【知財(実用新案権):不当利得返還請求控訴事件/知財高裁 /平28・10・27/平28(ネ)10011】控訴人:X/被控訴人:NECトーキン( )

事案の概要(by Bot):
1控訴人は,平成11年12月20日,他の2名と共同して,昭和59年9月5日出願に係る実用新案登録出願(実願昭59−134611号)からの分割出願(実願平6−5675号)を原出願として,名称を「テレホンカード」とする考案(以下「本件考案」という。)を分割する出願(実願平11−9646号。以下「本件出願」という。)をした。本件出願については,平成12年6月30日に出願公開がされ,平成22年4月2日に控訴人及び上記2名を権利者とする実用新案権(以下「本件実用新案権」という。)の設定登録がされたものの(実用新案登録第2607899号),本件実用新案権は,同月21日,平成11年9月5日存続期間満了を原因として抹消登録がされた。他方,被控訴人は,平成12年6月30日から平成19年3月までの間,日本電信電話株式会社からの委託に基づき,同社の仕様に基づくテレホンカードを業として製造販売した。本件は,控訴人が,上記テレホンカードを製造販売した被控訴人に対し,不当利得返還請求権に基づき,本件考案の実施料相当額の一部である100万円及びこれに対する平成27年9月8日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,本件実用新案権の存続期間は平成11年9月5日をもって満了し,その後は,誰もが本件考案を自由に実施することが可能になったのであるから,被控訴人が平成12年6月30日以降に上記テレホンカードの製造販売によって利益を取得したとしても,当該利益が控訴人との関係で法律上の原因を欠くということはできないなどとして,控訴人の請求を棄却した。控訴人がこれを不服として控訴した。なお,控訴人は,当審第1回口頭弁論期日に出頭せず,控訴状,控訴状訂正申立書及び控訴理由書に記載された事項は,いずれも陳述したものとみなされた(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/281/086281_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86281