【知財(特許権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平25・8・22/平25(ネ)10030】控訴人:クオード(株)/被控訴人:(株)エヌ・ティ・ティ・データ

事案の概要(by Bot):
本件は,「内容証明を行う通信システムおよび内容証明サイト装置」という名称の発明について本件特許権を有する控訴人が,被控訴人らに対し,被控訴人らが顧客と契約して実施している内容証明の一環としての原本性証明に係る装置であるCECサーバは,本件発明の技術的範囲に属し本件特許権を侵害するものであるとして,不法行為による損害賠償請求権に基づき,それぞれ7000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成24年5月12日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,CECサーバが本件発明の技術的範囲に属するものとはいえないとして,控訴人の請求をいずれも棄却したため,控訴人が,これを不服として,控訴の趣旨2項記載の金員の支払を求める限度で控訴したものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130826153710.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83501&hanreiKbn=07