【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・2

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告らは,平成22年6月11日,発明の名称を「レンズ駆動装置」とする特許出願をした。これは,特願2005―328433号(出願日:平成17年11月14日。以下,同出願を「原出願」と,同出願に係る明細書を「原明細書」という。また,原出願に係る特許請求の範囲の請求項1ないし5の発明を総称して,「原出願発明」という。)を原出願とする分割出願である。特許庁は,平成23年1月26日付けで拒絶査定をしたため,原告らは,同年6月7日,これに対する不服の審判を請求した。
(2)特許庁は,これを不服2011−12018号事件として審理し,平成24年10月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年11月13日,原告らに送達された。
(3)原告らは,平成25年3月13日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件審決が判断の対象とした特許請求の範囲の請求項1の記載(平成24年9月12日付け手続補正書による補正後のもの。同補正後の請求項の数2)は,次のとおりである。以下,請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,本願発明に係る明細書を,図面を含めて「本願明細書」という。
「外周にコイルを配置し,レンズの光軸方向に移動するキャリアと,平面視による四角形状のベースと,前記ベースの四角形の各辺部の内側に位置し,前記ベースの各角部に対応する位置に形成された平面視による複数の円弧状壁部,前記ベースの四角形の各辺部に対応する位置に形成された直線状の上辺,下辺及び両側辺を有する外側周壁と,前記
外側周壁に囲まれ平面視による円形状の開口部を備えていて,前記外側周壁の内周側面と前記開口部の周縁とが互いに間隔を空けて配置され,前記ベースの各角部に対応する位置に形成された前(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140228120636.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83989&hanreiKbn=07