Archive by month 9月
審決の理由(by Bot):
審決の理由は,①商標法50条1項による商標登録の取消審判の請求があったときは,同条2項の規定により,被請求人(原告)において,その請求に係る指定商品のいずれかについて登録商標を使用していることを証明し,又は使用していないことについて正当な理由のあることを明らかにしない限り,その登録の取消しを免れない,②しかし,被請求人(原告)は,本件取消審判請求に対して答弁をしていない,③よって,本件商標の登録は,商標法50条1項の規定により取り消すべきものである,というものである。
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裁判所の判断(by Bot):
1審判請求書副本送達の瑕疵(取消事由1)について
商標登録取消しの審判の請求があったときは,審判長は,請求書の副本を被請求人に送達し,相当の期間を指定して,答弁書を提出する機会を与えなければならない旨(商標法56条1項,特許法134条1項),在外者に管理人がないときは,書類を航空扱いとした書留郵便等に付して発送することができる旨(商標法77条5項,特許法192条2項)を,それぞれ定めており,同規定によれば,審判請求書の副本を,「送達」することを要するとしている。「送達」とは,特定の名宛人に対して,書類の内容を了知する機会を付与するために,法の定める特定の方式に従って行われる通知行為である。法が,特定の書類を通知するに当たり,法の定める送達によらなければならないとしたのは,①送達を受けるべき者に対して,当該書類の内容を確実に知らしめて,その者の手続上及び実体上の利益を確保し,②法に従った通知行為がされた以上,送達を受けるべき者が,現実に書類の内容を了知したか否かにかかわらず,通知が有効に行われたものとして,法所定の法的効果を付与し,手続を進行させることによって,迅速かつ円滑な手続を確保し,③通知が所定の方式によって行われ,かつ,その事実を公証することによって,所定の手続上及び実体上の効果が争われることを防止して手続等の安定を確保する等の趣旨・目的が存在するからである。「送達」が適法に行われると,上記のような趣旨目的に即した効力が付与され,手続を進行させることができるが,他方,当事者の実体上及び手続上の権利・利益に重大な影響を及ぼすおそれがあるため,「送達」が適法にされたか否かの判断は,上記の観点に照らして,厳格にされる必要がある。本件について,この観点から検討する。
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事案の概要(by Bot):
審決は,原告の特許出願に係る拒絶査定不服審判請求について,手続補正を却下した上,審判請求は成り立たないとした。争点は,手続補正についての独立特許要件の有無及び補正前発明の進歩性の有無である。
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審決の理由(by Bot):
理由の要点は,本願発明は,下記引用例に記載された引用発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである,などというものである。
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所も,控訴人の本訴請求は当審において変更された請求を含めて棄却すべきものと判断する。その理由は,原判決「事実及び理由」中の「第3当裁判所の判断」記載のとおりである。控訴人は,当審に至っても,原判決が採用できないとした本件特許発明に関する解釈を変更せず,被告製品の具体的構成を主張立証していない。その他,当審において控訴人が本件特許発明の内容や被控訴人の行為について主張するところも,これを最大限善解するとしたとしてもまた,本件特許発明の特許請求の範囲及び明細書の記載に基づかない主張であるか,証拠によって認めることのできない主張であることは明らかであって,採用することができない。よって,本件控訴は理由がなく,また,当審において変更された請求も理由がないから,これらを棄却することとし,主文のとおり判決する。
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
被告は,平成元年8月14日,発明の名称を「弾球遊技機」とする発明について,特許出願をし(特願平1-209756号。以下「原出願」という。),その後,平成8年8月13日,原出願について分割出願を行い,平成10年4月24日,上記分割出願につき特許権の設定登録を受けた。原告は,平成20年10月14日,本件特許について特許無効審判請求をし(無効2008-800204号。甲33),被告は,平成21年2月2日付けで訂正請求をしたをし,その審決の謄本は,同月31日に原告に送達された。
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
被告は,平成元年8月14日,発明の名称を「弾球遊技機」とする発明について,特許出願をし(特願平1-209756号),その後,平成8年8月13日付け手続補正書による補正を行い,平成10年5月22日,特許権の設定登録を受けた。原告は,平成20年10月14日,本件特許について特許無効審判請求をし(無効2008-800205号。甲31),被告は,平成21年2月2日付けで訂正請求をしたをし,その審決の謄本は,同月19日に原告に送達された。
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審決の理由(by Bot):
別紙審決書写しのとおりであり,要旨は次のとおりである。
1 本件訂正は,特許請求の範囲の減縮,明りょうでない記載の釈明を目的とし,いずれも,願書に添付した明細書又は図面に記載されている事項の範囲内のものであり,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではなく,平成6年改正前特許法134条2項ただし書に適合し,特許法134条の2第5項において準用する平成6年改正前特許法126条2項の規定に適合する。本件発明は,甲1記載の発明を主引用例と。した場合及び甲4記載の発明を主引用例とした場合のいずれについても,甲1発明,甲4発明及び甲2,3,5ないし8記載の事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものということはできないから,本件特許を無効とすることはできない。なお甲1は松下全自動洗濯機(NA-F55Y6)TechnicalGuide1991年(平成3年)2月No.347であり,甲4は,特開昭61-29394号公報であり,いずれも本件特許出願前に頒布された刊行物である。
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審決の理由(by Bot):
要するに,本件補正発明は,本願の出願前に頒布された刊行物である特開2002-78974号公報に記載された発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものと認められるから,特許法29条2項の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができず,本件補正は,平成18年法律第55号改正附則3条1項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法17条の2第5項において準用する同法126条5項の規定に違反するとして,同法159条1項において読み替えて準用する同法53条1項の規定により却下し,本願発明についても,本願発明の発明特定事項を全て含み,さらに他の構成要件を付加したものに相当する本件補正発明と同様,引用発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとして,特許法29条2項の規定により特許を受けることができないと判断した。
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裁判所の判断(by Bot):
1 争点1(本件基本契約の詐欺取消しの可否)について
(1)認定事実
当裁判所の認定する事実は,次のとおり加除訂正するほか,原判決39頁8行目ないし55頁6行目に摘示のとおりであるから,これを引用する。
ア 原判決39頁8行目の「(2)」を削り,16行目の「乙101の1・2」の次に「乙106の1・2」を加える。
イ 原判決40頁4ないし5行目の「Sohatek社(原告のために,外国会社との商談を行う会社)のA」を「被控訴人のために外国会社との商談を行う会社であるSohatek社の社長であるA」と改める。
ウ 原判決41頁3行目の「2003年」を「平成15年」と,4行目の「2004年1月1日から2004年」を「平成16年1月1日から同年」と,5行目の「2005年1月1日から2005年」を「平成17年1月1日から同年」と,6行目の「2006年1月1日から2006年」を「平成18年1月1日から同年」と,7行目の「2007年1月1日から2007年」を「平成19年1月1日から同年」と改める。
エ 原判決43頁11及び12行目の各「2005年」を「平成17年」と,同行目及び13行目の各「2006年」を「平成18年」と,同行目の「2007年」を「平成19年」と改める。
オ 原判決44頁11行目ないし末行を次のとおり改める。「ケAは,控訴人がシューズのサブライセンシーとなることを了知していたLAGearとの間で,被控訴人のために,シューズのライセンスに関する交渉を続けたところ,平成15年(2003年)8月24日,LAGearから,シューズについてのライセンスを付与する条件として,初年度10万米ドル,2年度15万米ドル及び3年度20万米ドルとのミニマムロイヤリティの保証という条件が提示された。被控訴人は,LAGearから提案された上記条件を受諾し,Aを通じて,LAGearに対(以下略)
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要旨(by裁判所):
看護師である被告人が,高齢患者の足親指の爪を爪切りニッパーで指先より深い箇所まで切り取ったなどとして傷害罪を認定した第1審判決を破棄し,被告人の行為は,傷害罪の構成要件には該当するが,正当業務行為として違法性が阻却されるとして,被告人に無罪を言い渡した事例
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要旨(by裁判所):
前件の住居侵入,強盗殺人等により無期懲役に処せられ,受刑中であった被告人が,前件のわずか13日後に同種の住居侵入,強盗殺人に及んでいたとして起訴された事案において,検察官は死刑を求刑し,弁護人は無期懲役の科刑意見を述べていたところ,
(1)本件量刑における前件の位置付けについて,本件は「併合の利益」が認められるような事案ではなく,むしろ「併合の不利益」が想定される事案であることから,前件を本件との併合罪関係から評価し直し,統一刑としての死刑を念頭に置いて,本件につき死刑を選択するというような思考方法を採ることは憲法39条が定める二重処罰の禁止に抵触して許されないが,
(2)被告人の性格・経歴や,本件犯行の動機・目的・方法等の情状推知資料としての限度で前件を考慮することは当然に許されるとした上で,
(3)これを含めた本件の犯情・一般情状を総合するとともに,いわゆる永山事件判決後,被害者1名を殺害した強盗殺人の事案で死刑が確定している事例との対比の観点を踏まえて,量刑を検討すると,本件について死刑を選択することにはなお躊躇を覚えざるを得ないとして,無期懲役を言い渡した事例
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要旨(by裁判所):
精神疾患にり患していた息子の両親である被告人両名が,息子の暴力から身を守るために,息子の首を電気コードで強く締め付けて殺害したという事案につき,過剰防衛の成立を認めた上,本件に至った経緯について同情すべき点が多々あるなどして,被告人両名に懲役3年,5年間執行猶予を言い渡した事例
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,名称を「メタルマスク及びメタルマスクの製造方法」とする発明につき特許出願をしたところ,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をし,平成21年4月13日付けで特許請求の範囲の変更等を内容とする手続補正(請求項の数2,以下「本件補正」という。甲18)をしたが,特許庁から請求不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた事案である。
2 争点は,本件補正後の請求項1が,下記引用文献1及び2記載の発明との関係で進歩性を有するかである。
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事案の概要(by Bot):
1 当事者間に争いのない事実
(1)本件特許原告は,発明の名称を「打込機」とする特許第2842215号の特許の特許権者であり,本件特許は,平成6年4月22日に出願され(優先権主張平成5年9月22日,日本),平成10年10月23日に設定登録されたものであり,登録時の請求項の数は8である。
(2)本件審決に至る経緯
ア 第1次審決に至る経緯
被告は,平成17年4月19日,特許庁に対し,本件特許を無効にすることについて審判(無効2005-80121号。以下「本件無効審判」という。)を請求し,これに対し,原告は,平成17年7月15日付けで訂正請求をした。特許庁は,同年11月8日,「訂正を認める。特許第2842215号の請求項1~7に係る発明についての特許を無効とする。特許第2842215号の請求項8に係る発明についての審判請求は,成り立たない。」との審決をした。
イ 第1次審決に対する取消訴訟
原告及び被告は,それぞれ第1次審決の取消しを求めて,審決取消訴訟(知的財産高等裁判所平成17年(行ケ)第10842号,第10847号)を提起した。その後,原告は,本件特許につき訂正審判請求をした(訂正2005-39230号)。知的財産高等裁判所は,平成18年1月30日,特許法181条2項により第1次審決を取り消す旨の決定をした。
ウ 第2次審決に至る経緯
第1次取消決定が効力を生じたことにより再開された本件無効審判の手続において,特許法134条の3第5項本文により,平成18年2月20日に訂正請求がなされたとみなされた。その後,被告は,平成18年3月31日付けで弁駁書を提出するとともに,フランス第1510942号公報等の証拠を追(以下略)
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審決の理由(by Bot):
理由の要点は,「本件商標は,その構成中に被告『福寿園』と『サントリー』が緑茶飲料について使用し,取引者又は需要者間に著名な引用商標と同一又は類似の商標を有しているといえる・・・。そして,・・・本件商標の指定商品と被告『福寿園』と『サントリー』が使用している商品『緑茶飲料』とは,密接に関連する類似性の程度の高い商品といえる・・・以上よりすると,本件商標をその指定商品について使用するときは,これに接する取引者,需要者は,周知著名となっている引用商標を連想,想起し,該商品が被告『福寿園』と『サントリー』又は同人らと経済的,組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように,その出所について混同を生ずるおそれがあるものというべきである。したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである」というものである。
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審決の理由(by Bot):
理由の要点は,本願商標と引用商標2及び4は類似の商標であって,指定商品も同一又は類似であるから商標法4条1項11号に該当する,というものである。
第3 原告主張の取消事由
1 取消事由1(商標法4条1項11号の解釈適用の違法性)
(1)本件商標及び引用商標2,4の構成引用商標2及び4は前記のとおりである。引用商標2は,「WORLD」の文字の上に「W」「C」の文字を組み合わせてロゴ化した図形が表され,「WORLD」の文字の下には「collezione」の文字が表されている。引用商標4は,「WORLD」と思しき文字(「O」の文字部分を地球に置き換え,軌道上を回っている様子の図形が含まれている)の下に,下線を挟んで,「ONE」の文字を書した構成から成る。
(2)結合商標の類否判断の判断枠組引用商標2及び4のように複数の構成部分を組み合わせた結合商標の類否判断については,最高裁平成20年9月8日第二小法廷判決(裁判集民事228号561頁・つつみのおひなっこや事件)が「法4条1項11号に係る商標の類否は,同一又は類似の商品又は役務に使用された商標が,その外観,観念,称呼等によって取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して,その商品又は役務に係る取引の実情を踏まえつつ全体的に考察すベきものであり,複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて,商標の構成部分の一部を抽出し,この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは,その部分が取引者,需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や,それ以外の部分から出所識別標識としての称呼,観念が生じないと認められる場合などを除き,許されないというべきである」という判断枠組をとるべきことを示していることからすれば,結合商標の一部を抽出することが許(以下略)
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<関連ページ>
論文:出願商標「WORLD」拒絶審決取消請求事件(知財高裁平22.9.27判)(認容/審決取消)-牛木内外特許事務所
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事案の概要(by Bot):
【以下,略称は原判決の例による。】
1 本件は,日本法人で肩書地に本店を有する控訴人(一審原告)が,大韓民国法人で肩書地に本店を有する被控訴人(一審被告)に対し,控訴人の有する日本特許第3502266号(発明の名称「記録媒体の駆動用モータ」,出願日平成10年6月18日,登録日平成15年12月12日)に基づき,①特許法100条1項に基づく被告物件の譲渡の申出の差止めと,②不法行為に基づく損害賠償金300万円及びこれに対する平成20年10月14日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払(以下「本件損害賠償請求」という。)を,各求めた事案である。
2 原審の大阪地裁は,平成21年11月26日,被控訴人が我が国において被告物件の譲渡の申出を行った又はそのおそれがあるとは認められないから,上記①及び②の請求のいずれについても我が国の国際裁判管轄を肯定できない等として,本件訴えを却下する旨の判決をした。そこで,これに不服の控訴人が本件控訴を提起した。
3 当審における争点も,原審と同じく,本件訴えにつき我が国が国際裁判管轄を有するかである。
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事案の概要(by Bot):
【以下,略称は原判決の例による。】
1 本件は,日本法人で肩書地に本店を有する控訴人(一審原告)が,大韓民国法人で肩書地に本店を有する被控訴人(一審被告)に対し,控訴人の有する日本特許第3344913号(発明の名称「フレキシブルプリント基板の固定構造」,出願日平成9年1月29日,登録日平成14年8月30日)に基づき,①特許法100条1項に基づく被告物件の譲渡の申出の差止め(以下「本件差止請求」という。)と,②不法行為に基づく損害賠償金300万円及びこれに対する平成20年10月14日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払(以下「本件損害賠償請求」という。)を,各求めた事案である。
2 原審の大阪地裁は,平成21年11月26日,被控訴人が我が国において被告物件の譲渡の申出を行った又はそのおそれがあるとは認められないから,上記①及び②の請求のいずれについても我が国の国際裁判管轄を肯定できない等として,本件訴えを却下する旨の判決をした。そこで,これに不服の控訴人が本件控訴を提起した。
3 当審における争点も,原審と同じく,本件訴えにつき我が国が国際裁判管轄を有するかである。
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事案の概要(by Bot):
【以下,略称は原判決の例による。】
1 本件は,日本法人で肩書地に本店を有する控訴人(一審原告)が,大韓民国法人で肩書地に本店を有する被控訴人(一審被告)に対し,控訴人の有する日本特許第3688015号(発明の名称「モータ」,出願日平成7年5月19日,登録日平成17年6月17日)に基づき,①特許法100条1項に基づく被告物件の譲渡の申出の差止めと,②不法行為に基づく損害賠償金300万円及びこれに対する平成20年10月14日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を,各求めた事案である。
2 原審の大阪地裁は,平成21年11月26日,被控訴人(一審被告)が我が国において被告物件の譲渡の申出を行った又はそのおそれがあるとは認められないから,上記①及び②の請求のいずれについても我が国の国際裁判管轄を肯定できない等として,本件訴えを却下する旨の判決をした。そこで,これに不服の控訴人が本件控訴を提起した。
3 当審における争点も,原審と同じく,本件訴えにつき我が国が国際裁判管轄を有するかである。
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