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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・4・ 27/令2(行ケ)10125】

理由の要旨(by Bot):

本件審決の理由の要旨は,1本願商標の構成中の「六本木通り」の文字の意味は,「東京都千代田区霞が関から渋谷区渋谷までの道路の呼び名」であり,「特許事務所」の文字の意味は,「弁理士の事務所」であるから,本願商標は,「六本木通り」の文字と「特許事務所」の文字とが結合してなるものと認識,把握される,2特許事務所が,広く,スタートアップに対して役務を提供している実情にあるから,「特許事務所」の文字は,本願商標の指定役務を提供する者を意味する一般的な名称である,3法律家によって提供される法律事務に関する役務を取り扱う分野において,「○○通り□□事務所」の文字が,広く採択,使用されている実情があることを踏まえると,本願商標をその指定役務について使用した場合,これに接した取引者,需要者は,本願商標を,「六本木通りという呼び名の道路に近接する場所に所在する,弁理士の事務所」程の意味合いとして理解,認識するにとどまり,このような本願商標は,単に,役務の提供場所あるいは役務を提供する者の所在を表すものである。そうすると,本願商標の指定役務について特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないものであるとともに,自他役務の識別力を欠き,商標としての機能を果たし得ないものであるから,本願商標は,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標として,商標法3条1項6号に該当する。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/270/090270_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90270

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【★最判令3・4・26:損害賠償請求事件/令1(受)1287】結果: 破棄差戻

判示事項(by裁判所):
乳幼児期に受けた集団予防接種等によってB型肝炎ウイルスに感染しHBe抗原陽性慢性肝炎の発症,鎮静化の後にHBe抗原陰性慢性肝炎を発症したことによる損害につき,HBe抗原陽性慢性肝炎の発症の時ではなく,HBe抗原陰性慢性肝炎の発症の時が民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)724条後段所定の除斥期間の起算点となるとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/269/090269_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90269

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【★最決令3・4・21:再審請求棄却決定に対する即時抗告 却決定に対する特別抗告事件/平30(し)76】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
新証拠による旧証拠の証明力減殺が,他の旧証拠の証明力に関する評価を左右する関係にあるとはいえず,それらの再評価を要することになるものではないとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/266/090266_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90266

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【知財(特許権):特許権侵害行為差止等請求控訴事件/知財 高裁/令3・4・20/令2(ネ)10068】控訴人:)宝石のエンジェル/被控 訴人:佐人弁理士東京都台

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「装飾品鎖状端部の留め具」とする特許権を有する控訴人会社及び控訴人会社からその専用実施権の設定を受けた控訴人Xが,被控訴人Yが製造,販売し,被控訴人石福ジュエリーが販売する原判決別紙1物件目録記載の商品名の製品(被告製品)が,本件特許権に係る特許発明の技術的範囲に属するなどと主張して,(1)被控訴人Yに対しては,特許法100条1項及び2項に基づく被告製品の製造,販売及び販売の申出の差止め並びに被告製品,半製品及び製造設備の廃棄を求めるとともに,本件特許権又は上記専用実施権の侵害に係る不法行為に基づく損害賠償として,控訴人会社につき平成28年11月8日から令和元年7月7日までの間の損害額1億2719万0400円,控訴人Xにつき同月8日から同年11月7日までの間の損害額1589万8800円及びこれらに対する不法行為の後の日である令和元年12月14日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44条による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を求め,(2)被控訴人石福ジュエリーに対して,不当利得返還請求として,控訴人会社につき平成23年2月からの33か月と平成28年10月の1か月の合計34か月間の本件特許権の侵害行為に係る不当利得額765万円及びこれらに対する訴状送達の日の翌日である令和元年12月14日から支払済みまで民法(平成29年法律第44条による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,控訴人らの訴えのうち,控訴人らの被控訴人Yに対する各損害賠償請求及び控訴人会社の被控訴人石福ジュエリーに対する不当利得返還請求に係る訴えを却下し,控訴人らのその余の請求を棄却したところ,控訴人らが本件控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/265/090265_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90265

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・4・ 20/令2(行ケ)10130】

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,発明の名称を「新改型超伝導電磁エンジン」とする発明につき,平成28年7月27日,特許出願(特願2016146862号。以下「本願」という。)をし,平成31年1月8日に手続補正をしたが,同年4月3日付けで拒絶査定を受けた。原告は,令和元年7月1日,拒絶査定不服審判請求をし,特許庁は,上記審判請求を不服20198732号として審理し,令和2年3月3日付けの拒絶理由通知書(以下「本件拒絶理由通知書」といい,その通知を「本件拒絶理由通知」という。)により拒絶理由を通知し,意見があれば,通知書発送の日から60日以内に意見書を提出することを求め,同年9月8日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,同審決謄本は,同年10月7日,原告に送達された。 2特許請求の範囲の記載
本件補正後の本願の請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は,以下のとおりである。「磁気シールドで半分程度を覆った「超伝導磁石」に対して固定された位置にあるループに直流電流を流すことにより,そのループに電磁力,即,磁力を発生させる一方,直流磁界が作用して「超伝導磁石」の永久電流に働く電磁力の力積が運動量に変化しない無効となるので,ループに発生した電磁力,即,磁力を推進力・制動力・浮力として利用する高周波超伝導電磁エンジンを改良した装置。」

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/264/090264_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90264

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【知財(著作権):発信者情報開示請求事件/東京地裁/令3・3 ・19/令2(ワ)19880】

事案の概要(by Bot):
本件は,漫画家である原告が,電気通信事業を営む被告に対し,別紙発信端末目録記載の発信端末の利用者(以下,これらの利用者を,同目録の番号に従い,「本件発信者1」などという。)が,被告の提供するインターネット接続サービスを介し,原告が執筆した漫画の電子データをP2P型のファイル共有ソフト「BitTorrent」を用いて送信又は送信可能化したことにより,上記漫画に係る原告の著作権(公衆送信権,送信可能化権)を侵害したことが明らかであるとして,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,上記著作権侵害行為に係る別紙発信者情報目録記載の各情報(以下「本件発信者情報」という。)の開示を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/263/090263_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90263

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【知財(不正競争):損害賠償請求事件/東京地裁/令3・3・17/ 令2(ワ)5211】

事案の概要(by Bot):
本件は,蛇口一体型浄水器及びその交換用浄水カートリッジを製造及び販売する原告が,原告製浄水器の交換用浄水カートリッジをインターネットショッピングモールにおいて販売する被告らに対し,被告らの使用する「タカギ社製」を横書きして成る標章(以下「被告標章」という。)が,周知である原告の標章と同一又は類似し,需要者に混同を生じさせるものであって,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項1号所定の不正競争行為に該当すると主張し,不競法4条,民法709条,719条前段に基づき,損害賠償金1080万7500円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和2年3月11日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前)所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/262/090262_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90262

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【下級裁判所事件:国籍確認等請求事件/東京地裁/令3・1 21/平30(行ウ)93】

事案の概要(by Bot):
本件は,日本国籍を有していたものの,その後スイス連邦(以下「スイス」という。)又はリヒテンシュタイン公国(以下「リヒテンシュタイン」という。)の国籍を自己の志望により取得した原告1ないし原告6と,現在日本国籍のみを有しており,スイス国籍又はフランス共和国(以下「フランス」という。)国籍の取得を希望している原告7及び原告8が,国籍法11条1項は憲法の規定に違反して無効であると主張して,1原告1ないし原告6については,それぞれ日本国籍を有することの確認を求めるとともに,同項の改正を行わない立法不作為が国家賠償法上違法であるとして,被告に対し,当該原告らが被った精神的苦痛に対する損害の賠償として各55万円及びこれに対する訴状送達の日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,2原告7及び原告8については,当該原告らが外国籍を取得しても日本国籍を失わない地位にあることの確認をそれぞれ求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/261/090261_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90261

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【下級裁判所事件:損害賠償等請求事件/東京地裁/令3・3 16/令2(ワ)1522】

事案の概要(by Bot):
本件は,放送事業を営む法人である原告が,被告がその管理運営するウェブサイトにおいて原告及びその職員が放火事件に関与したことをうかがわせる記事を投稿するとともに,ツイッター(インターネットを利用してツイートと呼ばれる140字以内のメッセージ等を投稿することができる情報ネットワーク)において上記記事を引用する記事を投稿したことにより,原告の名誉が毀損されたと主張して,被告に対し,不法行為に基づき,損害賠償として691万8880円及びこれに対する不法行為の日(上記両記事を投稿した日)である令和元年7月26日から支払済みまでの改正前民法(平成29年法律第44号による改正前の民法をいう。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払並びに名誉回復処分として謝罪文書の交付を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/260/090260_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90260

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【下級裁判所事件:損害賠償請求控訴事件/広島高裁3/令3 2・24/平31(ネ)83】結果:その他(原審結果:棄却)

事案の概要(by Bot):
本件は,破裂脳動脈瘤(以下「本件動脈瘤」という。)に対する血管内治療であるコイル塞栓術(以下「本件手術」という。)を受けたGが,術中の本件動脈瘤の再破裂(以下「本件再破裂」という。)により死亡したことに関し,Gの遺族らが,主治医の説明義務違反又は本件手術に当たった医師らの手技上の注意義務違反を主張し,使用者責任又は診療契約上の債務不履行に基づく損害賠償として,被控訴人に対し,控訴人A及び控訴人Bにつき各1750万円(Gの逸失利益の相続分である各950万円と固有の損害である各800万円の合計)及びこれに対する不法行為の後の日である平成25年7月1日から各支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5%の割合による遅延損害金の,控訴人Cにつき3600万円(Gの逸失利益の相続分である1900万円と固有の損害である1700万円の合計)及びこれに対する同日から支払済みまで上記割合による遅延損害金の,控訴人D及び控訴人Eにつき各220万円及びこれに対する同日から各支払済みまで上記割合による遅延損害金の,各支払を求めた事案である。原審は,控訴人らの各請求をいずれも棄却したところ,控訴人らが控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/258/090258_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90258

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【★最決令3・4・14:訴訟行為の排除を求める申立ての却 決定に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件/令2(許)3 7】結果:破棄自判

判示事項(by裁判所):
弁護士職務基本規程(平成16年日本弁護士連合会会規第70号)57条に違反する訴訟行為について,相手方である当事者は,同条違反を理由として,これに異議を述べ,裁判所に対しその行為の排除を求めることはできない

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/257/090257_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90257

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【下級裁判所事件:大麻取締法違反(変更後の訴因国際的 な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止 を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 (以下「麻薬特例法」という。)違反,大麻取締法違反),大 麻取締法違反,麻薬及び向精神薬取締法違反,麻薬特例法違反 被告事件/札幌地裁/令3・3・11/令2(わ)586】

要旨(by裁判所):
被告人が,共犯者と共謀の上,SNSを通じて,約6か月の間に166回にわたり,約108人に対して大麻等合計約4942グラムを有償で譲渡した等の麻薬特例法違反の事案,大麻等及び麻薬を所持したという大麻取締法違反,麻薬及び向精神薬取締法違反の事案で,被告人に対し懲役5年及び罰金200万円を言い渡した事例。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/256/090256_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90256

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【下級裁判所事件:現住建造物等放火被告事件/札幌地裁/ 3・3・5/令2(わ)740】

要旨(by裁判所):
被告人が,実母方の寝室に灯油をまいて放火し,部屋の一部を焼損した事案について,自首を認定した上で,懲役3年,5年間保護観察付き執行猶予を言い渡した事例
(裁判員裁判)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/253/090253_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90253

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【★最判令3・4・16:遺言有効確認請求事件/令2(受)645】結 :破棄自判

判示事項(by裁判所):
相続人YがAの遺産について相続分を有することを前提とする前訴判決が他の相続人Xとの間で確定するなどしていた場合において,Xが自己に遺産全部を相続させる旨のAの遺言の有効確認をYに対して求める訴えを提起することが信義則に反するとはいえないとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/252/090252_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90252

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /令3・4・15/令2(ネ)10049】控訴人:)コプロス10同訴/被控訴人:) スミテックエンジ

事案の概要(by Bot):
本件は,名称を「立坑構築機」とする発明についての特許に係る特許権を有する控訴人が,被控訴人らに対し,原判決別紙物件目録記載の立坑構築機(被告製品)が上記特許のうち請求項1に係る特許発明(本件発明)の技術的範囲に属すると主張して,1被控訴人らが被告製品を譲渡等することにより,あるいは,被控訴人大善が被告製品を使用することにより,本件特許権を侵害するおそれがあるとして,特許法100条1項に基づき,被控訴人らに対し被告製品の譲渡,貸渡し等の差止めを,被控訴人大善に対し被告製品の使用の差止めをそれぞれ求め,また,同条2項に基づき,被控訴人らそれぞれに対し,被告製品の廃棄を求めるとともに,2被告製品の譲渡により本件特許権を侵害したとして,被控訴人らに対し,民法709条,同法719条1項に基づき,連帯して,1億2375万0051円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成30年7月26日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,3被控訴人大善が被告製品の使用により本件特許権を侵害したとして,民法709条及び特許法102条2項に基づき,2332万円及びこれに対する平成30年7月26日から支払済みまで上記年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,被告製品は本件発明の技術的範囲に属さず,本件特許権の侵害(文言侵害)が成立しない上,本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものであって,特許法104条の3第1項の規定により,控訴人は,被控訴人らに対し,本件特許権を行使することができないから,その余の点について判断するまでもなく,控訴人の請求はいずれも理由がないとして,これらを棄却したところ,控訴人がこれを不服として控訴を提起した。なお,控訴人は,(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/251/090251_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90251

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・4・ 15/令1(行ケ)10159】

理由の要旨(by Bot):

(1)本件審決は,本願発明は,本願の出願前に頒布された刊行物である甲第1号証に記載された発明(以下「引用発明」という。)及び甲2に記載された事項に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項の規定により特許を受けることができず,本願は拒絶されるべきものであると判断した。 (2)本件審決が認定した引用発明,本願発明と引用発明の一致点及び相違点は,次のとおりである。
ア引用発明
操作者が手押しで移動させる台車41と,台車41上に保持されたポジショニングを手動で行うC型アーム42と,C型アーム42の端部のそれぞれに取り付けられた,X線管11とコリメータ12,およびイメージインテンシファイア14とTVカメラ15とを組み合わせ,被検者のX線画像信号が得られる撮像装置と,台車41とは別体に構成されたキャビネット43上に設置された診断用画像モニタ装置17と,台車41の上面に設けられたタッチパネル装置22付き操作用液晶ディスプレイ装置21とを有する,外科用X線映像装置においてTVカメラ15からカメラ制御ユニット16を経て出力される映像信号は診断用画像モニタ装置17に送られてX線透視像が表示されるとともに,制御ユニット18を経て操作用液晶ディスプレイ装置21に送られ,操作用液晶ディスプレイ装置21においてもX線透視像が表示される外科用X線映像装置。 イ本願発明と引用発明の一致点及び相違点
(一致点)X線管と,前記X線管から照射され被検者を通過したX線を検出するX線検出部と,前記X線管と前記X線検出部とを支持するアームと,移動機構を備え,前記アームを支持する本体と,前記本体に配設され前記X線検出部により検出したX線に基づいてX線画像を表示する表示部と,前記X線検出部により検出したX線に基づいてX線画像を表示する前記(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/249/090249_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90249

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【知財(特許権):手続却下処分取消請求控訴事件/知財高裁 /令3・4・15/令2(行コ)10005】控訴人:ィミューンエルエル/被控 人:分行政庁兼裁決行政

事案の概要(by Bot):
1控訴人は,平成27年4月7日,「千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約」(以下「特許協力条約」という。)に基づき,平成26年4月8日に米国特許商標庁に対してした米国特許出願を優先権の基礎となる出願とし,同庁を受理官庁として,外国語(英語)で国際特許出願(本件国際出願)をしたが,特許法184条の4第1項本文所定の国内書面提出期間内に,特許協力条約3条(2)に規定する明細書及び請求の範囲等の翻訳文(明細書等翻訳文)を特許庁長官に提出せず,同条3項により本件国際出願は取り下げられたものとみなされた後,特許庁長官に対し,本件国際出願について,国内書面及び明細書等翻訳文を提出するとともに,国内書面提出期間内に明細書等翻訳文を提出することができなかったことについて正当な理由(同条4項)があることを記載した回復理由書を提出したものの,特許庁長官は,平成30年3月28日付けで,法18条の2第1項の規定に基づき,上記国内書面に係る手続を却下する旨の処分(本件却下処分)をした。控訴人は,同年6月29日付けで,特許庁長官に対し,行政不服審査法に基づき,本件却下処分について審査請求(本件審査請求)をしたが,特許庁長官は,平成31年4月10日付けで,本件審査請求を却下する旨の裁決(本件裁決)をした。本件は,控訴人が,特許庁長官が所属する被控訴人に対し,1控訴人が国内書面提出期間内に明細書等翻訳文を提出することができなかったことについて法184条の4第4項に規定する「正当な理由」があるから,本件却下処分は違法であって取り消されるべきである旨主張して,本件却下処分の取消しを求めるとともに,2本件裁決には理由付記不備の違法がある旨主張して,本件裁決の取消しを求める事案である。原判決は,控(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/247/090247_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90247

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・3・ 25/令2(行ケ)10096】

事案の概要(by Bot):
本件は,特許権の存続期間の延長登録を無効とする審決に対する取消訴訟である。争点は,1被告ニプロに被告適格があるか否か,2発明の名称を「止痒剤」とする特許第3531170号(以下「本件特許」という。)を実施するために,後述する処分(以下「本件処分」という。)を受けることが必要であったか否かである。なお,上記1について,当審は,令和2年12月2日,被告ニプロに被告適格があり,被告ニプロの被告適格に対する本案前の抗弁は理由がないとする中間判決を言い渡した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/244/090244_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90244

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