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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/仙台地裁1民/平26・2 ・25/平24(ワ)1118】

要旨(by裁判所):
東日本大震災の地震発生後,勤務先の銀行の支店屋上に避難して津波に流された行員ら3名の遺族が銀行に対して安全配慮義務違反を理由として損害賠償を請求した事案について,その請求が棄却された事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140228120501.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83990&hanreiKbn=04

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・2

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告らは,平成22年6月11日,発明の名称を「レンズ駆動装置」とする特許出願をした。これは,特願2005―328433号(出願日:平成17年11月14日。以下,同出願を「原出願」と,同出願に係る明細書を「原明細書」という。また,原出願に係る特許請求の範囲の請求項1ないし5の発明を総称して,「原出願発明」という。)を原出願とする分割出願である。特許庁は,平成23年1月26日付けで拒絶査定をしたため,原告らは,同年6月7日,これに対する不服の審判を請求した。
(2)特許庁は,これを不服2011−12018号事件として審理し,平成24年10月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年11月13日,原告らに送達された。
(3)原告らは,平成25年3月13日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件審決が判断の対象とした特許請求の範囲の請求項1の記載(平成24年9月12日付け手続補正書による補正後のもの。同補正後の請求項の数2)は,次のとおりである。以下,請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,本願発明に係る明細書を,図面を含めて「本願明細書」という。
「外周にコイルを配置し,レンズの光軸方向に移動するキャリアと,平面視による四角形状のベースと,前記ベースの四角形の各辺部の内側に位置し,前記ベースの各角部に対応する位置に形成された平面視による複数の円弧状壁部,前記ベースの四角形の各辺部に対応する位置に形成された直線状の上辺,下辺及び両側辺を有する外側周壁と,前記
外側周壁に囲まれ平面視による円形状の開口部を備えていて,前記外側周壁の内周側面と前記開口部の周縁とが互いに間隔を空けて配置され,前記ベースの各角部に対応する位置に形成された前(以下略)

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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140228120636.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83989&hanreiKbn=07

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・2

裁判所の判断(by Bot):

商標の類否は,同一又は類似の商品に使用された商標がその外観,観念,称呼によって取引者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察し,商品の取引の実情に基づいて判断すべきであり,以下,この観点から判断する。
1事実認定
(1)本件商標について
ア 外観
本件商標は,漢字と英語からなる「美実PLUS」の文字が横書きにより大きく表記され,平仮名からなる「びみぷらす」の文字が「PLUS」の文字の下方に横書きにより小さく表記され,また,「美実PLUS」の文字全体の中央部で,かつ漢字「実」の右斜め上方に,木の葉様の図形が表記されている。「美」,「実」及び「P」の3文字は,水平に描かれた直線を共有するように表記され,また「L」及び「U」の2文字は,文字の一部が互いに交差するように描かれている。また,漢字「実」の「ウ冠」は,丸みを帯びるよう描かれている。本件商標は,中央上部に木の葉様の図形を配置し,「実」の「ウ冠」部分,「P」,「U」及び「S」の丸みを帯びるような曲線でバランス良く描かれた点にデザイン上の特徴があるといえる。上記のとおり,本件商標は,まとまりのある調和のとれた文字と中央に配置された葉様の図柄からなり,全体として一連一体のものとしての外観を有する。
イ称呼及び観念
平仮名からなる「びみぷらす」の文字が「PLUS」の文字の下方に横書きで小さく表記され,同文字部分は,称呼を示していると理解されることに照らすと,本件商標から「ビミプラス」の称呼を生じる。また,本件商標から,何らかの確定的な観念を生じさせるか否かは不明である。指定商品との関係では,「ビミ」との称呼により「美味」が連想されることから,全体から「美味しさを増した」ほどの観念を生じる余地があり得るといえる。
(2)引用商標について
ア外観
上段に「TON’S」の文字を,太字により横書きで小さく表記し,(以下略)

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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140228110200.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83988&hanreiKbn=07

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・2

裁判所の判断(by Bot):

1取消事由1(商標法4条1項11号該当性判断の誤り)について
(1)認定事実
ア 本件商標
本件商標の構成は,別紙1のとおりとの特徴のある筆記体により描かれた「S」,「t」,「E」,「l」,「l」,「a」の文字からなる。本件商標のうち,「St」部分及び「Ella」部分は,それぞれの部分を構成する文字が互いに繋がっているのに対し,「St」部分の「t」と「Ella」部分の「E」との間には間隙がある。本件商標は,化粧品についてマレーシア法人「Stella’sChoice(M)Sdn.Bhd.」がそのウェブサイトにおいて使用しており,本件商標を付した商品は主に東南アジア諸国で販売されている。これらの国々では,本件商標は,「セントエラ」又は「セイントエラ」と称呼されている。本件商標を使用するブランドの創設者は,「STELLAK.Y.CHIN」である。
イ 引用商標1及び取引の事情
引用商標1は,「STELLA」の文字からなる商標である(なお,引用商標2,3は「STELLAMcCARTNEY」の文字からなる商標である。)。原告は,ファッションデザイナーであるステラ・マッカートニーがGUCCI(グッチ)グループとのパートナーシップの下で平成13年に創設した原告ブランドの商品の製造販売を業とする法人であり,引用各商標を使用する者である。原告ブランドに係る商品は,日本各地の百貨店内の店舗等や原告ブランドの路面店などで販売されている。我が国においては,原告ブランドあるいはデザイナーとしてのステラ・マッカートニーを指す場合には,「ステラ(STELLA)」と略称される場合がある。ステラ・マッカートニーは,原告ブランドの他に,香水ブランドとして「STELLA」も展開しており,引用商標1を表示している。ウその他の事情我が国で利用される代表的な辞典・辞書類には,「Saint」の略語とし(以下略)

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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140228104547.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83987&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・2

裁判所の判断(by Bot):

1認定事実
(1)本願明細書の記載
本願明細書(図面を含む趣旨で用いる。)には,次のとおりの記載がある(【図1】は別紙のとおり。)。
「【特許請求の範囲】【請求項1】塩素系酸化剤及びスルファミン酸化合物を含有することを特徴とする膜分離用スライム防止剤。」
「【技術分野】【0001】本発明は,膜分離処理において,微生物に起因して発生する透過膜の汚染を有効に防止し得るスライム防止剤に関する。より詳しくは,本発明は,耐塩素性の低いポリアミド系高分子等を素材とする透過膜においても,透過膜を損傷することなく,
微生物による汚染を有効に防止し得る膜分離用スライム防止剤に関する。本発明はまた,このような膜分離用スライム防止剤を用いた膜分離方法に関する。【背景技術】【0002】逆浸透膜(RO膜),ナノ濾過膜(NF膜),限外濾過膜(UF膜),精密濾過膜(MF膜)等の透過膜を用い,被処理水中の濁質や溶解性物質,イオン類を分離する膜分離処理においては,被処理水中に含まれる微生物が装置配管内や透過膜膜面で増殖してスライムを形成し,透過膜における透過水量低下等の障害を引き起こす問題がある。【0003】このような微生物による透過膜の汚染を防止するために,被処理水に殺菌剤を常時又は間欠的に添加し,被処理水又は装置内を殺菌しながら膜分離する方法が知られている。一般的には,安価であり取り扱いも比較的容易な殺菌剤として,次亜塩素酸ナトリウムなどの塩素系酸化剤を添加し,微生物を殺菌する方法が知られている。【0004】しかしながら,透過膜がポリアミド系高分子膜のような耐塩素性を持たない透過膜である場合,このような塩素系酸化剤を添加すると,透過膜は塩素系酸化剤由来の遊離塩素による酸化劣化をうけ,除去率が低下してしまうという問題があった。【0005】特開平1−104310号公報,特開平1−13(以下略)

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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140228103645.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83986&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・2

裁判所の判断(by Bot):

1認定事実
(1)本願明細書の記載
本願明細書の記載は,次のとおりである(【図3】は別紙のとおり。)。
「【0001】【発明の属する技術分野】本発明は,患者の頭部および顎部の2D投影を撮影するためのX線源およびX線検出器を有する患者の頭部および顎部を放射線撮影するためのX線装置に関する。さらに本発明はこのようなX線装置を有する患者の口,顎または顔部の診断用および外科手術用の医用設備に関する。【0002】【従来の技術】患者の顎の外科手術,歯の埋め込みまたは顔面の手術の診断および計画のために必要に応じて顎のX線撮影,個別歯のX線投影撮影,顎のX線パノラマ撮影または頭部または顎の組織範囲の3D像を取得するためのコンピュータトモグラフィ撮影が実行される。後者はコスト上の理由から根拠のある特殊な場合にのみ,たとえば歯の埋め込みのために,または3D像を手がかりにしての手術計画が必須である顔面/頭蓋範囲の復元手術の際に実行される。X線コンピュータトモグラフは比較的高価な撮像装置であるから,ごくわずかな顎手術にしかこのような装置は用いられず,従って顎の外科手術の計画および実行は一般に,直接的に相い続かない,顎外科医により実行可能な多数のプロセスステップを必要とする。歯の埋め込みの計画および実行のためにはたとえば,a)顎外科医において顎のサーベイ撮影を行ない,b)必要の際には放射線医において顎のX線コンピュータトモグラフによる撮影を行ない,c)コンピュータトモグラフィデータを顎外科医に転送し,d)顎外科医において手術を計画し,e)患者の手術を実行することが必要である。」
「【0005】
【発明が解決しようとする課題】本発明の課題は,経済的に構成可能であり,経済的な仕方で患者の頭部および顎部の3D像を取得し得るX線装置,及びこのようなX線装置を備えている医用設備を提供す(以下略)

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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140228102920.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83985&hanreiKbn=07

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【知財(著作権):著作物頒布広告掲載契約に基づく著作物

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,被告との間の広告掲載契約において,被告に債務の不履行があったとして,これによる損害金1005万6200円及びこれに対する支払を催告した日である平成24年3月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140227154315.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83984&hanreiKbn=07

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【★最判平26・2・27:所有権移転登記手続等請求事件/平23( 受)2196】結果:棄却

要旨(by裁判所):
権利能力のない社団は,構成員全員に総有的に帰属する不動産について,その所有権の登記名義人に対し,当該社団の代表者の個人名義に所有権移転登記手続をすることを求める訴訟の原告適格を有する

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140227143305.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83983&hanreiKbn=02

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・2

事案の概要(by Bot):
本件は,被告の特許無効審判請求により原告らの特許を無効とした審決の取消訴訟である。争点は,補正に関しての新規事項の追加の有無である。
1特許庁における手続の経緯
原告日本ポリ鉢販売株式会社は,平成16年3月26日,名称を「育苗ポット及び表示板付育苗ポット」とする発明につき,特許出願をし(特願2004−91839号・ただし,出願日を平成16年2月25日とする特願2004−49086号〈国内優先権主張出願:特願2003−398521号,出願日:平成15年11月28日〉の分割出願・甲2,4の1の1〜5,乙2),平成18年3月22日付け手続補正書により,特許請求の範囲の変更を含む本件補正をした上で,同年9月29日,特許登録を受けた。その後,原告有限会社金山化成が,特許権の一部を原告日本ポリ鉢
販売株式会社から譲り受け,平成23年7月25日付けで一部移転の登録がなされた。被告は,平成24年4月11日,請求項4及び7につき特許無効審判請求をした(無効2012−800055号)ところ,原告らは,特許請求の範囲の記載の一部及び明細書の発明の詳細な説明の記載の一部をそれぞれ訂正する平成25年4月22日付け訂正請求書により,請求項4を削除するなどの訂正請求(本件訂正・甲5の1の1〜3,5の2)をした。特許庁は,同年6月19日,「訂正を認める。特許第3860176号の請求項7に係る発明についての特許を無効とする。」との審決をし,この謄本は同月27日に原告らに送達された。(なお,本件訴訟において,審決が訂正を認めた部分については争いがない。)。
2特許請求の範囲の記載
(1)出願当初本件の願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面によれば,当初出願に係る特許請求の範囲(請求項1)の記載は,以下のとおりである。
【請求項1】(当初発明)「苗に関する情報が表示された表示板を育(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140226140809.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83982&hanreiKbn=07

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【下級裁判所事件:選挙無効請求事件/名古屋高裁民2/平25

要旨(by裁判所):
平成25年7月21日に行われた参議院議員通常選挙につき,同選挙における選挙区選出の議員定数配分規定は,議員一人当たりの選挙人数の最大格差が1対4.77であり,違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っていたというべきであるが,上記選挙までの間に上記定数配分規定を改正しなかったことは,いまだ国会の裁量権の限界を超えるものとはいえず,上記定数配分規定が憲法に違反するに至っていたということはできない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140226125739.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83981&hanreiKbn=04

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【★最決平26・1・27:再審請求事件手続終了決定に対する特別抗告事件/平25(し)726】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
有罪の言渡しを受けた者の養子である申立人の死亡を理由とする旧刑訴法による再審請求事件の手続終了宣言に対する特別抗告が棄却された事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140225131814.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83980&hanreiKbn=02

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【★最決平26・1・21:勾留理由開示請求却下決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件/平25(し)752】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
第1審で開始された勾留につき,被告人の控訴により訴訟記録が控訴裁判所に到達した後に第1審裁判所に対して勾留理由開示の請求をすることの許否(消極)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140225130526.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83979&hanreiKbn=02

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【★最判平26・2・25:共有物分割請求事件/平23(受)2250】結果:破棄差戻し

要旨(by裁判所):
1 共同相続された委託者指図型投資信託の受益権は,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはない
2 共同相続された個人向け国債は,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはない

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140225111030.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83978&hanreiKbn=02

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【下級裁判所事件:給与所得者等再生手続開始決定に対する即時抗告事件/名古屋高裁民3/平26・1・17/平25(ラ)441】結果:棄却

要旨(by裁判所):
1年余りの間に,1度目の給与所得者等再生手続が再生計画不認可決定により,2度目の小規模個人再生手続が不同意廃止により終了した者について,給与所得者等再生手続開始決定をした原決定が維持された事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140225091537.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83977&hanreiKbn=04

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【下級裁判所事件:携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律違反,特定電子メールの送信の適正化等に関する法律違反,不正指令電磁的記録取得等,不正指令電磁的記録供用被告事件/千葉地裁刑1/平25・11・8/平25(わ)1111】

要旨(by裁判所):
広告代理業等を営む会社の代表取締役らが,迷惑メールを送信する目的で,スマートフォンに記録された電話帳データを抜き取るウイルスプログラムを米国内のサーバーに保管し,これをスマートフォンの使用者にダウンロードさせるなどした事案

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140224152944.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83976&hanreiKbn=04

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【下級裁判所事件:否認権行使請求事件/千葉地裁民1/平25・11・27/平25(ワ)616】

要旨(by裁判所):
生活保護の被保護者がその保護を受けた費用を市町村に返還した行為(生活保護法63条)が,その後に被保護者について開始された破産手続における否認権行使(破産法162条1項1号イ)の対象となるとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140224152513.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83975&hanreiKbn=04

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【知財(特許権):損害賠償請求事件/大阪地裁/平26・2・20/平25(ワ)1723】

事案の概要(by Bot):
1前提事実(当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,コンピュータソフトウェア開発,ネットワーク構築及び情報処理の提供サービス等を業とする会社である。被告は,システム開発・コンサルティング並びにインターネット等の各種ソフトウェア製品の開発及び販売等を業とする会社である。

(2)原告の有する特許権
原告は,以下の特許(以下「本件特許」といい,本件特許に係る各発明を「本件各特許発明」という。また,本件特許出願の願書に添付された明細書及び図面を「本件明細書等」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する。
特許番号 4738704号
発明の名称 データベースシステム
出願日 平成14年5月15日
登録日 平成23年5月13日
特許請求の範囲
【請求項1】通信ネットワークを介してユーザ用コンピュータに接続される,複数のデータベース(検索可能に配列されたデータの集合)を記憶した記憶装置と,サーバと,を備えたデータベースシステムであって,上記複数のデータベースを記憶した記憶装置は,任意の情報処理ソフトウェアでそれに格納されたデータを用いることができるものであり,上記各データベースは各種データをデータ項目毎に区分して配列するものであり,上記サーバは,上記ユーザ用コンピュータからの指示により,上記複数のデータベースで共用することができるデータ項目を定義する項目定義手段と,上記ユーザ用コンピュータからの指示により,上記複数のデータベースの各々と上記データ項目とを関連付けるデータベース・項目関連付け手段と,を有し,上記ユーザ用コンピュータから,ユーザがウェブブラウザを用いて上記通信ネットワークを介して上記ユーザ用コンピュータの入力画面を参照しつつ操
作することにより,上記項目定義手段及び上記データベース・項目関連付け手段によって上記データ項目を上記各データベースに対して(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140224115740.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83974&hanreiKbn=07

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【知財(特許権):相応の対価請求事件/東京地裁/平26・2・14/平23(ワ)34450】原告:X/被告:トヨタ自動車(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,原告と被告は,平成12年5月頃,原告の構築した物流システムに関する理論を被告がコンピュータ上で物流支援システムとして具現化することにつき原告が承認すること,及び被告の外部防御のため,上記理論を原告が特許出願することに対し,被告が相応の対価を支払うことを合意し,さらに,平成19年2月2日,上記合意を再確認したにもかかわらず,被告が上記相応の対価を支払わないと主張して,主位的には,上記合意に基づく請求として,予備的には,債務不履行に基づく損害賠償請求又は不当利得返還請求として,5億円(合意に基づく請求及び債務不履行に基づく損害賠償請求については,上記理論をコンピュータ上で具現化することを認めたことの対価18億6020万円の一部である3億円,特許出願の対価9億3010万円の一部である1億円,原告が上記理論の研究・構築に要した実費5514万2208円及び特許出願に要した実費・労務費5304万7880円の合計額である1億0819万0088円の一部である1億円の合計額。不当利得返還請求については,上記理論をコンピュータ上で具現化することを認めたことの対価18億6020万円の一部である5億円)(附帯請求として,上記合意に基づく支払期限である平成19年2月2日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140221154706.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83973&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・2・19/平24(行ケ)10423】原告:ユナイテッド・ステイツ・/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成15年7月10日,発明の名称を「高速凝結性セメント組成物」とする発明(請求項の数42)について特許出願(特願2004−532594号。パリ条約による優先権主張:平成14年(2002年)8月29日,優先権主張国:米国。パリ条約による優先権主張:平成15年(2003年)4月16日,優先権主張国:米国。以下「本願」という。)をし,平成21年5月21日付けで拒絶理由通知を受けたことから,同年9月4日付け手続補正書(請求項の数28)を提出したが,同年11月30日付けで拒絶査定を受けたため,平成22年4月1日,これに対する不服の審判を請求し,併せて同日付け手続補正書により特許請求の範囲を補正した(請求項の数28,以下「本件補正」という。)。
(2)特許庁は,前記(1)の請求を不服2010−6832号事件として審理し,平成24年7月20日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年8月7日,原告に送達された。
(3)原告は,平成24年12月5日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決が対象とした特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲の請求項19は,次のとおりである(以下,この請求項19に記載された発明を「本願発明」といい,本願に係る明細書を「本願明細書」という。)。
【請求項19】以下の(a)〜(e)を含むセメントボードを作製するための組成物:(a)ポルトランドセメント;(b)鉱物性添加物;
(c)骨材;(d)(a)及び(b)成分の促進剤としてのアルカノールアミン;(e)下記スラリーを作製するのに十分な量の水;前記組成物を作るために成分(a)〜(e)を混合する時,少なくとも90°Fの温度を有するスラリー。
3本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140221132337.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83972&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・2・19/平25(行ケ)10129】原告:ディアナ・ソシエテ・パール・/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,発明の名称を「美容処理におけるジヒドロカルコンに富むフェノール性画分の使用」とする発明について,平成14年8月5日,特許出願(優先権主張日2002年(平成14年)2月26日,優先権主張国フランス,特願2002−227397号。以下「本願」という。甲6)をした。原告は,平成21年11月13日付けの拒絶査定を受けたため,平成22年3月17日,拒絶査定不服審判を請求するとともに,同日付けで本願の願書に添付した明細書の特許請求の範囲を変更する手続補正をした。
(2)特許庁は,上記請求を不服2010−5922号事件として審理し,平成24年7月12日付けの拒絶理由通知をした。これに対し原告は,同年10月17日付けで本願の願書に添付した明細書の特許請求の範囲を変更する手続補正(以下「本件補正」といい,本件補正後の明細書を,図面を含めて「本願明細書」という。)をした。その後,特許庁は,同年12月19日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,平成25年1月8日,その謄本が原告に送達された。
(3)原告は,平成25年5月3日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲の請求項6の記載は,次のとおりである(以下,請求項6に係る発明を「本願発明」という。)。
「【請求項6】バラ科植物成熟マルス(シルベリトリス)リンゴ果実からの抽出によって得られる少なくとも1のジヒドロカルコンに富むポリフェノール性画分を含む,体重を制限し,かつ,身体の審美的外観を改善するための医薬生成物として使用するための組成物。」

3本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本願発明は,本願の優先権主張日前に頒布された刊行物であ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140221114753.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83971&hanreiKbn=07

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