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【下級裁判所事件:盗品等有償譲受け(予備的訴因:盗品 等保管)被告事件/大阪地裁7刑/平31・2・13/平29(わ)2955】

裁判所の判断(by Bot):

当裁判所は,以下で検討・説示したとおり,Aの公判供述(以下「A供述」という。)に関係各証拠から認められる事実を総合しても,本件絵画譲受け時に被告人が盗品であることを未必的にせよ認識していた事実が立証されているとはいえないから,主位的訴因(盗品等有償譲受け罪)は認められず,被告人が本件絵画の占有を開始した際に委託を受けた事実が立証されていないから,予備的訴因(盗品等保管罪)も認められないと判断した。以下,その理由を説明する。 1本件絵画に係る事実経過等
関係各証拠によれば,以下の各事実が認められる。被告人は,30年以上にわたり古物商,主に絵画等を扱う美術商を営んでいる。被告人は,平成27年3月中に,3回にわたり,乙鉄道株式会社(以下「乙電鉄」という。)丙駅(以下,単に「丙駅」という。)構内に展示されていた本件絵画(縦約120センチメートル,横約100センチメートル)について,乙電鉄に対して購入希望申出をしたが,本件絵画は売却対象物ではないとして断られた。被告人は,平成27年(時期については争いがある。),岐阜の美術商を介してAと知り合った。その後,被告人は,Aに対し,本件絵画の入手を依頼したが,Aはこれを入手することができなかった。Aは,同年夏頃,知人のDに対し,本件絵画を盗んで入手するよう依頼した。Bは,同年10月10日午後11時49分頃,丙駅構内に掲示されていた本件絵画を額縁ごと壁面から引き剥がして持ち去り,窃取した。その後,Aは,Dを介して本件絵画を受け取った。被告人は,同月13日夕方,大阪市内の甲駐車場(以下「本件駐車場」という。)において,Aから本件絵画を受け取り,売買代金の一部としてAに現金400万円を交付した。被告人は,同日,本件絵画を受け取った後,自車に本件絵画を積んだ状態で交際していたC方に赴いた。Cは,同日午後8時40分(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/562/088562_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88562

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【知財(著作権):発信者情報開示請求事件/東京地裁/平31・ 2・12/平30(ワ)37538】

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙レコード目録に係る各レコードの送信可能化権を有すると主張する原告らが,氏名不詳者が上記各レコードを圧縮して複製したファイルをコンピュータ内の記録媒体に記録して蔵置し,被告の提供するインターネット接続サービスを経由して自動公衆送信し得る状態にした行為により上記送信可能化権を侵害されたと主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,被告が保有する発信者情報の開示を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/560/088560_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88560

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【実用新案権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平31 ・3・20/平30(行ケ)10086】原告:アルインコ(株)/被告:Y

事案の概要(by Bot):
(後掲証拠及び弁論の全趣旨から認められる事実)1

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/559/088559_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88559

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平31・3 20/平30(行ケ)10078】原告:(株)クレジェンテ/被告:(株)メディ ン・リサーチ・

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,発明の名称を「二酸化炭素経皮・経粘膜吸収用組成物」とする特許第5643872号(以下「本件特許」という。)の特許権者である。本件特許は,平成11年5月6日を出願日とする特願平11−125903号の一部を平成19年6月11日に新たな出願とし(特願2007−154216号),更にその一部を平成23年1月18日に新たな出願とし(特願2011−8226号),更にその一部を平成25年4月26日に新たな出願とした特願2013−93612号に係るものであって,平成26年11月7日にその特許権の設定登録がされたものである。
(2)原告は,平成29年7月25日,特許庁に対し,本件特許を無効にすることを求めて特許無効審判を請求した。特許庁は,これを無効2017−800099号事件として審理した上,平成30年5月8日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし(以下「本件審決」という。),その謄本は同月17日に原告に送達された。 (3)原告は,平成30年6月6日,本件審決の取消しを求める本件訴えを提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(以下,特許請求の範囲に記載された発明を「本件発明」といい,個別に特定するときは請求項の番号に従って「本件発明1」などという。また,本件発明に係る明細書〔甲44〕を「本件明細書」という。)。 【請求項1】
気泡状の二酸化炭素を含有する二酸化炭素経皮・経粘膜吸収用組成物からなるパック化粧料を得るためのキットであって,水及び増粘剤を含む粘性組成物と,炭酸塩及び酸を含む,複合顆粒剤,複合細粒剤,または複合粉末剤と,を含み,前記二酸化炭素経皮・経粘膜吸収用組成物が,前記粘性組成物と,前記複合顆粒剤,複合細粒剤,または複合粉末剤とを混合することにより得られ,(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/558/088558_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88558

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平31・3 20/平30(行ケ)10077】原告:(株)クレジェンテ/被告:(株)メディ ン・リサーチ・

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,発明の名称を「二酸化炭素経皮・経粘膜吸収用組成物」とする特許第5643872号(以下「本件特許」という。)の特許権者である。本件特許は,平成11年5月6日を出願日とする特願平11−125903号の一部を平成19年6月11日に新たな出願とし(特願2007−154216号),更にその一部を平成23年1月18日に新たな出願とし(特願2011−8226号),更にその一部を平成25年4月26日に新たな出願とした特願2013−93612号に係るものであって,平成26年11月7日にその特許権の設定登録がされたものである。
(2)原告は,平成29年7月11日,特許庁に対し,本件特許を無効にすることを求めて特許無効審判を請求した。特許庁は,これを無効2017−800092号事件として審理した上,平成30年5月8日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし(以下「本件審決」という。),その謄本は同月17日に原告に送達された。 (3)原告は,平成30年6月6日,本件審決の取消しを求める本件訴えを提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(以下,特許請求の範囲に記載された発明を「本件発明」といい,個別に特定するときは請求項の番号に従って「本件発明1」などという。また,本件発明に係る明細書〔甲51〕を「本件明細書」という。)。 【請求項1】
気泡状の二酸化炭素を含有する二酸化炭素経皮・経粘膜吸収用組成物からなるパック化粧料を得るためのキットであって,水及び増粘剤を含む粘性組成物と,炭酸塩及び酸を含む,複合顆粒剤,複合細粒剤,または複合粉末剤と,を含み,前記二酸化炭素経皮・経粘膜吸収用組成物が,前記粘性組成物と,前記複合顆粒剤,複合細粒剤,または複合粉末剤とを混合することにより得られ,(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/557/088557_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88557

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【知財(特許権):損害賠償等請求控訴事件/知財高裁/平31・ 3・20/平30(ネ)10060】控訴人:(第1審原告)(株)JUICEDESIGN/被控訴人 (第1審被告)AppleJapan合同会社

事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「入力制御方法,コンピュータ,および,プログラム」とする特許第5935081号の特許権(本件特許権)を有する控訴人が,被控訴人によるスマートフォン製品の輸入・販売が本件特許権を侵害すると主張して,被控訴人に対し,民法709条に基づく損害賠償金498億4168万3808円の一部である5400万円,特許法65条1項に基づく補償金63億7162万3600円(対象期間は平成28年3月14日から同年5月19日まで)の一部である5400万円,及び弁護士費用相当額2160万円の合計1億2960万円,並びにこれに対する平成29年5月2日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,本件特許には乙8文献に基づく新規性欠如の無効理由が存すると認められるとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。そこで,控訴人は,原判決を不服として,本件控訴を提起した。なお,後記2(1)のとおり,控訴人は,原審の口頭弁論終結後である平成30年6月13日,本件特許の明細書及び特許請求の範囲について訂正(以下「本件訂正」という。)を求める訂正審判を請求し,その後,この訂正を認める審決(以下「本件訂正審決」という。)が確定した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/556/088556_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88556

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【下級裁判所事件:政治資金規正法違反/東京高裁2刑/平31 3・5/平30(う)1422】結果:棄却

理由の要旨(by Bot):

原判決(81頁)は,被告人Bが,当時から政治団体においては,毎年収支報告書を作成し提出すべきことを理解していたはずであることからすれば,Eの提案に係る及びの各資金移動を被告人Bが採用したということは,後に公表すべきことが義務付けられている収支報告書についても,資金移動の実態ではなく外形上の資金移動を記載する旨の指示を含意していたとみるべきであるから,Eとの間でその旨の意思連絡を成立させていたと認められるとする。 2以上の原判決の認定,判断は,関係証拠の内容に沿うものであって,経験則等に照らして不合理なところもない。
3所論について
これに対し所論は,?客観的帳票類に基づいて資金移動の事実が正確に記載されているので虚偽記入等には当たらない,?Eの犯意の存在につき誤った認定をしている,?被告人Bは,Eが本件各収支報告書にどのような記載をするか予測できず,共謀があったとはいえない,?収支報告書の虚偽記入等についての原判決の論理は収支報告書の作成担当者を混乱し悩ませるものであり,収支報告書の作成実務を大きく混乱させる不当なものである,という。そこで検討すると,上記?及び?の点は,前記第3の法令適用の誤りの論旨において,述べたとおりであり,採用できない。?のEとの共謀があったとはいえないという点については,被告人Bは,前記のとおり,5000万円ルールとの抵触を外形的に回避するためにEが提案した及びの各資金移動を採用しているのであるから,両者の間において,後に公表される収支報告書においても,収支報告書上は,5000万円ルールとの抵触が回避された状態の記載がされることが予定されていたことは明らかである。原判決が,Eの提案に係る及びの各資金移動を被告人Bが採用したということは,収支報告書についても,資金移動の実態ではなく外形上の資金(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/555/088555_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88555

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平31・3 20/平30(行ケ)10034】原告:メルクパテントゲゼルシ/被告:DIC( )

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
?原告は,平成9年6月18日,発明の名称を「液晶表示デバイス」とする発明について特許出願をし(パリ条約による優先権主張外国庁受理:1996年(平成8年)7月1日,欧州特許庁(EP)),平成18年7月14日,設定登録を受けた。 ?被告は,平成26年4月11日,特許庁に対し,本件特許に係る請求項1及び4〜14について無効審判請求をし,無効2014−800056号事件として係属した。
?原告は,平成29年3月21日,他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること等を内容とする訂正請求をした。その結果,本件における無効審判請求の対象となる特許は,請求項1,4〜14及び25〜34に係るものとなった。
?特許庁は,同年11月6日,本件訂正を認めた上,「特許第3828158号の請求項1,4ないし14,25ないし34に記載された発明についての特許を無効とする。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月16日,原告に送達された(なお,出訴期間として90日が附加された。)。 ?原告は,本件審決を不服として,平成30年3月15日,本件訴えを提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正に係る本件特許の特許請求の範囲請求項1,4〜14及び25〜34の記載は,別紙1「特許請求の範囲」記載のとおりである(以下,請求項の順に「本件訂正発明1」などといい,これらの発明を併せて「本件訂正発明」という。)。本件訂正後の明細書及び図面を併せて「本件訂正明細書」という。 3本件審決の理由の要旨
?本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本件訂正発明は,発明の詳細な説明に記載されたものではないから,これらの発明についての特許は,特許法36条6項1号に規定する要件(以下(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/554/088554_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88554

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平31・3 25/平30(行ケ)10118】原告:ファミリーイナダ(株)/被告:(株)フ 医療器

理由の要旨(by Bot):

(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本件発明1は,下記アの引用例1に記載された発明(以下「引用発明1」という。)及び下記イないしエの引用例2,3又は4に記載された発明に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものではない,本件発明2ないし6は,引用発明1及び引用例2,3又は4に記載された発明などに基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものではない,というものである。 ア引用例1:特開2005−192603号公報
イ引用例2:特開2005−13559号公報
ウ引用例3:特開2003−290305号公報
エ引用例4:特開2005−224598号公報
(2)本件発明1と引用発明1との対比
本件審決は,引用発明1及び本件発明1と引用発明1との一致点及び相違点を以下のとおり認定した。
ア引用発明1
背もたれ部の左右両側に前方に向かって突出した側壁部を設け,各側壁部の内側面に使用者の身体を両側からマッサージ又は固定可能なエアバッグを配設したマッサージ機において,/前記マッサージ機は,使用者が着座する座部と,背もたれ部の中央部に左右の揉み玉を備えたマッサージユニットとを有し,/給排気により,前記エアバッグを膨出・収縮させ,または,膨出状態に保持させて,使用者の身体を両側からマッサージ又は固定可能であり,/前記エアバッグの膨出による上腕側方及び肩ぐう周辺の肩領域へのマッサージ又は固定と揉み玉の作動による肩部に対するマッサージとを同時に行うマッサージ機。 イ本件発明1と引用発明1との一致点及び相違点
(ア)一致点
施療者の臀部または大腿部が当接する座部と,人体背部が当接する背当て部と,該背当て部の中央部に左右一対の施療子を備えた施療子施療機構とを有し,前記背当て部の左右両側に前方に向かって突出した側壁部を夫々備えると共に各側壁部に(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/553/088553_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88553

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平31・3 25/平30(行ケ)10098】原告:テバ・ホールディングス合同会社/ 告:大日本住友製薬(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成10年12月21日,発明の名称を「神経変性疾患治療薬」とする特許出願(優先権主張:平成9年12月26日,日本)をし,平成14年10月25日,設定の登録を受けた。 (2)原告は,平成29年8月30日,本件特許について特許無効審判請求をし,無効2017−800120号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成30年6月13日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同月22日,その謄本が原告に送達された。 (4)原告は,平成30年7月20日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲請求項1ないし6の記載は,次のとおりである。以下,各請求項に係る発明を「本件発明1」などといい,併せて「本件各発明」という。また,その明細書を,図面を含めて「本件明細書」という。 【請求項1】
ゾニサミドまたはそのアルカリ金属塩を有効成分とする神経変性疾患治療薬。
【請求項2】
有効成分がゾニサミドである請求項1に記載の治療薬。
【請求項3】
神経変性疾患がパーキンソン病である請求項1または2に記載の治療薬。
【請求項4】
神経変性疾患治療薬の製造のためのゾニサミドまたはそのアルカリ金属塩の使用。
【請求項5】
神経変性疾患治療薬の製造のためのゾニサミドの使用。
【請求項6】
神経変性疾患がパーキンソン病である請求項4または5に記載の使用。
3本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本件各発明は,下記アの引用例に記載された発明(以下「引用発明」という。)並びに下記イの甲3文献に記載された事項及び技術常識に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものではない,というものである。 ア引用例:M・Ok(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/552/088552_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88552

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【下級裁判所事件:建物明渡等請求事件/神戸地裁/平31・2 7/平28(ワ)285】

事案の概要(by Bot):
本件は,地方公共団体であり,公営住宅の事業主体である原告が,訴外住宅・都市整備公団(後に,同公団の権利義務は都市基盤整備公団に承継され,現在は独立行政法人都市再生機構に承継されている。)からの借上げに係る市営住宅である別紙物件目録記載の建物部分(以下「本件居室」という。)の入居者である被告に対し,?主位的には,借上期間が満了したと主張して,公営住宅法(以下,単に「法」と表現することがある。)32条1項6号及び神戸市営住宅条例(平成9年条例第12号。以下「本件条例」ともいう。)50条1項7号による建物明渡請求権に基づき,予備的には,賃貸借契約の期間満了による終了によって転貸借契約も当然に終了し,若しくは解約申入れによって原被告間の転貸借契約が終了したと主張して,転貸借契約の終了による建物明渡請求権に基づき,本件居室の明渡しを求めるとともに,?借上期間満了日の翌日である平成28年1月31日から平成30年3月31日までは1か月10万2290円の割合,同年4月1日から本件居室の明渡済みまでは1か月10万1700円の割合に 2よる賃料及び共益費(以下「賃料等」という。)相当損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/551/088551_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88551

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平31・3 26/平30(行ケ)10088】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成27年10月13日,考案の名称を「格納容器収納式フライホイール一体型垂直軸風車発電機」とする考案について,実用新案登録出願(実願2015−5499号。以下「本件基礎出願」という。)をし,同年12月16日に実用新案登録(実用新案登録第3201957号。乙2)を受けた後,平成28年9月12日,発明の名称を「格納容器収納式フライホイール一体型垂直軸風車発電機」とする発明について,上記実用新案登録に基づいて特許出願(特願2016−192194号。以下「本願」という。乙1)をした。原告は,本願について同年12月21日付けの拒絶理由通知を受けたため,平成29年2月20日付けで,特許請求の範囲,明細書及び図面について手続補正をしたが,同年5月11日付けで拒絶査定を受けた。
(2)原告は,平成29年6月5日,拒絶査定不服審判(不服2017−9005号事件)を請求した。原告は,同年10月4日付けの拒絶理由通知を受けたため,同年11月17日付けで,特許請求の範囲及び明細書について手続補正をした後,さらに,平成30年1月31日付けの拒絶理由通知を受けたため,同年3月6日付けで,特許請求の範囲について補正をした(以下「本件補正」という。乙13)。その後,特許庁は,同年5月21日,本件補正を認めた上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年6月9日,原告に送達された。 (3)原告は,平成30年6月29日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,以下のとおりである(以下,請求項1に係る発明を「本願発明」という。乙13)。 【請求項1】
「垂直軸風車の主軸の下部位に発電機が要求するトルク以上のトルクの放出を可(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/550/088550_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88550

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【知財(特許権):特許取消決定取消請求事件(行政訴訟)/知 高裁/平31・3・26/平30(行ケ)10032】原告:ヘクセルランフォルセ マン/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,発明の名称を「直接法による複合材料部品の製造のための一定の幅を有する新規の中間材」とする発明について,平成21年11月23日(優先日平成20年11月28日(以下「本件優先日」という。),優先権主張国フランス)を国際出願日とする特許出願(特願2011−538026号。以下「本件出願」という。)をし,平成27年12月18日,特許権の設定登録を受けた。
?本件特許について,平成28年8月5日,特許業務法人朝日奈特許事務所から特許異議の申立て(異議2016−700688号事件)がされた。原告は,同年10月13日付けの取消理由通知を受けた後,さらに,平成29年3月31日付けの取消理由通知を受けたため,同年7月3日付けで,請求項1ないし16からなる一群の請求項について,請求項1,3ないし6,8ないし11,14ないし16を訂正し,請求項11に係る発明の一部を独立形式で記載した請求項として新たに請求項21を追加し,請求項2,7,12及び13を削除する,請求項17ないし20からなる一群の請求項について,請求項17ないし19を訂正し,請求項20を削除する旨の訂正請求(以下「本件訂正」という。甲26)をした。その後,特許庁は,同年11月1日,本件訂正を認めないとした上で,「特許第5854504号の請求項1〜20に係る特許を取り消す。」との決定(以下「本件決定」という。)をし,その謄本は,同月9日,原告に送達された。 ?原告は,平成30年3月6日,本件決定の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
?設定登録時(本件訂正前)
本件特許の設定登録時の特許請求の範囲の請求項1ないし20の記載は,次のとおりである(以下,請求項の番号に応じて,請求項1に係る発明を「本件発明1」などという。甲10)。 【請求項1】
両端部を有する(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/549/088549_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88549

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【行政事件:苦情申出不採択無効確認等請求控訴事件/東 高裁/平29・11・29/平29(行コ)323】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人の機関である処分行政庁が刑事収容施設法166条1項に基づく控訴人の苦情申出につき不採択決定をしたとして,その無効確認及び採択の義務付けを求める事案である。 2原審が,控訴人の訴えを,不適法でその不備を補正することができないことが明らかであるとして却下したところ,控訴人は,不採択決定の無効確認を求めて控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/548/088548_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88548

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【知財(特許権):職務発明対価支払い請求事件/東京地裁/ 30・12・20/平27(ワ)11651】原告:X/被告:ソニー(株)

事案の要旨(by Bot):
本件は,被告の従業員であった原告が,被告に対し,職務発明について特許を受ける権利を被告に承継させたことにつき,平成16年法律第79号による改正前の特許法(以下「旧法」という。)35条3項の規定に基づき,相当の対価の額278億1562万0335円の一部である30億円及びこれに対する請求の日(訴状送達の日)の翌日である平成27年5月13日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/547/088547_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88547

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【下級裁判所事件:殺人,窃盗/大阪地裁1刑/平31・2・26/平 30(わ)787】

犯罪事実(by Bot):
第1(平成30年3月9日付け起訴状記載の公訴事実関係)被告人は,被害者とかつて交際していたものであるが,平成22年2月頃,被害者が被告人との間の子を出産する際に被告人は少年院に入院していたことから,疎遠となり,その後,被害者が別の男性と交際するようになったところ,同年8月頃,被告人は少年院を仮退院して被害者と再会し,よりは戻さなかったものの,被害者の悩みを聞いてその相談相手として頻繁に会うようになっていた。被告人は,平成22年12月18日頃から同月19日頃にかけて,大阪市a区b町c丁目d番e号fg号室の当時の被告人方において,被害者(当時21歳)が,当時の交際相手とのメールの内容を悲観して過呼吸となったことから,被害者を慰めるなどしていたところ,被害者から,「殺して」,「殺してほしい」,「死にたい」などと言われたことを発端に,殺害に関し真意に基づく嘱託はなかったものの,真意に基づく嘱託があったものと誤信して,殺意をもって,その頸部を手で絞める方法により,被害者を殺害した。
第2(平成30年3月30日付け起訴状記載の公訴事実第1の1)被告人は,株式会社Bから,大阪市h区ij丁目k番l号同社C給油所の運営の委託を受けたD株式会社のアルバイト従業員として勤務していたものであるが,平成29年9月23日午後4時40分頃,前記C給油所に設置された精算機から,前記D株式会社代表取締役E管理の現金5000円を払い出して窃取した。
第3(平成30年3月30日付け起訴状記載の公訴事実第1の2)被告人は,前記第2と同様,D株式会社のアルバイト従業員として勤務していたものであるが,平成29年9月23日午後5時56分頃,前記第2のC給油所の事務所内に設置された金庫内から,前記D株式会社代表取締役E管理の現金1万円を窃取した。 第4(平成30年3月30日付け起訴状記載の公訴事実(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/546/088546_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88546

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【下級裁判所事件:強盗殺人被告事件/広島高裁/平31・1・2 4/平30(う)89】結果:破棄差戻

要旨(by裁判所):
被告人の犯人性を認めた上で,強盗殺人の訴因について殺人と窃盗の認定にとどめた第1審判決には,居直り態様の強盗殺人の成立を認めなかった点で事実誤認があるとして,第1審判決を破棄して差し戻した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/545/088545_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88545

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平31・3 12/平30(行ケ)10121】原告:キリン(株)/被告:Y

事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,商標法4条1項11号,同項15号該当性の有無である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/544/088544_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88544

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【下級裁判所事件:損害賠償請求控訴事件/名古屋高裁民1/ 平31・1・31/平30(ネ)453】

要旨(by裁判所):
1審原告が,元妻である1審被告Aが虚偽の事実を申告して,住民基本台帳等の閲覧等を制限する措置(以下「支援措置」という。)の申出を行った上で転居し,長女との面会交流を妨害するとともに1審原告の職場における名誉・信用を毀損したことが,不法行為及び債務不履行に当たるとして,1審被告Aに対し損害賠償を求めるとともに,D警察署長は,1審被告Aが支援措置の要件を満たしていないことを認識し得たにもかかわらず,1審被告Aが支援措置の要件を満たす旨の意見を付し,これを撤回しなかったことが違法であると主張して,愛知県に対し損害賠償を求めた件につき,1審被告Aが,支援措置の要件のうち,危険性要件がないことを認識していたにもかかわらず,専ら面会交流を阻止する目的で支援措置申出を行ったとは認められない,D警察署長は,支援措置申出において加害者とされる者に対して職務上の法的義務を負うものではないとして,1審原告の請求を一部認容した原判決を取り消し,1審原告の請求をいずれも棄却した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/543/088543_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88543

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【知財(不正競争):損害賠償請求事件,損害賠償請求反訴 件,損害賠償請求反訴事件/大阪地裁/平30・6・21/平28(ワ)10306 】原告:(株)シィー・クェンス10/被告:)

事案の概要(by Bot):
(1)本件本訴事件
本件本訴事件は,ニット製品の卸売業者である原告会社及びその代表取締役である原告P1が,ニット製品の製造販売業者である被告に対し,それぞれ以下の請求をする事案である。 ア原告会社による請求
(ア)第1の1(1)ア項に係る請求(以下「原告会社請求1」という。)
a主位的請求
(a)被告が,自ら製造するニット製品(品番160−98499,160−98502,160−98523,160−98524の各商品〔以下,これら4つの商品を総称して「本件4品番の商品」という。〕)を三澤株式会社(以下「三澤」という。)に販売することを原告会社に委託した(準問屋契約の成立)にもかかわらず,被告が本件4品番の商品を製造しなかったことに関して,民法536条2項前段に基づく履行請求(手数料報酬相当額1
7万6752円及びこれに対する支払期日の翌日である平成28年1月21日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払請求。第1の1(1)ア項に係る請求の一部)被告に代わって製造せざるを得なくなったことに伴って無用な支払を余儀なくされたり,三澤が振替製造先に支払った単価の上乗せ分を負担することを余儀なくされたりするとともに,三澤からの信頼を失ったために被告から委託を受けて三澤に販売することができなくなって,得られるはずであった利益が得られなくなったとして,民法650条3項に基づく損害賠償請求(積極損害88万0433円及び消極損害233万7555円の合計損害金321万7988円並びにこれに対する支払期日の翌日である平成28年1月21日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払請求。第1の1(1)ア項に係る請求の一部)をするとともに(b)被告がニット製品(品番Z9467及び品番Z9468の各商品〔以下,(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/542/088542_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88542

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