく信用回復措置として,本判決確定の日から7日以内に,別紙謝罪文目録(被控訴人ら請求)記載の謝罪文を別紙信用回復措置対象アドレス目録記載の控訴人atooホームページアドレス上に掲載すること,③控訴人らに対し,不正競争行為に基づく損害賠償として,被控訴人ら各自に金2000万円ずつ及びこれに対する訴状送達の日の翌日(控訴人atooについて平成23年7月6日,控訴人Xについて同年6月29日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払をそれぞれ求めた。
原審は,(1)控訴人Xに対する本件特許権に基づく差止請求権,損害賠償請求権及び不当利得返還請求権をいずれも有しないことの確認請求,(2)①控訴人らに対(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130829111640.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83506&hanreiKbn=07
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裁判所の判断(by Bot):
1 認定事実
(1)本願に係る明細書の記載
本願に係る明細書には,次のとおりの記載がある。
「【0002】従来の自転車用ペダルは,ペダル軸およびペダルクランクにねじを設け,両者のねじを締め付けて固定している。このような構造において,自転車整備の技術をもった者しかペダルを取り付けることができない。しかるに,近年では自転車の販売ルートが自転車専門店以外のいわゆる量販店にシフトしているが,量販店において技術者の不要化が望まれている。また通信販売でも技術のない購入者でもペダルの取り付けを可能としてペダルを取り外した状態での出荷を可能とすることが望まれている。また,自転車のヘビーユーザーは,条件に合わせてペダルを交換して使用することを望む場合がある。しかるに,従来のペダルにおいてはその着脱に工具と時間が必要であり,容易に着脱できるペダルが望まれている。【0003】このような問題点を解決するものとして,出願人は先に工具を必要としないペダルの取付装置を提案した。」
「【発明が解決しようとする課題】【0004】上記発明においては,ストッパーカラーはスプリングによってクランク側へ付勢されており,この状態で係止体はペダル軸に係止した状態を維持しているが,ストッパーカラーがペダル側への移動規制はスプリングのみに頼っており,不慮の力が加わることによってストッパーカラーがペダル側へ移動し,その結果ペダルが外れるおそれがあった。この発明は,先の発明と基本的な構成を同じとしつつ,ペダルが不慮の力によって外れる危険を解消することを課題とするものである。」
「【発明の効果】【0007】この発明のペダル取付装置は,受け具をクランク軸のネジ穴に取り付けた状態で使用する。すなわち,自転車の工場などからの出荷時には,クランク軸に受け具を取り付けておき,販売店などでは受け具が予めクランク軸に取(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130829111242.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83505&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1 前提事実(証拠等の掲記がない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,後記(2)の意匠権を有する。被告は,土木工事業等を目的とする会社である。
(2)原告の有する意匠権
原告は,以下の意匠登録(以下「本件意匠登録」といい,その登録意匠を「本件意匠」という。)に係る意匠権(以下「本件意匠権」という。)を有する。
登録番号 1380425号
出願日 平成19年10月26日
登録日 平成22年1月22日
意匠に係る物品 亀甲墓屋根
登録意匠 別紙3本件意匠目録記載のとおり
(3)被告の行為
被告は,別紙1記載の屋根を備える墓(以下「被告製品」といい,その屋
根部分に係る意匠を「被告意匠」という。)を販売している。また,別紙2記載の屋根を備える被告製品を販売した。
2 原告の請求
原告は,被告に対し,被告の行為により本件意匠権を侵害されたとして,以下の請求をしている。①本件意匠権に基づき,被告製品の屋根部分の製造,販売又は販売のための展示の差止め②本件意匠権に基づき,別紙2記載の被告製品に係る屋根部分の廃棄③不法行為に基づき,250万円の損害賠償及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日(平成24年7月7日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払
3 争点
(1)被告意匠は,本件意匠に類似するか(争点1)
(2)本件意匠登録は,意匠登録無効審判により無効にされるべきものであるか(意匠法41条,特許法104条の3第1項)
ア 本件意匠は,沖縄県浦添市所在の墓(平成14年建立。乙1の12〜14頁)の意匠(以下「公知意匠1」という。)と同一(意匠法3条1項1号)又は類似する意匠(同項3号)であるか(争点2−1)
イ 本件意匠は,沖縄県国頭郡所在の墓(平成16年建立。乙1の2〜5頁)の意匠(以下「公知意匠2」という。)と同一(意匠法3条1項1号)又は類似する意匠(同項3号)であるか((以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130829114043.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83504&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,大阪市長が,別紙1「減免対象施設一覧」の「施設番号」欄1ないし20記載の各固定資産(以下「本件各固定資産」といい,同別紙の「施設番号」欄記載の番号に応じて,各固定資産を「施設1」などという。)について,地方税法367条,702条の8第7項,大阪市市税条例(以下「本件条例」という。)71条4項,141条1項,大阪市市税条例施行規則(ただし,平成21年大阪市規則第8号による改正前のもの。以下「本件条例施行規則」という。)4条の3第31号に基づき,平成20年度の固定資産税及び都市計画税(以下,両税をあわせて「固定資産税等」という。)の減免措置(以下「本件各減免措置」といい,個々の施設に係る減免措置を「本件減免措置(施設1)」などという。)をしたことにつき,大阪市の住民である原告が,本件各固定資産は,いずれもP1の関連施設であること等から,本件各減免措置はいずれも違法であると主張して,地方自治法242条の2第1項2号に基づき,その各取消しを求めている事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130828095954.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83503&hanreiKbn=05
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要旨(by裁判所):
職場の上司であった被告人両名が,事務所に給料を取りに来た退職者を脅迫して同人に渡した給料を喝取したとされる恐喝の事案で,同人の公判供述には,脅迫があったと確信させるほどの信用性は肯定し難いとして,被告人両名に無罪が言い渡された事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130827115716.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83502&hanreiKbn=04
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事案の概要(by Bot):
本件は,「内容証明を行う通信システムおよび内容証明サイト装置」という名称の発明について本件特許権を有する控訴人が,被控訴人らに対し,被控訴人らが顧客と契約して実施している内容証明の一環としての原本性証明に係る装置であるCECサーバは,本件発明の技術的範囲に属し本件特許権を侵害するものであるとして,不法行為による損害賠償請求権に基づき,それぞれ7000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成24年5月12日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,CECサーバが本件発明の技術的範囲に属するものとはいえないとして,控訴人の請求をいずれも棄却したため,控訴人が,これを不服として,控訴の趣旨2項記載の金員の支払を求める限度で控訴したものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130826153710.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83501&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記2とする特許出願に係る拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求めた事案である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,発明の名称を「抗炎症剤,免疫調製剤及び増殖防止剤としての新規化合物」とする発明について,平成14年(2002年)7月9日(パリ条約による優先権主張日平成13年(2001年)7月10日,欧州特許庁)を国際出願日とする特許出願(特願2003−512197号。以下「本願」という。)をした。原告は,平成21年1月15日付けで拒絶理由通知(以下「本件拒絶理由通知」という。)を受けたため,同年6月19日付けで特許請求の範囲を変更する手続補正をするとともに,同日付け意見書を提出したが,同年8月3日付けで拒絶査定(以下「本件拒絶査定」という。)を受けた。原告は,同年12月18日,拒絶査定不服審判を請求するとともに,同日付けで特許請求の範囲を変更する手続補正(以下「本件補正」という。)をした。特許庁は,上記請求を不服2009−25098号事件として審理し,平成24年5月28日,本件補正を却下した上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」旨の本件審決をし,同年6月12日,その謄本が原告に送達された。
2 特許請求の範囲の記載
(1)本件補正前のもの
本件補正前の特許請求の範囲の請求項1,14,15及び21(平成21年6月19日付け手続補正による補正後のもの。以下同じ。)の記載は,次のとおりである。以下,同請求項1に係る発明を「本願発明1」といい,同請求項1,14,15及び21に係る各発明を「本願各発明」という。
「【請求項(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130826145826.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83500&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,大阪府交野市内所在のマンション(以下「本件建物」という。)を所有するKが,本件建物の1階部分をぱちんこ屋の営業所として供するため,大阪府建築主事から建築計画変更確認処分(以下「本件変更確認処分」という。)を受けた上で増築等の工事をし,Kが代表取締役を務めるF株式会社(以下「F」という。)が,大阪府公安委員会から本件建物の1階部分でぱちんこ屋(以下「本件ぱちんこ屋」という。)の営業を行うことの許可(以下「本件営業許可処分」という。)を受けたことにつき,本件建物の周辺に居住し,あるいは本件建物周辺に所在する小学校に子らを通わせ,もしくは通わせる予定である保護者らである原告らが,本件ぱちんこ屋は条例等の定める小学校からの距離制限規定に違反する等の理由により,本件変更確認処分には重大かつ明白な違法があって無効であり,本件営業許可処分は違法であると主張して,被告に対し,本件変更確認処分の無効確認及び本件営業許可処分の取消しをそれぞれ求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130826135723.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83499&hanreiKbn=05
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事案の概要(by Bot):
(1) 本案事件は,平成24年11月16日の衆議院の解散(以下「本件解散」という。)を受けて,同年12月16日に施行することが同月4日に公示された衆議院議員の総選挙(以下「本件選挙」といい,本件選挙の公示を以下「本件公示」という。)の選挙人である申立人らが,①内閣が天皇に対して同年11月16日にした本件解散に関する助言と承認(以下「本件解散の助言と承認」という。)は,最高裁平成22年(行ツ)第207号同23年3月23日大法廷判決・民集65巻2号755頁によりいわゆる違憲状態にあるとされた衆議院小選挙区選出議員の選挙区の区割基準及び選挙区割りに関する法令の規定が改正されていないのに本件選挙を行うことを決定したものであって,内閣に与えられた解散権の裁量の範囲から逸脱する違法無効な処分というべきである,②上記①のとおり本件解散に関する助言と承認が無効なものである以上,内閣が天皇に対して平成24年11月16日にした本件公示に関する助言と承認(以下「本件公示の助言と承認」という。)もまた違法無効な処分というべきであるなどと主張して,本件解散の助言と承認及
び本件公示の助言と承認がいずれも無効であることの確認を求めるものである。
そして,本件は,いずれも本案事件の原告である申立人らが,本件選挙の「執行」が本件解散の助言と承認を前提としてされた本件公示の助言と承認との関係で行政事件訴訟法25条2項にいう「手続の続行」に該当することを前提として,本件選挙の「執行」により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるなどと主張して,上記の本案事件の判決確定までの間,「本件選挙の執行」の停止を求める事案である。
(2) 申立人らの主張は,別紙2(執行停止申立書写し)の第2に記載されているとおりであり,相手方の主張は,別紙3(意見書写し)の第2に記載されているとおりである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130826102428.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83498&hanreiKbn=05
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事案の概要(by Bot):
本判決の略称は,以下に掲記するほか,原判決に従う。1本件は,被控訴人の従業員であった控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人在職中に,単独又は共同でした職務発明(15件),職務考案(2件)及び職務創作意匠(3件)に係る特許等を受ける権利又はその共有持分を被控訴人に承継させたとして,平成16年法律第79号による改正前の特許法35条3項,実用新案法11条3項,意匠法15条3項に基づき,上記承継の相当の対価の未払分である12億2052万8199円の内1億円及びこれに対する催告の日の翌日である平成20年11月19日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,本件発明1−1,本件発明2−1及び本件発明3−1に係る未払の相当の対価額合計57万1078円及びこれに対する平成20年11月19日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で,控訴人の請求を認容した。これに対し,控訴人は,控訴の趣旨記載のとおりの判決を求めて一部控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130823150849.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83497&hanreiKbn=07
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要旨(by裁判所):
自動車事故が,被告人の罹患する心臓疾患に伴う意識消失によるものである可能性を排斥できず,被告人の過失によるものであることについて合理的な疑いが残るとして,無罪の言渡しがされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130820105759.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83496&hanreiKbn=04
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要旨(by裁判所):
被告人が進行を制御することが困難な高速度で自車を走行させたとして危険運転致死傷罪の成立が認められた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130820104653.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83495&hanreiKbn=04
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)に基づき,神奈川労働局長に対し,原告の夫であった亡Aの死亡労働災害事故(以下「本件事故」という。)についての災害調査復命書及び添付資料の開示請求をしたところ,同労働局長から一部開示決定(ただし,平成24年5月22日付けで変更決定がされた。以下「本件一部開示決定」という。)を受けたことから,本件一部開示決定のうち別紙不開示情報目録記載の情報(以下,これらを併せて「本件各不開示部分」といい,別紙不開示情報目録1ないし26記載の情報をそれぞれ「本件不開示部分1」ないし「本件不開示部分26」という。)を不開示とした部分の取消し及び本件各不開示部分の開示決定の義務付けを求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130819094351.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83494&hanreiKbn=05
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