事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(証拠の記載のない事実は当事者間に争いがない。)
原告は,発明の名称を「風力装置の操作方法及び風力装置
」とする発明につき,平成18年7月20日を出願日とする特許出願(特願2006−198344号。平成13年3月31日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2000年5月11日(以下「本件優先日」という。),ドイツ国)を国際出願日とする特願2001−582716号の一部を新たな特許出願としたもの。以下
「本願」という。)をした。原告は,平成24年1月23日付けで拒絶査定を受けたので,同年5月31日,拒絶査定に対する不服の審判(不服2012−10110号)を請求するとともに,手続補正(甲6の5)をした。さらに,原告は,平成25年4月12日付けで拒絶理由通知を受けたので(甲7),同年8月8日,意見書 (甲8)を提出した。特許庁は,平成25年10月28日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本を,同
年11月12日,原告に送達した(出訴期間90日附加)。原告は,平成26年3月10日,上記審決の取消しを求めて,本件訴えを提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/123/085123_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85123