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【下級裁判所事件:玄海原発再稼働禁止仮処分申立事件/ 賀地裁/平30・3・20/平29(ヨ)2】結果:却下

事案の要旨(by Bot):
本件は,債権者らが,人格権による妨害予防請求権に基づき,債務者が設置している玄海原子力発電所3号機(以下「本件3号機」という。)及び4号機(以下「本件4号機」といい,本件3号機と併せて「本件各原子炉施設」という。)の運転の差止めを命ずる仮処分命令を申し立てた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/631/087631_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87631

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【知財(著作権):著作者人格権確認等請求事件/東京地裁/ 30・3・26/平29(ワ)25465】原告:A/被告:カルビー(株)

事案の概要(by Bot):
1請求の概要
本件は,原告が,被告が製造し販売するスナック菓子「かっぱえびせん」の広告用に昭和39年に制作されたテレビコマーシャル(以下「本件CM」という。)は,当時株式会社大広(以下「大広」という。)の放送制作部に所属していた原告が制作したものであるとして,被告に対し,原告が本件CMを制作した事実の確認を求め,被告は,原告との間で,原告がかっぱえびせんのキャッチフレーズである「やめられない,とまらない」のフレーズ(以下「本件キャッチフレーズ」という。)を考えた本人であるとの事実を被告の社内報に掲載することを約したのにこれを行っていないとして,被告に対し,被告の社内報及びホームページへの上記事実を記載した記事の掲載を求め,被告は,毎日新聞及び日本テレビをして本件キャッチフレーズが被告の社内会議にて誕生した旨を報道させ,原告の名誉を毀損したとして,被告に対し,不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害賠償金7500万円の支払を求め,被告は,原告に対して複数の書面を送付し,原告を侮辱したとして,被告に対し,不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害賠償金7500万円の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/630/087630_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87630

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【知財(特許権):特許権侵害差止請求事件/東京地裁/平30・ 3・19/平29(ワ)3569】

事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「ソレノイド」とする特許第3611969号に係る特許権(以下「本件特許権」といい,その特許を「本件特許」という。また,本件特許の願書に添付した明細書〔特許庁が訂正2016−390104号事件について平成28年10月25日にした審決(以下「本件訂正審決」という。)による訂正後のもの〕を「本件明細書」という。)の共有者の1名である原告が,別紙被告製品目録(原告)記載の可変容量コンプレッサ容量制御弁(以下「被告製品」という。)は本件明細書の特許請求の範囲(以下「本件特許請求の範囲」ということがある。)の請求項1記載の発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属する旨主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づき,被告製品の製造,使用,譲渡,貸渡し,輸出,又は譲渡若しくは貸渡しの申出の差止めを求めるとともに,同条2項に基づき,同製品の廃棄を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/629/087629_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87629

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【知財:職務発明対価請求事件/東京地裁/平29・3・27/平26( )15187】原告:A/被告:(株)クラレ

事案の概要(by Bot):
本件は,被告の従業員であった原告が,被告の保有する我が国の特許4件(特許第3516808号,特許第1883267号,特許第2140108号及び特許第2139646号。以下,この順に「本件特許1」,「本件特許2」,「本件特許3」及び「本件特許4」という。また,これらの各特許に係る発明をそれぞれ「本件発明1」,「本件発明2」,「本件発明3」及び「本件発明4」という。),米国の特許1件(米国特許第6288165号。以下「本件米国特許」という。また,この米国特許に係る発明を「本件米国発明」という。)及び欧州の特許2件(欧州特許第751153号及び欧州特許第146138号。以下,それぞれ「本件欧州特許1」及び「本件欧州特許2」という。また,これらの各欧州特許に係る発明をそれぞれ「本件欧州発明1」及び「本件欧州発明2」という。なお,以上の各特許を全て併せて「本件各特許」といい,以上の各発明を全て併せて「本件各発明」という。)に関し,自らはこれらの発明者(共同発明者)の一人であり,遅くとも各特許出願日までに原告が有していた特許を受ける権利(特許を受ける権利の原告持分)を被告に承継させたとして,被告に対し,特許法35条(平成16年法律第79号による改正前のもの。以下同じ。)3項に基づき,次のないしのとおり,相当の対価合計1億3664万3802円のうち1500万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成26年6月24日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 本件発明1について,3206万3283円のうち500万円を請求
本件発明2について,9396円のうち2500円を請求
本件発明3について,3万1680円のうち2500円を請求
本件発明4について,1万8300円のうち2500円を請求
本件米国発明について,6378万5786円のうち500万円を請求
本件欧州発明1について,4062万8557円のうち499万円を請求
本件欧州発明2について,10万6800円のうち2500円を請求

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/628/087628_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87628

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【知財(特許権):債務不存在確認請求事件/東京地裁/平30・ 3・28/平29(ワ)33226】原告:井上メッキ工業(株)/被告:(有)サン イモールド

主文(by Bot):
1被告が,原告に対し,原被告間の平成13年7月2156日付け「発明の使用に関する覚書」に基づく使用料支払請求権を有しないことを確認する。 2被告が,原告に対し,特許第4085182号に係る特許権の侵害に基づく損害賠償請求権を有しないことを確認する。
3訴訟費用は被告の負担とする。
事実
第1当事者の求めた裁判
1請求の趣旨
主文同旨
2請求の趣旨に対する答弁
(被告が提出した平成29年10月31日付け答弁書,同年11月14日付け答弁書,平成30年1月22日付け書面及び同年2月26日付け書面には,いずれも,請求の趣旨に対する答弁は記載されていない。) 第2当事者の主張
1請求原因(原告の主張)
?原告と被告は,平成13年7月26日付けで,次の内容を含む「発明の使用に関する覚書」(以下「本件覚書「乙(判決注:被告を指す。以下同じ。)は,乙の所有にかかわる下記特許出願に開示された発明に付き,以下に詳述する条件下で甲(判決注:原告を指す。以下同じ。)がこれを使用することに同意し,甲はその使用にあたって乙に発明の使用料を支払うことに同意する。記特許出願の番号特許願2000−182105発明の名称射出成形における突き出しピン1.使用の形態使用される発明上記特許願に開示されている内容使用の場所甲の社内ならびに同工場或いは同研究所使用の期間本覚書締結後1年間使用の行為本発明にかかわる製品の製造と自社内等における使用2.使用料の額20月額金5000円7.甲及び乙は,相手方に書面による通告を行うことによって,本覚書を任意に解除することができる。」?被告は,次の内容により特定される特許権(以下「本件特許権25特許番号特許第4085182号出願番号特願2000−182105出願日平成12年6月16日登録日平成20年2月29日発明の名称射出成形における突き出しピン?原告と被(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/627/087627_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87627

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【知財(特許権):著作権侵害行為差止等請求事件,損害賠償 請求反訴事件/東京地裁/平30・3・28/平27(ワ)21897等】本訴原告:e BASE(株)/本訴被告:(株)インフォマート

事案の概要(by Bot):
1 請求の概要
? 本訴事件
本訴事件は,原告が,被告に対し,次の請求をする事案である。下記ア,イ及びウの各損害賠償請求は,選択的併合の関係にある。
ア 著作権侵害を原因とする請求
被告がその管理するサーバ内に構築して顧客に提供している別紙1被告物件目録記載のデータベース(以下「被告データベース」という。)は,原告が著作権を有するデータベース(?被告が提供していたサービスである「FOODS信頼ネット」にデータが登録・蓄積されて形成されたデータベース,又は?原告が開発したデー
タベースパッケージソフトウェア「eBASEserver」そのもの。原告は,この「eBASEserver」がデータベースの著作物に当たると主張している。なお,原告の主張によれば,「eBASEserver」には,特に対象業界を問わないベースソフトウェアと,このベースソフトウェアに食品業界向け情報交換プラットフォームとして動作するためのオプションソフトウェアを加えたものとがあるが,以下,「eBASEserver」というときは,特段の断りがない限り後者を指す。)の複製物又は翻案物であるから,被告が被告データベースを作成することは,原告が有する上記各データベースの著作物の複製権又は翻案権を侵害し,被告が被告データベースを顧客にサービスとして提供することは,原告が有する上記各データベースの公衆送信権を侵害するなどとして,原告が,被告に対し,著作権法112条1項に基づき被告データデースの複製及び公衆送信(送信可能化を含む。以下同じ。)の差止めを求め,同条2項に基づき被告データベース及びその複製物(被告データベースを格納した記録媒体を含む。)の廃棄を求めるとともに,著作権侵害の不法行為による損害賠償請求権(対象期間は,平成19年4月1日から平成27年8月4日までである。)に基づき,損害賠償金12億6500万円の一部請求として,10億(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/626/087626_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87626

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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/大阪地裁 /平30・3・15/平27(ワ)6555等】原告:日本クリーンシステム(株)10 被告:P1

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,ゴミ貯溜機に関する別紙営業秘密目録記載の技術情報(以下「本件技術情報」という。)が不正競争防止法(以下「不競法」という。)上の営業秘密である旨主張して,P1を除く被告らに対し,同法に基づき,ゴミ貯溜機の製造販売等の差止め及び廃棄(請求の趣旨1項,2項),P1に対し,同法及び秘密保持契約違反に基づき,ゴミ貯溜機に関する本件技術情報の使用開示等の差止め(請求の趣旨3項),被告ら全部に対し,同法違反の不法行為に基づく損害賠償(請求の趣旨4項),P1に対し,上記契約違反に基づく約定損害金の支払(請求の趣旨5項)を求め,また,ゴミ貯溜機の商品表示が周知商品等表示であることを前提とする不競法に基づき,又は同商品表示の商標権に基づき,被告銀座吉田に対し,その類似標章の使用差止め(請求の趣旨6項)及び商標権侵害の不法行為に基づき損害賠償(請求の趣旨7項)を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/625/087625_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87625

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【労働事件:不当労働行為救済命令取消請求事件/東京地 /平29・4・13/平28(行ウ)8】分野:労働

事案の概要(by Bot):
原告(日本放送協会)と委託契約を締結して放送受信料の集金や放送受信契約締結の取次ぎ等の業務に従事していたZ1が,原告から業務に使用する端末機器の貸与を取り消され,返還を命じられたことなどについて,Z1が加入していた補助参加人(Z2支部。以下「参加人」という。)から団体交渉が申し入れられたところ,原告がこれに応じなかったことが不当労働行為に当たるとして,参加人が不当労働行為救済命令の申立てをした。本件は,参加人の申立てに対して,X労働委員会(以下「X労委」という。)が救済命令を発し,中央労働委員会(以下「中労委」という。)も原告の再審査請求の申立てを棄却する旨の命令(以下「本件命令」という。)を発したことを受けて,原告が,原告と委託契約を締結して上記業務に従事する者(以下「地域スタッフ」という。)は労働組合法(昭和24年法律第174号。以下「労組法」という。)上の「労働者」に該当せず,仮にこれに該当したとしても,原告が団体交渉に応じなかったことには正当な理由があり不当労働行為に該当しないと主張して,本件命令の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/624/087624_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=87624

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【行政事件:退去強制令書発付処分等取消請求事件/東京 裁/平29・8・25/平28(行ウ)354】分野:行政

判示事項(by裁判所):
日本人男性と婚姻関係にあるインドネシア共和国国籍の女性について,出入国管理及び難民認定法50条1項に基づき在留特別許可をしないで同法49条1項の異議の申出には理由がないとした地方入国管理局長の裁決が取り消された事例

要旨(by裁判所):インドネシア共和国国籍の女性が,1回目の不法残留後に日本人男性と婚姻し,在留特別許可を受けて「日本人の配偶者等」の在留資格で本邦に在留していたが,離婚後,再度不法残留の状態となった後に別の日本人男性との再婚を届け出て不法滞在者であることを申告するため自ら入国管理当局に出頭したところ,不法残留の退去強制事由を認定され,口頭審理を経て,出入国管理及び難民認定法50条1項に基づく在留特別許可をしないで同法49条1項の異議の申出には理由がない旨の地方入国管理局長の裁決を受けた事案について,以下の(1)及び(2)などの事情の下では,同裁決に際して同女性の在留を特別に許可しないとした判断は,事実に対する評価が明白に合理性を欠くことにより社会通念上著しく妥当性を欠くものであったことが明らかで,同裁決には裁量権の範囲をこえ又はその濫用がある違法があったとして,これが取り消された事例
(1)同女性は,前夫との離婚後,その在留期限の経過前に現在の夫と結婚の方向で話を進めていたが,在留期限前に再婚を届け出るには平成28年法律第71号による改正前の日本民法733条1項による離婚後6箇月の待婚期間が障碍となっていたところ,そのうち当時既に違憲となっていた100日を超えて再婚禁止期間を設ける規定部分がなければ,同女性の在留期間内に再婚を届け出ることが可能な法状態にあって,同女性が不法残留の状態となったことの責任をその個人的な都合のみに帰することは相当ではなく,その不法残留は,自ら出頭申告したという斟酌すべき事情を減殺して余りあるほどの重要な消極要素と評価されるべき悪質性に欠ける。
(2)同女性の現在の夫との婚姻関係は,関係が醸成される過程もごく自然で再婚届出前の期間にも真摯に交際を発展させていったことが認められ,両名の家族ともすべからくその関係を祝福していたとうかがわれることや,強い精神的なつながりが認められることなど,届出から裁決通知まで1年4か月余りの期間にとどまり,いまだその間に子がなかったとしても,同裁決時において既に真摯で安定かつ成熟した婚姻関係であると評価すべき素地が十分にあったと認められ,暴力行為を背景に長くない期間で破綻した同女性の過去の婚姻関係とは質的に大きな相違があって,その過去の婚姻歴等から現在の夫との婚姻関係の安定・成熟性を推し量ることには慎重であるべき事情があったと解されるのに,同裁決に際してこの点が慎重に考慮された形跡がないとすれば,基礎事情の評価として合理的であるとはいえない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/623/087623_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=87623

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【行政事件:公金支出差止及び返還請求控訴事件/東京高 /平28・7・12/平28(行コ)71】分野:行政

判示事項(by裁判所):
普通地方公共団体が道路法33条1項に基づく道路占用許可処分を前提として高速道路の高架下に公共施設を建設する事業に関し公金の支出をしたことが,違法でないとされた事例

要旨(by裁判所):練馬区が,独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が道路法33条1項に基づいてした道路占用許可処分を前提とし,関越自動車道の高架下に高齢者センター等の施設を建設する事業に関する公金の支出をしたことは,次の(1)〜(3)など判示の事情の下では,財務会計法規に違反して違法とは認められない。
(1)上記処分が,道路法33条1項の処分要件及びその許否に係る裁量基準を満たすと解することは,必ずしも不合理とまではいえない。
(2)関越自動車道の経年劣化によりコンクリート片が落下して周辺住民の生命,身体が侵害される危険性があるといえず,また,首都直下地震による高架道路の損傷等のおそれについては,他の高架道路と同様の一般的な危険性があるにとどまり,社会通念上,受忍限度を超え,周辺住民の人格権を侵害する違法なものとまではいえない。
(3)上記事業は,環境影響評価法12条1項又は東京都環境影響評価条例58条1項により義務付けられる環境影響評価の対象ではなく,また,周辺住民の健康被害や生活妨害が生じる具体的な危険性が高いと認めるに足りない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/622/087622_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=87622

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【行政事件:法人税更正処分等取消請求事件/東京地裁/平2 9・10・13/平27(行ウ)730】分野:行政

判示事項(by裁判所):
いわゆる平均功績倍率法を用いて役員退職給与の相当額を算定する場合における法人税法施行令70条2号にいう「その退職した役員に対する退職給与として相当であると認められる金額」の範囲

要旨(by裁判所):平均功績倍率(同業類似法人の役員退職給与の支給事例における当該役員退職給与の額をその退職役員の最終月額報酬額に勤続年数を乗じた額で除して得た倍率である功績倍率の平均値)に,当該退職役員の最終月額報酬額及び勤続年数を乗じる方法(いわゆる平均功績倍率法)を用いて役員退職給与の相当額を算定する場合において,少なくとも課税庁側の調査による平均功績倍率の数にその半数を加えた数を超えない数の功績倍率により算定された役員退職給与の額は,当該法人における当該役員の具体的な功績等に照らしその額が明らかに過大であると解すべき特段の事情がある場合でない限り,法人税法施行令70条2号にいう「その退職した役員に対する退職給与として相当であると認められる金額」を超えるものではない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/621/087621_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=87621

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【行政事件:一時金申請却下処分取消請求事件/大阪地裁/ 29・9・27/平27(行ウ)311】分野:行政

判示事項(by裁判所):
中国の地域における昭和20年8月9日以後の混乱等の状況の下で本邦に引き揚げることなく同年9月2日以前から引き続き中国の地域に居住している者であって同日において日本国民として本邦に本籍を有していたもの(以下「本邦本籍者」という。)と本邦本籍者ではない者との間に同月3日以後中国の地域で出生し,引き続き中国の地域に居住している者が,中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(以下「支援法」という。)2条1号の「中国残留邦人等」に該当するか。

要旨(by裁判所):本邦本籍者と本邦本籍者でない者との間に昭和20年9月3日以後中国の地域で出生し,引き続き中国の地域に居住している者は,支援法2条1号の委任を受けた同法施行規則1条3号により同法2条の「中国残留邦人等」に該当するとはいえない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/620/087620_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=87620

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【下級裁判所事件:地位確認等請求事件/岐阜地裁民1/平29 12・25/平28(ワ)163】

要旨(by裁判所):
被告と有期雇用契約を締結し就業をしていた原告6名が,被告による雇用契約の不更新を社会通念上相当でないと主張して,労働契約法19条に基づき,それぞれ地位確認と賃金請求をした事案。裁判所は,有期雇用契約について,原告らが雇用契約の更新を期待することに合理的な理由がある(同条2号)とした上で,原告らの雇止めについて,被告の雇用喪失に対する手当が不相当であったことなどを理由として,客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当なものであると認めることはできないとし,口頭弁論終結時までに定年退職の時期を迎える原告2名を除いた4名につき地位確認の請求を認め(2名については過去の法律関係の確認を求めるものであり確認の利益はないとして訴えを却下した。),原告6名について賃金請求の一部を認めた。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/619/087619_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87619

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【下級裁判所事件:現住建造物等放火,非現住建造物等放 火,窃盗被告事件/福岡地裁/平30・3・20/平27(わ)1732】

罪となるべき事実(by Bot):
第1(平成28年2月25日付け起訴状記載の公訴事実。以下「窃盗事件」という。)被告人は,Aと共謀の上,平成24年8月10日頃,福岡県宗像市ab丁目c番d号Bにおいて,同所に駐輪中の普通自動二輪車からC管理に係るナンバープレート1枚を取り外して窃取した。
第2(平成28年7月19日付け訴因変更請求書による訴因変更後の公訴事実第1。以下「現住建造物等放火事件」という。)被告人は,D,E,A,F及びGと共謀の上,平成24年8月14日午前4時26分頃,Hほか2名が現に住居に使用し,かつ,現に同人ら10名がいた北九州市小倉北区e町b丁目f番g号所在のI(鉄筋コンクリート造陸屋根等6階建,床面積合計約1025.39平方メートル)において,前記F又は前記Gが,同ビル3階に停止していたエレベーター内に灯油をまいた上,同エレベーター内に火をつけた発炎筒を投げ込んで火を放ち,その火を同エレベーターの天井及び3階エレベーター前床面等に燃え移らせ,よって,建造物である同ビルのエレベーターを全焼させるとともに,同ビル3階エレベーター前床面の一部を焼損(焼損面積合計約3.2平方メートル)した。
第3(平成28年7月19日付け訴因変更請求書による訴因変更後の公訴事実第2。以下「非現住建造物等放火事件」という。)被告人は,前記D,前記E,前記A,J及びKと共謀の上,平成24年8月14日午前4時半頃,現に人が住居に使用せず,かつ,現に人がいない北九州市小倉北区e町b丁目h番i号所在のLが所有するM(鉄筋コンクリート造陸屋根6階建,床面積合計1313.31平方メートル)において,前記J及び前記Kが,同ビル3階に停止していたエレベーター内に灯油をまいた上,同エレベーター内に火をつけた発炎筒を投げ込んで火を放ち,その火を同エレベーターの内壁等に燃え移らせ,よって,建造物である同ビ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/618/087618_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87618

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【下級裁判所事件:再審請求棄却決定に対する即時抗告申 立事件/仙台高裁1刑/平30・2・28/平26(く)24】

要旨(by裁判所):
提出された新証拠がいずれも刑事訴訟法435条6号所定の無罪を言い渡すべき明らかな証拠に当たらないとした原決定の結論に誤りはないと判示した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/616/087616_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87616

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【下級裁判所事件:現住建造物等放火被告事件/札幌地裁/ 30・3・16/平29(わ)794】

要旨(by裁判所):
本件犯行当時,精神病症状を伴わない重症うつ病に罹患していた被告人が,自殺目的で自宅に放火した現住建造物等放火被告事件において,心神耗弱による減軽の上,被告人に懲役3年,執行猶予4年を言い渡した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/615/087615_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87615

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【下級裁判所事件:現住建造物等放火被告事件/福岡地裁/ 30・2・20/平27(わ)1732】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,a,b,c,d及びeと共謀の上,平成24年8月14日午前4時26分頃,fほか2名が現に住居に使用し,かつ,現に同人ら10名がいた北九州市区町丁目番号所在のg(鉄筋コンクリート造陸屋根等6階建,床面積合計約1025.39平方メートル)において,被告人又は上記dが,同ビル3階に停止していたエレベーター内に灯油をまいた上,同エレベーター内に火をつけた発炎筒を投げ込んで火を放ち,その火を同エレベーターの天井及び3階エレベーター前床面等に燃え移らせ,よって,建造物である同ビルのエレベーターを全焼させるとともに,同ビル3階エレベーター前床面の一部を焼損(焼損面積合計約3.2平方メートル)した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/614/087614_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87614

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【下級裁判所事件:雇用関係存在確認等請求事件/高知地 /平30・3・6/平28(ワ)131】

事案の概要(by Bot):
本件は,被告との間で平成25年4月1日に1年間の雇用契約を締結し,その後,2回にわたり同期間の雇用契約を更新した原告が,被告が平成28年4月1日以降は契約を更新しなかったこと(以下「本件雇止め」という。)について,労働契約法19条に基づき,契約が更新されたと主張して,被告に対し,原告が雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに,同月分以降本判決確定日までの給与及びこれに対する各支払期日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/613/087613_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87613

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【下級裁判所事件:雇用関係存在確認等請求事件/高知地 /平30・3・6/平28(ワ)130】

事案の概要(by Bot):
本件は,被告との間で平成25年7月1日に雇用期間を平成26年3月31日までとする雇用契約を締結し,その後,2回にわたり契約(雇用期間は各1年)を更新された原告が,被告が平成28年4月1日以降は契約を更新しなかったこと(以下「本件雇止め」という。)について,労働契約法19条に基づき,契約が更新されたと主張して,被告に対し,原告が雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに,平成28年4月分以降本判決確定日までの給与及びこれに対する各支払期日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/612/087612_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87612

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【知財(特許権):特許権侵害差止請求権不存在確認等請求 訴事件/知財高裁/平30・3・14/平29(ネ)10059等】控訴人(附帯被控 人):(有)快成/被控訴人(附帯控訴人):(有)サンテクノ久我

事案の概要(by Bot):
1(1)控訴人は,ふぐを仕入れて,皮をはぎ,これをスライスし,刺身として販売する事業(原告事業)を営んでいた者であり,本件製品1台を本件リース契約1により取得し,これを業として使用していた。被控訴人は,本件特許権を補助参加人と共に共有する者である。被控訴人は,平成25年7月16日付け本件通告書1及び同月17日付け本件通告書2により,控訴人に対し,本件製品が本件特許に抵触している旨主張して,本件製品の使用の停止,本件製品の廃棄及び損害賠償を求めるとともに,本件通告書1及び同2の到達後2週間以内に回答するよう求めた。控訴人は,控訴人による本件製品の使用が本件特許権の侵害となるものではなく,したがって,被控訴人がした本件各通告は,控訴人に対する不法行為(民法709条)となる旨主張して,本訴請求をしている。他方,被控訴人は,控訴人が本件製品を使用したことにより本件特許権が侵害され,また,現在も本件特許権が侵害されるおそれがある旨主張して,反訴請求をしている。
(2)本訴は,控訴人が,被控訴人に対し,控訴人による本件製品の使用は本件特許権の侵害とならないから,本件各通告は違法であるところ,被控訴人には故意又は過失があり,控訴人は,本件各通告を受けたことにより本件製品の使用を停止せざるを得なくなって,原告事業からの撤退を余儀なくされるとともに,本件各通告への対応を迫られ,その結果,本件製品その他原告事業のため使用していた機器の残リース料相当額518万0700円(本件製品の残リース料247万800
0円,本件皮むき機の残リース料57万3300円及び本件フリーザーの残リース料212万9400円の合計),弁護士費用・弁理士費用相当額200万円,記録謄写費用相当額2万3595円及び出張費用相当額9万7160円の損害を被ったなどと主張して,不法行為による損害賠償金(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/611/087611_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87611

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