【★最判令3・4・16:遺言有効確認請求事件/令2(受)645】結 :破棄自判

判示事項(by裁判所):
相続人YがAの遺産について相続分を有することを前提とする前訴判決が他の相続人Xとの間で確定するなどしていた場合において,Xが自己に遺産全部を相続させる旨のAの遺言の有効確認をYに対して求める訴えを提起することが信義則に反するとはいえないとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/252/090252_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90252