事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,発明の名称を「二酸化炭素経皮・経粘膜吸収用組成物」とする特許第5643872号(以下「本件特許」という。)の特許権者である。本件特許は,平成11年5月6日を出願日とする特願平11−125903号の一部を平成19年6月11日に新たな出願とし(特願2007−154216号),更にその一部を平成23年1月18日に新たな出願とし(特願2011−8226号),更にその一部を平成25年4月26日に新たな出願とした特願2013−93612号に係るものであって,平成26年11月7日にその特許権の設定登録がされたものである。
(2)原告は,平成29年7月25日,特許庁に対し,本件特許を無効にすることを求めて特許無効審判を請求した。特許庁は,これを無効2017−800099号事件として審理した上,平成30年5月8日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし(以下「本件審決」という。),その謄本は同月17日に原告に送達された。 (3)原告は,平成30年6月6日,本件審決の取消しを求める本件訴えを提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(以下,特許請求の範囲に記載された発明を「本件発明」といい,個別に特定するときは請求項の番号に従って「本件発明1」などという。また,本件発明に係る明細書〔甲44〕を「本件明細書」という。)。 【請求項1】
気泡状の二酸化炭素を含有する二酸化炭素経皮・経粘膜吸収用組成物からなるパック化粧料を得るためのキットであって,水及び増粘剤を含む粘性組成物と,炭酸塩及び酸を含む,複合顆粒剤,複合細粒剤,または複合粉末剤と,を含み,前記二酸化炭素経皮・経粘膜吸収用組成物が,前記粘性組成物と,前記複合顆粒剤,複合細粒剤,または複合粉末剤とを混合することにより得られ,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/558/088558_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88558