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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,審決には,以下のとおりの誤りがあると判断する。
すなわち,審決は,概要,承認の対象となる医薬品は,承認書に記載された事項で特定されたものであるのに対して,特許発明は,技術的思想の創作を「発明特定事項」によって表現したものであるから,両者は異なる,したがって,特許法67条の3第1項1号該当性を判断するに当たって,「特許発明の実施」は,処分の対象となった医薬品その物の製造販売等の行為ととらえるべきでなく,処分の対象となった医薬品の承認書に記載された事項のうち特許発明の発明特定事項に該当する全ての事項(発明特定事項に該当する事項)によって特定される医薬品の製造販売等の行為ととらえるべきである,ただし,同法68条の2は,存続期間が延長された場合の特許権の効力について,「処分の対象となった物(その処分においてその物の使用される特定の用途が定められている場合にあっては,当該用途に使用されるその物)についての当該特許発明の実施」以外の行為に特許権の効力が及ばないことを規定しており,医薬品の承認においては用途に該当する事項が定められているから,用途を特定する事項を発明特定事項として含まない特許発明の場合には,「特許発明の実施」は,処分の対象となった医薬品の承認書に記載された事項のうち,特許発明の発明特定事項に該当する全ての事項及び用途に該当する事項(発明特定事項及び用途に該当する事項)によって特定される医薬品の製造販売等の行為ととらえるべきである,処分の対象となった医薬品の「発明特定事項(及び用途)
に該当する事項」を備えた先行医薬品についての処分(先行処分)が存在する場合には,特許発明のうち,処分の対象となった医薬品の「発明特定事項(及び用途)に該当する事項」によって特定される範囲は,先行処分によって実施できるようになっていたというべ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140530162541.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84229&hanreiKbn=07
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,審決には,以下のとおりの誤りがあると判断する。
すなわち,審決は,概要,承認の対象となる医薬品は,承認書に記載された事項で特定されたものであるのに対して,特許発明は,技術的思想の創作を「発明特定事項」によって表現したものであるから,両者は異なる,したがって,特許法67条の3第1項1号該当性を判断するに当たって,「特許発明の実施」は,処分の対象となった医薬品その物の製造販売等の行為ととらえるべきでなく,処分の対象となった医薬品の承認書に記載された事項のうち特許発明の発明特定事項に該当する全ての事項(発明特定事項に該当する事項)によって特定される医薬品の製造販売等の行為ととらえるべきである,ただし,同法68条の2は,存続期間が延長された場合の特許権の効力について,「処分の対象となった物(その処分においてその物の使用される特定の用途が定められている場合にあっては,当該用途に使用されるその物)についての当該特許発明の実施」以外の行為に特許権の効力が及ばないことを規定しており,医薬品の承認においては用途に該当する事項が定められているから,用途を特定する事項を発明特定事項として含まない特許発明の場合には,「特許発明の実施」は,処分の対象となった医薬品の承認書に記載された事項のうち,特許発明の発明特定事項に該当する全ての事項及び用途に該当する事項(発明特定事項及び用途に該当する事項)によって特定される医薬品の製造販売等の行為ととらえるべきである,処分の対象となった医薬品の「発明特定事項(及び用途)に該当する事項」を備えた先行医薬品についての処分(先行処分)が存在する場合には,特許発明のうち,処分の対象となった医薬品の「発明特定事項(及び用途)に該当する事項」によって特定される範囲は,先行処分によって実施できるようになっていたというべ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140530161801.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84228&hanreiKbn=07
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,審決には,以下のとおりの誤りがあると判断する。すなわち,審決は,概要,承認の対象となる医薬品は,承認書に記載された事項で特定されたものであるのに対して,特許発明は,技術的思想の創作を「発明特定事項」によって表現したものであるから,両者は異なる,したがって,特許法67条の3第1項1号該当性を判断するに当たって,「特許発明の実施」は,処分の対象となった医薬品その物の製造販売等の行為ととらえるべきでなく,処分の対象となった医薬品の承認書に記載された事項のうち特許発明の発明特定事項に該当する全ての事項(発明特定事項に該当する事項)によって特定される医薬品の製造販売等の行為ととらえるべきである,処分の対象となった医薬品の「発明特定事項に該当する事項」を備えた先行医薬品についての処分(先行処分)が存在する場合には,特許発明のうち,処分の対象となった医薬品の「発明特定事項に該当する事項」によって特定される範囲は,先行処分によって実施できるようになっていたというべきであり,同法67条の3第1項第1号により拒絶される,と判断した。 しかし,審決の上記判断には,誤りがある。その理由は,以下のとおりである。
1特許法67条の3第1項1号該当性判断の誤り(取消事由1)について
(1)特許発明の存続期間の延長登録制度の趣旨
特許法は,67条1項において,特許権の存続期間を特許出願の日から20年と定めるが,同時に,同条2項において,その特許発明の実施について政令で定めるものを受けることが必要であるために,その特許発明の実施をすることができない期間があったときは,5年を限度として,その存続期間の延長をすることができると定めて,特許権の存続期間の延長登録制度を設けた。特許権の存続期間の延長登録の制度が設けられた趣旨は,以下のとおりである。すなわち,「その特許発明の(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140530160742.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84227&hanreiKbn=07
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,審決には,以下のとおりの誤りがあると判断する。すなわち,審決は,概要,承認の対象となる医薬品は,承認書に記載された事項で特定されたものであるのに対して,特許発明は,技術的思想の創作を「発明特定事項」によって表現したものであるから,両者は異なる,したがって,特許法67条の3第1項1号該当性を判断するに当たって,「特許発明の実施」は,処分の対象となった医薬品その物の製造販売等の行為ととらえるべきでなく,処分の対象となった医薬品の承認書に記載された事項のうち特許発明の発明特定事項に該当する全ての事項(発明特定事項に該当する事項)によって特定される医薬品の製造販売等の行為ととらえるべきである,処分の対象となった医薬品の「発明特定事項に該当する事項」を備えた先行医薬品についての処分(先行処分)が存在する場合には,特許発明のうち,処分の対象となった医薬品の「発明特定事項に該当する事項」によって特定される範囲は,先行処分によって実施できるようになっていたというべきであり,同法67条の3第1項第1号により拒絶される,と判断した。しかし,審決の上記判断には,誤りがある。その理由は,以下のとおりである。 1特許法67条の3第1項1号該当性判断の誤り(取消事由1)について
(1)特許発明の存続期間の延長登録制度の趣旨
特許法は,67条1項において,特許権の存続期間を特許出願の日から20年と定めるが,同時に,同条2項において,その特許発明の実施について政令で定めるものを受けることが必要であるために,その特許発明の実施をすることができない期間があったときは,5年を限度として,その存続期間の延長をすることができると定めて,特許権の存続期間の延長登録制度を設けた。特許権の存続期間の延長登録の制度が設けられた趣旨は,以下のとおりである。すなわち,「その特許発明の(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140530155819.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84226&hanreiKbn=07
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裁判所の判断(by Bot)
蠅任觧
ア前提事実
次の各事実は当事者間に概ね争いがなく関係各証拠により容易に認められる。
鏐霓佑蓮な神24年11月28日午後9時30分頃Cと別れて後部座席に被害者を乗せたままクラウンアスリート以下「本件自動車」
5という。を運転して立ち去った。その際本件自動車には被告人と被害者の2人しか乗っていなかった。被害者は両手を胸付近でガムテープで縛られ目と口にもガムテープが幾重にも巻かれていた。
瀏鏐霓佑蓮て影畍9時46分本件自動車を運転して阪神高速道路w1町入口から同高速に乗り神戸方面に向かった。被告人は同日午後10時15分頃Eに電話をかけ約4分間会話した。発信当時本件自動車は兵庫県西宮市x1町付近の阪神高速道路上を走行していた。
“鏐霓佑蓮ず綽盛眤始鯀埣翹瑤歪篌崔罎里い困譴了世如に楫錣韻鷭討巴憧1発を発射しその弾が被害者の左肋骨弓部に命中した。被害者は判示第2の各暴行によってかなり衰弱していた上撃たれた傷はそれだけで致命傷になり得るものであった。 鏐霓佑蓮て影畍10時19分頃y1出口から阪神高速道路を降りその後F及びEと合流した。
イF供述から認められる事実
Fは被告人がEに架けた電話の中で被害者を乗せて神戸に向かって走行しているガソリンがなくて高速を降りる被害者は仏さんになっているなどと話していたとEから聞かされたこと途中でEと電話を替わったところ被告人は“いわした”というニュアンスのことを話していたこと被告人と合流した後本件自動車の運転席側の後部ドアを開けると被害者は頭部を運転席側に向けて上半身を後部座席の座面上に横たえていたこと被害者が動かなかったのでもう死んでいると思ったことを供述する。 Fは判示第1の逮捕監禁事件の共犯者であるが被告人との間に以下略
PDF
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140530084629.pdf 裁判所ウェブサイトの掲載ページ
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84225&hanreiKbn=04
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概要(by Bot):
本件は決して軽微な事案であるとはいえず,同種事案の量刑傾向に照らしても,実刑と執行猶予のいずれもあり得る事案といえる。そこで,社会内での更生環境について検討すると,被告人の更生を支えるための適当な監督者は見あたらず,被告人を受け入れる施設等も手配されていないことからすると,現状では更生環境はかなり心許ないといわざるを得ない。また,被告人は一応反省の態度を示しているものの,服役を免れたい気持ちが表に出ている。加えて,前刑からは相当長期間が経過しているものの,本件の犯行の経緯や手口等から考えれば,この種の性犯罪傾向は根深い。以上のことからすると,被告人について,現状では社会内で更生する条件が整っているとはいえず,実刑を選択することによって被告人の刑責の重さを明らかにすべきである。他方,刑期については,前記のように被告人のために酌むべき事情もあるから,酌量減軽の上,主文の刑を量定した。(検察官の求刑は懲役4年,弁護人の科刑意見は懲役2年執行猶予5年)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140530084345.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84224&hanreiKbn=04
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事案の概要(by Bot):
本件は,テレビ放映用番組として製作された「遠山の金さんシリーズ」のうち,別紙著作物目録記載の合計3話(以下「原告著作物」という。)の著作権を有し,別紙商標目録記載の「遠山の金さん」の商標権(第4700298号。以下「本件商標権」という。)を有する原告東映が,別紙被告商品目録記載のパチンコ機「CR松方弘樹の名奉行金さん」(以下「被告商品」という。)を製造販売していた被告らに対し,著作権法112条1項又は商標法36条1項に基づき,被告商品の部品である別紙被告部品目録記載の部品(以下「被告部品」という。)の交換又は提供の差止めを求めるとともに,原告東映,原告東映から原告著作物の著作権及び本件商標権の独占的使用許諾を受けたとする原告BFK,原告BFKから原告著作物の著作権及び本件商標権の独占的使用再許諾を受けたとする原告大一商会が,原告らの連帯債権として,被告らに対し,連帯して,民法709条,719条,著作権法114条2項又は商標法38条2項に基づき,合計19億8000万円及びこれに対する被告商品の製造販売が終了した日である平成22年4月16日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140528171824.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84223&hanreiKbn=07
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裁判所の判断(by Bot):
1請求原因事実は争いがない。
2錯誤無効の主張について
(1)被告製品の構造について
被告は,被告製品は本件構造を有しておらず,本件発明の技術的範囲に属しないと主張する。しかし,甲9,13(枝番含む。),15,16,乙3などを見ても,被告製品が本件構造を有していないとも,逆に本件構造を有しているとも,認めるに足りる記載はなく,被告製品の構造を認めるに足りる的確な証拠はないから,被告製品が本件構造を有していないとは認めるに足りない(むしろ,甲9,15,16には,被告製品が原告の開発による旨の記載があり,甲9には「その技術は特許を取得している。」との記載があることから,被告製品は本件発明の実施品であり,本件構造を有しているように推認されるところである。)。被告は,被告製品は被告PCT出願に係る発明の実施品であって,本件発明の実施品ではない旨主張するようである。しかし,仮に被告製品が被告PCT出願に係る発明の実施品であったとしても,被告PCT出願に係る発明であれば本件発明の実施品ではあり得ないといった排他的な関係があると認めるに足りる証拠はないから,被告製品が本件構造を有しないということにはならない(被告は,錯誤の立証として乙4,5を提出し,当裁判所はこれを時機に後れた攻撃防御方法として却下したが,仮に乙4,5が提出されていたとしても,被告製品が本件構造を有しないとは認めるに足りない。)。 (2)被告の錯誤について
被告は,Aから,被告製品は本件発明の技術的範囲に属する旨の説明を受けて,そのような錯誤に陥った旨主張する。しかし,Aや被告代表者の供述は証拠として提出されておらず,Aが,いつ,どのような内容を被告に告げたのか,認めるに足りる証拠がない。のみならず,仮に被告製品が本件構造を有しておらず本件発明の技術的範囲に属しないのであれば,被告は,被(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140528171533.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84222&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,原告と被告との間の取引基本契約に基づき,別紙標章目録記載の標章(以下「本件標章」という。)を添付した別紙製品一覧表記載の製品及び梱包材等の販売の差止めを求める事案である。 1前提事実(当事者間に争いがないか,後掲各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)原告(旧商号株式会社ソシエテヤマザキ)と被告は,平成19年5月31日,以下の約定で,被告が原告からの発注を受けて別紙製品一覧表記載の製品(以下「ベル・ジュバンス製品」という。)を製造し,原告に納品することを内容とする取引基本契約(以下「本件基本契約」という。)を締結した。 ア 本件基本契約の対象となるベル・ジュバンス製品は,別紙のとおりとする(2条)。
イ ベル・ジュバンス製品の仕様については,原告及び被告は,別途協議し,仕様確認書において定める(3条1項)。
ウ 被告は,ベル・ジュバンス製品及び梱包材等に,原告の指定する商標(以下「原告指定商標」という。)を,原告の指定する態様及び方法で添付する(5条1項)。
エ 被告は,3条の仕様に基づき製造されたベル・ジュバンス製品,並びに原告指定商標が添付されたベル・ジュバンス製品及び梱包材等を,原告以外の第三者に対して販売しないものとし,原告指定商標を本件基本契約以外のために使用してはならない(5条2項)。 オ 被告は,自ら開発した商品に,原告指定商標を付して販売しようとするときは,原告に対し書面にて申入れをし,原告の書面による承諾を得なければならない(5条3項)。 カ 本件基本契約の解除又は終了後といえども,5条(商標)等は継続して効力を有するものとする(17条)。
(2)原告は,本件標章を添付したものを含む別紙1記載の容器のデザインを被告に交付し,被告は,原告に対し,本件基本契約に基づき,平成19年5月31日ころから平成24年5月3(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140528113604.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84221&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,各種脱臭装置の販売等を業とする原告が,被告カルモアの販売する別紙物件目録記載の商品(以下「被告商品」という。)のカタログ,資料又は被告カルモアのウェブサイトに掲載されている別紙被告表示目録1ないし8記載の各表示(以下「本件表示1」などといい,小項目を含めて表示する場合には「本件表示1−1」,本件表示8については「本件表示8の」などといい,これらを併せて「本件表示」という。)は,被告商品の品質及び性能に関しそれらを誤認させる説明をしたものであるから,被告商品の広告等に本件表示をし,又は本件表示を付した被告商品を譲渡等する行為は,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項13号所定の不正競争に該当するものであり,被告らの上記不正競争により,原告はその営業上の利益を侵害され又は侵害されるおそれがあると主張し,被告らに対し,同法3条1項に基づき,本件表示を被告製品の広告宣伝物等に表示すること及び本件表示をした被告商品を販売等することの差止めを求めるとともに,同法3条2項に基づき,主位的には本件表示をした商品等の廃棄を,予備的には被告商品等からの本件表示の抹消を求め,さらに,被告らに対し,同法4条,民法719条1項(被告A及び被告Aについては,選択的請求として,会社法429条1項及び同法430条に基づく取締役としての損害賠償責任)に基づき,1億8000万円(不競法5条2項)及び弁護士費用210万円の合計額である1億8210万円(附帯請求として,被告らに対する各訴状送達日の翌日〔被告カルモアにつき平成24年1月11日,被告A及び被告Aにつき同月8日〕から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140527164035.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84220&hanreiKbn=07
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要旨(by裁判所):
1風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」という。)2条1項3号にいう「ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ,かつ,客に飲食をさせる営業」の意義
2風営法49条1号,3条1項及び2条1項3号の各規定は,憲法21条1項,22条1項,31条に違反しない
3被告人が風営法2条1項3号にいう営業を無許可で営んでいたとは認められないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140527153026.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84219&hanreiKbn=04
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事案の概要(by Bot):
本件は,p型窒化ガリウム系化合物半導体の製造方法に関する特許権を有していた原告が,(1)被告は,窒化ガリウム系化合物半導体レーザー素子を組み込んだ半導体レーザー製品を製造,販売して原告の特許権を侵害し,これにより損害を受けた,(2)被告は原告に無断で原告の特許権に係る発明を実施して法律上の原因なく利得し,そのために原告に損失を及ぼしたとして,不法行為による損害賠償請求権又は不当利得返還請求権に基づき,平成14年3月から平成23年12月24日までの間に原告が受けた実施料相当額の損害又は被告が受けた実施料相当額の利益12億5000万円のうちの1億円及びこれに対する不法行為の後であり,訴状送達により支払を催告した日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140527140828.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84218&hanreiKbn=07
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要旨(by裁判所):
府中市議会議員政治倫理条例(平成20年府中市条例第26号)4条1項及び3項の規定のうち,議員の2親等以内の親族が経営する企業は同市の工事等の請負契約等を辞退しなければならず,当該議員は当該企業の辞退届を徴して提出するよう努めなければならない旨を定める部分は,憲法21条1項並びに22条1項及び29条に違反しない
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140527113120.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84217&hanreiKbn=02
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要旨(by裁判所):
厚木基地に離着陸する航空機(自衛隊機及び米軍機)の発する騒音により被害を受けているとする周辺住民が国に対し行政訴訟として航空機の夜間の運航等の差止めを求めた訴えにつき,米軍機に関する請求は退けられたが,自衛隊機に関する請求は,無名抗告訴訟として,防衛大臣が毎日午後10時から翌日午前6時までやむを得ないと認める場合を除き自衛隊機を運航させてはならない旨を命ずることを求める限度で認容された事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140526111234.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84216&hanreiKbn=04
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事案の要旨(by Bot):
(1)本件請求の要旨
本件は,名称を「Web-POS方式」とする本件発明についての本件特許権の専用実施権者である控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人が提供する被控訴人サービス(ベルメゾンネット)において採用されている被控訴人システムが本件発明の技術的範囲に属すると主張して,本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償の一部として1億円及びこれに対する不法行為の日以降である平成23年7月13日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。 (2)本件発明の内容
本件発明は,次のとおりである(原判決の付した略称に基づく分説後のもの)。
【A】HTTPを用いてHTMLで記述された初期フレームプログラム,カテゴリーリストプログラム及びPLUリストプログラムを含むHTMLリソースを供給するサーバ装置を備えた,【B】販売時点情報管理を行うためのWeb−POSネットワーク・システムの制御方法であって,【C】該サーバ装置からクライアント装置に対して送信された,初期フレームプログラムが,該クライアント装置において実行されることにより,少なくとも,1)該クライアント装置から上記サーバ装置に対して,カテゴリーリストプログラムのダウンロードを要求するHTTPメッセージが送信される過程,2)該要求に基づき,Webサーバ・プログラムがHDDの記憶媒体からカテゴリーリストプログラムを読み出し,上記サーバ装置から該クライアント装置に対して,上記カテゴリーリストプログラムが送信される過程,3)上記クライアント装置から上記サーバ装置に対して,PLUリストサーバプログラムの実行を指示するHTTPメッセージが送信されると,上記サーバ装置が,PLUリストサーバプログラムを起動して,PLUリストプログラムを生成し,上記クライアント装置に対して,PLUリストプログラムが送信(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140526110547.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84215&hanreiKbn=07
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要旨(by裁判所):
厚木基地に離着陸する航空機(自衛隊機及び米軍機)の発する騒音により被害を受けているとする周辺住民が国に対し航空機の夜間の運行等の差止めと国家賠償法2条1項に基づく損害賠償(慰謝料及び弁護士費用)を求めた請求が,過去分(口頭弁論終結日まで)の損害賠償請求の一部の限度で認容された事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140526110423.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84214&hanreiKbn=04
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事案の要旨(by Bot):
(1)本件請求の要旨
本件は,名称を「Web-POS方式」とする本件発明についての本件特許権の専用実施権者である控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人が提供する被控訴人サービス(楽天市場)において採用されている被控訴人システムが本件発明の技術的範囲に属すると主張して,本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償の一部として10億円及びこれに対する不法行為の日以降である平成24年3月31日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。 (2)本件発明の内容
本件発明は,次のとおりである(原判決の付した略称に基づく分説後のもの)。
【A】HTTPを用いてHTMLで記述された初期フレームプログラム,カテゴリーリストプログラム及びPLUリストプログラムを含むHTMLリソースを供給するサーバ装置を備えた,【B】販売時点情報管理を行うためのWeb−POSネットワーク・システムの制御方法であって,【C】該サーバ装置からクライアント装置に対して送信された,初期フレームプログラムが,該クライアント装置において実行されることにより,【D】少なくとも,1)該クライアント装置から上記サーバ装置に対して,カテゴリーリストプログラムのダウンロードを要求するHTTPメッセージが送信される過程,2)該要求に基づき,Webサーバ・プログラムがHDDの記憶媒体からカテゴリーリストプログラムを読み出し,上記サーバ装置から該クライアント装置に対して,上記カテゴリーリストプログラムが送信される過程,3)上記クライアント装置から上記サーバ装置に対して,PLUリストサーバプログラムの実行を指示するHTTPメッセージが送信されると,上記サーバ装置が,PLUリストサーバプログラムを起動して,PLUリストプログラムを生成し,上記クライアント装置に対して,PLUリストプログラムが送信(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140526103547.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84213&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定不服審判不成立審決の取消訴訟である。争点は,後記引用発明2の認定誤りの有無及び後記本願発明の進歩性判断(動機付け,容易想到性,阻害要因,作用効果)の誤りの有無である。
発明の要旨(By Bot):
上記平成25年1月25日付け手続補正書による補正後の請求項10の発明(本願発明)に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。
「洗濯をするため,トンネル式洗濯装置(10)と,少なくとも1つの脱水装置とを備えた洗濯物を湿潤処理するための装置において,前記トンネル式洗濯装置(10)が,前洗いゾーン(15)および主洗いゾーン(17)のみを備え,前記洗濯物は少なくとも1つの脱水装置にて濯がれ,前記脱水装置は回転乾燥機(18)として構成されていることを特徴とする装置。」なお,後記当
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140526095955.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84212&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,被告が輸入販売する別紙被告商品目録1ないし4記載の商品(以下,それぞれ「被告商品1」ないし「被告商品4」といい,併せて「被告各商品」という。)が,原告の有する商標権を侵害し,原告の商品等表示として周知ないし著名な別紙原告商品目録記載の商品(以下「原告商品」という。)の形態と類似し,誤認混同のおそれがあると主張して,(1)商標法36条1項ないし不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項1号,2号,3条1項に基づき,被告各商品の輸入・譲渡等の差止め(請求の趣旨第1項),(2)商標法38条2項ないし不競法4条,5条2項に基づき被告の得た利益に相当する原告の損害金82万3000円,民法709条に基づき信用毀損による無形損害200万円及び弁護士費用100万円の,総合計382万3000円及びこれに対する平成25年12月14日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払(請求の趣旨第2項)を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140523164612.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84211&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,スイス連邦在住のフランス人であり,登録番号第3046204号の商標権者(以下「本件商標権」といい,その商標を「本件商標」という。)である原告が,被告株式会社ヌーヴェルヴァーグジャポン(以下「被告ヌーヴェルヴァーグジャポン」という。)との間で平成12年12月14日付け契約(原文は英語,表題は「AGREEMENT」。以下「本件契約」という。)を締結し,被告ヌーヴェルヴァーグジャポンは,これに基づき,原告から本件契約中に記載されている「Aノウハウ」につき日本における独占的使用を許諾されて直営サロン及びフランチャイズサロンを経営していたところ,同被告,及びそのフランチャイジーで,高知市においてフランチャイズサロンを運営していた被告有限会社ジー・オー・シー(以下「被告ジー・オー・シー」という。)は,平成22年2月1日に原告と被告ヌーヴェルヴァーグジャポンとの間のライセンス契約が終了した後も,本件商標ないし「Aノウハウ」の使用を継続しているとして,(1)商標法36条1項に基づき,被告ジー・オー・シーに対し,高知市<以下略>所在のMPビル内の店舗及び同被告のホームページにおける,本件商標と同一である別紙被告有限会社ジー・オー・シー標章目録記載の標章(以下「被告標章」という。)の使用の差止め(請求の趣旨第1項)を,(2)民法709条に基づき,被告ヌーヴェルヴァーグジャポンに対し,原告が,平成22年3月から平成24年10月までの同被告による「Aノウハウ」の不正使用により被った損害の賠償として,640万円及び訴状送達日の翌日である平成24年11月4日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払(請求の趣旨第 2項)を,(3)民法709条に基づき,被告ジー・オー・シーに対し,原告が,平成22年3月から平成24年10月までの間,被告ジー・オー・シ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140523164302.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84210&hanreiKbn=07
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