Archive by month 4月
事案の概要(by Bot):
〔原審本訴事件〕
原告は,被告に対し,①携帯電話の内部メモリ編集ソフトの開発・販売に関する契約(本件契約)に基づき被告が販売した製品(携帯マスター17)に係る未払ロイヤリティ279万1058円の支払,②原告と被告との間で締結したNEC向け製品(携帯マスター9forNEC)のライセンス契約に基づく未払ライセンス料253万9834円の支払,③主位的に本件契約上の債務の不履行(販売努力義務違反)による損害賠償請求として9278万3091円の支払,予備的に被告が本件契約を突然終了させたことが信義則上の義務に違反するものであり,これにより原告が次期バージョンの製品(携帯マスター18)に係る開発費用相当額の損害を受けたとして,4808万8485円の支払,④主位的に別紙1商標目録記載の商標権(本件商標権)の移転登録手続,予備的に本件契約の終了に伴う信義則上の義務に基づき,本件商標権の経済的価値の2分の1に相当する金員(補償金)として7113万3225円の支払,⑤本件商標の使用差止めを求めた。
〔原審反訴事件〕
被告は,原告に対し,①携帯マスター9について,原告の不注意により著名タレント2名の肖像を含む画像データ(写真)が無断で格納されていたため,その発売前の回収や事後処理等を余儀なくされたとして,本件契約上の債務不履行による損害賠償請求として,6976万0493円の支払,②携帯マスター17の返品に伴う精算金として,2398万0800円の支払を求めた(なお,被告は,本訴請求に対し,反訴請求②を自働債権とする相殺の抗弁を主張し,反訴請求②は,本訴において相殺の自働債(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110428160142.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1の商標登録出願に対する下記2のとおりの手続において,原告の拒絶査定不服審判請求について特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1 本願商標
国際商標登録出願日(事後指定日):平成18年(2006年)4月28日
出願番号:国際登録第652943号(マドリッド議定書による基礎登録:平成7年(1995年)9月7日,フランス)
商標:別紙の立体商標
指定商品:第3類「Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.」(洗濯用漂白剤その他の洗濯用剤,清浄剤,つや出し剤,擦り磨き剤及び研磨剤,美容製品,せっけん,香料類及び香水類,精油,化粧品,ヘアーローション,歯磨き)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110428153621.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由はいずれも理由がなく,審決に取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は以下のとおりである。
1 取消事由1(引用発明の認定の誤り)について
原告は,「引用例1には,『前記ブレーカの設定電流を超える電流が流れることを防止し,それによりさらに前記ブレーカの前記動作による重要負荷の停電を防止する負荷制御装置』が開示されているというべきであり,引用発明について,『前記ブレーカの前記動作による重要負荷の停電を最少にする負荷制御装置』とした審決の認定には誤りがある。」と主張する。しかし,原告の主張は,以下のとおり失当である。
(1)認定事実
引用例1には次の記載がある。
ア「2.特許請求の範囲複数の負荷に対する給電電流を検出する変流器と,この変流器の検出電流が所定時間継続して設定値を越えたことを検出する検出回路と,この検出回路の検出動作に応動して動作し,かつ上記負荷を重要負荷および所定順位の一般負荷に区分して高順位の一般負荷から低順位の一般負荷へ順次に給電を断つとともに高順位の一般負荷に対しては所定時間後に自動的に再投入し,低順位の一般負荷に対しては手動でのみ再投入を許容する制御回路とを具備する負荷制御装置。」(1頁左下欄4行ないし15行)
イ「本発明は,複数の負荷を有する配電系統において合理的な給電を行なうことのできる負荷制御装置に関する。」(1頁左下欄17行ないし19行)
ウ「このようなものでは上記ブレーカMCBの設定電流が30Aとなつている場合,実際には40A程度で動作することが多い。このために特に集合住宅等の場合幹線の配線サイズに大きな余裕を考えなければならない。さらに上記ブレーカMCBの動作時には全ての給電が断たれるために,たとえば照明系統等の重要な負荷系統も停電してしまう問題があつた。」(1頁右下欄13行ないし20行(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110428152541.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1の商標登録出願に対する下記2のとおりの手続において,原告の拒絶査定不服審判請求について特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1 本願商標
国際商標登録出願日(事後指定日):平成18年(2006年)4月28日
出願番号:国際登録第626145号(マドリッド議定書による基礎登録:平成6年(1994年)5月6日,フランス)
商標:別紙の立体商標
指定商品:第3類「Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; beauty products (cosmetics), soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.」(洗濯用漂白剤その他の洗濯用剤,清浄剤,つや出し剤,擦り磨き剤及び研磨剤,美容製品,せっけん,香料類及び香水類,精油,化粧品,ヘアーローション,歯磨き。ただし,平成19年10月19日付け手続補正書によるもの)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110428151641.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
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要旨(by裁判所):
医薬品の製造販売の承認を受ける必要があったことを理由とする特許権の存続期間の延長登録出願につき,当該承認に先行して当該医薬品と有効成分並びに効能及び効果を同じくする医薬品について製造販売の承認がされていることを根拠として拒絶することの可否
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110428152756.pdf
<裁判所ウェブサイト>
本判決掲載ページ
控訴審判決掲載ページ
<報道>
47NEWS(共同通信):最高裁、内容違えば特許延長可 同一成分、効能の医薬品 (2011.4.28)
<関連ページ>
ブログ:平成21(行ヒ)326号(最高裁平成23年04月28日判決)-理系弁護士の何でもノート (2011.4.30)
ブログ:最一判平成23年04月28日審決取消請求事件~延長登録出願と先行処分 -弁護士ぐすくのノート (2011.5.10)
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1の商標登録出願に対する下記2のとおりの手続において,原告の拒絶査定不服審判請求について特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1 本願商標
国際商標登録出願日(事後指定日):平成18年(2006年)4月28日
出願番号:国際登録第600167号(マドリッド議定書による基礎登録:平成4年(1992年)11月5日,フランス)
商標:別紙の立体商標
指定商品:第3類「beauty products(cosmetics), soaps, perfumery, cosmetics」(美容製品,せっけん,香料類及び香水類,化粧品。ただし,平成20年(2008年)12月17日付け国際登録簿に記載された限定の通報によるもの))
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110428145021.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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要旨(by裁判所):
通信社が配信記事の摘示事実を真実と信ずるについて相当の理由があれば,配信記事を掲載した新聞社は,少なくとも通信社と報道主体としての一体性があるといえる場合には,特段の事情のない限り,名誉毀損の責任を負わない
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110428143545.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<報道>
47NEWS(共同通信):共同通信加盟新聞3社の責任否定 配信記事訴訟で最高裁判決 (2011.4.28)
asahi.com:共同通信記事掲載の地方紙、名誉毀損訴訟で逆転勝訴 (2011.4.28)
<関連ページ>
ブログ:最判平成23年4月28日-共同配信記事名誉毀損事件 -情報法学日記 by 岡村久道 (2011.4.30)
共同配信記事名誉毀損事件判決-補論 -情報法学日記 by 岡村久道 (2011.5.1)
共同配信記事名誉毀損事件最高裁判決-「配信サービスの抗弁」との関係 -情報法学日記 by 岡村久道 (2011.5.2)
ブログ:共同通信記事掲載の地方紙、名誉毀損訴訟で逆転勝訴 -弁護士 落合洋司(東京弁護士会)の「日々是好日」 (2011.5.3)
ブログ:最一判平成23年04月28日 損害賠償請求事件 ~配信記事と名誉毀損 -弁護士ぐすくのノート (2011.5.9)
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告が主張する取消事由には理由がなく,審決を取り消すべき違法は認められないから,原告の請求を棄却すべきものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1 取消事由1(本件訂正の可否についての判断の誤り)について
本件訂正は,願書に添付した明細書に記載された事項の範囲内のものであり,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないとした審決の判断に誤りはない。その理由は,以下のとおりである。
(1)事実(争いのない事実を含む。)
本件訂正の内容は,第2の2の(2)のとおりである。また,本件明細書には,次のとおりの記載がある。「【0007】【発明の実施の形態】投入口から縦型筒体内に投入された食品原料は垂直に配設されるスクリューとスクリーン間の間隙内に入り上方から下方に向かってスクリューのリードと自重により送られる。スクリューは上方側から下方側に向かって隣接する羽根間の容積が小さくなり,スクリューの羽根の先端にはスクリーン内面を摺動する摺接部材が接合され,かつスクリーンが下方に向かって縮径するテーパ状に形成されているため食品原料は下方に進むに従って圧縮される。この場合,スクリーンが垂直に配設されているため全面に搾られた食品の液体が回り込み乾燥しない。そのため目詰まりが発生せず搾り作業効率も高い。スクリーンにより食品原料は圧搾分離液と脱水粕に分離され,それぞれ排出口から次工程側に送出される。また,高温時においても垂直方向に歪みが集中して生じ,各部に偏荷重が負荷されない。そのためスクリューが円滑に駆動され,軸受等の寿命低下が防止される。更にスクリューの羽根先端部には摺接部材が接合されており,この摺接部材がスクリーン内面を摺動するため,摺接部材が摩耗しスクリーン内面との間に間隙が生じた場合には,スクリューを下げることにより再度摺接部材がス(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110428141339.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,本願発明及び本願補正発明いずれについても,引用発明に周知技術を適用することにより容易に想到できたといえるから,審決に誤りはないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1 取消事由1(容易想到性判断の誤り)について
原告は,審決は,本願発明の課題解決手段の認定を誤った上,本願発明の課題とは無関係の周知技術を認定して,本願発明が容易想到であると判断した誤りがあると主張する。しかし,原告の主張は,以下のとおり,採用することができない。
(1)事実認定
ア 本願発明の請求項1は,第2の2の(1)記載のとおりであり,本願明細書には,以下の記載がある。「【0002】【従来の技術】相対的に回転する二部材間で電気信号,光信号あるいはこれら双方の信号等を伝送する回転コネクタとして,例えば,回転ケースと固定ケースとによって形成される環状の空間に,複数のローラを有するリングを配置すると共に,渦巻き状に巻回される複数のフラットケーブルのそれぞれの中間部分を,前記各ローラでU字状に巻き返して収容したものがある(例えば,特開2001−112156号)。」「【0003】このように中間部分を巻き返したフラットケーブルを有する回転コネクタは,85℃程度以上の高温の環境に2時間程放置すると,高温によって前記フラットケーブルに癖がつき,回転時に突発音と呼ばれる異音が発生する傾向がある。このような突発音は,前記ローラと回転ケースや固定ケースとの間の半径方向のクリアランスを小さくすると,音圧レベルを低減できることが知られている。」「【0004】【発明が解決しようとする課題】ところで,前記フラットケーブルは,偏平な金属導体を電気絶縁性の合成樹脂で被覆したものである厚さを有している。このため,前記回転コネクタは,前記クリアランスを小さくするうえで限界があり,従って突発音の(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110428135403.pdf
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審決の理由(by Bot):
別紙審決書写しのとおりであり,その判断の概要は次のとおりである。
(1)本件補正は,平成18年法律第55号改正附則3条1項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法17条の2第4項の各号に掲げる事項を目的とするものに該当せず,同法17条の2第4項の規定に違反するから,同法159条1項において読み替えて準用する同法53条1項の規定により却下すべきものである。
(2)当初明細書の請求項1の記載は,特許法36条6項2号に規定する要件を満たしておらず,本願発明1ないし3は,同法29条1項柱書の規定により特許を受けることができないものであり,本願発明4は,同法36条4項に規定する要件を満たしておらず,他の請求項に係る発明については検討するまでもなく,本願は拒絶すべきものである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110428131716.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由はいずれも理由がなく,審決に取り消すべき違法はないものと考える。その理由は以下のとおりである。
1 取消事由1(容易想到性判断の誤り)について
特許法29条2項所定の「特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたとき」との要件は,無効審判を請求する請求人(本件では原告)において,主張,立証すべき責任を負う。そして,本件各発明について,当業者(その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者)が同条1項各号に該当する発明(以下「主たる引用発明」という場合がある。)に基づいて容易に発明をすることができたかは,通常,引用発明のうち,特許発明に最も近似する引用の発明から出発して,主たる引用発明以外の引用発明(以下「従たる引用発明」という場合がある。)及び技術常識ないし周知技術(その発明の属する技術分野における通常の知識)を考慮することにより,特許発明の主たる引用発明と相違する構成に到達することが容易であったか否かを基準として判断されるべきものである。ところで,上記の特許発明の主たる引用発明との相違する構成は,特許発明が目的とした課題を解決するために採用された構成であるから,特許発明の主たる引用発明と相違する構成に到達することが容易であったか否かの判断に当たっては,特許発明が目的とした解決課題及び解決手段の相違等を的確に検討することによって判断することが重要となる。上記の観点から,以下,本件各発明が特許法29条2項に該当する発明であるとの要件に該当する事実を,原告において主張,立証できたか否かについて,検討する。この点,原告の審判手続における主張等を総合しても,原告は,単に,甲5ないし7,18ないし21,特開2002−29994号公報等は挙げるも(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110428115853.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告の元従業員である原告が,部分メツキ方法等に関する後記2件の特許権に係る特許発明は,原告がした職務発明であり,その特許を受ける権利を被告に承継させた旨主張し,平成16年法律第79号による改正前の特許法35条3項及び4項の規定に基づき,被告に対し,上記特許を受ける権利の承継に係る相当の対価の一部請求として6000万円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110428111219.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,本願商標と引用商標について類似であるとした審決の判断は誤りであると解する。その理由は,以下のとおりであるが,事案にかんがみ,取消事由1及び2の当否をまとめて判断する。
1 事実認定
(1)本願商標の外観,観念及び称呼本願商標は,別紙商標目録1記載のとおり,「MITSUI SUMITOMO CARD」の欧文字を上段に,「Gold Loan」の欧文字を下段に,それぞれ横書きで表記し,「Gold Loan」の文字は,上段の「MITSUI SUMITOMO CARD」の文字に比べ,2倍以上に大きく表記した文字からなる。「MITSUI SUMITOMO CARD」部分は,「MITSUI」,「SUMITOMO」及び「CARD」のそれぞれの間に,半字分の僅かな間隔が設けられている。また,「Gold Loan」部分は,「Gold」と「Loan」との間に,約1字分の間隔が設けられている。本願商標中「MITSUI SUMITOMO CARD」部分からは,我が国における著名な金融機関である三井住友銀行と関連を有する原告(三井住友カード株式会社)の商号(略称),又はその取り扱うカードとの観念を生じさせる。また,本願商標中「Gold」部分からは,金,富,財宝,金色,貴重なもの,高貴なもの,素晴らしいものなどの観念を生じさせる。本願商標中「Loan」部分からは,貸与,貸し付け,貸与金,借金などの観念を生じさせる。もっとも,「Loan」部分は,指定役務である「資金の貸付け」そのものを指す語であることに照らすならば,役務の出所を識別する機能はないと解するのが相当である。「Gold Loan」に相当する語は存在しないので,固有の観念は生じることはないが,場合により,素晴らしいとの印象を与える貸し付けなどの観念を生じさせることがあり得るといえる。そうすると,本願商標全体からは,三井住友カー(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110428103920.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,本願商標と引用商標について類似であるとした審決の判断は誤りであると解する。その理由は,以下のとおりであるが,事案にかんがみ,取消事由1及び2の当否をまとめて判断する。
1事実認定
(1)本願商標の外観,観念及び称呼本願商標は,別紙商標目録1記載のとおり,「Gold Loan」の欧文字を横書きで表記したもので,「Gold」と「Loan」との間に,約1字分の間隔が設けられている。本願商標中「Gold」部分からは,金,富,財宝,金色,貴重なもの・高貴なもの・素晴らしいものなどの観念を生じさせる。本願商標中「Loan」部分からは,貸与,貸し付け,貸与金,借金などの観念を生じさせる。もっとも,「Loan」部分は,指定役務である「資金の貸付け」そのものを指す語であることに照らすならば,役務の出所を識別する機能はないと解するのが相当である。「Gold Loan」に相当する語は存在しないので,固有の観念は生じることはないが,場合により,素晴らしいとの印象を与える貸し付けなどの観念を生じさせることがあり得るといえる。本願商標は,「ゴールドローン」との称呼が生じる。
(2)引用商標の外観,観念及び称呼引用商標は,別紙商標目録2記載のとおり,「Citi Gold Loan」の欧文字を,ほぼ同じ大きさの太い文字で,右に傾斜させ,横書きで表記されたもので,「Citi Gold」と「Loan」との間には,約1文字分の間隔が設けられている。引用商標の「Citi Gold」部分は,「Citi Gold」に相当する既存の語は存在しないので,その限りでは,格別の観念を生じることはなく造語と理解される。なお,「Citi Gold」部分の,先頭の「Citi」部分からは,「city」とは綴りが異なるものの,その音から「都市」との観念,又は金融機関であるシティグループないし関連会社の商号(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110428102711.pdf
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要旨(by裁判所):
火災保険金(共済金)請求につき,火災の原因を放火と認定した上で,放火への原告の関与を認め(故意免責),請求棄却した事案
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110428101142.pdf
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要旨(by裁判所):
現職の検察官であった被告人が,主任として担当した事件の証拠であるフロッピーディスクに保存されていた文書のファイルの最終更新日時等を,検察官に有利な方向に改変したという証拠隠滅の事案について,懲役1年6月の実刑が言い渡された事例。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110428094707.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が下記商標(本願商標)につき出願をしたところ,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をしたが,特許庁から請求不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた事案である。
2 争点は,①本願商標が下記引用商標と商標自体が類似するか,及び,②本願商標の指定商品が引用商標の指定商品と類似するか,である(商標法4条1項11号)。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110427131509.pdf
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ブログ:天下米は精白米 -名古屋の商標亭 (2011.5.2)
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定に係る不服の審判請求について,特許庁がした請求不成立の審決の取消訴訟である。争点は,実施可能要件充足性の有無である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110427131050.pdf
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要旨(by裁判所):
架空循環取引による粉飾決算に関与するとともに,架空循環取引の商流を利用して会社から流出した資金を利得していた取締役及び従業員に対する倒産した会社の管財人からの損害賠償請求が認められた事例。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110422131914.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が下記商標(本願商標)につき出願をしたところ,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をしたが,特許庁から請求不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた事案である。
2 争点は,①本願商標が下記引用商標と商標自体が類似するか,及び,②本願商標の指定商品が引用商標の指定商品と類似するか,である(商標法4条1項11号)。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110426151037.pdf
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