事案の概要(by Bot):
本件は,被告の元従業員である原告が,部分メツキ方法等に関する後記2件の特許権に係る特許発明は,原告がした職務発明であり,その特許を受ける権利を被告に承継させた旨主張し,平成16年法律第79号による改正前の特許法35条3項及び4項の規定に基づき,被告に対し,上記特許を受ける権利の承継に係る相当の対価の一部請求として6000万円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110428111219.pdf
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