審決の理由(by Bot):
理由の要点は,本願商標と引用商標2及び4は類似の商標であって,指定商品も同一又は類似であるから商標法4条1項11号に該当する,というものである。
第3 原告主張の取消事由
1 取消事由1(商標法4条1項11号の解釈適用の違法性)
(1)本件商標及び引用商標2,4の構成引用商標2及び4は前記のとおりである。引用商標2は,「WORLD」の文字の上に「W」「C」の文字を組み合わせてロゴ化した図形が表され,「WORLD」の文字の下には「collezione」の文字が表されている。引用商標4は,「WORLD」と思しき文字(「O」の文字部分を地球に置き換え,軌道上を回っている様子の図形が含まれている)の下に,下線を挟んで,「ONE」の文字を書した構成から成る。
(2)結合商標の類否判断の判断枠組引用商標2及び4のように複数の構成部分を組み合わせた結合商標の類否判断については,最高裁平成20年9月8日第二小法廷判決(裁判集民事228号561頁・つつみのおひなっこや事件)が「法4条1項11号に係る商標の類否は,同一又は類似の商品又は役務に使用された商標が,その外観,観念,称呼等によって取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して,その商品又は役務に係る取引の実情を踏まえつつ全体的に考察すベきものであり,複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて,商標の構成部分の一部を抽出し,この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは,その部分が取引者,需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や,それ以外の部分から出所識別標識としての称呼,観念が生じないと認められる場合などを除き,許されないというべきである」という判断枠組をとるべきことを示していることからすれば,結合商標の一部を抽出することが許(以下略)
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論文:出願商標「WORLD」拒絶審決取消請求事件(知財高裁平22.9.27判)(認容/審決取消)-牛木内外特許事務所