Archive by month 11月
事案の概要(by Bot):
1 特許庁における手続の経緯等
訴外アクロマ,バイオサイエンス,アクチボラグは,発明の名称を「同期化された水及びその製造並びに使用」とする発明について,平成22年8月19日を出願日とする特許出願(優先日を平成19年2月13日とする特願2010−184181号(平成20年2月13日にした特許出願(特願2009−549552)の一部を分割した特許出願)。以下「本願」という。)をし,原告は,平成22年9月24日,アクロマ,バイオサイエンス,アクチボラグから,本願の特許を受ける権利を取得した(甲24)。原告は,平成25年3月12日付けで拒絶査定を受けたため,同年7月16日付けで,これに対する不服の審判を請求した。
特許庁は,上記請求を不服2013−13650号事件として審理をした上,平成27年6月16日,本件審判の請求は成り立たないとの審決をし,その謄本を,同月26日,原告に送達した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/282/086282_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86282
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事案の概要(by Bot):
1控訴人は,平成11年12月20日,他の2名と共同して,昭和59年9月5日出願に係る実用新案登録出願(実願昭59−134611号)からの分割出願(実願平6−5675号)を原出願として,名称を「テレホンカード」とする考案(以下「本件考案」という。)を分割する出願(実願平11−9646号。以下「本件出願」という。)をした。本件出願については,平成12年6月30日に出願公開がされ,平成22年4月2日に控訴人及び上記2名を権利者とする実用新案権(以下「本件実用新案権」という。)の設定登録がされたものの(実用新案登録第2607899号),本件実用新案権は,同月21日,平成11年9月5日存続期間満了を原因として抹消登録がされた。他方,被控訴人は,平成12年6月30日から平成19年3月までの間,日本電信電話株式会社からの委託に基づき,同社の仕様に基づくテレホンカードを業として製造販売した。本件は,控訴人が,上記テレホンカードを製造販売した被控訴人に対し,不当利得返還請求権に基づき,本件考案の実施料相当額の一部である100万円及びこれに対する平成27年9月8日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,本件実用新案権の存続期間は平成11年9月5日をもって満了し,その後は,誰もが本件考案を自由に実施することが可能になったのであるから,被控訴人が平成12年6月30日以降に上記テレホンカードの製造販売によって利益を取得したとしても,当該利益が控訴人との関係で法律上の原因を欠くということはできないなどとして,控訴人の請求を棄却した。控訴人がこれを不服として控訴した。なお,控訴人は,当審第1回口頭弁論期日に出頭せず,控訴状,控訴状訂正申立書及び控訴理由書に記載された事項は,いずれも陳述したものとみなされた(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/281/086281_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86281
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
原告は,意匠に係る物品を「ブラインド用スラット」とする意匠登録第14
92562号(登録出願日平成25年5月1日,登録日平成26年2月14日)の意匠権者である。上記意匠登録において,部分意匠として意匠登録を受けた部分(以下「本件登録意匠」という。)は,別紙意匠公報写しの【図面】(ただし,【使用状態を示す参考図】を除く。)において実線で表された部分である。被告は,平成26年10月14日,上記意匠登録につき,意匠法3条2項に該当することを理由として無効審判請求をした。特許庁は,上記請求を無効2014−880015号事件として審理した上,平成28年4月27日,「登録第1492562号の登録を無効とする。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,同年5月11日,その謄本が原告に送達された。原告は,平成28年6月7日,本件審決の取り消しを求める本件訴訟を提起した。 2本件審決の理由
本件審決の理由は,別紙審決書写しに記載のとおりであるが,要するに,本件登録意匠は,その登録出願前に公然知られた下記甲3ないし9に記載された意匠(順に,引用意匠1ないし7)等の公知の形状の結合に基づいて当業者が容易に創作をすることができた意匠に該当するから,意匠法3条2項の規定により意匠登録を受けることができない,というものである(なお,本件審決が認定する引用意匠1ないし7及び周辺意匠1ないし3の概要については,別紙「引用意匠/周辺意匠の代表図一覧」を参照)。 記
甲3:意匠登録第1465235号公報(引用意匠1)
甲4:特開2011−252265号公報(引用意匠2)
甲5:米国特許第6443042号公報(引用意匠3)
甲6:米国特許第6263944号公報(引用意匠4)
甲7:米国特許第2202752号公報(引用意匠5)
甲8:特開2011−26804号公報(引(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/280/086280_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86280
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裁判所の判断(by Bot):
1本願発明は前記第2の2記載のとおりであり,また,本件審決における引用発明の認定(前記第2の3(1))については,当事者間に争いがない。そこで,以下では,本願発明と引用発明の一致点及び相違点並びに各相違点の容易想到性について検討する。 2本願発明と引用発明の一致点及び相違点
(1)本願発明の特徴
ア 本願発明に係る明細書(図面を含む。以下「本願明細書」という。別紙2)には,以下の記載がある。【技術分野】【0001】本発明は,無線デジタル通信に関する。【背景技術】【0002】典型的な802.11a/g送信機のブロック図が図1に示されている。そのような送信機は単一入力単一出力(SISO:Single-Input-Single-Output)システムである。送信されるべきビットは前方誤り訂正(FEC:forwarderrorcorrection)エンコーダ101に,続いてインターリーブ器103に加えられる。インターリーブ器103の出力ビットはグループ化され,シンボル・マッピング器105(たとえばQAMマッピング器)によって単一平面内でマッピングされてシンボルを形成する。続くIFFT処理107では,シンボルは一連の副搬送波周波数(すなわち,周波数ビン)にマッピングされ,変換されて時間標本値の系列が得られる。巡回延長(cyclicextension)処理107(保護シンボルの追加と同等)が実行されて,結果的なOFDMシンボルが得られる。次いでパルス成形109およびIQ変調111が実行されてRF出力信号113が得られる。【0003】典型的な802.11a/gシステムが有するブロックインターリーブ器(たとえばブロックインターリーブ器103)は,第一の置換に第二の置換が続いたものとして,以下のパラメータを使って記述できる:… 20【0007】802.11a/b(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/279/086279_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86279
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,ウェブサイトを利用した婦人用中古衣類の売買を目的とする事業につき,被告会社から当該事業の譲渡を受けたのに,被告会社は不正の競争の目的をもって同一の事業を行い,もって原告に損害を与えたなどと主張して,被告会社に対し,会社法21条3項に基づき,上記事業の差止めを求め,被告会社及びその代表者である被告乙に対し,被告会社については民法709条に基づき,被告乙については会社法429条及び民法709条に基づき,損害賠償として801万0972円及びこれに対する不法行為の後の日である被告会社については平成27年2月26日,被告乙については同月22日(いずれも訴状送達の日の翌日)から各支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/278/086278_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86278
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要旨(by裁判所):
当時中学1年生であった原告が,バドミントン部の部活動中に熱中症になり脳梗塞を発症した事案において,日本体育協会の熱中症予防指針では,気温を把握した上で運動の中止等の配慮するように求められており,そのためには,中学校長は,体育館内に温度計を設置し,顧問教諭が気温に応じた対応をとることができるようにすべき注意義務があったところ,本件事故当時,本件体育館内の気温は,運動は原則中止とされる環境に近かったにもかかわらず,本件事故の起きた体育館内には温度計が設置されていなかったために,顧問教諭が気温に応じた対応をとることができなかった結果,原告が熱中症を発症したとして,中学校長の過失を認めた事例。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/277/086277_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86277
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要旨(by裁判所):
原告らの娘が,被告らの主催する音楽イベントの会場付近において落雷により死亡した事故について,被告らには,同イベント計画段階における注意義務違反・債務不履行が認められないこと,被告らが,同イベント当日,原告らの娘の生命・身体を落雷から保護する義務を負っていたと認めることはできないこと,被告らが,原告らの娘に対する救命救護義務を負っていたと認めることはできないことを理由に,原告らの共同不法行為・債務不履行に基づく損害賠償請求をいずれも棄却した事案。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/276/086276_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86276
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要旨(by裁判所):
1地方公務員法が適用される労働団体の組合員に関する事項については,当該労働団体は,労働組合法上の「労働組合」として救済命令の申立人適格を有しないとされた事例
2労働組合に対し,チェック・オフにつき事務手数料徴収契約の締結を求め,同組合がこれに応じなかったことを理由にチェック・オフを中止したことが不当労働行為に該当するとされた事例
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/275/086275_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86275
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要旨(by裁判所):
市の住民らが,市の出資により公共施設の管理運営のために設立された一般財団法人である公社と民間会社との間での公共施設の管理に係る契約の締結に関し,市長,公社,公社理事,公社職員,上記民間会社及びその代表者に共同不法行為が成立し,それにより市は損害を被ったなどと主張して,市の執行機関である市長に対し,地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき,上記の者らに対して損害賠償請求をするよう求める住民訴訟において,上記共同不法行為の成立が認められないなどとして,住民らの請求が棄却されるなどした事案
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/274/086274_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86274
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要旨(by裁判所):
1判示事項
東日本大震災により発生した災害廃棄物の処理施設の整備事業を対象とする補助金の交付が違法であるとはいえないとされた事例
2判決要旨
環境省が,東日本大震災により大量に発生した災害廃棄物の処理能力の増強及び広域処理を促進するため,「災害廃棄物の受入条件の検討や被災地とのマッチングを実施したものの,結果として災害廃棄物を受け入れることができなかった場合であっても返還を要しない」との方針の下,災害廃棄物の受入れの可能性がある処理施設の整備事業を対象として交付することとしていた補助金を,災害廃棄物の受入れの可否を検討するにとどまり,上記方針にいう「災害廃棄物の受入条件の検討」を行わず,結果として災害廃棄物を受け入れなかった堺市に対して交付したことは,災害廃棄物が放射性物質により汚染されているとの懸念からその処理が進まない状況の下で上記補助金の利用を容易にし災害廃棄物の広域処理を促進するため上記のような交付方針が定められたことなど判示の事情の下では,違法であるということはできない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/273/086273_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86273
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判示事項(by裁判所):
日本国籍を有する父とロシア連邦国籍を有する母との間に出生して生来的に日本国籍を有する原告らにつき,出生後にロシア国籍を取得し,国籍法11条1項の適用により日本国籍を喪失したものと認められた事例
要旨(by裁判所):日本国籍を有する父とロシア国籍を有する母との間に出生して生来的に日本国籍を有する原告ら(未成年者である子ら)につき,原告らの父母が,簡易手続によるロシア国籍の許可の手続を行い,原告らのロシア国籍を取得した場合において,次の(1),(2)などの判示の事情の下では,国籍法11条1項所定の「自己の志望によって」外国の国籍を取得したものと認められ,同項の適用により日本国籍を喪失したものと認められた事例
(1)原告らの母が記入したものと推認される各申請書の内容は単なる出生登録のための書面にとどまるものではないことが明らかであり,原告らの母は何度か書き直しを指示されたりしながら当該各申請書の作成を完了したこと,また,各申請に対する応答として原告らの母が受領した原告らに係るロシア国籍取得の決定書には,出生登録がされたことを示すような文言は見当たらないこと,他方,原告らの父は,原告らに係るロシア国籍の許可申請に同意するに当たり,「子どものロシア国籍に反対しませんか」という趣旨の質問をされ,それに反対しない旨の回答をし,署名をしたこと,また,原告(次男)の日本旅券発給申請手続において,同原告につき,出生によりロシア国籍を取得した旨の記載を抹消し,現在は未だ同国籍を取得していない旨の記載に訂正したことからして,上記のロシア国籍取得手続に係る申請行為が新たな国籍取得とは無関係の手続に係るものであると確定的に認識していたとは認められないこと
(2)原告らの父母が原告らにつき生来的に日本とロシアの二重国籍となる旨を知人から聞いていたとしても,確たる根拠に基づく情報と認めるに足りないこと,また,原告らの父が閲覧したロシア大使館のホームページの記載内容から,原告らが生来的にロシア国籍を取得しており,出生登録をすれば二重国籍が認められると確信することはできないと考えられることからして,原告らの父母が上記のロシア国籍取得手続に及んだことにつき無理からぬといえるような確実な根拠があったとはいえないこと
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/272/086272_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86272
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事案の要旨(by Bot):
控訴人らは,発明の名称を「電子ショッピングモールシステム」とする発明についての特許権の特許権者である。原審において,控訴人らは,被控訴人に対し,被控訴人による別紙物件・方法目録記載1の管理装置(被告装置)の管理運営及び同2の管理方法(被告方法。被告装置及び被告方法を併せて「被告装置・方法」)の使用が,本件特許に係る平成28年4月8日付け審判請求書(以下「本件審判請求書」という。)による訂正前の特許請求の範囲請求項4及び7の発明(本件発明1及び2。これらを併せて「本件各発明」)の技術的範囲にそれぞれ属すると主張し,本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償金又は不当利得金の一部として,控訴人らそれぞれに5億円及びこれに対する不法行為の後である平成26年10月10日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を支払うよう求めた。原判決は,本件各発明は,本件特許の優先日前に頒布された刊行物である書籍「楽天市場の賢い買い方・使い方」に記載された発明と同一の発明であり,本件特許は新規性の欠如を理由として無効にされるべきものであるから,控訴人らは本件特許権を行使することができないとして,その余の争点について判断することなく,控訴人らの請求をいずれも棄却した。控訴人らは,原判決を不服として本件控訴を提起した。その後,控訴人らは,本件特許について,本件審判請求書をもって訂正審判請求(訂正2016−390052号。以下,この請求に係る訂正を「本件訂正」という。)をした。これに対し,特許庁は,平成28年7月26日,本件訂正を認める審決をし,同年8月4日,その謄本が控訴人らに送達され,上記審決が確定した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/271/086271_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86271
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事案の概要(by Bot):
相手方は,「相手方は,編集著作物たる著作権判例百選[第4版](本件著作物)の共同著作者の一人であるところ,抗告人が発行しようとしている著作権判例百選[第5版](本件雑誌)は本件著作物を翻案したものであるから,本件著作物の著作権を侵害する。」などと主張して,本件著作物の翻案権並びに二次的著作物の利用に関する原著作物の著作者の権利を介して有する複製権,譲渡権及び貸与権,又は著作者人格権(氏名表示権及び同一性保持権)に基づく本件)を被保全権利として,抗告人による本件雑誌の複製・頒布等をる申立て(本件仮処分申立て)をした。これに対し,東京地方裁判所は,平成27年10月26日,この申立てを認める仮処分決定(本件仮処分決定)をした。これを不服とした抗告人が保全異議を申し立てたが,原決定は,平成28年4月7日,本件仮処分決定を認可した。本件は,この原決定を不服とした抗告人が,原決定及び本件仮処分決定の取消し並びに本件仮処分申立ての却下を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/269/086269_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86269
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判示事項(by裁判所):
東京都の特別区の区議会会派が区から交付を受けた政務活動費を青年会議所運営費の支出に充てることが区の定める政務活動費の使途基準を逸脱するとされた事例
要旨(by裁判所):政務活動費を充てることが許される会派の調査研究その他の活動に係る経費に該当するためには,当該行為ないし活動に基づく支出が区の定める政務活動費の使途基準に即したものであることを要するところ,他の団体の運営費や他の団体の年会費自体については区の定める政務活動費の使途基準に何ら記載がなく,また,同使途基準が挙げているその他の経費に該当するものと解することもできないから,東京都の特別区の区議会会派が区から交付を受けた政務活動費を青年会議所運営費の支出に充てることは,同使途基準を逸脱するものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/268/086268_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86268
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要旨(by裁判所):
知的障害を有する被告人による万引窃盗の事案について,原判決後,地域支援センター等による福祉的支援の態勢が整ったとして,被告人を実刑に処した原判決が刑訴法397条2項により破棄され,保護観察付きの執行猶予が言い渡された事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/267/086267_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86267
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要旨(by裁判所):
東日本大震災の地震発生を受け,市立小学校の教員が,児童の下校を見合わせて校庭で避難を継続した後,大規模な津波襲来を予見して別の場所に向け移動を始めたが,移動中に襲来した津波により多数の児童が死亡したことについて,教員が学校の裏山に児童を避難させるべき注意義務に違反して避難場所として不適当な場所に向けて移動したことには過失があるとして,遺族らの学校設置者である市及び教員の給与の費用負担者である県に対する国家賠償法1条1項及び3条1項に基づく損害賠償請求が一部認容された事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/266/086266_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86266
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「農作業機の整地装置」とする特許第3009807号の特許権(以下「本件特許権」といい,その特許を「本件特許」という。また,本件特許の願書に添付した明細書〔特許請求の範囲を含み,無効審判事件(無効2013−800213)の平成26年9月29日付け審決(確定済み)により訂正されたもの。別紙2全文訂正明細書参照〕及び図面〔別紙1特許公報参照〕を併せて「本件明細書」という。)の特許権者であった原告が,別紙3被告製品目録記載の各製品(以下,同目録記載の番号に対応して「被告製品」などといい,被告製品ないし同?を総称して「被告各製品」という。)は,いずれも本件明細書の特許請求の範囲(以下,単に「特許請求の範囲」ということがある。)の請求項1記載の発明(以下「本件発明」という。また,本件特許のうち本件発明に係るものを「本件発明についての特許」ということがある。)の技術的範囲に属するから,被告による被告各製品の製造販売は,本件特許権を侵害する行為であると主張して,特許権侵害の不法行為による損害賠償請求権(対象期間は,平成24年7月1日から平成25年5月28日までである。)に基づき,被告に対し,損害賠償金4億7839万3219円のうち2億円及びこれに対する不法行為後の日である平成27年12月29日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めると共に,実施料を支払うことなく本件発明を実施したことによる不当利得返還請求権(対象期間は,平成17年7月1日から平成24年6月30日までである。)に基づき,被告に対し,不当利得金5億0523万8533円のうち1億円及びこれに対する請求後の日である平成27年12月29日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/265/086265_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86265
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,(1) 原告の従業員であったA(以下「原告従業員A」という。)は,本件発明1,本件発明2及び本件発明3(以下,これらを総称して「本件各発明」という。)の共同発明者の一人であるところ,本件各発明は,原告における原告従業員Aの職務発明であるから,原告は,その勤務規則の定めにより,原告従業員Aから本件各発明について特許を受ける権利の共有持
分を承継するに至った(以下「請求原因(1)」ということがある。)か,又は,被告は,被告の従業員である本件各発明の発明者若しくは共同発明者から,本件各発明について特許を受ける権利若しくはその共有持分を承継したところ,原告は,原告と被告との間の平成20年8月27日付け開発協力合意書(以下「本件開発協力合意書」という。甲2)に基づく契約(以下「本件開発協力合意」という。)に従って本件各発明について特許を受ける権利を被告と持分2分の1の割合で準共有
するに至った(以下「請求原因(1)」ということがある。)と主張して,原告が,被告とともに,本件各発明について特許を受ける権利を有することの確認を求めるとともに,(2) 被告は,本件開発協力合意,及び原告と被告との間の平成20年5月8日付け秘密保持契約書(以下「本件秘密保持契約書」という。甲1)に基づく契約(以下「本件秘密保持契約」という。)に従って原告に対し負っていた義務(共同出願義務,守秘義務,目的外不使用義務,研究内容の開示義務及び通知義務)に違反し,これにより原告が損害を被ったと主張して,債務不履行による損害賠償金1000万円(逸失利益10億2160万円と弁護士費用・弁理士費用1000万円の合計である10億3160万円の一部。ただし,逸失利益と弁護士費用・弁理士費用の割り付けは,按分比による。)及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成26年2月15日から支払済みまでの商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/264/086264_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86264
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求に対する無効審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断(引用発明の認定,相違点の判断)の誤りの有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件訂正後の本件特許の請求項1ないし6に係る発明の各特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。
(1)本件訂正発明1
「【請求項1】ラロキシフェンまたはその薬学上許容し得る塩を活性成分として含む,ヒトの骨粗鬆症の治療または予防用医薬製剤であって,タモキシフェンより子宮癌のリスクの低い医薬製剤。」 (2)本件訂正発明2
「【請求項2】ラロキシフェンまたはその薬学上許容し得る塩を活性成分として含む,ヒトの骨粗鬆症の治療または予防用医薬製剤であって,医薬製剤活性成分が塩酸ラロキシフェンであり,ラットにおいてタモキシフェンより子宮の上皮の高さの増大が少ないか,または,子宮の間質層への好酸球の浸潤が少ない医薬製剤。」 (3)本件訂正発明3
「【請求項3】製剤が50〜200mg/日の塩酸ラロキシフェン投与用に調製されている請求項2に記載の医薬製剤。」
(4)本件訂正発明4
「【請求項4】50〜200mgの活性成分を含有する単位用量形の請求項1に記載の医薬製剤。」
(5)本件訂正発明5
「【請求項5】活性成分が塩酸ラロキシフェンである請求項4に記載の医薬製剤。」
(6)本件訂正発明6「【請求項6】単位用量形が経口投与用に調製されている請求項4に記載の医薬製剤。」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/263/086263_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86263
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判示事項(by裁判所):
普通地方公共団体が道路法33条1項に基づく道路占用許可処分を前提として高
速道路の高架下に公共施設を建設する事業に関し公金の支出をしたことが,違法で
ないとされた事例
要旨(by裁判所):練馬区が,独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が道路法33条1項に基づいてした道路占用許可処分を前提とし,関越自動車道の高架下に高齢者センター等の施設を建設する事業に関する公金の支出をしたことは,次の(1)〜(3)など判示の事情の下では,財務会計法規に違反して違法とは認められない。
(1)上記処分が,道路法33条1項の処分要件及びその許否に係る裁量基準を満たすと解することは,必ずしも不合理とまではいえない。
(2)関越自動車道の経年劣化によりコンクリート片が落下して周辺住民の生命,身体が侵害される危険性があるとはいえず,また,首都直下地震による高架道路の損傷等のおそれについては,他の高架道路と同様の一般的な危険性があるにとどまり,社会通念上,受忍限度を超え,周辺住民の人格権を侵害する違法なものとまではいえない。
(3)上記事業は,環境影響評価法12条1項又は東京都環境影響評価条例58条1項により義務付けられる環境影響評価の対象でなく,また,周辺住民の健康被害や生活妨害が生じる具体的な危険性が高いと認めるに足りない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/262/086262_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86262
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