Archive by month 5月
事案の概要(by Bot):
本件は,考案の名称を「テレホンカード」とする実用新案権(以下「本件実用新案権」という。)の登録を受けた原告が,本件実用新案権の登録前に被告がテレホンカード(以下「被告製品」という。)を製造販売したことが本件実用新案権の間接侵害に当たると主張して,被告に対し,不当利得に基づく利得金又は民法709条に基づく損害金の一部である100万円及びこれに対する 訴状送達の日の翌日である平成27年3月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/126/085126_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85126
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事案の概要(by Bot):
1当事者(争いがない)
(1)控訴人は,建築設計を主たる業とする株式会社である。
(2)被控訴人有限会社松下(以下「被控訴人会社松下」という。),同Y?,同Y?(以下「被控訴人Y?」という。),同Y?(以下「被控訴人Y?」という。),同Y?(以下「被控訴人Y?」という。),同Y?(以下「被控訴人Y?」という。),同Y?(以下「被控訴人Y?」という。),同Y?(以下「被控訴人Y?」という。),同Y?(以下「被控訴人Y?」という。),同Y??(以下「被控訴人Y??」という。)及び同Y??(以下,被控訴人会社松下,被控訴人Y?,被控訴人Y?,被控訴人Y?,被控訴人Y?,被控訴人Y?,被控訴人Y?,被控訴人Y?,被控訴人Y?,被控訴人Y??,被控訴人Y??を併せて,「被控訴人Y?ら」という。)は,東京都渋谷区<以下略>の宅地(以下「本件土地」という。)のもと共有者であり,同土地上にか つて存在した「A」と称するマンション(以下「A」という。)の区分所有者であった。
(3)被控訴人日神不動産株式会社(以下「被控訴人日神」という。)は,ビル,マンション等を企画,開発,販売することを主たる業とする株式会社である。
(4)被控訴人株式会社飛鳥設計(以下「被控訴人飛鳥設計」という。)は,建築設計等を業とする株式会社であり,被控訴人Y?(以下「被控訴人Y?」という。)はその代表者である。
2本件は,控訴人が,被控訴人Y?は,被控訴人Y?ら及び被控訴人日神と共同して,控訴人が作成した設計図(以下「控訴人図面」という。)に依拠してAの建て替え後の建物(以下「本件建物」という。)の設計図(以下「被控訴人図面」という。)を制作し,もって控訴人が有する控訴人図面の著作権(複製権ないし翻案権)を侵害したと主張して,(1)被控訴人Y?に対しては,著作権侵害の不法行為の実行行為者として民法7(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/124/085124_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85124
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(証拠の記載のない事実は当事者間に争いがない。)
原告は,発明の名称を「風力装置の操作方法及び風力装置
」とする発明につき,平成18年7月20日を出願日とする特許出願(特願2006−198344号。平成13年3月31日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2000年5月11日(以下「本件優先日」という。),ドイツ国)を国際出願日とする特願2001−582716号の一部を新たな特許出願としたもの。以下
「本願」という。)をした。原告は,平成24年1月23日付けで拒絶査定を受けたので,同年5月31日,拒絶査定に対する不服の審判(不服2012−10110号)を請求するとともに,手続補正(甲6の5)をした。さらに,原告は,平成25年4月12日付けで拒絶理由通知を受けたので(甲7),同年8月8日,意見書 (甲8)を提出した。特許庁は,平成25年10月28日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本を,同
年11月12日,原告に送達した(出訴期間90日附加)。原告は,平成26年3月10日,上記審決の取消しを求めて,本件訴えを提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/123/085123_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85123
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要旨(by裁判所):
公判前整理手続で明示された主張に関しその内容を更に具体化する被告人質問等を刑訴法295条1項により制限することはできないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/122/085122_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85122
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人に対し,(1)主位的に,被控訴人が,詐欺により控訴人の営業秘密である技術情報を取得し,これを第三者に開示して,控訴人の営業上の利益を侵害した,仮に,上記技術情報が営業秘密に当たらないとし
ても,被控訴人が詐欺によりこれを取得することが不法行為を構成する旨主張して,不正競争防止法4条又は民法709条に基づき,被控訴人が上記技術情報により金型の制作費等の支出を免れたことにより受けた利益の額に相当する損害金4000万円のうち3000万円及びこれに対する不法行為の後である平成25年10月24日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,(2)予備的に,被控訴人が控訴人に対し金型製作の発注をしないことが債務不履行を構成するとして,民法415条に基づき,損害金4000万円及び控訴人が技術情報の開示のために支出した費用に相当する損害金402万円の合計4402万円のうち3000万円及びこれに対する訴状の送達をもって支払を催告した日の翌日である平成25年10月24日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審が控訴人の請求をいずれも棄却したので,控訴人が控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/121/085121_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85121
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,「被告が中華人民共和国内において製造・販売しているエピクロロヒドリン(以下「被告製品」という。)は,別紙製造方法目録記載の方法により製造されているから,蝶理株式会社(以下「蝶理」という。)が被告製品を日本国内に輸入し販売する行為は,原告の特許権を侵害するものであり,被告が蝶理に対し被告製品を販売する行為は,蝶理を通じて日本国内で被告製品を販売することを目的としており,蝶理の特許権侵害行為と共同不法行為の関係にある」旨主張して,被告に対し,民法709条,719条1項ないし2項,特許法102条2項に基づき,損害賠償金1億8150万円及びこれに対する民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。被告は,国際裁判管轄が認められないとして本件訴えの却下を求めている。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/120/085120_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85120
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要旨(by裁判所):
住民税に係る賦課決定の期間制限の特例を定める地方税法(平成25年法律第3号による改正前のもの)17条の6第3項3号にいう裁決等の意義
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/118/085118_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85118
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要旨(by裁判所):
覚せい剤取締法違反の被疑事実で逮捕されたウガンダ共和国国籍の原告が,大阪府警の警察官による取調べの際,同人から暴行を受けた等と主張し,国家賠償法1条1項に基づき,大阪府に対し,慰謝料500万円及び弁護士費用相当額の支払を求めた事案において,原告が被った精神的苦痛を慰謝するための金額としては30万円が相当であり,原告の損害賠償請求権は,訴え提起前に上記警察官が30万円を支払ったことにより消滅したとして,原告の請求を棄却した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/117/085117_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85117
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要旨(by裁判所):
一般的な馬券購入行為と異なり,もっぱら回収率に注目し,多数のレースにおいて多種類の馬券を継続的に購入することによって,個別のレースにおける当たり外れの偶然性の要素による影響を抑え,想定した回収率に近づけて収支を安定させ,総体として利益を獲得しようとする意図の下,実際に,新馬戦及び障害レースを除いたレースのうち,少ない年でも6割強,多い年であれば9割強のレースにおいて,多数の馬券を購入することが常態化しているという事情の下では,当該馬券の購入行為は,個々のレースの枠を超えた多数のレースにおける継続的な馬券の購入という,一連の継続的行為というべきものであり,これらの一連の行為が,総体として,恒常的に所得を生じさせているものと認められ,そのような馬券購入行為による馬券の払戻金については,所得税法上,一時所得には当たらず,雑所得に区分され,当該雑所得の計算において必要経費として控除されるのは,外れ馬券をも含めた馬券の総購入金額となるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/116/085116_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85116
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事案の概要(by Bot):
1争いのない事実等(証拠を掲げていない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者等
ア原告
原告は,金型の設計,製造及び販売,自動車用部品や付属品の製造及び販売並びにプレス加工業等を業とする株式会社である。A(以下「原告代表者」という。)は,原告の代表者である。 イ被告
被告は,パーソナル・コンピュータ,コンピュータ関連機器のハードウェア及びソフトウェア,並びにマイクロ・コンピュータを基礎とするパーソナル・コンピュータシステム及びコンピュータに関連する付属機器の販売等を業とする合同会社である。 ウ被告補助参加人
被告補助参加人は,ダイオード,トランジスタ及びこれらに類似する半
導体の製造等を業とする大韓民国の法人である(以下,被告と被告補助参加人を併せて,「被告ら」という。)。B(以下「B」という。)及びC(以下「C」という。)は,平成7年から平成8年当時,被告補助参加人にて技術者として勤務していた。 (2)原告の特許権
原告は,次の特許権(以下「本件特許権」といい,その特許を「本件特許」という。また,本件特許に係る明細書及び図面を「本件明細書等」という。)を有している。 発明の名称 液晶表示装置
特許番号 第3486859号
出願日 平成8年6月14日(特願平8−214896。以下「本件出願日」といい,上記特願による出願を「本件出願」という。) 発明者 原告代表者(ただし,特許公報の記載によるもの。)
登録日 平成15年10月31日
本件特許の特許請求の範囲 本件特許の特許請求の範囲における請求項の数は5であるが,そのうち請求項1の記載は,別紙特許公報の特許請求の範囲 【請求項1】記載のとおりである(以下,この発明を「本件発明」という。)。
(3)構成要件の分説
本件発明を構成要件に分説すると次のとおりである。A基板上に走査信号配線と映像信号配線と前記走査信号配線と映像信号配線と(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/115/085115_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85115
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「ピタバスタチンカルシウム塩の結晶」とする特許権及び発明の名称を「ピタバスタチンカルシウム塩の保存方法」とする特許権を有する原告が,被告において,ピタバスタチンカルシウム原薬を使用してピタバスタチンカルシウム製剤を製造し販売する行為が前者の特許権を侵害し,同製剤の製造に使用するピタバスタチンカルシウム原薬の保存行為が後者の特許権を侵害する旨主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づき,その差止めを求める事案である。 1前提事実(証拠等を掲げた事実以外は,当事者間に争いがない。)
(1)原告の特許権
ア(ア)原告は,発明の名称を「ピタバスタチンカルシウム塩の結晶」とする特許第5186108号(出願日・平成16年12月17日,優先日・平成15年12月26日,登録日・平成25年1月25日。以下「本件特許1」という。)に係る特許権(以下「本件特許権1」という。)を有している。本件特許1の特許出願の願書に添付した明細書(以下「本件明細書1」という。)の特許請求の範囲の請求項1及び2の記載は,本判決添付の本件特許1に係る特許公報の該当項記載のとおりである(以下,この請求項1に係る発明を「本件発明1−1」といい,請求項2に係る発明を「本件発明1−2」という。)。
(イ)原告は,本件特許1に係る無効審判(無効2013−800211)の手続において,平成26年8月22日付けで訂正請求をした(以下,この訂正を「本件訂正」という。)。本件訂正は,上記のとおり記載されていた特許請求の範囲の請求項1を別紙「訂正後の請求項1の記載」のとおり訂正する内容を含むものである(以下,訂正後の請求項1に係る発明を「本件訂正発明1−1」といい,同請求項を引用する請求項2に係る発明を「本件訂正発明1−2」という。)。 イ原告は,発明の名称を「ピタバスタチンカルシウム塩の(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/114/085114_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85114
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要旨(by裁判所):
妄想性障害に罹患していた被告人が実行した殺人,殺人未遂等の事案につき,事理弁識能力及び行動制御能力が著しく低下していたとまでは認められないとする原判決が是認された事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/113/085113_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85113
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要旨(by裁判所):
労働基準法114条の付加金の請求の価額は,当該付加金の請求が同条所定の未払金の請求に係る訴訟において同請求とともにされるときは,当該訴訟の目的の価額に算入されない
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/112/085112_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85112
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理由の要旨(by Bot):
(1)
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本願発明は,本願の出願前に頒布された刊行物である「Transfusion(2003),Vol.43,No.7,p.867-872」(以下「刊行物1」という。原文甲1・訳文乙1)に記載された発明及び周知の技術的事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであって,特許法29条2項の規定により特許を受けることができないから,本願は拒絶すべきものであるというものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/111/085111_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85111
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要旨(by裁判所):
建造物侵入,窃盗被告事件について,原審で証言を拒絶した証人の証言を得るための手が尽くされているとはいえないから,同証人の検察官調書を刑訴法321条1項2号前段に基づき証拠採用した原審の訴訟手続には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反があるとして,第一審判決を破棄して差し戻した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/109/085109_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85109
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要旨(by裁判所):
刑訴法278条の2第3項に規定する過料の制裁は憲法31条,37条3項に違反しない
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/108/085108_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85108
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要旨(by裁判所):
原告会社が所有し,原告Aが運転する自動車が,地方公共団体である被告が管理する道路を走行していたところ,降雨のため冠水した箇所に進入して走行不能となった事故について,道路の管理に瑕疵があるとして,原告らの損害賠償請求を一部認容した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/107/085107_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85107
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願の拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,進歩性についての判断の当否である。
発明の要旨(By Bot):
本件補正後の請求項1の記載は,以下のとおりである。
「医療上の指示文書を作成する電子カルテの指示文書作成装置であって,?(ア)患者ごとに定期的に実施すべき処置リスト及び前記処置リストの実施予定日を入力する日付条件指示入力手段,(イ)患者ごとに予め予見される症状を設定し,その症状を満たした場合に実行すべき処置リストを入力する症状条件指示入力手段のいずれかの指示入力手段を有し,?前記日付条件指示入力手段ないし前記症状条件指示入力手段のいずれかによって入力された処置リストの中から実施すべき指示項目を選択する指示項目選択手段と,?前記指示項目選択手段によって選択された指示項目を確定指示として発行する指示項目発行手段とを備え,?前記指示入力手段にはアクセス権限を確認する機能が備えられ,前記指示項目発行手段によって発行される指示項目には,前記指示項目発行手段の実行者に関わらず,指示責任者の認証が付されていることを特徴とする電子カルテの指示文書作 成装置。」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/106/085106_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85106
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対して,被告が所有する水源地(以下「本件水源地」という。)から取水及び導水して利用する権利(以下「本件水利権」という。)を原告が有することの確認,及び本件水利権に基づく原告の本件水源地からの取水及び導水に対する被告による妨害排除を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/105/085105_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85105
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事案の概要(by Bot):
原告は,A中学校(以下「本件中学校」という。)の生徒であったところ,本件中学校体育館内のバレーボール用支柱に設置されたステンレス製ネット巻き器を使用してバレーボールネットを張る作業をしていた際,当該ネット巻き器が急激に跳ね上がって顔面を直撃し,傷害を負った(以下「本件事故」という。)。本件は,原告が,本件中学校を設置する地方公共団体である被告に対し,公の営造物である上記支柱及びネット巻き器の設置又は管理に瑕疵があった,あるいは安全配慮義務を怠ったとして,国家賠償法(以下「国賠法」という。)2条1項,同法1条1項又は債務不履行による損害賠償請求権に基づき,3082万8897円及びこれに対する本件事故の後である平成25年4月6日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/104/085104_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85104
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