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【★最判平25・2・28:根抵当権設定登記抹消登記手続請求本訴,貸金請求反訴事件/平23(受)2094】結果:その他

要旨(by裁判所):
既に弁済期にある自働債権と弁済期の定めのある受働債権とが相殺適状にあるというためには,受働債権につき,期限の利益を放棄することができるというだけではなく,期限の利益の放棄又は喪失等により,その弁済期が現実に到来していることを要する
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130228140052.pdf



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【行政事件:行政文書不開示決定処分取消請求控訴事件(市政情報非公開決定の取消請求部分)/東京高裁/平24・8・29/平24(行コ)180】分野:行政

事案の概要(by Bot):
次のように補正するほかは,原判決の事実及び理由の第2に記載のとおりであるから,これを引用する。
1 原判決2頁13行目の次に改行して次のように加える。「原審は,被控訴人の上記請求を認容した。これに対し,控訴人が控訴した。」
2 原判決2頁16行目の「当裁判所」を「原審」に,19行目の「終局判決をすることとしたものである」を次のように,それぞれ改める。「終局判決である原判決をしたものであり,これに対する本件控訴があったことから,その訴えに係る本件訴訟手続が完結するまでの間,本件義務付けの訴えに係る訴訟手続を中断した」
3 原判決9頁14行目の冒頭から「A協会が」までを次のように改める。「民間企業は,その有する経営上,営業上,技術上の諸情報に関しては,それが一度公開されると何人がいかなることに利用するか知れないことから,その公開に最大限慎重になるものである。本件各情報は,いずれも,BやA協会の協力により控訴人が入手したものであり,とりわけ,本件文書1,3は,処分行政庁が特定行政庁として行うべき耐震性検証作業のため,わざわざ作成させたものである。そして,本件各情報については,これらの協力者が」
4 原判決11頁22行目から12頁8行目までを次のように改める。「本件決定は,本件条例6条4項の理由付記の要件を満たしている。アすなわち,本件決定に係る通知書には,非公開情報について定めた本件条例8条1項各号の中の具体的な号などを掲げ,その文言を引用した上で,本件各情報がそれらに該当する旨が記載されている。そして,引用された文言には,非公開情報が個別的,具体的に規定されている。そこで,被控訴人は,具体的な処分理由を了知することができる。イ実際にも,被控訴人は,本件処分に対する異議申立てに際し,本件決定の理由を了知した上でこれを争う主張をしている。ウまた,市長を実施機関とする(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130228132530.pdf



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【知財(特許権):特許料納付書却下処分取消請求控訴事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・2・20/平24(行コ)10007】控訴人:宇部興産(株)/被控訴人:国

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,本件特許権の第17年分特許料の追納期間経過後に本件特許料等納付書を提出して特許料及び割増特許料(本件特許料等)の納付手続をしたのに対し,特許庁長官が同納付書を却下する処分(本件却下処分)をしたことについて,控訴人が,上記追納期間に本件特許料等を納付することができなかったことには控訴人の責めに帰することができない理由があると主張し,本件却下処分の取消しを求めた事案である。原判決は,控訴人が追納期限である平成21年11月20日までに本件特許料等を納付しなかったことに関し,控訴人の責めに帰することができない理由があるとは認められない旨判断し,本件特許料等納付書を,特許法112条の2(平成23年法律第63号による改正前の特許法112条の2をいう。以下同様。)第1項所定の要件をみたす追納と認めることはできず,本件却下処分に取り消すべき違法はないとして,控訴人の請求を棄却した。控訴人は,これを不服として控訴し 
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130228111855.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・2・20/平24(行ケ)10172】原告:三星ディスプレイ株式?社/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告の取消事由の主張には理由がなく,その他,審決にはこれを取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1取消事由1(引用発明の認定の誤り)について
原告は,引用刊行物には,「外光の明るさをホトセンサで検出」することと「Duty比カーブを切り替える」ことの因果関係が示されていないとして,審決の引用発明の認定には誤りがあると主張する。しかし,原告の上記主張は,採用することができない。すなわち,引用刊行物には,「データ和/最大値とDUTY比の関係は,・・・外部環境に合わせて設定することが好ましい。」(段落【1301】),「したがって,ユーザーがボタンで切り替えできるようにしておくか,設定モードで自動的に変更できるか,外光の明るさを検出して自動的に切り替えできるように構成しておくことが好ましい。・・・また,メモリされた複数のDutyカーブから1つを選択できるように構成することが好ましい。」(段落【1303】),「以上のように,たとえば,aは屋外用のカーブである。cは屋内用のカーブである。bは屋内と屋外との中間状態用のカーブである。カーブa,b,cとの澄
擇蠡悗┐蓮ぅ罅璽供爾❺好ぅ奪舛鯀犧遒垢襪海箸砲茲蠕擇蠡悗┐襪茲Δ砲垢襦◀泙拭こ宛漚量世襪気鬟曠肇札鵐気埜―个掘ぜὰ暗Ľ棒擇蠡悗┐襪茲Δ砲靴討發茲ぁ◀覆Ą\xA4Duty比カーブを切り替えるとしたが,これに限定するものではない。計算によりDuty比カーブを発生させてもよいことは言うまでもない。」(段落【1305】)との記載がある。上記によれば,引用発明においては,「Duty比カーブ」について,「ユーザーがスイッチを操作することにより切り替える」ことに代えて,「外光の明るさをホトセンサで検出し」,その検出出力に基づいて「自動的に切り替えるようにしてもよい」ものと理解すること(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130228104415.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・2・20/平24(行ケ)10151】原告:JFEスチール(株)/被告:新日鐵住金(株)

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,審決には,鋼板の成分及び全伸びに関する特許法36条6項1号(サポート要件)の判断に誤りがあり,これを取り消すべきものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1事実認定
(1)本件訂正発明に係る特許請求の範囲の記載は,前記第2の2記載のとおりである。
(2)また,訂正明細書には,以下の記載がある。
「【0001】【発明の属する技術分野】本発明は飲料缶などの金属容器に利用される鋼板に関するものである。【0002】【従来の技術】缶飲料,食品缶などに代表される容器用鋼板については,缶コスト削減のため,素材の薄手化が求められている。この時,薄手化に伴う缶強度の低下を補うため鋼
10板自体を高強度化することが必要である。一般には高強度材はSi,Mn,P,Nb,Tiなどの添加により製造されるが,容器用鋼板は,飲料缶,食品缶などにも使用されることや,低コスト化の観点から元素の添加は好ましくない。【0003】また薄手材では,焼鈍工程においてヒートバックルと呼ばれる鋼板の腰折れのため生産効率が阻害される場合があるが,この対策としては鋼板の焼鈍温度を低く抑えることや通板板厚を厚くすることが有効であり,再結晶の観点から焼鈍温度を高く設定せざるを得ない状況下,焼鈍時には目的の板厚より厚い鋼板を通板し,その後再冷延(2CR)を施し,目的とする板厚を得る方法が実用化されている。この方法は缶強度を確保する観点で,極薄材の適用による強度低下分を加工硬化により補うので都合のよい製造法である。【0004】しかし,鋼板の薄手化が進行する中で,2CR率の上昇は必然となり,材料の硬質化に伴う延性劣化が新たな問題となりつつある。代表的には缶胴と缶底または缶蓋を巻き締める際に,缶胴端部の径\xA1
を広げる加工(フランジ成形)における割れが問題となる。」「【0006】【発明が解決しようとす(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130228102630.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・2・20/平24(行ケ)10116】原告:メディキット(株)/被告:フェイズ・メディカル・イン

審決の理由(by Bot):
別添審決書写しのとおりであり,その要旨は,次のとおりである。
(1)本件発明7は,米国特許第5135505号明細書に記載された発明(以下「引用発明」という。)及び特表平5−500621号公報に記載された発明(以下「甲2発明」という。),又は引用発明及び甲2発明並びに甲3〜31に記載された周知技術及び甲34〜40に記載された周知技術に基づいて,当業者が容易に発明をすることができないから,本件発明7に係る特許は,特許法29条2項の規定に違反してされたものではなく,同法123条1項2号に該当しない。
(2)本件発明8は,本件発明7を限定したものであり,本件発明7が上記(1)のとおり当業者が容易に発明をすることができない以上,同様に当業者が容易に発明をすることができないから,本件発明8に係る特許は,特許法29条2項の規定に違
5反してされたものではなく,同法123条1項2号に該当しない。
(3)審決が認定した引用発明,甲2発明,本件発明7と引用発明との一致点及び相違点は,次のとおりである。
ア引用発明「a:カニューレ119を患者の中に挿入しその後で患者内にあった装置部分との接触から人々を保護するに当たって使用される保護カテーテル装置であって,b:前記患者に突き刺し前記カニューレ119を前記患者内の定位置に案内し運ぶための針103であって,少なくとも1つの鋭い端を備えた軸を有する針103と,c:前記人々の指が届かないように前記針103の少なくとも鋭い端を封包するようになされたバレル部材105と,d:前記鋭い端がバレル部材105から突出した状態で前記軸をバレル部材105に固着するためのエルボ113aおよびエルボ113bと,e:前記エルボ113aおよびエルボ113bによる固着を解除し且つ前記人々の指が届かないように前記針の鋭い端をバレル部材内へ実質的に永久的に後退さ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130228101158.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・2・18/平24(行ケ)10226】原告:サルトリアスステディムバイオテック/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,以下のとおり,原告主張の取消事由にはいずれも理由がないものと判断する。
1取消事由1(相違点2に関する容易想到性判断の誤り)について
(1)審決は,相違点2に関する判断の前提として,「刊行物E,Fには,Cタイプ紫外線を用いたウィルス殺菌装置において,紫外線の照射条件を一定とするために,照射線量を制御するためのシステムを設けることが記載されており,当該技術分野において,装置に設置するシステムは,当業者がその目的に応じて適宜選択し得るものである。」と判断したが,これに対し,原告は,引用例E,引用例Fには,Cタイプ紫外線を用いたウイルス殺菌装置において,紫外線の照射条件を一定とするために,照射線量を制御するためのシステムを設けることが記載されているとはいえない旨主張するので,以下,検討する。
ア認定事実
(ア)引用例Eには次の記載がある。
【発明の詳細な説明】【0001】【産業上の利用分野】本発明は,血漿や血漿分画製剤,あるいは細胞培養培地,バイオ医薬品等のタンパク共存溶液をはじめとする,ウィルスが混入する可能性のある溶液からのウィルス感染性の除去に際し,従来のものに比較して優れた除去性を有するウィルス感染性除去方法およびその装置に関する。【0004】【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は,・・・(1)膜濾過法における粒子径の小さなウィルス除去の困難性,および(2)紫外線照射法における効果的な大量処理の困難性を解決することである。【0006】すなわち,本発明は,タンパクを含む水溶性溶液を,まず濾過フィルターで濾過し,次いで,濾過された液に紫外線を照射することを特徴とするウィルス感染性除去方法およびその装置である。【0011】濾過フィルターを通過してきた濾液を,さらに紫外線照射による不活化処理を行う場合,紫外線の照射条件が一定に制御(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130227104219.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・2・18/平24(行ケ)10137】原告:アルコンリサーチリミティド/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
ア上記(1)ア(ア)認定の事実によれば,本願補正明細書の特許請求の範囲の請求項1には,本願補正発明の「光学部品」は,内側の窪んだ光学部品であり,約0.1mmの厚さを持つ「端」を備え,また,「周縁リムの内側で窪んだ光学部品」を備えること,本願補正発明の「端」は,「光学部品」に備えられ,約0.1mmの厚さを持ち,「光学部品」の一部として「光学部品」と一体成形された「周縁リム」に囲まれることが記載されるが,「光学部品」,「端」,「内側に窪んだ光学部品」及び「周縁リムの内側で窪んだ光学部品」の語の具体的内容ないし技術的意義は,必ずしも一義的に明らかでない。そこで,本願補正明細書の発明の詳細な説明及び図面を参照する。上記(1)ア(イ)認定の事実によれば,本願補正明細書には以下の記載があることが認められる。すなわち,本願補正発明は,眼球内レンズ(IOL)に関し,より具体的には,シングル・ピースIOLに関するものであり(【0001】 
法い海里茲Δ粉禝綟皀譽鵐困砲弔い董ぞ丨気だ擇蠍鈇鯆未訥瓚戮望丨気噶❹唎海箸❹任④襦い△襪い蓮だ涵槪爐海箸❹任④襪發里ⅸ衙召気譴襪箸海蹇い海量榲Ľ鮹•丨垢襪燭瓩法\xA4IOLは,30D以上の屈折度数持ちながら薄く,あるいは,体積を小さく,製造されなければならず,光学部品(光学レンズなど)の中央部を薄くするには,光学部品の端も薄くする必要があるが,小さい断面積を持つIOLは,特に,軟質で折畳むことができる材料から製造されるとき,光学部品の端が非常に壊れやすい上,触覚/光学部品の接続部分は,非常に薄くて弱く,このようなレンズは,眼の中で,非常に不安定である(【0003】ないし【0007】)。本願補正発明は,窪んだ内側の光学部品(光学レンズなど)領域,及び,この光学部品と一体形成された,厚く盛り上がった周縁外側リップ,あるいは,周縁(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130227101416.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・2・21/平24(行ケ)10225】原告:三栄源エフ・エフ・アイ(株)/被告:ツルヤ化成工業(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,後記1のとおりの手続において,原告の後記2の本件発明に係る特許に対する被告の特許無効審判の請求について,特許庁により当該特許につき訂正を認
めた上でこれを無効とする別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)がされたところ,原告が,本件審決には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成7年2月8日,発明の名称を「高温加熱殺菌飲料の甘味付与方法」とする特許出願をし,平成16年5月28日,設定の登録を受けた。以下,この特許を「本件特許」という。被告は,平成23年10月25日,本件特許について特許無効審判を請求し,無効2011−800215号事件として係属した。これに対して,被告は,平成24年1月10日,訂正請求をした。特許庁は,平成24年5月17日,前記訂正を認めた上で本件特許を無効とする旨の本件審決をし,その謄本は,同月25日,原告に対して送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件審決が判断の対象とした前記訂正後の特許請求の範囲請求項1ないし3の記載は,次のとおりである。以下,請求項1ないし3に係る発明を請求項の番号に応じて「本件発明1」ないし「本件発明3」といい,これらを併せて「本件発明」というほか,本件発明に係る明細書を「本件明細書」という。
【請求項1】レトルト,オートクレーブ,プレート又はチューブ式殺菌により高温加熱殺菌される飲料に,予めシュクラロースを添加して甘味を付与した後,前記高温加熱殺菌することを特徴とする高温加熱殺菌飲料の甘味付与方法
【請求項2】シュクラロースを,0.001重量%から0.5重量%で添加する請求項1記載の高温加熱殺菌飲料の甘味付与方法
【請求項3】高温加熱殺菌される飲料のpHの範囲が6.8以上である請求項1記載の高温加熱殺菌飲料の甘味付与(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130226163926.pdf



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【★最判平25・2・26:道路通行権確認等請求事件/平23(受)1644】結果:破棄差戻し

要旨(by裁判所):
通行地役権者が承役地の担保不動産競売による買受人に対し地役権設定登記のされていない通行地役権を主張することができる場合
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130226130259.pdf



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【知財:商標権侵害差止等請求事件/福岡地裁/平24・12・10/平23(ワ)1188】

事案の概要(by Bot):
本件は,地域団体商標である「博多織」の一連の文字によって成立する別紙4商標登録証記載の商標(以下「本件商標」という。)を用いて織物製品の製造・販売を行う者によって構成されている工業組合であり,本件商標に係る商標権(以下「本件商標権」という。)の権利者である原告が,被告らが製造・販売等している商品である帯製品に付された「博多帯」の一連の文字によって成立する標章(以下「被告標章」という。)が,本件商標と類似しているため本件商標権を侵害し,また,上記原告の組合員によって製造・販売等されている商品と被告らが製造・販売等している商品の商品等表示が類似しているため市場に混同を生じさせているなどとして,被告らに対し,商標法及び不正競争
防止法に基づいて,被告標章の使用等の差止め,被告らが製造・販売等している商品からの被告標章の抹消,謝罪広告の掲載及び損害賠償を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130226120023.pdf



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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/福岡地裁/平24・10・11/平22(ワ)1555】

要旨(by裁判所):
システムエンジニアであった被害者が心臓性突然死により死亡したのは,勤務先会社における業務の過重負荷によるものであるとして,勤務先会社の損害賠償責任が認められた事例(過失相殺なし)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130226115631.pdf



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【知財(特許権):/大阪地裁/平25・2・7/平23(ワ)10693】原告:(株)和泉利器製作所/被告:(株)リバーライト

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「鍋」とする特許第4562094号の特許権(以下「本件特許権」という。)を有する原告が,被告製品の製造販売等をする被告らに対し,以下の請求をする事案である。
(1)被告リバーライトに対する請求(下記ア,イの請求は重なり合う限度で選択的併合である。また,下記ア(イ),イの支払は,いずれも下記(2)イの限度で,被告タカツとの連帯支払である。)
ア特許権侵害に基づく請求
(ア)特許法100条1項,2項に基づく,被告製品の製造販売等の差止め及び廃棄請求
(イ)特許権侵害の不法行為に基づく,損害賠償金4227万5000円及びこれに対する平成23年10月15日から支払済みまで商事法定利率の年6分の割合による遅延損害金の支払請求
イ一般不法行為又は下請製造契約違反に基づく請求一般不法行為又は下請製造契約違反に基づく,損害賠償金1億6830万円のうち1億2490万円及びこれに対する平成23年10月15日から支払済みまで商事法定利率の年6分の割合による遅延損害金の支払請求
(2)被告タカツに対する請求(下記イの支払は,被告リバーライトとの連帯支払である。)
ア特許法100条1項,2項に基づく,被告製品の販売等の差止め及び廃棄請求イ被告タカツが,被告リバーライトと共同して被告製品を販売した特許権侵害の不法行為に基づく,損害賠償金2810万円及びこれに対する平成23年10月15日から支払済みまで商事法定利率の年6分の割合による遅延損害金の支払請求
2判断の基礎となる事実
以下の事実については,当事者間に争いがないか,掲記の各証拠又は弁論の全趣旨より認められる。
(1)当事者
ア原告は,各種刃物類の製造販売等を営む株式会社である。
イ被告リバーライトは,家庭用金物の製造販売等を営む株式会社である。
ウ被告タカツは,家庭用金物の販売等を営む株式会社である。
(2)原(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130226114146.pdf



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【下級裁判所事件:損害賠償等請求控訴事件/名古屋高裁民3/平25・1・18/平24(ネ)929】結果:その他(原審結果:棄却)

要旨(by裁判所):
旅行業者と海外旅行契約を締結した顧客が,旅行業者から送付された案内文書に,集合時間が「10月18日午前0時」であるのに,「10月18日24時00分」とする誤った記載があったため,搭乗予定の飛行機に搭乗できず,損害を被ったとして,旅行業者に対してした不法行為に基づく損害賠償請求が一部認容された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130225151942.pdf



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【知財(特許権):特許権侵害差止等本訴,損害賠償反訴請求控訴事件/知財高裁/平25・2・1/平24(ネ)10015】控訴人兼被控訴人:(第1審本訴原告・反訴被告)サンジェニック・インターナショナル・リミテッド/被控訴人兼控訴人:(第1審本訴被告・反訴原告)アップリカ・チルドレンズプロダクツ株式会社

事案の概要(by Bot):
原告は,ごみ貯蔵カセット及びごみ貯蔵機器に関する特許権及び汚物入れ用カセットに関する意匠権,並びに,従前,被告の前身であるアップリカ育児研究会アップリカ葛西株式会社(旧アップリカ)との間で締結していた販売代理契約に基づいて,被告が輸入・販売等をしている別紙イ号物件目録記載の製品(イ号物件)は,上記特許権及び意匠権を侵害する,あるいは,被告は上記契約において同契約の終了に伴う原告の知的財産権の使用停止を約したなどと主張して,イ号物件の輸入・販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,損害賠償として合計2億0672万9983円及びこれに対する不法行為後となる各期間の各末日の翌日(ただし,平成23年7月分及び弁護士・弁理士費用については,同月7日付け「訴えの変更の申立書」の送達日の翌日である同月12日)から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた(本訴)。
他方,被告は,原告が平成21年7月ころから,被告の顧客に対し,被告が販売するイ号物件が原告の知的財産権を侵害しているとの事実を通知したことなどは,被告の営業上の信用を害する虚偽の事実の告知,流布(不正競争防止法2条1項14号)に該当すると主張して,原告に対し,損害賠償(不正競争防止法4条,民法709条,710条)として7527万4696円及びこれに対する反訴状送達の日の翌日である平成23年6月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた(反訴)。
原審は,本訴について,①イ号物件は,本件発明1の全ての構成要件を充足し,その技術的範囲に属している,②本件発明には,新規性・進歩性の欠如,特許法36条6項2号(明確性要件)違反の無効理由は存在しないと判断し,イ号物件の輸入・販売等の差止め,廃棄を認めた上で,原告は,日本国内において本件特許権を(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130225102808.pdf



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【★最決平25・2・20:住居侵入,窃盗,現住建造物等放火,窃盗未遂被告事件/平23(あ)1789】結果:棄却

要旨(by裁判所):
1前科に係る犯罪事実及び前科以外の他の犯罪事実を被告人と犯人の同一性の間接事実とすることの可否

2前科に係る犯罪事実及び前科以外の他の犯罪事実を被告人と犯人の同一性の間接事実とすることが許されないとされた事例

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130225093439.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・2・21/平24(行ケ)10218】原告:テルモ(株)/被告:スミス・メディカル・

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,被告の後記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,
後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)エシコン・インコーポレイテッドは,平成8年6月6日,発明の名称を「カニューレ保護用のインターロック式シーケンスガード部材を備えるカテーテル機構」とする特許出願(特願平8−165177号。パリ条約による優先権主張:平成7年(1995年)6月7日,米国)をし,平成18年5月19日,設定の登録を受けた。以下,この特許を「本件特許」といい,本件特許に係る明細書を,図面を含め,「本件明細書」という。
(2)本件特許は,平成18年9月19日,エシコン・インコーポレイテッドから,エシコン・エンド−サージェリィ・インコーポレーテッド,メデックス・インコーポレーテッドに対し,順次譲渡され,同年11月1日,移転登録された。
(3)原告は,平成23年7月13日,本件特許の請求項1ないし4に係る発明について,特許無効審判を請求し,無効2011−800125号事件として係属した。
(4)特許庁は,平成24年5月10日,「本件審判の請求は,成り立たない。」旨の本件審決をし,同月18日,その謄本が原告に送達された。
(5)原告は,平成24年6月15日,メデックス・インコーポレーテッドを被告として,本件訴訟を提起した。被告は,同年7月19日,メデックス・インコーポレーテッドとの合併により,本件特許を承継するとともに,同年8月3日,本件訴訟を受継した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし4に記載の発明は,次のとおりである(以下,それぞれの発(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130222142457.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・2・21/平24(行ケ)10176】原告:ジェイコブスビークルシス/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記
2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)ディーゼルエンジンリターダーズインコーポレイテッドは,発明の名称を「内燃エンジンにおけるエンジン・ブレーキの方法及びシステム」とする発明について,平成14年5月22日に国際出願(特願2002−591645。パリ条約による優先権主張:平成13年(2001年)5月22日,同年9月24日及び平成14年(2002年)3月21日,いずれもアメリカ合衆国)を行った(請求項の数50。甲14)。
(2)原告は,同社から上記特許を受ける権利を譲り受け,平成20年3月28日付けで特許庁長官にこれを届け出た。原告は,平成22年2月5日付けで拒絶査定を受けたので,同年6月9日,これに対する不服の審判を請求した。
(3)特許庁は,上記請求を不服2010−12441号事件として審理し,原告は,平成23年11月18日付けで,手続補正書を提出した(請求項の数25。甲5)。
(4)特許庁は,平成24年1月5日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は同月17日,原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件審決が対象とした上記補正後の特許請求の範囲請求項1の記載は,以下のとおりである。以下,請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,本件出願に係る明細書を「本願明細書」という。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す。
少なくとも1つの吸気及び排気バルブと,吸気及び排気マニホルドと,吸気及び排気マニホルドに連結された可変ジオメトリー・ター(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130222140945.pdf



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【下級裁判所事件:殺人被告事件/旭川地裁/平25・1・31/平24(わ)97】

犯罪事実(by Bot):
被告人は,平成23年8月14日午後6時過ぎころ,自らが管理人を務める北海道紋別郡a町字bA町文化センターにおいて,同センター内の図書館に勤務するB(当時**歳)に対し,仰向けに倒れた同人の上に馬乗りとなった状態で,殺意をもって,その首を両手で強く圧迫し,よって,同日ころ,同所から同町内のC森林管理署D支署E林班F小班付近の山林まで同人を乗せて走行中の自動車内又は同山林において,同人を遷延性窒息により死亡させた。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130222103011.pdf



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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平25・2・19/平23(ワ)13469】原告:(株)ヤマヒサ/被告:アイリスオーヤマ(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「ペットのトイレ仕付け用サークル」とする特許第4616162号の特許権(以下「本件特許権」という。)を有する原告が,別紙
物件目録記載1及び2(以下,順に「被告物件1」,「被告物件2」といい,併せて「被告物件」という。)の製造販売をする被告に対し,特許法100条1,2項に基づき,被告物件の製造販売の差止め及び廃棄を求めると共に,特許法65条1項に基づく補償金として8808万円,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償金として3300万円及びこれらの合計1億2108万円に対する催告の翌日以降の日でかつ不法行為の後の日である平成23年11月6日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130222094815.pdf



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